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日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1954/10/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党(左)1954/10/04

19衆議院 労働委員会 第38号

○島上委員 それに関連して、もう一つだけ伺いますが、輸出を伸ばして行こうとするならば、今日まで吉田内閣がとつて来たような政策は、特に将来性のない、安定性のない特需にあまりにも依存し過ぎたり、外国の援助をたより過ぎたり、貿易の自主性を他国から不当に支配されたりということに解釈されますが、そういうような政策を今後持続したのでは、輸出が数字の上で多少伸びたと言つておりまするが、それはほんに多少伸びた程度であつて、ほんとうに日本の経済自立を達成…

日本社会党(左)1954/10/04

19衆議院 労働委員会 第38号

○島上委員 総理大臣の外遊までひつぱり出しましたが、あまり間口を広げると何ですから、私はその点には触れないでおきます。私どもは、輸出を伸ばすといいましても、もちろん競争相手があることですから、日本たけで一方的にどんどん輸出をするというわけには行かぬ。どうしてもよい品物を比較的安いコストでつくることが、非常に大事なことだと思う。その際に考えられることは、安い原料を使う—原料の安い高いということが、もちろんただちに関係しますし、それから日本…

日本社会党(左)1954/10/04

19衆議院 労働委員会 第38号

○島上委員 それでは話をだんだん縮めて行きますが、この方針によりますと「合理的な労資関係、産業平和を確立する。」—これは言葉に関する限りは、もちろん私どもも異存のあろうはずもない。そういうあとに「そのため、政策の重点を個々の労働者の福祉向上におき、労働組合育成過重の行き過ぎは、これを是正する。」こういう私どもにとつては非常に問題になる言葉を使つております。そういたしますと、今日日本の労働組合は育成し過ぎちやつた—私は必ずしも「育成」とい…

日本社会党(左)1954/10/04

19衆議院 労働委員会 第38号

○島上委員 これはたいへんな新しみですが、私どもは、個々の労働者の福祉はもちろんけつこうである。しかし個々の労働者の福祉をほんとうに増進するためには、ここには勤労所得税を下げるとか福祉事業をやるとか、こういうことを言つております。それも一つの手段であるには違いなかろうけれども、何といつても労働者が労働組合という団体に入つて、その労働組合がいわゆる民主的なりつばな労働組合であり、労働者の福祉をこの団体行動を通じて増進するということが一番本…

日本社会党(左)1954/10/04

19衆議院 労働委員会 第38号

○島上委員 労働組合が労働者の自由なる意思を押えつけて、幹部が独裁的にやつて労働者の福祉を無視するという場合がある、こういうことを言つておられます。もちろん私は多くの労働組合の中には、そういう組合が一つもないと、こう言い切るわけではありませんけれども、しかし今日終戦後急速に伸びた日本の労働組合が、だんだんといろいろの経験を通して強固になり健全になり民主的になつている、私はこう見るのが日本の労働組合運動の大勢に対する見方でなければならぬと…

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 これは大事なことですから、議長に念を押してお聞きしておきますが、議長が本委員会に諮問されたのは、衆議院規則第九十五条に準拠して諮問されたかどうか、これを伺います。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 そういたしますと、議長は規則のどの条項に準拠して諮問されたのか。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 九十五条に基いてやつておりますね、はつきりしてください。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 最後の語尾があいまいなんです。九十五条に準拠しておるのか、いないのか、はつきりしていない。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 それでまだ質問がある。この九十五条は、簡単な文句ではつきりしております。「二箇以上の常任委員会の間に、その所管事項について争があるときは、議長は、議院に諮りこれを決する。」常任委員会においてというのですから、先ほど法務委員長が申入れをしました後において、委員の多数から、委員会の委員の多数の意見ではないという文書の申入れが出まして、つまり新しい事態が起つたわけであります。この新しい事態、すなわち法務委員の多数が委員長と考えを異…

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 委員会の多数がそうでないと言うのです。それは議長に聞いておるのです。あなたに聞いておるんじやない。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 議長の諮問に答えるためには、議長がいかなる意思をもつて諮問しておるか聞かなければ、答申できません。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 私は、法務委員の多数が委員長と考えを異にしておるという新しい事実が起つたから、これは当然法務委員会の意思ではないと解釈すべきものだと思う。これは私の解釈だから、議長と異なるかもしれません。もし今後法務委員会が聞かれて、小林委員長の申入れは委員会の意思ではないという決議が法務委員会でなされた場合、そのとき議長は、その責任をどのように負いますか。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 そういたしますと、第九十五条に準拠されたといたしますと、この九十五条の通りとりはからいをするわけですね。九十五条に明白ですから、この規則の通りになさいますね。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 議長に聞いておるんだ。そうすると、もう一つ質問がある。この九十五条には「議長は、議院に諮りこれを決する。」と、きわめて明確になつておる。今までの前例は、規則が明白でない場合には前例による、規則が明白であつても、各党の意見が一致して、話合いが成立した場合には、その話合いによつてやる、もし規則が明白であつて、各党間に異見が生じた場合には、明白な規則通りにやらなければならない、これは当然です。その通りに議長は運びますね。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 議長に聞いておるのだ。規則に明白な通り運びますか。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 委員長に聞いておるのでない。議長は答えておりません。この規則通り運びますか。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 規則に明白なんですから、われわれは規則通りに……。

日本社会党(左)1954/09/07

19衆議院 議院運営委員会 第77号

○島上委員 議長からはつきり答弁してください。君に聞いておるのでない。

日本社会党(左)1954/07/31

19衆議院 労働委員会 第34号

○島上委員 せんだつて各工場からかなり具体的に伺いましたが、多少伺つておきたい点がありますので伺います。 信書の開封で、信書の開封を現にされたという証言がございましたが、そのほかにさらに寮母の前で、来た手紙を読まされたという事実をどこかで御存じの方がありましたら、ひとつお聞かせ順いたい。それから知合いとかあるいは男の人から写真が来たが、その写真も、手紙を読まされた際、取上げたのか、あるいは私物検査の際取上げたのか知りませんがそういうよな…