内閣委員会 第12号
- 発言数
- 150 件
- 登壇者
- 20 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2023/04/27
会議録
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、衛藤晟一君が委員を辞任され、その補欠として江島潔君が選任されました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長岩成博夫君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○広瀬めぐみ君 おはようございます。広瀬めぐみでございます。本日は質問の機会を賜りまして、ありがとうございます。 私も今回、質疑ということでフリーランスについて勉強しましたが、まずはフリーランスとして働いている方々がいかに多いかに驚きました。現在、日本では四百六十二万人もの方々がフリーランスとして働いているそうでございます。ちなみに、総務省の調査によれば、役員を除く雇用者の数は、正規雇用者が六三・一%、三千五百七十七万人、非正規雇用者が三六・九%、二千百一万人、うちパート、アルバイトが千四百七十四万人、働いている総人口は六千百四十万人で、その七・五%がフリーランスということになります。これはすごい数だと思います。 私の感覚ですと、フリーランスというと、格好いい、既存の枠にとらわれず類いまれな才能でもって大金を稼ぐというイメージでございます。フリーのカメラマン、フリーのエンジニア、クリエーティブなイメージです。しかし、現代では大分意味合いが異なります。いわゆるクラウドワークという、エンジニアなど特殊な能力で大いに稼ぐフリーランスがいる一方、スポットでデリバリーなどで働く日雇のような不安定な働き方の方々が多いと認識しております。 まさに名のとおり、フリーランスは、会社組織から自由で柔軟な働き方をすることができるが、雇用関係や労働関係法などで守られず、発注する側に対して弱い立場に立つことが多い。例えば、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更など、トラブルに巻き込まれやすいのが実情でございます。そこで、働きやすさ、簡便さを享受しつつ、雇用契約や委任契約、類似の契約関係によって働く方々の権利を守るのが特定受注事業者に係る取引の適正化等に関する法律、略してフリーランス法であると認識しております。発注者側と受注者側のどちらにも利益があると思います。 そこで、今回は、フリーランスの方々の立場から、また発注する方々の立場から、それぞれに質問をさせていただきます。 まず、契約にとって最も重要なのは、契約内容を明確にすることによって債務者の義務と債権者の権利を明らかにすることだと思います。そして、フリーランス法は、その三条で、契約内容を明確にすることによって受注者が履行する義務を明確にし、履行してもらえる権利を明確にしています。 一項は、特定受注事業者の給付の内容、報酬の額、支払の期日、そのほかの事項を書面又は電磁的方法で明示しなくてはならないと決めています。この一項の給付の内容、つまり履行義務、これはどこまで具体的に記載すべきか、その指針をお聞きします。また、二項は、ただし書で、正当な理由がある場合は契約内容の明示が不要であるとしています。これは例外的に権利と義務が不明確でもよいということですが、正当な理由とはどんな場合を指すのか。 以上を政府参考人にお聞きします。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 本法第三条、法案第三条についてお尋ねでございます。 業務委託契約の内容を明確にさせて後々のトラブルを未然に防止する、それからまた、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用し得るということで、発注事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合に取引条件の内容等の明示をする義務を定めておるのが三条でございます。 取引条件の明示義務における給付の内容といたしましては、特定受託事業者の給付の品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載をする必要がございますところ、その明示に当たりましては、作成、提供すべき成果物の内容、仕様を特定受託事業者が正確に把握することができる程度に具体的に明示をする必要があるというふうに考えてございます。 また、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、取引の性質上、業務委託に係る発注をした時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合のことをいうと考えております。 例えば、ソフトウエア開発に関する業務委託におきまして、業務委託をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な業務内容を決定できない場合などには、特定受託事業者の給付の内容を定められないことにつき正当な理由があると考えております。 ただし、このような場合でありましても、定められていない事項につきまして、特定受託事業者と十分に協議をした上で速やかに定めなくてはなりませんで、その内容が確定した後は直ちに当該事項を明示しなければならないというものでございます。
○広瀬めぐみ君 ありがとうございます。 平たく言えば、互いに困らない程度に明確にしておくということかと思いますが、当事者双方の関係性によって異なってくるので、個別具体的な判断がなされる、一律的な決め方はできないということなのかと思いました。 また、例外事由については、商慣習などもありますし、客観的なものから一義的に導かれる場合もありそうですし、これもまた様々な業態の中で通常一般の慣行によって決まってくるのかなというふうに思いました。いずれ、それぞれの世界の中で一般的と思われる事情を基準にするということと理解いたしました。 次に、いわゆる偽装フリーランスについてお聞きしたいと思います。 お配りしました資料の三を御覧ください。 この資料の三なんですが、資料の三ですね、済みません、三からで申し訳ございません。 三の表題の下の三段落目に、契約上はフリーランスなのに、実態は会社に雇用されている社員と同じように、会社側から細かな指示を受けて働かされる人たちを指すとありまして、労働基準法などで保護をされず、残業代や有給休暇はないのに自由な働き方もできない場合のことをいうと思います。 ここで、労働者性の判断ですが、最高裁判例は二十年以上、業務の遂行に具体的な指揮命令を受けるか、その命令に諾否の自由があるか、勤務場所や時間が拘束されているか、この三要件を基本に、そのほか総合的に考慮して判断するとしていました。しかし、時代は変遷しております。フリーランス、つまり業務委託契約か労働契約かを分ける基準はどんなところにありますか。政府参考人にお聞きします。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、特定受託事業者は、業務委託の相手方である事業者であって、個人であって従業員を使用しない者、又は法人であって一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員をしない者のいずれかに該当するものと定義してございます。 また、業務委託に該当するかどうかにつきましては、物品や情報成果物の仕様、役務の内容を指定して一定の業務を依頼しているか否かについて実態に即して判断することとしており、本法案が成立した場合には、特定受託事業者に当たる具体例をお示しし、周知を図ってまいりたいと考えてございます。 他方、労働基準法におきましては、労働者について、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者と定義してございます。そして、労働者に該当するかどうかにつきましては、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準をお示しし、周知を図ってきたところでございます。 このため、形式的な契約上は本法案の特定受託事業者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。 引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われるよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと、このように考えてございます。
○広瀬めぐみ君 御答弁ありがとうございました。 遅くなってしまいましたが、資料一を御覧ください。 ここに本法案における特定受託事業者が白丸で示されております。これを見ると、業務委託か労働契約かは一義的には決められず、重なる部分もあるけれども、トラブルの防止のために今回の法案によってしっかりと線引きをしつつ、一部では受託事業者を労働者のように扱ってその権利を保護するということだと思っています。 さらに、偽装フリーランスについてもう一つお聞きします。 偽装フリーランスは海外でも問題になっております。資料の二を御覧ください。ここにプラットフォーム労働とありますが、ネットで登録をして仕事をマッチングしてもらう業務形態のことでございます。これの、この紙の左側の真ん中辺りの背景②のところに、大半は本来の自営業者だが、雇用上の地位をめぐって多数の訴訟が発生しているとございます。これがいわゆる海外における労働者みなしであり、逆に紛争を多発させていると言われています。 日本は今回、このようなトラブルを未然に防ぐためにこの法律を作ろうとしているわけですが、偽装フリーランスを防ぎ、フリーランスの方々の権利を保護するために、海外の事情と比較した日本の対応など、その辺りを後藤大臣にお聞きいたします。
