岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1960/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 閣議というものは、これは常時いかなる場合におきましても、即時開ける態勢でございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 必要なときにおきましては、時間を何分ということを申し上げるわけにはいきませんけれども、私は即時開けると思います。いわゆるわれわれの観念でいう即時開ける、こういう態勢でございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 時間そのものを、何分かかるかということを私が申し上げることは、これは何人といえども適当でない、むずかしいと思います。しかし、いかなる緊急の事態においても、責任を持っておる内閣の閣僚というものは、即時その国家の重要事項については会議をしてきめる、それで全責任を持つ、こういう態勢にあるわけでございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 電話で個々に話すということは、私ども考えておりません。やはりこういう問題については、集まって会議します。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 いかなる国におきましても、いやしくも独裁政治でない政治体制をとっておるところにおきまして、こういう重要な問題をきめることにつきましては、その場合に最短の時間において、緊急の場合に緊急招集してきめることは、これは当然であります。そういう場合は、どこの国におきましても、われわれが人力の考え得る最短の時間において集まって、これをきめるという態勢でございまして、そういう場合におきましても、私は、こういう重要な問題については、閣議で…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 これは米国におきましても、そういう作戦行動をするということを決定することは、決して出先の一司令官が最後の決定権を持っておるとは私は思いません。やはりアメリカにおきましても、それぞれの手続があると思います。国としてそういう重大な行動を起こすという場合におきましては、あると思います。従って、今申しましたように、そういう緊急な場合においては、緊急の措置に応ずるように、最も人力の及ぶ限り急速にそういう会議を開いて、そしてきめる、こ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 そういう場合に、今受田委員の言われるように、ゆっくりという言葉がありましたが、われわれは決してゆっくりということは考えておりません。人力の及ぶ限り最短の時間において緊急に処置する、しかし、日米間において連絡すべきことは連絡していくことは、これは条約全体の趣旨からいって当然であると思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 連絡してということが要件にはなっておりません。お話の通り、武力攻撃があった場合においては、それに対して自衛権の発動として、当然これに対する対抗の措置を講ずるということでございます。ただ、この条約の効果を十分に発揮せしめるためには、常時適当な連絡を日米間においてしていくことが、効果を上げる上において適当であると思いますから、そういうことが連絡をされておることは考えられますけれども、この五条の解釈として、両国の協議が必要である…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 この問題は、われわれは、繰り返し繰り返しわれわれの所信を申し上げております。第一に、この安保条約第五条の武力行使の問題に関しましては、言うまでもなく、これは今の国連憲章からいうと、いかなる場合においても、原則としてはどこにも武力行使をしてはならないということが前提になっておりますが、第五十一条の場合においては、いわゆる個別的あるいは集団的自衛権でやれる。個別的自衛権というのは、その国が他から攻撃を受けた場合において、これに…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 幾たびも説明をしておるわけであります。受田君は、何か、米軍に対する攻撃というものが、日本そのものに対する武力攻撃と離れて観念的にあるような考え方をとっておられると思います。私どもは、それは不可分のものであって、それを別に観念するということは、これは必要のないことのみならず、事実上そういうことはあり得ない。常にそのことは両方が不可分の関係においてでなければ、米軍に対する武力攻撃というものはあり得ない、日本に対する武力攻撃とい…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 これは要するに、五条の場合の日本の武力行動を、国連憲章のどの条項に基づいて、この武力行動を合法的なもの、違法性のないものと解釈すべきかという問題から、いわゆる個別的自衛権とか集団的自衛権とか、いろいろなことを申しておりますけれども、それは要するに、何ゆえにそれを問題にしなければならぬかということは、事実問題として、いずれか一方に加えられた——日本の施政下にある領域内に他から武力攻撃がきた場合に、日本の自衛隊も、また米軍も、…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 これは何べん討議いたしましても、同じことを私は申し上げるほかはない。