岩間正男
会議録に記録された「岩間正男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,196 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1962/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛49 件
- 労働・賃金30 件
- 社会保障・年金13 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会84 件・84%
- 農林水産委員会、内閣委員会連合審査会15 件・15%
- 本会議1 件・1%
※ 全 17,196 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 わからない。あとで知らして下さい、わかれば。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 そうすると、その一年間はそういうことですね。二十五年の二月にそういう指令が出て、それからそれを認めた。しかし二十六年の二月には特別の理由がない限りもう現状を変更するな、こういうふうな方針でいっている。ところがその特別の理由というやつが、これが相当くせ者じゃないですか。特別の理由があるということをこれはだれが証明するのです。それでその国籍を特別の理由があって変更する、こういうときには、何かそれに対してその理由を証明する表示が…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 その理由を口頭で言えばいいのですか。現出を証明する証明書が必要なんじゃないですか、どうですか。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 これはもっと実情について御調査いただきたいと思うのです。私たちもそう詳しく知っておるわけではないけれども、しかし私どもの乏しい知識の中で、こういうことですね、まあ国籍は変更した、そうしておいてその後に特別の理由が生じた。その特別な理由が生じたという変更の理由ですね、その証明する文書を提出するというのですが、その証明書は韓国代表部が、韓国政府が発行しているそういうものを持っていかなければならない、こういう格好になっているので…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 これは、またあとのほうでお聞きいたします。実際は韓国の民法を基準としてやっているというのですが、韓国の民法とそれから朝鮮民主主義人民共和国の場合は違っているわけですね。そうすると、日本の政府はそういう差別待遇をとっていない、こう言っておられるけれども、実際はこれは差別待遇になっているのですよ。こういう実情をつかんでいないと、形式的な形だけではまずいんじゃないか。実態をもう少しやはり把握していただきたいと思うのです。今の国籍…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 非常にそれは、大臣のやはり良識ある御処置だというふうに考えます。ただいま、ただちょっとはっきりしなかったのですが、つまり韓国から朝鮮にかわるということも抑えちゃいかん、こういう点を特に念を押されたわけですね。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 ついでに、当人の意思だったら自由にそれを選択することができる、そういう建前を貫け、そういう建前を尊重しろ、こういう御意思で今のようななにをされた、こう考えていいですか。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 その方針は、これははっきり貫いていただきたいと思うのです。 ついでに、入管局長さんは、今までも登録した者は変更させない方針だったのですか。先ほどあなたのお話では、二十六年二月以後はもう自由に一応の国籍を決定したのを変更させない方針、特別な事情がない限りは、こういうことですか。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 ところがこれはどうでしょうね、実際はなかなかそういうふうにいっていない点がある。ここに民事局長さんがいらっしゃるんですね。民事局長さんが出された一九五九年の十二月二十八日付ですか、民事甲第二百九十八号、これはお持ちですか。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 一九五九年十二月二十八日付の民事局長通達民事甲第二百九十八号、それからもう一つついでにお聞きしますが、これは一九六〇年六月六日付の厚生省引揚援護局照会に対する法務省民事局第五課長回答、この二つ。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 こっちの連絡が十分でなかったのですが、こういうふうに書いているのです。甲第二百九十八号には「一九六〇年一月一日から新たに韓国民法が施行されることとなったので、その身分法に関する部分は、同法の施行後は、従前の取扱における慣習に代わるべきものとして、すべての朝鮮人につき、同法中の親族編に則って実務の処理をするのが相当であると考える。ついては、右の趣旨」云々、それからあとの厚生省引揚援護局照会に対する文書では「朝鮮人の婚姻、養子…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 そうすると、どうですか。大韓民国の韓国民法で縛られてしまう。「その身分法に関する部分」というのですから、むろんその「部分」でありますから、全部の、一切の権限というものは、たとえば徴兵とか、徴税とか、そういう問題については、これは一応この通達の限りにおいては、はずされているように思うのですけれども、しかしその他の身分についてはこれは韓国民法で全部を縛られている。それで南だろうが北だろうが、これによって処理すべきだ、こういう通…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 それはあなたの個人の見解ですか。政府の方針なんですか。これはずいぶん問題だと思う。あなた、国交が回復されていないでしょう。正常化されているのなら今のような話は一応これは筋が通ります。ところが国交は未回復なんです。ところが、すでに国交が回復されたような形のやり方じゃないですか。それはやっぱり国際法の常識だって通用しないじゃないですか、そういう言い方は。それは勝手な解釈であり、やはり国際通念には合わない。そうすると、私は、そう…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 たとえば年令、成立要件。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 私のほうから申し上げなければならないようなことになったのですが、これは韓国民法では、親族編で女は二十五才、男は二十七才までは父母の同意を得、家族会議を経なければ結婚できな、で、二十五才、二十七才以前では父母の同意、家族会議ということが成立要件になっておるわけです。ところが、これは同時に朝鮮民主主義人民共和国で見ますと、満十八才、こういうふうにこれは任意の結婚ができることになっておる。日本の場合をついでに申し上げますと、男は…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 私は、心配し過ぎるよりも、現に予備交渉で、先ほど申しましたように、全部在日朝鮮人はもう韓国籍にすると、こういう要求を……。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 これがちょうど一九五一年。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 昔のことだけれども、しかしこの線は堅持しているでしょう。今の処遇問題で一番大きな問題は書いてないんですね。これは韓国に行ってごらんなさい、ソウルに……。
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 この件についてどうですか。これは当事者から事情を聴取しましたか。これは事情をもっと聴取して、そういうふうに便宜主義的なやり方でいったのではまずいのじゃないかと思います、事情がね。それから今言ったあなたの、結局本国法ですね、韓国民法という形でやっていきますとね、それはまたさらに大きな日韓会談という、こういう交渉の場面で、そういう既成事実が作られておるのじゃないか、こうやっておるのじゃないか、そういう立場に立ってこれは進めたら…
第41回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○岩間正男君 そうすると、そういう格好になりますと、韓国籍と共和国公民とを分けて、これは先にいってどうなんです、待遇上差別待遇すると、そういうようなことは、これはないというふうに同町に確認してようございますか。 それからもう一つ永住権の問題ですね、永住権の問題を脅かすというような事態は起こらないものだ、こういうふうに確認してようございますか。