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスのうち労働者に近い働き方をする方について、例えば今委員御指摘のEUでは、デジタル労働プラットフォームを通じて働く者の契約関係について、一定の要件を満たせば雇用契約と推定する規定を盛り込んだ統一指令案が提案されていると承知いたしております。この指令案については、雇用契約を機械的に推定することの是非やその要件の内容において各国間でも立場の隔たりがありまして、いまだに各国、法制の成立に至っていないものと承知をいたしております。 我が国としては、引き続き、こうしたEU等の動向も注視していきたいというふうに思っています。 スウェーデン等では反対とはっきりしていますし、スペイン、ベルギー等では賛同ですし、ドイツはまだ保留をしているという状況だと聞いております。 我が国につきましては、フリーランスが直面している現状のトラブル、報酬の支払遅延や取引上の不当な行為など、事業者間取引において見られるいろいろな不当な行為、またハラスメントなどのトラブル、これも取引上の力関係に由来しているものが多いというふうに考えられることから、取引の適正化等を図る法制として本法案を速やかに成立を図って、速やかな対応策を講じることとしたものでございます。
○広瀬めぐみ君 後藤大臣、御答弁ありがとうございました。 政府は非常に迅速な対応をされていると思います。今後も引き続き、フリーランスの方々がトラブルなく働けるように御尽力をお願い申し上げます。 この項目では最後になるんですが、フリーランスの方々にも有給休暇や休業補償、健康保険などを適用すべきとの声もございます。しかし、雇用契約とは全く異なる契約類型であるがゆえ、類似の制度構築は法的に困難ではないかと私は思っております。 ただ、そのような中でも労災類似の制度を構築しようという動きがあると思いますが、御説明いただけますでしょうか。政府参考人にお聞きします。
○政府参考人(梶原輝昭君) お答えをいたします。 労災保険制度は、労働者を使用する事業所に強制適用され、労働者が業務上の災害に遭った場合の給付を行うものです。雇用されて働く労働者以外の方についても、一定の業種、作業に従事する方を対象に、御本人が保険料を負担することによって労災保険に任意で加入することができる特別加入制度を設けております。 特別加入制度については、フリーランスとして働く方の保護の観点から、関係団体への御要望も踏まえつつ、近年、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランスなどを加入対象として追加をしてきたところでございます。 他方で、フリーランスの事業や職種は多様であることから、本法案の特定受託事業者の定義も踏まえつつ、フリーランスが幅広く特別加入することができる大きな加入枠を設けることについて検討を行ってまいる所存です。
○広瀬めぐみ君 どうもありがとうございました。 労災が適用されれば、仕事中のけがや病気などに対応することができて、一つの有力な安心材料になると思います。引き続きよろしくお願いいたします。 次の十三条の妊娠、出産などに関する質問は、時間の関係で飛ばします。 最後に、発注者側に立っての質問を一つしたいと思います。 本法の十六条では、契約の解除の仕方として、発注者が受注者に対して三十日前までに解除の予告をしなくてはならないと明示してあります。同時に、同条ただし書で、災害そのほかやむを得ない事由により予告することが困難な場合そのほか厚生労働省令で定める場合はこの限りではないとして、予告解約の例外を定めております。 つまり、即刻解約ができる場合があるということですが、このやむを得ない事由としてどのような場合が考えられますか。私がお聞きしたのは、デリバリーのお客様にラブレターを渡すなど業務の支障になる場合がある、こういう場合に即刻解約にしたいというふうに企業の方にはお伺いいたしました。いかがでしょうか。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 本法案におきましては、第十六条におきまして、発注事業者に対し、継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予告を義務付けておりますが、発注事業者が契約を解除等する事由は様々であることから、事前に予告することが困難な場合等におきましては予告を不要とする例外事由を厚生労働省令で定めることとしてございます。 具体的な内容につきましては、一、天災等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合、二、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより特定受託事業者との契約を解除せざるを得ない場合、三、契約を解除することについて特定受託事業者の責めに帰すべき事由がある場合等が想定されております。 予告を不要とする例外事由の具体的な内容につきましては、今後、取引の実態もよく把握しながら引き続き検討してまいりたいと考えてございます。
○広瀬めぐみ君 終わります。
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。本日もよろしくお願いいたします。 少し、質問の前に、改めて、前の質疑のときに少し気になっていたことがあるので、改めて確認だけさせていただきたいというふうに思っています。 前回の質疑で、三条に係る取引内容の明示について少し議論をさせていただきました。フリーランスは事業者ですから、本法律案の取引適正化関係の規定は下請法を言わば流用するようなものになっているということで、下請法では、三条書面ですよね、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、又は、そして役務提供委託ということで、書面の交付と電磁的提供、電磁的方法の提供として、これは法文上明記をしているということになっています。しかし、本法律案ではされていませんねということで少し議論をさせていただきました、前回。なぜ本法律案では書面の交付と電磁的方法の提供を条文に示さず明示でよしとしたのかというふうに聞いたところ、労働法では明示という言葉を用いていると、だから書面の交付とか電磁的方法の提供という言葉は用いていない旨の答弁をいただいたんですね。 私、フリーランスの当事者でありましたし、氷河期の当事者ということでやっぱり、少しやっぱり違和感があったんですね、そこ。先ほど労働者性の話ありましたけれども、つまり、その部分は労働者として契約既に結んでいると、労働法で守られた人たちの方を基に御答弁をいただいたということになっているんですね。それがないフリーランスと一緒に考えていけない部分で都合よく平仄を合わせられてしまったなというふうに思っていて、やっぱりきちんと書面の交付と電磁的方法の提供という形で下請法と同じように書いていただくことの方がすっと受け入れられたような気がしています。 ただ一方で、これだけこれまでずっと議論をしてきている中で、それはきちんと必要なんだということは何回も答弁で残っているので、もうそこの心配はしていないんですけれども、やっぱりその説明を聞くと物すごく違和感がありましたので、納得できる形といいますか、そこは事業者として、ちゃんと平仄を合わせてもらって、守られる方法が感じられる条文であった方が私は良かったなというふうに思いますので、先にそこはお伝えさせていただきたいなというふうに思っていますと。 前回の積み残しの質問に入らせていただきたいというふうに思っています。通告の順番とちょっと異なる部分もあろうかと思いますが、御容赦ください。 前回もお話ししたんですが、私、主にメディア関係のフリーランスをしていました。その出役と言われる形で、出演者という形でもフリーランスをやっておりましたし、その後は少し裏に下がって、企画を作ったり、そしてテレビとかラジオの台本を作るというような放送作家というお仕事もしばらくさせていただいておりました。その視点で今日もお伺いをしていきたいというふうに思っています。 第五条の特定受託事業者の責めに帰すべき事由についてお伺いをしたいと思います。 政府答弁は、特定受託事業者の給付が業務委託時に定められた内容と異なる場合又は適合しない場合、これが一つですね。あるいは、特定の期日までに給付をすることが必要な業務であるにもかかわらず当該給付が行われず、これにより当該給付自体が不要になった場合のみに限り、これが責めに帰す事由に該当するということで、この二点の御答弁がこれまでもあったというふうに思っています。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですけれども、成果物ですね、例えば私が書いた台本とか出した企画です。これが発注者の期待に沿わない場合です。この本法律案ではどのように判断されるのか、それをお聞きしたいと思っているんです。 少し違う事例を出すと、例えばなんですが、例えば三角の白いおにぎりを発注したんだけれども、確かに三角の白いおにぎりを提出をしてきたと、給付をしたと。しかしながら、求めていたものと違うと。ニーズとミスマッチがあったような場合だと思うんですね。これ、クオリティーが数値化できないので、成果物に対しては結構ある話なんですね。ちょっと違うんじゃないかみたいな話があって戻されちゃったりとか、その結果お金払いませんというのは多々あるので、この辺りはしっかりちょっと御答弁いただきたいなというふうに思っています。いかがでしょうか。
