岩成博夫
会議録に記録された「岩成博夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 193 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2023/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会93 件・93%
- 財務金融委員会3 件・3%
- 環境委員会2 件・2%
- 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会2 件・2%
※ 全 193 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 御指摘のようなケースについて、一律的に、この例えばテレビ局が委託事業者になるのか、あるいはプロダクションの方が委託事業者になるのかというのを一律に申し上げることはちょっとできないんですけれども、先ほども申しましたとおり、実質的にどの事業者が委託をしているか。つまり、先ほど申しました言い方で言えば、委託内容を実質的に決めているのは誰かといった辺りも含めて勘案して決めていくということになるかと…
第211回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 三点お尋ねございました。 まず一点目でございますけれども、下請代金法の方ですが、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致…
第211回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。 このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いて…
第211回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用し…
第211回 参議院 内閣委員会 第12号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 まず、本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。 一方で、個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 発注事業者が取引先であるフリーランスが、失礼しました、発注事業者の取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かということについて、発注事業者による確認というのがあるわけですけれども、これについては、フリーランスに対して業務委託を行う時点で確認を行っていただくことを想定しております。 具体的には、電子メール等での確認など、取引慣行上過度な負担とならず、立証等を容易になし得る方法で入手…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしております。そのため、従業員を使用している受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当することはなく、本法案は適用されないということになります。また、従業員を使用していない受注事業者については、発注事業者への回答内容にかかわらず特定受託事業者に該当し、本法案が適用…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 本法案では、発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題となる行為のあった時点、この二つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ従業員を使用しないものというふうにされると考えております。 業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用している場合には、業務委託の途中で従業員を使用しなくなったとしても特定受託事業者には該当せず、本法案は適用されないというこ…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 不当なやり直しについての御質問でありますけれども、本法案の第五条の第二項第二号においてやり直しについては規定しておりまして、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、発注事業者が給付を受領した後にやり直しをさせることにより、特定受託事業者の利益を不当に害することをこの不当なやり直しということで規定しております。 そのため、特定受託事業者が業務委託時に定めた内容、仕様どおりに成…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 フリーランスについては、多種多様な業態において取引が行われているというふうに考えられることから、本法案が成立した場合には、まずはフリーランスに係る取引の状況等の実態調査を通じて業種別の課題等の把握に努めることとしたいと考えております。 また、本法案の成立以降、本法案についての解釈を明確にするためのガイドライン等を定める際には、フリーランスに係る取引の実態調査の結果を含め様々な業種の取引実態…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 本法案では、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものを特定受託事業者と定義しまして、この法案において保護対象となるフリーランスの範囲を明確化しているところでございます。その上で、事業者間取引の適正化を図るとともに、フリーランスの就業環境の整備を図るものでございます。 フリーランスの就業環境整備につきましては、特定受託事業者が事業者であると同時に一人の個人として業務を行うという…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 個人であって、従業員を使用しない事業者同士の取引で、業務委託が行われた場合、本法案における両者の関係性としては、先生おっしゃったとおり、業務委託事業者と特定受託事業者ということになります。 本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて取引の適正化…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 下請代金法でございますけれども、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。 このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということから、本法案では適用…
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 事業者にとっての負担についての御質問でありますけれども、先生おっしゃったとおり、ガイドラインなどの形で、しっかり考え方、行政としての考え方を示す必要があると思っております。 先ほど申しましたその二つの法律の適用関係につきましては、発注事業者とフリーランスの双方が適切に判断できるようにガイドライン等の形で対外的にもお示ししながら周知も行っていきたいというふうに思っております。
第211回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 まず、下請代金法の方ですけれども、下請代金法第三条では、親事業者が下請事業者に対して製造委託等をした場合には、取引条件を記載した書面を交付しなければならないとしておりまして、下請事業者の承諾を得た場合に限り、電子メール等の電磁的方法により提供することができるというふうにしております。 一方、本法案の第三条でありますけれども、発注事業者とフリーランス双方の利便性向上の観点から、発注事業者は取…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○岩成政府参考人 お答えいたします。 フリーランス・トラブル一一〇番でございますけれども、フリーランスと発注者等との取引上のトラブルにつきましてフリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口でありまして、これまで一万件を超える相談が寄せられているところでございます。 相談内容としては、報酬の不払い、支払い遅延といった報酬の支払いに関するものが約三割と最も多く、次いで、契約条件が不明確、契約書不作成といった契約内容に関するものが約…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○岩成政府参考人 お答えいたします。 本法案の保護対象となる特定受託事業者の定義におきましては、従業員を使用しないものと規定しておりますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしております。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には、本…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○岩成政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点でございますけれども、時点として、まず発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題行為のあった時点の二つの時点で、受注者たるフリーランスが従業員を雇用していない場合にのみ、先ほど申しました、従業員を使用しないものというふうにされると考えております。 他方で、取引の安定に配慮しつつ、フリーランス及び発注事業者の双方にとって明確な時点を考えていくという必要がありますので、発注事業者につきまし…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○岩成政府参考人 お答えいたします。 本法案は、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受ける受注事業者と、従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。 個人である発注事業者と特定受託事業者との取引につきましては、両者の間で組織対個人の取引と同視し得るような、構造的に取引上の立場の優劣があるとまでは言えないというふうに考えております。 また…
第211回 衆議院 内閣委員会 第10号
○岩成政府参考人 御指摘のありました、フリーランスからフリーランスに対して五条に列記したような行為が行われた場合というところでありますけれども、この法案自体に直接、そういった行為について行政が取り得る措置というのが規定されているわけではございません。 ただ、先ほど申しましたように、まず、三条に規定をされておりますような取引条件の明示というところからいろいろな問題行為の未然防止を図っていくことが大事というふうに考えているところでございます…