島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 それではそういたします。ただいま解雇理由書をお読みになりましたが、それによりますと、解雇理由がきわめて漠然としている。この五名が共同謀議、扇動教唆をしたことが、地方公企労法第十一条第一項に抵触する。それで第二条第一項によつて解雇した。こういうことでございますが、言うまでもなく、労働者を解雇するということは、これはたいへんなことで、労使関係においては労働者に対する極刑です、いわば死刑の宣告にひとしい極刑です。従つて、これは事実…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 そういたしますと、指令は、中央委員会で選ばれた十三名の闘争委員会でつくつたもので、もしその指令に責任があるとすれば、十三人の共同責任だと考えられますが、特に五人を選んだ理由は、どこにありましようか。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 戦術委員として指令を出した中心になつた、その責任を問うたということでございますが、そういたしますと、その指令の中に、何か業務の正常な運営を阻害する行為というふうに判断するものがございましたら、それを御指摘願いたい。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 今あなたは、私が質問しましたら、指令がその責任の対象となつていると答えられたのです。ところが今の御答弁だと、指令そのものの文字は大して問題ではないが、その現われた結果を問題にしていると言われる。ここでもう一度はつきりと御答弁願いたいのですが、指令が処分の対象として問題になるような性質のものであるか、その指令の結果として起つた事態を、あなた方が正常なる運営を妨げるものと解釈しておるのか、どちらなのかということです。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 指令も一部分だとおつしやいますが、指令が一部分だとすると、現われた結果が大部分だ、こういうことですか。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 私はここに指令を持つておりますが、この指令は、たとえば昭和二十八年八月三十一日政令第二六一号、道路交通取締法施行令第十七条全文を実施されたいということ、あるいは電車運転取扱手続の四十八条を実施されたい、このように――、ここに私はあなたの局で発行しました電車乗務員服務心得というものも持つていますし、その道路取締法施行令の写しも持つておりますが、この実施をされたいということだけなんです。そうして添付した書類にも、この服務心得及び…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 私はこの行為が地公労法第十一条に該当するとは考えませんけれども、おそらくはこの指令によつて起つた事態、その起つた結果を、あなた方は正常な業務の運行を阻害した、こう解釈しているのではないかと思うのです。指令そのものよりも、起つた事態をそのように解釈するのではないか。今の答弁からも、大体そういうふうに察知される。そうだといたしますならば、この五名の人が指令以外にそういう行動をした。たとえば、現場へ行つて、お前、電車の運転をやめろ…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 その資料は今ここに御提示を願えますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 これは重大なことですから、ぜひ御提示を願いたいと思います。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 これはぜひ出していただきたい。 先ほど篠田君から言われましたが、私ども北海道へ行きました際に、局長に伺いましたが――これはつるし上げでも何でもありませんで、伺いましたら、そういうような資料については、何ら提示もなかつたし、具体的な御説明もなく、ただ一生懸命汗をふいているだけだつた。さらに私どもの聞いているところによると、四月二十日の札幌地裁の第一回の公判の際も、十一条違反を立証する書類が何もない、これでは審理ができぬ、至急提…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 それではもう一つ伺いますが、地労委の四月十七日の第二回の調査で、市側が出した資料が非常にずさんであつたということが指摘されております。たとえば同じ番号のバスがかりに十二時二十分に発車する、そうするとそのあと五分間にまた同じ番号のバスが同じ方向に向つて走つている、こういうような資料を出している。一回発車して一時間かからなければ帰つて来れないところを、十五分後に帰つて来たように、途中から帰つて来たわけでもないのに、途中から帰つて…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 かりそめにも組合の代表的な幹部を首切る際に、そういうようなずさんな資料で、根拠の薄弱なことで首を切るということは、私どもは非常に遺憾だと思う。