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。 今おっしゃられたようなケースは、情報成果物系の取引に関しては頻繁に議論になるところでございまして、下請代金法を平成十六年に改正をしたときにもやはり同様な議論がございました。 減額ですとか受領拒否ですとか、そういったときには、責めに帰すべき事由がなければそれはできないということにもちろんなっているわけでございますけれども、そのときに、委員おっしゃるように、そのでき上がったものが、まあ気に入らないと言うとあれですけれども、そういったことが起こるわけでございます。 ただ、その気に入る、気に入らないが判断基準だということでは全く意味を成さないわけでございますので、そういうことが起こらないようにするために発注書面でその内容を客観的に明らかにしていただくということでして、もちろんその最初の段階で全て決められないということはあるにしても、そこは先ほども答弁申し上げたように、十分発注者と受注者の間でコミュニケーションをしてもらって、それが決まり次第、補充で書面を出していただくということを想定しておりますので。 そういう意味では、ちゃんと作業をする時点では明らかになるような形で仕様を決めていただくということですので、そういう形で仕様が決められるにもかかわらず、曖昧な形の、先ほどの白いおにぎりがどうかはあれですけれども、曖昧な形でその発注をしておいて、でき上がったものがこの曖昧な、感覚に当てはまらないから受け取らないというようなことは、その下請事業者の責めに帰すべき理由には当たらないというふうに考えてございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 最後のところだけ取らせていただいて、当たらないということで良かったというふうに思うんですけれども、御答弁の中段辺りから、そんな理想的にいかないのが現実でございまして、何回もきちんとやり取りができるかと言われると、まずできないです。よほど、超有名作家とか超有名なアーティストぐらいであればできるのかもしれませんけれども、私レベルぐらいですとね、いるんです、結構このレベルが。それができるかというと、まずできないですから、やっぱりこの辺りはもうちょっとしっかり御答弁取っておきたいなというふうに私は思っておりまして。 能力とかクオリティーは測れないものですから、そこを理由にされて首を切るということもやっぱりあると思うんですよ。減額とかいろいろあると思うんですけれども、それを理由に首を切るという、そのときだけ払ってくださるとか、いろいろな事案があると思うんです。 なので、やっぱり私は、やっぱりフリーランスを守るという視点からやっぱり考えると、発注側の方にしっかりと、事前にどういうものが提出してほしいとか、クオリティーのレベルを確認してもらうということがやっぱり重要になってくるのではないかというふうに思っています。それは、下の方から、お仕事をもらう方から言い出せないですから、ちゃんと口頭で確認してもらってとか、その結果ちょっと最後の書面に書いてもらうとか、それが重要だと思っているので。 おにぎりの話で申し訳ないんですけど、分かりやすく言うと、そういうおにぎりしか握れない人に発注をしてしまったという方は、もう事業者の方にもある程度の責任がやっぱりあると思いますから、そちらはやっぱりきちんと発注する側にも確認がしてもらえるように、やっぱりこれがそういった事例に当たる、当たらないというところはしっかりしておいていただきたいなというふうに思っています。 これ、結構、涙のんでいる人、いるんですね。仕事たくさんさせられて、ああ、何かこれ、クオリティーがいまいちだったから、ちょっと評判悪かったから何割ぐらい下げていいとか、そう言われると、もう、はいって言わざるを得ないんですよね。払われないという人も何人も私知っていて、これまでこう、やっぱり、ここはやっぱり重要なので、きちんとお仕事発注する側が確認して、紙に残すなり、そのメールを送るなりしてくださいねということがやっぱり重要だというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次、芸能とか仲介とか、その辺りの話、していきたいなというふうに思っています。 三者間の整理をしたいというふうに思っているんですね。 本法律案は、業務委託事業者と、特定業務委託事業者と、そして受託事業者、特定受託事業者というのがあって、基本的には双方向の関係を規定しているというふうに思うんですけれども、芸能界とか制作の世界にはプロダクションというものが存在をしています。 資料を見ていただきたいんですが、資料の一の上の方ですね。分かりやすく、テレビ局、プロダクション、フリーランスとあるんですけれども、あっ、ちょっと一点間違っていて、一番最後の下のところ、マネジメント契約、矢印がBの方に向いておりますけれども、これBとC双方ということで、ちょっと訂正をしたいというふうに思っています。こういう三角の関係になっています。 分かりやすく説明をすると、私は個人事業主、Cのフリーランスの立場で、テレビ局とか制作側から企画の立案とか台本を書くお仕事を発注されて、役務や成果物をテレビ局とか制作側に給付をするんですね。プロダクションに給付をするわけではないんです、台本を出すとか様々なことですね。 一方、私はそのBのプロダクションに所属をしていて、マネジメント契約を結んでいるので、一義的ではあれ、スケジュール管理とか報酬の請求をプロダクションにお願いしたいということで、一方で、その後は、報酬はテレビ局からプロダクションに支払われて、そこから私に入ってくるという形になっています。この場合の整理はどうなるのか。 ちょっとレクのときにもお聞かせいただいたんですけれども、フリーランス側から見れば、例えばCの立場から見れば、特定業務委託事業者、発注者側はテレビ局なのか、それともプロダクション側なのか、その場合の判断基準をちょっとお知らせいただきたいと思います。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 お尋ねの件でございますけれども、本法案では、議員御指摘のテレビ局、それから芸能事務所、プロダクション会社、それからフリーランスの三者が取引に関わる場合を含め、契約形態だけではなくて取引実態も総合的に勘案して考えていくということになります。フリーランスに対して実質的に業務委託をしたと認められる者が、業務委託事業者あるいは特定業務委託事業者として本法案の義務が課されるということになります。 実質的に業務委託をしたと認められるかどうかという点でございますけれども、一般的に申し上げれば、例えば、その委託内容への関与の状況がどうか、あるいは金銭債権の内容あるいは性格がどうか、あるいは債務不履行時の責任主体等を総合的に考慮した上で実態に即して判断をするということで考えております。 今後、そのフリーランスと複数の当事者が関与する取引における業務委託事業者等の考え方については、公正取引委員会で策定するガイドラインなどにおいて明確に示していきたいというふうに考えております。
○塩村あやか君 事前のレクでは、私、例えばフリーランスとして、テレビの台本とかラジオの台本を書く立場とか出役として、Cの立場のときにはですね、その関係であれば委託されるのはBのプロダクション側であるという御説明を二回ほど受けました。ここは間違いないんだろうなというふうに思うんですけれども、やっぱりちょっと疑問が残るわけなので、その後の条文とかを読んでいくときに、本当にこれでいいのかという疑問が残ってくるようなカテゴライズになっていて、この辺りもやっぱりもうちょっと確認をしていきたいなというふうに思っています。 本当にこれってプロダクション側が私に委託をする方で正しいのかとか、どっちがテレビ局側に委託をされているのかというのは、都度そのときのあれにより判断をするというような今御答弁だったんですけれども、ある程度方向性示しておかねば、部会で皆さんに来ていただいたときに、これ芸能総崩れになるぞというふうにお伝えしたとおり、今の御答弁だと、みんな右往左往することになってしまって、誰と私はそのやり取りをすればいいのかとか分からなくなっちゃうので、もう少し分かりやすく説明していただけたら。 例えば、じゃ、私が台本書いています。提出をするのはテレビ局とか放送局ですと、ラジオ局ですと。お金が入ってくるのは、基本的にはプロダクション側からですと。局側の方がプロダクションにギャランティーを払いますという形になっている。これって委託を受けているのはどちらになるんだろうか、この場合をちょっと教えてください。これ、結構一番多いパターンなので。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 御指摘のようなケースについて、一律的に、この例えばテレビ局が委託事業者になるのか、あるいはプロダクションの方が委託事業者になるのかというのを一律に申し上げることはちょっとできないんですけれども、先ほども申しましたとおり、実質的にどの事業者が委託をしているか。つまり、先ほど申しました言い方で言えば、委託内容を実質的に決めているのは誰かといった辺りも含めて勘案して決めていくということになるかと考えております。 したがって、例えばその委託内容を、まあテレビ局が決めることが多いとは思うんですけれども、そこがもう中心になって決めていてフリーランスに対して発注しているのか、そうではなくて、もちろんテレビ局とも相談をしながらプロダクションの方が委託内容を決めていろんなやり取りをしているのかといった辺りも勘案するということかと思っております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 ちょっと非常に心配になる御答弁で、もう少しきれいに整理をして業界に示していかないと、これは本当に多分みんなかなり迷うということになりますので、一年半あるということなので、この後、半年ぐらいしっかりいろいろ研究していただいて、こういうパターンにはこっちがこうなるというのを示してあげないと、皆さん、契約ではないですけれども、明示をどこにするのかとか誰から受けるのかって全く分かりませんので、しっかりしていただきたいなというふうに思っています。 レクで聞いたときに、私の場合はもうBのプロダクションが委託側になるんだというお話をいただきました。ここでちょっとやっぱり疑問になるのが、これって仲介じゃないのと思ったりもするんですよね。仲介との違いというのは何なのか、教えてください。
