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自由民主党内閣総理大臣参議院衆議院
総発言数
8,842 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣総理大臣
直近の発言日
1960/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
  • 本会議6 件・6%

※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,842 件中 20 件を表示
自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 旧憲法のときのような意味において、統帥権というようなものは、いわゆる政府との関係におけるああいう根拠になるような議論は、一切現行憲法ではないと思います。しかしながら、自衛隊法によってきめられておるように、必要なことの指揮命令であるとか、あるいはそういう場合の出動の規定であるとか、あるいは編成の問題であるとかいうようなことは、それぞれ自衛隊法によってきめられておるものに従うべきものである、かように思います。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 大貫委員は、憲法に規定がなければ統帥というものはあり得ないというふうにお考えでありますが、そういう自衛隊というものをどういうふうに現実に統帥していくかということは、自衛隊法できめてあるところに従えばいいのでありまして、決して憲法に何か根拠がなければそういうものはあり得ないというふうな前提が、私どもとは考えが違っております。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これは旧憲法時代非常にやかましかったのは、統帥というのは、本来の本質から言うと、一つの広い意味の行政権、行政の範囲でありますけれども、それが政府の責任でなしに、軍が特別の帷幄上奏の方法によってやる。従って、政府はこれに関与できないというところに議論の本体があったわけであります。従って、自衛隊法において定められておるように、その場合における作戦行動や用兵の問題につきまして、内閣が責任を持ち、内閣を代表して総理大臣が責任を持っ…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 旧憲法のときに、軍閥とか、いろいろ全例をおあげになりましたそういう弊害があったことは事実であります。それはむしろ、旧憲法において、統帥権というものを一般行政から離して、独立さしておったというところに私は原因があると思います。戦後の民主憲法のもとにおける自衛隊の編成及び運用というものは、民主的な立場でもって、考えられておりますから、旧憲法時代の統帥の観念をもってこれに当てはめられるということは、非常に間違っておる。その間違い…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 憲法になければできない、自衛隊法じゃできないと言われる前提が、私は間違っていると思う。民主主義の国におきまして、それはその国のいろいろなあれがありますが、日本の自衛隊法のように、時の内閣総理大臣が内閣を代表して最高の責任を持ち、これに対しては、国会がいろいろな点において監督していくという方法によって、軍の統制やあるいは軍の行動というものが規制されていくという建前をとっておるのが、この日本の法制の建前である、私はかように考え…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 宣戦ということは、積極的に日本が他国に対して宣言してやるわけでありまして、さっきから議論したように、日本の持っておる武力行使というものは、他から不当な侵略を受けたことを実力をもって排除するという限度に限られておりますから、そういうものはないと思います。ただ、自衛隊がどういうふうに出動していくかという防衛出動の場合は、自衛隊法の規定に従うことは当然であります。また、軍の編成につきましては、政府が予算の編成と関連して、これを責…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これは条約を国会の御承認を受けて批准するわけでありますから、その意味において、法律や何かと同じように、日本国民の意思がこの批准には現われてくることは当然であります。今お話しの点におきまして、条約上、われわれは協議の義務を負うわけではございません。われわれは自主的に日本の自衛力を増強していくという決意を持っており、また決意をすでに表明もいたしております。この条約において、さらにこれを表明するという性質のものであると私は考えて…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これは、言うまでもなく、独立国とし、自主的な立場においてその国をみずから守るという決意を持っており、その努力をする国とアメリカ自身が協力していくという建前をやっておるわけでありまして、日本としては、従来日本の自衛力というものを——それは反対論もあります。現に社会党等におきましては、漸減すべし、あるいは全廃すべきだという議論がございます。しかし私どもは、これを国力、国情に応じて漸増していくという基本方針をすでに定めて、それに…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これは、大貫委員の御質問でありますが、バンデンバーグの決議というものはそういう趣旨ではないのでありまして、いろいろな条項がありますが、特に防衛力の増強の問題については、すなわち、相手国がみずから自分の国を守るという決意をして、それにふさわしい努力をするところの国とでなければ、相互防衛の条約は結ばない。みずから何ら自分の国を守り、またそれの努力をするという決意なり、あるいは行動で示しておらない国、一切をあげてアメリカにおんぶ…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 日本みずからが自助的にやるものは、これは日本が自主的にやるのは当然であります。しかし、相互援助によって、アメリカの援助によって日本がふやすというような場合におきましては、これは協議することは当然であろうと思います。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 講和という場合に、講和条約の内容が、そういう戦闘行為をやめた平和な状態を作り上げるための条約になれば、国会の承認を得て、これが批准されるべきことは当然でありますが、何かよその憲法の中にそういう規定があることも、立法例がたくさんあることも御指摘の通りであります。しかし、そういうことが憲法に明定されておらなければできないのだ、講和とか、宣戦とか、編成とか、常備兵額というような言葉がなければできないのだ、こういうふうな大貫委員の…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 先ほどから申し上げているように、われわれ憲法の規定において、自衛権を裏づける必要最小限度の実力を持つということ、また、それを他国からの不当な侵略の場合に行使するということは、これは禁止しているものではない、こういうのが私どもの従来からの解釈であり、私はそれが正しい解釈だと思います。しかし、今お話のようないろいろな点において、必要な軍の編成の問題であるとか、常備兵額の問題であるとか、あるいはこれをどういうふうに指揮命令してい…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 開戦ということは、私は、性質上、日本の場合においては日本政府がやるということはなかろうと思うのです。これは相手方がそういう宣戦布告をするかどうか知りません。それはしようがすまいが、日本としては、現実に不正な侵略を実力でもって排除するに必要な行動をとるということでありますから、いわゆる広い意味における開戦という性格のものではないと思います。ただ、その事態を収拾するために、内容的に申しますと講和といいますか、そういう戦闘行為を…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 それは私は事態によると思うのです。事態によってそういうことが必要な場合におきましては、必要な措置をとることは当然であろうと思います。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 不当な侵略があった場合におきましても、不当な侵略を、ただ実力を行使して排除するというだけじゃなしに、もちろん、そういう不当な侵略をやめろということも、われわれはあらゆる機会に言うでしょうし、また、国連の活動によりましてそういうものをとめることもやらなければならぬと思います。それは当然である。ただ、他から侵略を受けた、不正な侵略を受けた場合に、座してそのままその侵略なり武力攻撃を甘んじて受けておるというわけにはいきませんから…

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 日本の自衛隊の行動する範囲は、憲法の解釈としてわれわれがしばしばお答えをしておるところの、そういう制約を受けておる。そういうものを日本が持っておるということは、すべてのことの交渉の前提になっておるわけであります。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これはさっき申し上げたように、日本の自衛隊としては、他国の領土、領空、領海へ出かけていって、そしてこれに対して実力を行使するということは、いたさないということを申し上げた通りであります。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 ちょっと御質問の御趣旨がよくわからないのですが、三十……。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 それは自衛権というものの本質に関する議論だと私は思います。別にその点は、条約によって自衛権の本質というものが左右されるというふうには考えておりません。

自由民主党内閣総理大臣1960/04/05

第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第12号

○岸国務大臣 これは自衛権の本質として、かつて答えられたところのものであると思います。私どもは、実際上そういう手段を用いるか用いないかということとは、おのずから違うと思います。たとえば、日本の自衛隊がそういうところへ行ってその基地をたたくということではなくして、日本に駐留しておるアメリカ軍によって、それらの攻撃を防ぐというような手段が講ぜられるということも、当然事態としては考えなければならぬ。ただ、自衛権の本質が問題になったときにおいて…