実は受田君は、幾ら私どもが説明をしても、これは承服しないとおっしゃいますけれども、われわれが繰り返し説明をした通りでございまして、私どもは、いかなる場合においても、米軍に対する攻撃というものが、日本に対する攻撃なくして行なわれるというようなことは、事実上あり得ないことである、従って、また、そういう観念上の問題を持ってきて説明しなければ、日本の武力行動の違法…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 いろいろ例をおあげになりましたが、例は、私はこの場合には当てはまらないと思う。問題は、日本の領土が武力攻撃を受けた場合の規定であります。武力攻撃というのはただどこかへ爆弾が一つ落ちたとかいうことではなしに、しばしば御説明申し上げているように、計画的に、組織的に他の国が日本に対して侵害を加えて武力攻撃に来た場合に、私は、独立国として自衛権を発動することは、当然のわれわれの権利であって、これは当然発動することだと思います。その…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 そういう場合に、武力行使を共同してやるかやらないかということと、いわゆる集団的自衛権という観念とは、これは言うまでもなく違うのでございます。集団的自衛権という観念と、われわれがそういう攻撃を受けたときに、日本も立ち上がるし、アメリカも立ち上がって、他からの武力攻撃を排除するために武力的行動をとる。その場合に、武力行動を有効ならしめるために、いろいろ連合して共同するということ、これは当然あり得ると思いますから、それと集団的自…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 問題、いわゆる場合におきましても、日本の施政下にある領土の武力攻撃を受けた場合、それは米軍の基地であろうとも、あるいは基地でなかろうとも、日本のいやしくも施政下にある領土が武力攻撃を受けた場合に、日本が国連憲章五十一条において認められておる個別的自衛権を発動して、そうしてその武力攻撃をなくする、排除するということは当然できることであります。その結果として、米軍に対する攻撃がなくなるということが起これば大へんけっこうなことで…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 私は、作戦が共同であるから、それが集団自衛権だとは考えておりません。ただ問題は、それではアメリカが日本の領土を守るということのために武力を行使するということは、アメリカ側の立場から言えば、集団自衛権でなければ説明できぬと思います。しかしながら、その場合に、いかなる場合におきましても、作戦上共同の作戦をとったから、直ちにその関係はすべて両国とも集団自衛権の状態だ、こういうふうには考えておりません。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 私から申し上げるまでもなく、個別的自衛権ないし集団的自衛権ということは、国連憲章の五十一条に基づいて考えられておる観念でございます。この場合におきまして、先ほど来申し上げておるように、憲章は、大体原則として、武力行使は相ならぬということを前提としております。ただ、この五十一条の場合において、他から不当に侵略をされ、武力攻撃を加えられた場合に、独立国たる加盟国は、個別的または集団的自衛権を持っておるということが書いてあります…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 このことは、繰り返し繰り返し申し上げておりますが、この安保条約五条の場合におけるいわゆる米軍に対する攻撃というものは、日本に対する攻撃なくしてはできないのであります。日本に対する攻撃というものとの関係は不可分であります。従って、われわれは、この日本に対する攻撃に対して自衛権を発動する、これは、まさに五十一条に言っている個別的自衛権という観念にぴったりと当てはまる、かように説明をいたしておるのでございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 何か堤委員は、いわゆる集団自衛権の観念を、集団といって、たくさんのものが集まったら集団自衛権だというふうに考えられておるようでありますけれども、国連憲章の五十一条をお読み下さるとこの集団自衛権と個別自衛権というものの観念がはっきりすると思います。その場合に、作戦行動として、いわゆる共同するとか、たくさんの国が一緒になってやるかどうかということは、これは個別的自衛権か集団的自衛権かということの観念とは関係ないことでありますか…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第25号
○岸国務大臣 それは、先ほど来お話がありましたように、アメリカに対する攻撃が日本に対する攻撃というものと不可分であり、それを観念的にそういうものが別にあって、それを防衛するという、そういう事態は事実上ないのでありまして、常に日本そのものに対する攻撃というものであるのであります。それを排除するという意味において、私どもは、個別的自衛権という説明をしておるわけであります。