○政府参考人(品川武君) これは仲介なのか、実質的な発注者なのかというところは一律に決められるわけではございませんので、やはりその実態を見るということになるわけでございますけれども、例えばプロダクションがフリーランスを紹介しているだけで、その報酬というのが、例えば原稿の作成に関する対価なのか、単なるその紹介のための手数料なのかとか、そういった中身を個別具体的に見ていくということだと思いますので、そういう意味では、実際のテレビ局の業界でも一律にどうと決められるわけではなくて、多分、実際にどういう契約を結んでいるか、あるいは書面だけではなくて実態がどうなっているかということにもよると思います。 平成十六年に下請法の改正の話をちょっと先ほど申し上げましたけれども、そのときもやはり、その法律が成立してから施行までの間に、各業種、主な業種については個別にヒアリングをして、どういう実態にあって、この法律の義務を果たすためにはどういう整理をして、どういう準備をすればいいのかというところをいろいろ議論してやってまいりました。 例えば、業界によっては、業界の中で自主的な検討会を立ち上げたりでありますとか、そのためのその業界の何かパンフレットみたいなものを作っていただいたりとか、そういうこともやっておりますので、今回のその法律の施行に向けても、なるべくそういう個別の主な業界とはコミュニケーションを取った上で、業界の方がしっかり対応できるように準備に支援をしてまいりたいと考えております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。その御答弁を聞いてほっといたしました。 かなり大変な作業になると思いますので、しっかりやっていただかないと、芸術関係とか芸能関係、本当に総崩れと言ったのはこういうことなので、是非やっていただきたいというふうに思っています。 四条についてお伺いしたいというふうに思います。 四条なんですが、報酬の支払期日を定めています。発注側ですね、特定委託事業者が特定受託事業者、フリーランスの給付を受領してから、まあ私でいえば、台本を出してからですね、起算をして六十日の期間内というふうに定められているんですけれども、政府の説明によりますと、私は委託事業者はプロダクションということだったので、ここもちょっとまだ違和感あるんですけれども、資料一の下を見ていただきたいんですけれども、四条の支払期日のちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っています、分からないので。 報酬支払六十日ルールというものは、制作側、テレビ局側からプロダクションに支払われる期日が六十日なのか、それとも私の手元に渡ってくるのが六十日なのか、教えていただきたいと思います。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 今の御質問でございますけれども、それは結局、先ほどの御質問とも関連をいたしますけれども、発注者が誰であるというふうに理解をされるかによるということだと思います。 発注者がテレビ局であれば、テレビ局を経由してフリーランスの方に渡るまでが六十日ということでございますし、発注者がプロダクションであれば、プロダクションからフリーランスの方に渡るまでが六十日というのが原則ということでございます。 この趣旨自体は、内閣官房が関係省庁で共同で実施したアンケート調査で六十日以内の支払が九割を超えていたとか、そういうことによるわけでございますけれども、その一方で、法案の中では、再委託を行う場合で、その再委託であることの明示等を行った場合には、発注事業者は元委託事業者から支払を受けてから三十日以内にフリーランスに報酬を支払えば足りるということにしているところでございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 今、四条三項の部分、再委託の部分まで答えていただきました。 まさにそのおっしゃっていただいた元委託支払から三十日以内に特定受託事業者に支払わなくていけないということになっているということで、ちょっと、結構限定されている、規定されているんですねと。つまり、テレビ局側から仕事をまず形式上プロダクションに委託をすると、で、プロダクションが私に再委託をするということになるということですよねと。この場合の報酬は、元委託となるテレビ局からの支払があった後三十日以内に特定受託事業者、私に支払えばいいということになるということで、これは間違いないというふうに思うんですけれども、説明受けてきているので。 そこで、ちょっと確認をさせてください。 例えば、その元委託者ですよね、テレビ局側が、テレビ局がそんなことするとは思わないんですけれども、形式上、大小いろいろあると思うので、が、支払期日の縛り等、その義務があるのかということもちょっと考えておきたいというふうに思うんですね。 元委託業者ですよね、が支払わない場合は、報酬がプロダクションに入ってこなかったとしても、本法律の規律に従って特定受託事業者、私にプロダクション側が、たとえ上からお金が入ってこなかったとしても支払うことになるのかということをお伺いしたいと思います。 役務とか作品の提供は元委託、テレビ局側に行うんですけれども、条文上は支払義務があるのがプロダクションになっているというふうに読めますので、支払が来ない場合というのはどのようになるのか教えてください。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 今お尋ねの点でございますけれども、この支払期日、再委託の場合の三十日でございますけれども、これは元委託の事業者から委託事業者に支払われる予定であった期日から三十日ということでございますので、結果として元委託事業者が払わなかったということをもって委託事業者が支払の義務を免れるものではございません。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 となると、結構なリスクをプロダクション側が負うことになるのではないかというふうに今思うので、もうちょっと上手にいろいろとこう、まだ一年半ありますから、いろいろと考えていただきたいなというふうに思います。 非常に、受け取れるのはフリーランス側として非常に有り難いんですけれども、これって、今ちょっと、今御答弁お聞きしたときに、有り難いけど何かちょっと違うところがあるんじゃないかというふうに思ったりいたしますので、是非その辺りもちょっと、もうちょっと考えていっていただきたいというふうに思っています。ただ一方で、フリーランスにちゃんとお金が入ってくるんだ、報酬が入ってくるんだという考えに対しては非常に感謝をしております。ありがとうございます。 次なんですが、ちょっと、まあ幾つかこれまでもお話に出ておりますけれども、見習とかお試し採用についてお伺いをしたいというふうに思っています。 一部に残る慣行とはいえ、見習とかお試し採用、著しく低い報酬の額を不当に定めるというところに、これ五条一項だと思うんですけれども、ここに該当する事案も少なくないのではないかというふうに思っています。 私は放送作家の見習として、放送作家、この仕事をスタートしたんですけれども、最初は見習として二年、ある深夜番組はずっとノーギャラでやっていました。低コスト番組だったので、制作側としては、ネタ出しとか現場でAD的な仕事をする私のような当時若手がいるのは非常に助かっていたというふうに思いますし、私としても、深夜番組とはいえ大手のキー局に出入りができるようになる、通行証もらえたりとかということでメリットも大きかったんですね。 更に言えば、企画書を売り込むことができる局員さんとか制作陣と知り合いにもなれますし、有名放送作家陣のお仕事を間近に見ることもできたんです。なので、私はウイン・ウインだったというふうに思っていますが、これ、一部でとんでもないと言う人もいるので、考え方次第だと思うんですけれども。 ただ、私はラッキーだっただけで、こうした口実の下、フリーランスは発注側に足下を見られてずうっと安いギャラのまま働かされて過重労働のスパイラルに陥るということも懸念されますので、やっぱり線引きがどこかで必要ではないかというふうに思っています。 お試し採用繰り返す事業者もやっぱり現実にはいるんですよね。慣行とはいえ、プラス面、そして搾取につながるやっぱりマイナス面もあるので、見習とかお試し採用なんですけれども、本法律案と関係を踏まえて政府の考え方をお示しください。
○政府参考人(品川武君) 御指摘の点でございますけれども、かなり広い問題意識でお尋ねになられていると思いますけれども、まず、買いたたきの規制との関係についてお答えを申し上げたいと思います。 買いたたきの規定でございますけれども、これにつきましては、発注事業者が委託費や報酬額について、通常支払われる対価に比して著しく低い報酬の額を不当に定めるという規定になってございます。 今おっしゃられたように、例えば見習とされるフリーランスが見習でないフリーランスと異なる内容、水準で業務を行っているということであれば、当然そこを考慮しないといけないわけでございますが、そういった理由がないにもかかわらず、当該フリーランスを差別して取り扱ってほかのフリーランスより著しく低い報酬の額を定めるというような場合には、買いたたきとして問題となり得るというふうに考えてございます。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 ちょっとまだ解決には至らない答弁だったかなというふうに思うんですけれども、考え方なども今後いろんな事例があると思うのでいろいろと考えていっていただきたいと、いろいろ示していっていただきたいなというふうに思っています。 今これ、実態を全部伝えていって、改善できるものは一年半の間にやっていただきたいというふうに思っているだけですので、批判しているわけとかでは全然なくて、是非改善できるところはやっていただきたいというふうに思っています。 次なんですけれども、三年後の見直し規定についてお伺いをいたします。 附則第二項で三年後の見直し規定が規定をされております。本当に守らなくてはいけない人たちをまだまだ守れているというふうには言えない法律ですので、必要な規定だというふうに思っています。フリーランスを守るためにも、とはいえ、バランスを取りながらより良い法律にするためには、特定業務委託事業者、発注側、そして受託事業者双方の声を聞くことが非常に重要だというふうに思っています。 多種多様な、特に芸能界って物すごく多種多様なんですね。職種をカバーして多くの事例を持っている、そういう団体などにどんどん聞いていっていただきたいというふうに思うんですね。例えば日本芸能従事者協会というところは本当に多種多様な人たちで構成されておりますので、ここ本当に非常に重要だというふうに思っています。 声を聞く場をどのように設けるのかというところを、これ大臣にお伺いしたいというふうに思います。