これが不当労働行為に該当する疑いが非常に濃厚であると判断される一つの理由でございます。 そこで私は組合側にこの際承りたいのですが、組合としましては、先ほど私が読み上げたような指令を出しまして、それをどのような形で組合員に伝達、徹底せしめましたか。その方法、どのような方法でされたかを伺い…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 原田参考人に承りたいのですが、そういう法規の写しを組合が組合員に配つたということが、何か正常な業務の運営を阻害するものに該当するというふうに解釈されるのでしようか。私どもは、これはふだん当然実行すべきことを、注意を喚起したにすぎないのだと思つておりますが、これが不当な行為として処断される対象になるのか、この点どのように御解釈されておりますか。
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 私どもは法規に定めた通り守る、それが正常な運行だと思うのです。当局は大目に見ているからかまわないということで、法規を無視してやることが正常な運転だとはどうしても考えられない。そこで私は伺いたいのですが、一体今あげましたような組合が指令しました法規――道路交通取締法あるいは運輸省の省令六七号あるいは電車乗務員服務心得――これは交通局でつくつたものですが、こういうようなものをふだん実行するように、当局においてはときどき従業員に対…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 そうだといたしますと、組合の指令は、むしろ交通局がなすべきことにお手伝いをしたようなものだ。一体どうしてそのことが理由で幹部が責任を問われるか、私はさつぱりわからない。そういう指令を出したが、実際に行われた行動はそれよりさらに逸脱しておつた、逸脱して正常な運行を妨げた、こういうことであればそれはわかる、組合本部が出した指令を逸脱した者があつて、それが正常な運行を妨げたのか、それとも組合の指令、すなわち交通局も絶えず従業員諸君…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 今出庫数が少くなつたとか、あるいは運転の速度が落ちたとかいいますけれども、もし法規に定められたような完全な車が備わつていなければ出庫が少くなる。完全な車がないということは当局の責任である。速度にしましても、この規定を守つた結果、速度が落ちる場合もあり得るのです。それは何も従業員の責任に期すべきものではない。表向きは規定を守れといつておるが、実際にはこの規定の範囲をさらに逸脱しておつた、そういう事実が正常な運行を妨げる結果にな…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 それは私に対する答弁になつておらぬ。それは指令と結果とは一貫しておるかもしれないが、少くともこの指令の範囲で実行しておるとすれば、何も問題は起らぬはずだ。ただこういう指令を表向きに出しておるが、実際にはこの指令を逸脱した行動が各所にあつた、それが正常な運行を妨げる結果になつた。――私はあなた方の立場で考えれば、多少そういうことについては、しろうとではないのですけれども、もしそういうことで問題にするとすれば、そういうことのみが…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 さつぱり答弁になつていないのです。(「何べんも同じことを言うな」「希望通りの答弁が得られなくてもしようがないじやないか」と呼び、その他発言する者あり)――黙つておれ、発言中だ――この規定の範囲内の行動とすれば、問題になることはない。総合して判断することはよろしい。しかし、実際にこの指令した行動以外の行動をとつておつて、それが正常な運行を妨げたことになつたのか、この規定の範囲内であつたけれども、正常な運行を妨げたのか。これは問…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 組合側は処分された被害者です。君たちが正常な運行を妨げたとして処分をしたんじやないか。労働者を解雇するときに、はつきりした理由なしに解雇できるものではない。解雇の理由に対しては、さつきから非常に抽象的な言いのがれしかしていないので、私は不満なんです。少くとも労働者五人を解雇する以上は、解雇の理由がもつとはつきりしていなければならぬ。その正常な運行を妨げたという事実は、一体どこにあるのか。現場にあるのか、組合本部の指令にあるの…
第19回 衆議院 労働委員会 第26号
○島上委員 それでは法規を無視した行動ではないということが、はつきりしました。法規を無視した行動ではないということがはつきりしておるので、これは非常に重大な点だと思います。 組合の方にこの際念のために伺つておきたいのですが、組合の解雇の対象とされました五人の諸君は、私の聞いておるところでは、指令を出し、その他情報を集めるとか、組合首脳部としての任務を負つておつたので、現場へ行つて直接この車は出してはいかぬとか、この車はあそこが故障だとか…