島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 規定の範囲を越えてなかつたということは、明らかになりました。 もう一つの問題について承りたいのですが、賜暇休暇も、この処分の対象として考えられておるか。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 これは両方に承りますが、賜暇休暇は、労働基準法の第三十九条第三項によりましても、当局が正常な業務の妨げになると判断したときには、許さないこともできるわけです。賜暇休暇は許しを受けて休暇したのか、それとも許しを受けた者のみが休んで、許しを受けないで出た者もあるかどうか、当局において許しを与えたかどうか、この点を当局と組合側と両方から承りたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 地労委の調査の際に、局長もそう言つている。賜暇の申出に対しては、正常な業務の運行に支障がないと認めた者については許可をした。業務の運行に妨げのあると思うある部分については、許可しない者もあり、許可されない者はもちろん出勤しておる。当局において業務の正常な運行に支障ないと認めて許可しておいて、そのことが処分の対象にされるということは、どうも私どもには了解ができない。許可しておいてそれが処分の対象になる理由は、一体どこにおありで…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 かりに組合が指令して賜暇をとつたにいたしましても、それが業務の正常な運営に支障を来さぬと当局が判断して許したことであり、実際においても業務の正常な運行に支障を来さなかつた。そうすれば、これはいかなる点から考えても、処分の対象にされるいわれはないと思う。業務の正常な運行に支障は来さぬでも、組合が指令したら一切処分の対象になるということになると、これは大問題です。組合は一切指令を出せないことになる。私どもの解釈するところによると…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 私ばかり質問しても悪いから、これで十分満足な答弁が得られればこれでやめますが、あなたは常識論と法律論とわけて御答弁されましたが、法律論とおつしやいますが、法律のどこかに準拠していなければ法律論にならぬと思う。あなたが解雇に適用した条文は、言うまでもなく地方公企労法の十一条違反であつて、第十二条によつて解雇したものだ、この第十一条は「業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」こうなつておるのです。組合が、かり…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 鍛冶君は、この案は政府提案と結果において大したかわりがないのだという御答弁をされておりましたが、これはたいへんな違いであつて、政府原案とはまるで逆です。白と黒、天と地との違いです。それはとの大きな違いです。そこで私は、修正案の提案者鍛冶君に、これは昨年六月十八日に自治庁が出した問題の自治庁通達と同じ考えの上に立つておるかどうかということを、まず最刊にお伺いしたい。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 ですから、昨年自治庁が出した通達と同じような考えの上に立つておるかどうかということです
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 つまり、自治庁の通達は、学生がその学資の大部分を親元から仕送りに受けている場合には、生活の本拠が郷里である、アルバイトをして、それとは逆に学資の大部分々自分でかせいでいる場合はそうではない、こういう解釈を下しておりましたが、それではあなたはこういう場合にどのような解釈を下しますか。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 学生は勉学が済めば郷里に帰るのが本則である、こうおつしやいますが遠い昔ならいざ知らず、今日では私はそれは逆だと思うのです。学生は、大部分は修学が済めば都会地に就職する。その比率を見てもおそらくそうだと思います。それが私との見解の相違であるならばいたし方がないわけでありますけれども、私どもは、生活の本拠というものは郷里にある、親元にある、本籍地にあるという考え方はどうしても了解することができない。生活の本拠というのは、その人の…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 私の質問と答弁とちよつとピントが違つておるようですが、私は、生活の本拠とは、その人の正常な社会生活営む場所、こういうふうに解すべきものだと思います。金の出どころがどこにあるとか本籍がどうであるとかいうことではなくて、学生であつてもその他の場合であつても、その者が正常な社会生活な営むところが生活の本拠である、こう解釈すべきものだと思うのです。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 その通りだとするならば、それはいつかわるかもわかりません。わかりませんが、それは何もあに学生のみならんやで、ほかの人でもいつかわるかわからぬということは当てはまる。そこで、学生の正常なる社会生活とは、学校へ行つて勉学することが正常なる社会生活だと思うのです。一年に一ぺん郷里に帰る、あるいは親元から若干の学費をもらう、これが正常な社会生活だというふうには、私はどう考えても解釈することはできない。