直接皆さんの声聞いていただく用意があるか、お伺いをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員から、法案附則の検討規定に基づいて、施行後三年をめどに検討を行う際の検討の仕方ということでありますけれど、具体的には、更なる実態調査などを通じまして、法施行後の特定受託事業者に関する取引状況の分析を行いまして、様々な業種における課題の把握をしていきたいと思います。 御指摘のように、例えば特定の電磁的な取引で働いている、自転車で物を運んでいるような特定受託事業者から、今重点的に先生の方から御指摘のあった芸能関係等で個人として働いておられる受託事業者、問題意識や状況は随分違うと思います。そうしたような業種における課題をしっかり把握したところで、もちろん幅広く関係者の意見をお聞きした上で、本法案の、あるいは関係法令のガイドラインを改正する必要があるかどうか、あるいは法案を改正する必要があるかどうか、しっかり検討させていただきたいと思います。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 是非、直接声を一度でいいので聞いていただきたいなというふうに思っています。 次、資料の二を御覧ください。 これ、芸能従事者実態調査アンケートの抜粋です。こちらの団体さんは、芸能従事者に労災加入を実現させた本当に実行力のある団体となっておりますので、非常に参考になると思いますので、声を聞いていただきたいというふうに思っています。ここに寄せられているものを昨日ぱっと見ただけで、ちょっとだけ拾ったものを一覧にしました。 例えばその過重労働、オーバーワーク、無理なタイムスケジュール。不規則な現場スケジュールによる過労。予算のなさから来る安全面確保への意識の低さ。国が芸術に掛ける姿勢が圧倒的に足りない国なので、予算が足りず、技術者は無理をしなくてはいけないということになり、移動やスケジュールがハードになって、身体的にも精神的にもハードな面があると。仕事がなくなったときの補償、基本給を明確にしてほしいという話。そして、撮影保険や作品の完成保険が欲しい。頓挫して何も入ってこないという人たちもいるわけなんですよね。で、Pのパワハラ、これはプロデューサーのパワハラ、未払をなくしてほしい。日常茶飯事にあるということなんです。 これ、ちょっと一番下に一気に飛んでしまうんですけれども、おまえに会いに行ってやるとツイッター上で何度も書き込まれて、舞台に警察が来るところまで行きましたと。その後も止まりませんと、その後も。ツイッター社に警告を出してもやっぱり駄目でしたと。フリーランスは誰も守ってくれません。殺されたとしても仕方ないで終わっていたと思います。私は一人の人間です。公の人間は攻撃してもいいのだという今の在り方を早く何とかしてほしいと。なぜ命を狙われなくてはいけないのか分かりません。助けてほしい。匿名での誹謗中傷が特にひどく、野放し状態になっていることに悲しさと憤りを感じるということで、これは関連資料八にも付けておいたので、一番最後、見ていただきたいなというふうに思っています。 少し戻って、この二の方に、女性の関連の方なんですけれども、生理のときにも長時間の拘束があると。女性は休憩タイムを多く取らなければならないときがある。ただでさえ裏方は女性人口がべらぼうに今増えていると。タイムスケジュール上、労働拘束力を少し弱めてもらいたい。業務中、トイレに行けないときがあるので困る。過去の膀胱炎の重なりで、腎臓が良くない。リハーサルから舞台を修正しているうちに本番になり、休憩もなく、交代要員もいないため、昼食も食べずに、十時間以上トイレにも行けなかったということで、フリーランスって本当に大変なんですねと。 本当に少しだけ抜き出したんですけれども、労働環境は悪くて、セクハラとかパワハラは深刻です。性暴力なんかも最近はよく取り上げられるようになっています。しかしながら、それを検証、パワハラ、セクハラを検証してくれる相談先がないんですよね。自分たちでパワハラとかセクハラを検証することは難しいため、第三者委員会を設置してほしいという声もあるんです。こうした実態と要望を大臣はどうお感じになるのか、受け止めと感想、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今もいろいろ具体的な話を伺いました。 私の友人にも舞台芸術の関係の会長をやっている野田秀樹というのが高校の同級生でいるんですけれども、彼からも本当に常日頃、例えば著作権の問題、それに関する問題だとか、あるいは舞台上の問題、あるいはコロナがはやったときにコロナでどういうことが舞台で起きているのか、そんなようなこともよく団体の説明を通じて非常に聞かせてもらったりしています。 そういうことからいうと、やはりその舞台だとか、特にその芸術、芸能の関係について、やはり丁寧にお話も聞きながら対応していく。先ほどちょっとガイドラインの話だとか、あるいは見直しの話はさせていただきましたけれども、十分に話を聞いていきたいというふうに思っております。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 本当にあの……(発言する者あり)はい。特にパワハラ、セクハラというのは、企業に勤めているわけではないので、それを検証してもらうところがなくて自分で裁判に持ち込めという話になってしまうわけなんですよね。ですので、どこかそのフリーランス一一〇番のように、そういったものを、必要であれば第三者委員会みたいな形で立会い、検証してもらうというようなところがやっぱり必要になってくるというふうに思いますので、ちょっと御検討いただきたいというふうに思っています。裁判するお金もないですからね。是非お願いをしたいというふうに思っています。 次なんですけれども、資料三、御覧ください。諸外国の取組について議論していきたいというふうに思っています。 韓国なんですが、雇用保険や失業手当など、芸術人を包括的に守る法律、芸術家権利保障法というのがありまして、それに加えて、条例がソウルにもありまして、家族です、家族を含めて健康診断を受ける権利がありますと、直系家族にもう限られるんですけれども、高度医療費支援も上限五百万ウォン、約五十万円ですね、まで給付されるということになっています。だから、韓国ってやっぱり芸術とか文化の面、どんどんどんどん出てきていますよね。みんな安心して働ける、最低限がしっかり整っているということなんじゃないかなというふうに思っています。 フランスなんですが、社会保障を整えておりまして、アンテルミタンという失業保険があります。これ賛否両論あるんですけれども、割と手厚いので。十か月半で五百七時間働いていれば、これ対象になるんですね、有名な制度ですと。 ドイツはKSKという制度がありまして、年間三千九百ユーロ以上の事業所得、それで稼いでいれば加入ができまして、本人負担は半額、国家補助が二〇%、著作権使用者が三〇%という形になっています。 文化庁の調査によれば、日本の芸能従事者の約九五%が個人事業主と、つまりフリーランスなんですね。芸術を守るということはもちろんなんですけれども、やっぱりその命を守るためにも、健康や命、日本も諸外国のように制度を整えて労働安全衛生や社会保障問題に真正面から取り組む必要があるというふうに思っております。 大臣、また副大臣に御答弁いただきたいというふうに思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 今回の法律案では、いわゆるフリーランス、個人で事業を行うという性質上、一般的に発注事業者との間で交渉力などに格差が生じると考えられることから、その取引の適正化等を図るための環境整備を行う、そういう一般的な法律であります。 今、塩村先生から御指摘があった韓国やフランスの法制、これは、例えば韓国においては特別な憲法上の規定があったり、あるいはフランス等では、特に従来から芸術振興への熱い国民の思いもあって、芸術振興の観点から自営の芸能従事者を対象とした社会保障の観点も含めた包括的な保護法制をこの分野について定めているのはおっしゃったとおりであります。 文化芸術関係者の保護など特定の業種を対象として、特にその保護の在り方について検討する、そのことも、関係する省庁においてその当事者の関係団体や発注者側の団体等との意見の交換も行いつつ検討がなされるということについては、これは今回の法律とまた別途の問題として考えることが必要なことであるかもしれないというふうに思いまして、そういう意味では、文化の振興をする、所管する文化庁や、労働政策、社会保障政策を所管する厚生労働省などとも我々も検討、連携してまいりますけれども、そうした法制についてはまた文化庁の方でも検討していってもらいたいというふうに思います。
○塩村あやか君 ありがとうございます。 ちょっといろいろ聞きたいことがあるので次に行くんですけれども、じゃ、ちょっと次に行きます。 所得向上の必要性という方に、じゃ、ちょっと次移りたいというふうに思っています。 コロナ禍で、先ほど大臣からもお話ありましたけれども、多くのフリーランスが収入を断たれましたということで、生活に困る場が一時ございましたと。で、決して収入が良かったわけではないのに、社会保障も脆弱で、貯金も少ないという人も少なくありませんでした。資料の六、御覧ください。フリーランスの年齢構成は、四十歳以上の中高年で全体の七割も占めているんですね。で、世帯年収です、世帯年収は三百万円台が中央値となっていますと。 今回、私が本法律案の質疑を担当するというふうにSNSで発信をしたところ、たくさんの御意見を頂戴いたしました。おおむね先ほどのアンケート調査に載っているような御意見が多いんですけれども、おととい、こういうメールもいただいたんですね。これは、出版、フリーランスで翻訳をしている方なんですが、本法律案についてですね、私の経験からいうと、条件明示は既に実現済みですと、優良な、善良な業者であれば。ただ、私の経験からいうと、フリーランス、翻訳の報酬は元々一般的な仕事ではそんなに多くない、一件につき数万から十万円程度だと。私の考えでは、一番の問題は、上記のような仕事が月一本ぐらいしか来なくても、フリーランスの翻訳者の側から文句が言えないということがあると。こうしたことがフリーランスの不安定さの一番の要因であり、大臣が指摘をされた条件の明示、支払を早めるということは本質的な点ではないようにも思うという御意見でした。