岸信介
会議録に記録された「岸信介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,842 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 内閣総理大臣
- 直近の発言日
- 1960/05/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛202 件
- 社会保障・年金145 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 日米安全保障条約等特別委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 8,842 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 別に、この条約を通すということ、アイクの訪日ということは、関係のないことでございまして、私は最初から申しているように、十分一つ審議を尽くして、そしてこれが御承認を求めるという態度を根本的にとります。ただ、国会における審議がどういうふうに尽くされ、どういうふうに十分であるかどうかというようなことは、国会自身がおきめになることだと思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 私は、沖繩が入っておるとか入っておらないとかいう問題ではないと思います。十条の規定の趣旨は、先ほど来外務大臣がお答え申し上げておるように、とにかく、日本が中心となって、日本を含んでの地域における平和安全機構ができて、そうして日本の平和、ひいては極東の平和というものが保てるのに有効な措置がとられた場合において、これを言うということでありまして、日本が入ってなければならぬことは言うを待ちませんけれども、その周囲として、ここで区…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 もちろん、施政下にある領域ということと、「日本区域」ということは違っております。従来お答えしておる通り、日本を含めて、日本を中心としてその周辺ということが「日本区域」ということである。しかし、その区域というものは、地理的に、それでは北緯何度から何度までの線であるとか、東経何度から何度までの線であるとかいうふうな観念ではない。従って、具体的にどの島が入るとか入らないとかいうことを意味してはおらない。日本を中心として日本の周辺…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 この安保条約は、言うまでもなく、日本の平和と安全を確保するということが主眼でございます。しかして、極東の今の国際情勢から見て、極東における国際的な平和と安全が維持されるということが、日本の平和と安全に緊密な関係のあること、これを認めているわけであります。従って、極東におけるところの国際的平和と安全が確保されるということ、同時に、われわれ、その中心点である日本の平和と安全を確保する上からこれを必要として、これを考えているわけ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 この条文に、さっきから御指摘になっているように、日本の施設下にある領域という観念と、それから、日本国とかいうような観念、あるいは日本区域という観念、さらに極東という観念、これはいずれも一面において地理的な要素を持っておる観念であります。ただ、それを明確に地図の上に表わし得るのは、今言ったように、日本の施設下にある領域というものははっきりできるけれども、その他のものはそういう観念じゃない、抽象的な観念である。地理的な観念では…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 これは先ほど来条約局長がお答え申し上げておるように、協定、条約等に在日米軍という言葉は用いられておりません。これが用いられておりますのは、通俗的な意味において用いられておるわけでありまして、その意味は、日本に配置されておる米国軍隊という意味においてということが、普通の概念だと思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 先ほど条約局長が申しておるように、在日米軍ということには、二つあるだろうと思います。今日本に配置されておる米国軍隊ということと、日本におって日本の施設・区域を使用する軍隊と、こういう意味の在日米軍と二つあるだろうと思います。私の申し上げたのは、通常われわれが在日米軍、在日米軍と言っておる常識的の観念としては、前者をさしております、こういうことを申し上げておるのでありまして、正確に言えば、条約上からいって二つある、こう思うわ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 日本に配置されておる米国軍隊は、今赤城君の申しておる、日本の米軍の指揮下にある軍隊だろうと思います。それは違っておるのではないのです。別の条件ではない。別の方向から言っておるのではないかと思います。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 これは今お答え申し上げました通り、条文的に在日米軍という言葉は使ってなかろうと思います。用いておりますことは、要するに、広い意味で言えば、日本におるアメリカ軍隊ということでありましょうが、これをもう少し通俗的ではありますけれども、たとえば、第七艦隊は在日米軍と見るかというような議論がしばしば行なわれました。そういう場合に、第七艦隊は日本に配備されておる軍隊ではないから、われわれは在日米軍とは考えておりません。しかしながら、…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 先ほどからお答え申し上げておる通り、六条は、日本の施設・区域をアメリカの軍隊に使用を許した規定であります。その使用の方法として、さっきからおあげになりましたような、一時的に使用し、あとは使用しない、使用したり使用しなかったりする場合もありましょう。それから常時駐留して、長期にわたって使用するという形態もある。そうして、いやしくもどういう形態であろうとも、日本としては、一定の区域・施設を限って米軍に使用を認めておる、こういう…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 先ほどお答え申し上げましたように、在日米軍という法律概念は、条約上どこにもないわけでありまして、用いられる場合に二つの場合がある。一つは、配置されておるという狭い意味の在日米軍、この意味からいうと、第七艦隊は日本に配置されている軍隊ではないから、在日米軍ではないというふうな表現をいたします。しかし、同時に、広い意味に用いる場合においては、日本の施設・区域を使用するところのアメリカ軍隊を広くさして在日米軍という場合もある。そ…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 これは冷静にお読み下さればおわかりのように、「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、」こうなりますれば、日本に配置されている軍隊の配備の変更を意味することは当然のことであります。もちろん、「同軍隊の」といのは、合衆国の軍隊の装備における重要な変更でありますが、何も日本に全然関係のないアメリカ国内において、軍隊がどういう装備をするというようなことは、これはもちろん問題にならないことでありまして、日本の施設・区域を使用…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 文句が違っているから当然違うことは、日本への配置の変更ということであれば、配置されないところの軍隊は意味しないことは、文句の上から当然でございます。そういう意味において、文句が違っているのだから、そういうふうに解釈すべきことは当然のことであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 いろいろ軍隊が流動性を持ってくる傾向があるということは、これは滝井君が言われる通りだと思います。しかし、現在この安保条約のもとにおきまして、日本に常時駐留しておる米軍というものが相当あることは、先ほど現実に現在ある人数について防衛庁長官からお答えをした通りであります。従って、もしも日本の基地が少なくても、日本の防衛と極東の安全を守ることができるというふうになってくれば、なるべく少なくなることが望ましいだろうと思います。しか…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 それはその通りでございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 先ほどから在日米軍という観念につきまして、はっきり私申し上げておるように、広く用いている場合と狭く用いている場合があります。これは常識的に言っているのであって、狭く用いられておる場合は、日本に配置されておるところの米国軍隊という意味で、それを称して在日米軍だ、そういう意味においては第七艦隊は在日米軍というものには入りません、日本に配置された軍隊ではございません、こういうことを申し上げたわけであります。しかしながら、同時に、…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 現行条約及び行政協定の全体をお読みになりますと、いわゆる日本に配置された軍隊、今お読みになりました、日本に対してそれを配置することのできる権利をアメリカに認めております。それによって配置されておる軍隊というものがあり得るわけです。しかしながら、同時に、そういう配置はされておらないけれども、一時的に日本の基地、いわゆる施設・区域を使用するアメリカの軍隊に対して、行政協定上のいろいろな規定の適用を受けるものがございます。従って…
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 この六条において、日本の基地を使用せしめるという事柄につきまして、その場合に配置する場合もありましょうし、配置せずに使う場合もありましょうが、そういう場合には、日本の領土内だけを規定することが必要であり、それで十分だと私は考えたのであります。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 今までも、実はそういう規定になっておりますけれども、実際上、それでもって何か適用があった事例もございませんし、また、観念からいったって、きわめて不明確な点もございますし、そういうことは必要なし、こう認めたわけでございます。
第34回 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第28号
○岸国務大臣 そういうことじゃございませんで、もちろん、いろいろな不法行為があったというような場合における損害賠償その他のことにつきましては、必ずしも領空、領海に限っているわけではございませんので、ちっともその点は差しつかえないと思っております。