学生は学校に行つて勉強することが…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 これは大分見解の違いがあるようで、いくら議論をしても始まらぬと思いますが、かりに民法における住所の認定の根拠がそのようでありましても、民法の住所と選挙法の住所と必ずしも同じように扱わなければならぬという根拠はどこにもないと思います。選挙法における住所というのは、一般人の場合引続き三箇月住んでおればそこで選挙権々認められる。学生も一般人と同様に認めらるべきものだと思う。選挙法における住所は選挙法の目的にかたつて解釈さるべきもの…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 同じ言葉でも法律によつてその内容が違うのはほかにもある。それはあなたは弁護士だからよく御存じだろう。(「そんなのがあつたらたいへんだ」と呼ぶ者あり)ありますよ。ないとおつしやるなら私は例をあげます。たとえば児童という言葉でも、ある面では小学校に通つておる間が児童、ある法律では十八歳までは児童である。こういうふうに違つておる。たいとおつしやるなら私は指摘しますが、児童福祉法と学校教育法ではそのように逃つておるのです。だから私ど…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 住民登録をして申し出ればいい、こう言いますが、住民登録をして申し出れば、これは学生に限らずあたりまえのことたんです。そんなことは例外でも何でもない。住民登録をして申し出たければ修学地に選挙権がないということは、事実上学生の選挙権が奪われるということです。この法律案をもし実施したならば、私は学生の投票率というものはおそらく一割か二割程度になつてしまうのではないかと思う。不在投票の方法もあると言いますけれども、現に不在投票がどの…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 住民登録がどうでもいいということは一つも言つていない。住民登録をして選挙権が認められるということは、これはあたりまえの話である。学生が特に申し出た場合に該当するのでなくて、住民登録の要件が備わつて住民登録をすれば、それはだれだつて選挙権を認められるのはあたりまえです。あなたはなるべく便宜をはかると言いますが、このあなたの修正案で、一体学生がどういう便宜を得られますか。結局修学地で投票することが事実上できないと思うが、一体これ…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 その季節労働の出かせぎと学生とは違う。季節労働の出かせぎは、三箇月ないし六箇月、今おつしやつたかりに十一箇月でもよろしい。自分が所有している住居には家族がおつて、必ずそこへ帰るのです。学生の場合には、あなたは修学が済めば帰るのが原則だと言うけれども、学生の場合には必ずしもそうじやない、少くとも今日の学生はそうじやないと思う。しかも学生は、高等学校を入れますと七年、そういう長きにわたつて修学地に住んでいる。そこで生活を営んでい…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 これは議論にわたりますから、私は議論にわたる点はあとまわしにします。これは討論の際にいたしますけれども、納得はどうしてもできない。しかし質問はまだたくさんある。選挙法における住所の要件は三箇月だ。三箇月同じところに住んでおれば選挙法における住所として認められるのです。それを六年も七年も住んでおる学生だけをどうして一般人と区別しなければならぬかというところなんです。これは明らかに学生のみを一般人と区別しておる。私どもは、学生と…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 私どもは、学生の場合には長期にわたる修学ですから、そのときにすでに生活の本拠が移つておる、こういうふうに解釈しておる。出かせぎの人は季節労働で必ず帰つて来るのですから、その場合と同一視することはできない。まるきり違うのです。これは議論の相違であると言われればいたし方がないが、私は、学生の場合はもうすでに生活の本拠が修学地に移つておる、こういうふうに解釈するのです。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 大臣にお伺いしたいのですが、この政府提案が出て参りました経緯は、すでにあまねく知られておりますように、昨年六月十八日自治庁が発しました学資の出所にあるとする通速が問題になりまして、世間からごうごうたる非難を浴び、さすがの政府も法的に明確にしなければならぬという必要な感じられて、選挙制度調査会に諮問された。その答申に基いて出されたものであることは、政府の提案の理由の説明の際にも明らかにされております。ところが、きのうの並木君の…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第13号
○島上委員 政府が選挙制度調査会の答申に基いて改正案を出されたことは明らかであり、選挙制度調査会の答申がただ一つのものであることも明らかになつたわけであります。そこで私は政府に伺いたいのですが、政府が選挙制度調査会の答申に基いて改正案な出されたということは、そのただ一つの答申が正しいものである、こういう確信の上に立つて政府提案をされたものだと思う。A案でもB案でも、どちらでもよいから早くきめてほしいという事務屋が考えておるようなことでは…