いかにフリーランスの生活水準を正社員に近づけるかという点が仕事の安定供給という意味で重要な課題に思いますということだったんですね。 そもそも海外は、非正規雇用やフリーランスの時給というか、その報酬というものは高く設定されています。それは、個人の才能を評価すると同時に、生活が不安定になるとか、そういう理由なんですよね。しかし、日本は都合のいい労働力として使っていて、評価が報酬に合っていないというふうに思っています。 フリーランスの報酬の向上は、国全体の意識向上もやっぱり重要だと思うんですけれども、所得向上をしっかりやっていかないといけないと思います。大臣、また副大臣に御答弁求めたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスの所得ですけれども、主たる生計者が本業として行うフリーランスの年収というのは二百万円以上三百万円未満の方のところが最も多くなっておりまして、雇用されている労働者としての年収とそれほど違わないという統計もございます。もちろん、これはそもそも全体の給料が日本は低過ぎるんだということで、そのことについては今、日本の賃金そのものを上げていく、その上げていくためにはどういう構造的な政策や、あるいはその賃金の払えるような価格設定を社会全体でしていくかということを今全面的に挙げて取り組んでいるわけですが、こうしたそもそも論をちょっとさておくとして、まあ、さておくような問題じゃなくてこれが本題なんですけれども、今のフリーランスということからいうと、その年収と同程度の水準にあるということは統計的にもあります。 ただ、問題は、先ほどから委員も御指摘をされているように、適正でない、あるいは、いわゆる力の強い組織とそれから個人としての弱い立場の中で適切でない収入しか保障されていないという形で働いている方たちがフリーランスにはたくさんおられると。今回はそうした方に対してきちんと取引法で収入を担保できるようにしていこうというのが、これが第一だというふうに思います。 それから、もちろん、フリーランスの方たちがしっかり働いていける、そのためには、今最初に申し上げたような社会の在り方そのものも変わっていかなければならないでしょうし、経済が好転する中でそうしたフリーランスの仕事がどんどんできてくるようなそういう状況をやっぱり社会としてつくっていかなきゃいけないということや、あるいはもう一つ言えば、フリーランスの方の方も、例えばいろんなその研修やら自らを磨くことによってその質の高い仕事ができるように、生産性が上げられるように、そうした社会のサポートも、これも必要なことだろうというふうに思っていまして、いずれにしても、先生御指摘の所得向上をフリーランスの方についても何とか図っていけるような、そういう社会を目指さなければいけないというふうに思っています。
○塩村あやか君 丁寧な御答弁ありがとうございます。そういう社会に近づくように、もう是非お願いしたいというふうに思っています。 次なんですが、副大臣にダイレクトにお伺いをしたいというふうに思っています。 これまでの議論で、労働者性は実態で判断ということで、労基署だけに任せるのではなくて、先進事例を参考に事業者側の立証とすべきではないかという質問に、政府は、事業者側の立証責任とすると事業者の負担となり、発注控え、就業機会の減少となるため課題があるというような御答弁がこれまであったんですね。この答弁を全否定するつもりは全くないんですけれども、圧倒的な上下関係があるということを政府は踏まえていただきたいなというふうに思っています。 ということで、そもそもなぜ発注控えが発生するんでしょうか、そしてなぜ労働者性があるのに雇用せずにフリーランスに業務委託をするのか、副大臣にお伺いしたいというふうに思います。(発言する者あり)あっ、ごめんなさい、政務官に。ごめんなさい、政務官に。ごめんなさい。これまでずっと副大臣と言いましたけど、政務官の間違い。失礼いたしました。
○大臣政務官(畦元将吾君) まずは、雇用条件を結ばなきゃならないかということにお答えしたいと思いますけども。 ちょっと繰り返しになるかも分かりませんが、労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、その対償として賃金が支払われるか否かについての形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しております。いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、新たに労働契約を結び直さずとも労働基準法などの規定が適用される労働者として必要な保護が図られることとなっております。 もう一つの質問に関しては、ちょっと官僚の方からお答えするんじゃなかったかな。いいのかな。(発言する者あり)いいですか。済みません。
○塩村あやか君 あと一分になったので、もう駆け足でいきたいと思います。 もうこれ、全てコストとか手間、負担なんですね。雇用をすると社会保険料の負担やボーナスの支払が発生すると。日本は労働者を正当に評価できないというふうになっていて、人をコストだというふうに思っているんです。 資料七を御覧ください。 日本の雇用対策費は先進国の中でもかなり低いんですね。日本の低失業の結果とも言えるんですけれども、失業者数がほぼ同じドイツと比較をすると、決して失業者数が少ないというだけではなくて、制度が脆弱であるということがこの表を見ても分かるのではないかというふうに思います。青い部分、積極的施策がとても少ないんですね。これ、つまり第二のセーフティーネットがないということが浮き彫りになっているんです。 これを見てどのようにお考えになるか、改めて政務官にお伺いをいたします。
○政府参考人(青山桂子君) お答え申し上げます。 多少繰り返しになって恐縮でございますが、やはり、この一定の拘束があるとか、本当に労働の実態があるような働き方をされている方につきましては、我々、労働基準法上の労働者になる方に該当するかにつきましては、事業に使用される者であるか、対償として賃金が支払われるか否かについて、形に、形式にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しておりますので、労働者であるというところはよくよく見させていただいて、そういう様々な賃金等の保護が及ぶように促してまいりたいと思います。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○塩村あやか君 やっぱり労働者性をしっかり適用拡大していかなくてはいけないと申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
○委員長(古賀友一郎君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、江島潔君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君が選任されました。 ─────────────
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭でございます。 今も、今日午前中、様々な議論があったとおり、フリーランスについては様々な課題があると私も思っております。特にこの三年間については、コロナの影響もありまして、様々な働き方の中でも課題が出てきていると思っておりますし、またトラブルについても様々あると、このようにも感じております。 そういう中で、やはりフリーランスが安心して働ける、こういう環境をしっかりつくっていくことがこの本法律案にとって非常に大事な役割であると、このように思っておりますので、まず総論的な角度から質問を、まず確認の意味を込めてさせていただきたいと思います。 まず、三点確認いたしますけれども、政府として新たに本法案を提出する背景として、フリーランスの実態を調査、把握をして様々課題を整理した上で、その課題の解決に向けた本法案の検討、そして提出に至ったわけでありますけれども、そもそも経済産業省とか厚生労働省ではなくて内閣官房が中心となって進めてきた理由がまず何なのかということが一つ。 そして二点目に、フリーランスの業種、業態は多岐にわたって、関係者もそれだけ多いわけでありますけれども、本法案の検討過程において、内閣官房は関係者からの意見聴取などについてどこまで幅広く聞いてきたのかということが二点目でございます。 三点目に、なぜ昨年の臨時国会で提出を見送って、今回、フリーランスという呼称をあえて用いずに特定受託事業者等と定義した上で提出することに至ったのか、これは大事な確認であると思っております。 後藤大臣に御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 働き方の多様化が進む中で、フリーランスの環境整備は複数省庁が関係する重要政策であることから、これまで内閣官房を中心に関係省庁と連携をしてフリーランスの実態を一元的に把握、整理するための調査を実施し、政策の方向性について検討を進めてまいりました。そういう関係で、今回、内閣官房ということで、この法案を中心となって作ってまいりました。 また、御審議いただいている法律案につきましては、政府が実施したフリーランスに係る実態調査に加えまして、日本商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会といった中小企業団体を含みますフリーランスに業務を発注する経済団体、フリーランス関連団体、労働団体といった様々な関係者との意見交換の結果、また、それに加えまして、フリーランス・トラブル一一〇番、これには一万件以上の相談が寄せられておりまして、そうした相談内容、様々な立場の皆様からいただいた多様な意見をしっかりと踏まえた上で立案をしたものと考えております。 また、本法案は個人で業務を行い事業者から業務委託を受けるフリーランスを保護対象とするものでありまして、その趣旨が明確になるように、法律上の保護対象の呼称をフリーランスとするのではなくて特定受託事業者ということにいたしました。フリーランスということになりますと、非常に幅広い個人で仕事をされている方が入るということにもなりますので、特定受託事業者ということで、明確な定義、範囲を確定した上で今回の法律改正ということにいたしました。
