川上貫一
会議録に記録された「川上貫一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,788 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 宇宙1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,788 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 それがおっしゃる中国ですか。国連の代表権を持つようになった、それがおっしゃる中国ですか。二つの中国はないという中国なんですか。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 ここは法律学会ではありませんから、法律の研究はしておりません。池田さんが、中国は一つだ、二つの中国と言うた覚えはない、こうおっしゃった。中国は一つだというこの中国はどこかということを聞いておるんで、ここは法律学会ではない。どっちなんですか。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 お答えできぬということなんですが、これはいよいよあかん。困りまっせ。 そんなら、その次に、政府は中国が国連の代表権を持つようになれば国交を考えるときが来るだろう、一口にはこういうことなんです。言い切ったことはないとかなんとかということは言わないで、こう言うておるのだから。そうすると、これはどういうことになるのですか。日本は中国が国連で代表権を持つことにいままで反対してきたのです。いまも反対しておる。松井大使をアフリカまでやっ…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 さっぱりわかりません。その答弁はわからぬですね。かりに国津で中国が代表権を持つ状態になれば日本は国交回復を考慮しなければならぬ、あるいは考慮する、こういう意味のことを言われておるのです。ところが、一面国連の代表権を中国に与えることは反対だと言っておる。これはどうなるのかということを私は聞いておる。自分は反対しておる、入ったらどうもしょうがないから認める、こういうことですか。アメリカと日本はとことんまで反対するが、反対してもよ…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 そういう答弁はよくない。何で重要事項に指定したのか。中国が加盟するのに賛成して、何で重要事項があるのですか。中国をはね出すための重要事項じゃないですか。あなたは外務大臣ですよ。そんなおかしな答弁をしてはだめでしょう。中国をどうしてはね出そうかということにアメリカが苦労して、苦労した結果重要事項としての指定という問題を出した。それにあなたは賛成したでしょう。こういう簡単なことをごまかしてはだめですよ。中国はじき出しの重要事項じ…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 それなら、国連で中国の代表権問題が出たら賛成しますか、反対しますか。あなた、重要事項だと言って、いいかげんなことを言うておる。これはのがれられやしません。速記録を外国が見ますがな。笑われますで、こんなことを言うておっては。国民が見てもえらいことですよ。けれども、そういうことをあなたはおっしゃるのだからしようがない。国連で中国の議席問題が出たときには日本政府は賛成しますか、反対しますか。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 そうすれば、中国との国交回復は国連で代表権を得るようになったら考慮すると言った、あれはうそですか、ほんとうですか。あなたは中国が国連で祝福されるようになればとおっしゃった。祝福というのは非常に問題がありますが、そんなことはどっちでもよろしい。あなたと同じことを総理大臣が参議院で言っておる。国連に加盟する、つまり、代表権問題であります。そうすれば国交回復するのだと言う。国連に加盟していいか悪いか、賛成するか賛成せぬか、それは政…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 そこがおかしいのですな。そうでしょうがな。中国との国交を回復する、いつか知らぬが、するということを言うたのですよ、明らかに。質問したから言うたのかどうか知らぬけれども、おっしゃったことは事実なんです。その条件に国連が出ている。これは速記録をごらんなさい、出ているんだから。ところが、その国連に中国が代表権を持つことは反対だとおっしゃる。そうすれば、すなわち、中国との国交回復は反対だということになるのじゃないですか。いいですか、…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 どうもこの質問と答弁には往生しますな。これはむちゃですよ。中国の国連加盟に賛成か反対かわからぬ。重要事項というものは何のために持ち出したのか、これを聞いているのです。これは、中国を国連からはじき出すために、普通のかっこうではもういけなくなったので、議席三分の二を必要とする重要事項に指定というこの問題をアメリカは持ち出したのです。これはすなわち中国はじき出しの問題です。重要事項の指定に賛成ということは、中国国連加盟に反対という…
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 約束の三十分がだんだん近寄りましたから、もう一、二問で終わります。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 外務大臣があんな答弁しなければもっと早く済んだ。あんなことを答弁するから長い時間かかってしまう。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 いいですよ。ほかの人には少しも時間を言わないでいて、ぼくにだけ……。委員長いかぬよ。しかし、あなたとはけんかしないから。 日中国交回復、これはどうせしなければいかぬと、これは政府は何と答弁しても思っておるのです。間違いないのです。六億五千の中華人民共和国があるのだから。そのときに、日台条約がそのままで国交回復できますかどうか。これは簡単でいいから、日台条約をそのままにしておいて中国との国交回復ができるかどうか、これだけ……。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 ちょっと、よくわかりません。もう一ぺん言ってください。よくわからぬ。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 これは何にも言えないということですか。こう解釈していいですか、答弁できないと。(「先ほどの御答弁で」と呼ぶ者あり)いやいや、先ほどの御答弁でもわからぬ。ここでどうもその質問に対してはいまはっきり答弁できません、こう解釈していいですか。
第46回 衆議院 外務委員会 第4号
○川上委員 これで終わります。 委員長、最後に、これは質問じゃありませんから……。外務大臣に言うておきます。あなたは日中国交回復をする気はない。日台条約を破棄せずして国交回復は絶対できない。わかり切っておるのです。近くはフランスの例によっても明らかなんです。これを腹に入れておかなければだめです。同時に、この日台条約というものは安保条約と表裏一体です。締めつけです。これはこのことを吉田さんはダレスと一緒に承諾をしておるのです。したがって、…
第46回 衆議院 本会議 第5号
○川上貫一君 私は、日本共産党を代表して、池田総理大臣その他関係大臣に一、二の質問をいたします。 まず第一に、沖縄の問題であります。 今日アメリカは沖縄を占領しております。それだけではありません。今後永久に占領する態度を明らかにしております。これはどういう条約に基づくものであるか。サンフランシスコ条約でも、また安保条約においても、沖縄に対するアメリカの永久占領の権利を認めた条項はありません。また、政府はアジアの緊張が続く限り、占領が継続…
第45回 衆議院 外務委員会 第2号
○川上委員 時間がありませんから、私の質問は簡単であります。 政府の御答弁を聞いておるのでありますけれども、非常にあいまいだと思うのです。そこで、確認しておきたいと思うのですが、ここに外国人退去強制命令の写しを持っております。これは御承知のように十月二十六日のものです。これは法務省の東京入国管理事務所主任審査官が出したものであって、あては周鴻慶、退去理由は出入国管理令第二十四条四号口該当、執行方法は出入国管理令第五十二条の規定による、送…
第45回 衆議院 外務委員会 第2号
○川上委員 よくわかりません。
第45回 衆議院 外務委員会 第2号
○川上委員 これは有効ということの御答弁がありました。これでけっこうです。そのとおりだと思います。そうすると、これは、本人の意思を認めて送還先を中華人民共和国と御決定になったと思うのです。そしてこれは生きておる。これは本人の意思は確定しておると思うのです。ところが、御答弁を聞いておると、ここが非常にあいまいで困るのですが、本人の意思に疑義がある、これは外務大臣はどういうことを言うておられるのですか。これは生きておる。これで、これはもう間…
第45回 衆議院 外務委員会 第2号
○川上委員 さっぱりわからぬ。これが生きているという。これが生きておって、本人の意思によってこれをやったときょう確認したのです。ところが、何か知らぬが、その後本人は何も異議を言うていないし、意思はちっとも変わっていないのに、何でこれが実行できぬのですか。本人が何か言うておりますか。この決定に対して本人が異議の申し立てをするとか何かしておるのですかどうですか。