○塩田博昭君 今、後藤大臣からも御答弁いただいたとおり、本法案の検討過程においては、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局が総合調整、取りまとめを行ってきたわけでございますけれども、法案の成立後は、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の三省庁が運用や執行を担うようになるのか。その場合、内閣官房はどのように関係省庁と関わるのか。そして、フリーランスの取引の適正化に向けた政府の取組は、行政の縦割りに陥らないようにするということがやはり重要だと、このように思っています。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省というこの各省庁がどのような体制で政府内の総合調整を行うようになるのか、まず教えていただきたいと思います。 そして、その上で、この法律案の執行によって岸田総理が打ち出した新しい資本主義の実現とどう関わってくるのか。ここがやはり重要だと私は思っておりますので、後藤大臣、具体的に分かりやすく御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案の執行につきましては、所管省庁である公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省で行うということになります。執行に際しては、縦割りによる弊害を生じることがないように、これは地方組織も含めて省庁間の連携を高めて、指導や勧告などを適切に行えるように十分な体制を整備していく、連携を深めていく必要があるというふうに思います。 また、本法案を実効的なものとするためには、法案の内容、趣旨について、発注事業者、フリーランス双方への周知を政府一体となって行っていく必要があります。このため、本法案の施行に向けて、法案成立後、施行に向けて、内閣官房中心となって業所管省庁とも連携して、各業界団体を通じた周知など、様々な方向で周知に取り組んでいきたいというふうに思っています。 なお、今、塩田先生からお尋ねとなりました新しい資本主義ということでございますけれども、本法は、フリーランスの取引の適正化を図りつつ、多様な人材や意欲ある個人がその能力を最大限生かして働くこと、また、しっかりと労働者として、労働者としてというか、働く者としてしっかりと収入を得ていけるような、そういう社会をつくっていく、また、ひいては生産性の向上に資するものであるというふうにも考えまして、これは新しい資本主義のまさに実現を加速させる一つの施策であるというふうに位置付けております。
○塩田博昭君 次に、本法案と下請法との関係でございますが、資本金一千万円超の法人の事業者からフリーランスへの業務委託の場合、下請法の対象となる可能性があり、その上で、さらに、本法案の第二章の取引適正化に関する規制の対象にもなり得るんだというふうに思います。 本会議の答弁では、両法律の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないことから適用関係の整理規定を置いていないと、こういう答弁でございました。法律的な表現の仕方の違いこそあれ、取引適正化や受注者の保護という意味においては、下請法と本法案の第二章は同様の目的と言えるのではないかと、このように思うんですね。 当事者にとっての分かりやすさを優先すれば、適用関係の整理規定を置く選択肢もあったように思うんです。適用関係の整理規定を置く場合、どのような問題があると考えられるのかということが一つ。 そしてまた、本会議では、本法案と下請法の二つの法律を適用し得る場合、公正取引委員会等が個々の事案に応じてどちらの法律を適用するのか個別に判断することを想定している、こういう旨の答弁をされているんですね。つまり、下請法と本法案の双方の適用対象となる取引の場合でも、実務上、解釈としてどちらかの法律のみが適用されるようになるのか。 また、適用関係の考え方は今後ガイドライン等で示されると先日の内閣委員会でも答弁がありました。しかし、フリーランスや発注側の事業者にとって、業務委託を行おうとする際に、その都度どちらの法律が適用されるのかを確認する必要があるとすれば、やはり手間が掛かると、こう思うんですね。円滑な取引を阻害しないような方策を施行までに御検討いただければと思いますけれども、これは政府参考人にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 三点お尋ねございました。 まず一点目でございますけれども、下請代金法の方ですが、下請取引の公正化と下請事業者の利益の保護を目的とするものでございます。一方、本法案でありますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスの特性に着目して、フリーランスに係る取引の適正化や就業環境の整備を目的とするものでございます。このように、下請代金法と本法案の趣旨、目的は必ずしも一致するものではないということで、本法案では適用関係の整理規定を置かないということにしております。 また、仮に適用関係の整理規定を置いて一方の法律のみを適用することとした場合には、いろいろ問題が出てくると考えております。例えば、フリーランスとの取引が含まれているものはもうこの法案を適用するというルールを決めてしまうといった場合ですけれども、そうしますと、取引相手に下請法上の下請事業者が含まれる場合、そういった行為も問題となっているというケースがあり得るわけですけれども、そういったケースの場合に、行政庁として一括して、例えばその下請代金法の方で一括して調査や勧告等の措置を行うことができなくなってしまうという懸念もございます。 したがって、発注事業者の一つの行為について本法案と下請代金法の二つの法律を適用し得る場合には、運用において、個々の事案に応じて公正取引委員会等においてどちらの法律を適用するか個別に判断することを想定をしております。ただ、この二つの法律で重ねて指導等を行うことは予定をしていないところでございます。 それから、取引当事者において、二つの法律の適用関係について、その確認に不要な手間が掛かることは望ましくないというのは先生御指摘のとおりでございます。二つの法律の適用関係については、施行までの間にガイドライン等により明確化するとともに、発注事業者、それから受注事業者双方に分かりやすいものとなるように、周知において工夫をしていきたいというふうに考えております。
○塩田博昭君 今御答弁あったとおり、できる限り、やはり双方にとって分かりやすい形を今後しっかり検討してもらいたいと思います。 次に、偽装フリーランスに関して、先ほども広瀬委員からも御質問がございましたけれども、私からも本法案と労働関係法令の適用関係について確認をしたいと思います。 雇用契約を締結しているか否かにかかわらず、実態上、労働基準法上の労働者に該当する場合は労働関係法令の適用対象として保護されるということでありますけれども、しかし、労働基準法上の労働者性が認められていながら業務委託契約などに基づき働かせる偽装フリーランスの問題がいろんなところでも指摘をされているところでございます。 働き方は社員と同じであるのにフリーランスとして扱われて労働基準法などで守ってもらえない、こういう方々がやはり問題になっているわけで、よく指摘をされていますけれども、軽貨物であるとか文化芸術、放送、出版、専門学校、スクール、旅行業界などの業界においてこの偽装フリーランスが多く見られると、こういう指摘もございます。 そういう中で、本法案は、その偽装フリーランスと言われる問題の解決について本法案がどのように対応できるのかということ、ガイドラインでできるだけ具体的な考え方を明らかにしておく必要があると、このように思います。 そして、特に、偽装ということに気付かないまま働き続けるフリーランスに対する周知をどうするのか、さらに、発注者側に対しても、確信的にやっている人も中にはいるのかもしれませんけれども、今後は偽装が認められないということをどのように徹底するのかについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 労働基準法上の労働者に該当するかどうかは、事業に使用される者であるか否か、また、その対償として賃金が支払われるか否かについて、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断しており、令和三年三月に策定しましたフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインにおいてこうした判断基準の枠組みをお示しし、周知を図ってきたところでございます。実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法案は適用されないところでございます。 引き続き、労働基準監督署におきまして的確な判断が行われますよう、厚生労働省において適切に対応してまいりたいと考えております。 また、契約当事者間で法律の適用についての認識にそごが生じることや、実態は労働者であるのに労働基準関係法令の適用が受けられない、こういったことがないように、労働者の判断基準などにつきまして、関係省庁のウェブサイトへの掲載、関係団体を通じた周知等によりまして、発注事業者、フリーランスの双方に分かりやすく周知し、適切な法の適用が徹底されるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
○塩田博昭君 今最後に言われた、双方にやはりしっかり徹底をしていただく、周知をしていただくことがやはり大事でございますので、是非これは努力していただきたいと思っています。 そして、続いて、条文など細かい点について何点か確認をさせていただきたいと思っています。 特定受託事業者、要するにフリーランス及び特定業務委託事業者、発注者の定義における従業員についてお伺いをしたいと思います。 これは、四月五日に衆議院の内閣委員会で我が党の國重議員も質問した論点なんですけれども、私からも再度確認をしておきたいと、このように思います。 衆議院側での答弁は、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど組織としての実態があると言えない場合には従業員に含まれないものと整理をしていると。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とすることを想定しておりますと、こういう答弁でございました。これはとても重要な解釈だと、もうこのように思いますけれども、なぜこの従業員の定義や解釈について本法律案に明記されていないのかということが一つ。 そして、本法案では、概要に注釈として、従業員には短時間、短期間等の一時的に雇用される者は含まないと、これが記載されているだけなんですね。 そしてまた、先日の内閣委員会において、フリーランスである特定受託事業者が従業員を雇用していないことを発注事業者が業務委託を行う際にメール等負担の掛からない方法で確認すると答弁がありました。 つまり、フリーランスに業務を委託しようとする事業者は、業務委託の都度に何らかの形で相手方フリーランスの従業員の有無を確認しないといけないということなのか。もし、発注事業者があらかじめ確認しておらず、実は従業員を雇用していたことが後から分かったような場合、本法律案の適用はどうなるのかということ。 さらに、業務を委託した時点で特定受託事業者に従業員がいなくても、その後、従業員を雇用する場合もある、これが想定されると思うんですね。先日の委員会では、そのような場合には本法案が適用されないと答弁がありましたけれども、業務委託の途中で適用の有無が変わるようでは本運用の安定性に欠けるおそれはないのかと、こう思うんです。 この三点について、政府参考人にお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 議員御指摘のとおり、本法案の従業員でございますけれども、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働二十時間以上かつ三十一日以上の雇用が見込まれる者を雇用した場合には本法案の従業員とするということを想定しております。 このような従業員の考え方でございますけれども、フリーランスは業務遂行の態様が多種多様で容易に変動し得るため、従業員の内容について、法律案の中で日数や時間などの定量的な定義を一旦置いてしまいますと、実態を踏まえた柔軟な解釈の変更あるいは適用が困難になるというふうに考えられるというのが一点。それから、既存の中小企業法制等でも、従業員の定義、内容は法律で規定せずにガイドライン等で詳細を定めるという立て付けが採用されているということ。こういったことから、本法案で明記することはしなかったというものでございます。 それから、本法案では、発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題行為のあった時点の、これら二つの時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合にのみ、従業員を使用しないものというふうにされるところでございます。 他方で、取引の安定に配慮しつつ、フリーランス及び発注事業者の双方にとって明確な時点で確認がなされる必要があるということから、取引先であるフリーランスが従業員を使用しているか否かの確認については、発注事業者においてフリーランスに対して業務委託を行う時点で行っていただくことを想定しております。具体的には、電子メール等での確認など、取引慣行上過度な負担とならず、立証等を容易になし得る方法で入手した情報で従業員の有無を判断すれば足りるとする運用を想定しております。 なお、本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしていることから、発注事業者による確認の有無にかかわらず、従業員を雇用しているフリーランスには本法案は適用されないということになります。それから、業務委託をする時点で受注者たるフリーランスが従業員を使用していない場合であっても、業務委託の途中で従業員を使用する場合には特定受託事業者には該当しないということになり、本法案は適用されないこととなります。 そういった形で本法案の適用対象から外れたフリーランスについてですけれども、行政庁としては、発注事業者による違反行為を認定できないことになりますので、本法案の規定に基づく勧告を行うことはできないわけですけれども、必要に応じて指導、助言を行うことも想定していきたいと思っております。 事業者における予見可能性でありますとか、御指摘のありました法運用の安定性にも配慮しながら、本法案を適切に執行してまいりたいというふうに考えております。
○塩田博昭君 今御答弁いただいた内容は、非常に分かりにくいところもやっぱりあるんですね。できる限りそういうことについても分かりやすく周知していただく、これはやはり大事であると、このように思っています。 そして、従業員の定義に関連してもう一つ確認をしたいと思います。 フリーランスの中には、従業員を雇用せず、一時的に例えば派遣社員を受け入れている場合もあるかと思うんですね。この場合、従業員にこれが当たるのか。また、同時期に依頼が重なって急に忙しくなったり、出産、育児などの家庭の事情によって仕事の納期を守るためにやむを得ず他のフリーランスに業務を再委託する、こういう場合などもあるのではないかと考えられるんですね。そのような場合でも従業員を雇用していないフリーランスということに該当するのか。また、本法案の保護対象となるため、本当は必要なのに従業員を雇用することや事業を組織化することを避けるようなことが生じる懸念がないのか。この点についても政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 本法案における従業員を使用というところでありますけれども、組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでありまして、短時間、短期間のような一時的な雇用を除き、フリーランスである受注事業者が従業員を雇用している場合を意味するということになります。そのため、従業員を雇用することなく他のフリーランスに業務を再委託するフリーランスにつきましては、従業員を使用しているとは言えないと。使用しておらず、業務の受託という面では特定受託事業者に該当し得るということになります。 他方、派遣社員を受け入れているフリーランスにつきましては、その派遣社員を雇用してはいないものの、労働者派遣契約に基づいてその派遣社員に対して指揮命令を行い、自己のために労働に従事させることができる立場にあるということになります。こうした労働者派遣の性質と組織対個人の間の交渉力との格差に着目する本法案の趣旨等考慮して、ある程度の一定期間にわたって継続して派遣社員を受け入れているフリーランスについては従業員を使用するものというふうに整理して、特定受託事業者には該当しないものとすることを想定しております。 なお、本法案でありますけれども、個人で業務委託を受けるフリーランスと組織として事業を行う発注事業者との間において交渉力等に格差が生じることを踏まえて取引の適正化等を図るものであります。このため、本法案は、特定受託事業者に該当するか否かを従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとしているところでございます。 萎縮効果の懸念についても御指摘ありましたけれども、まずは本法案をしっかりと運用するとともに、本法案附則の検討規定に基づく検討に際しては、組織化を目指すフリーランスに萎縮効果が生じていないかという点も含めて、法施行後のフリーランスに関する取引状況の分析等を行ってまいりたいというふうに考えております。
○塩田博昭君 ちょっと時間がなくなってまいりましたので、ちょっと一問飛ばさせていただいて、問い八の方に移らせていただきたいと思います。 フリーランスをめぐるトラブルへの相談窓口として令和二年十一月に開設されたフリーランス・トラブル一一〇番には、これまで累計で一万件以上の相談が寄せられて、最近でも月に五百件以上の相談が寄せられていると。これだけの数を、令和四年度からは弁護士二名体制で対応されていると伺っておりますけれども、これまでどのように対応できているのか。十分な体制と言えるのか。そして、本法律案の第二十一条により国が講じる、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置とありますけれども、必要な体制と必要な措置とは具体的にどのようなものが想定されるのか。 本法案の制定を機にフリーランスからの相談が増加することも予想されるわけですから、フリーランス・トラブル一一〇番の体制充実強化も含めて、具体的な方向性について、政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 フリーランス・トラブル一一〇番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについてワンストップで相談できる窓口であり、弁護士が取り得る対応等のアドバイスをしたり、フリーランス、発注事業者間に入って歩み寄りを促す和解あっせんを実施するなどにより、丁寧に対応してまいりました。令和四年度の実績では、電話、メール等での相談対応が六千八百八十四件、和解あっせん対応が百八十二件となってございます。 令和五年度予算におきましては、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応弁護士の増員、また弁護士の事務サポートを行う事務職員の増員等、相談体制の拡充を図ってございます。 本法案第二十一条におきましては、国は、特定受託事業者の取引適正化や就業環境整備に資するよう、相談対応等の必要な体制の整備等の措置を講ずることとされております。具体的には、法施行後の相談件数の増加に対応できますようフリーランス一一〇番、失礼しました、フリーランス・トラブル一一〇番に関しまして法施行に向けた相談体制の整備を図りますとともに、違反行為を受けましたフリーランスが行政機関の対応を希望する場合には、フリーランス・トラブル一一〇番での相談から公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の窓口への申告に円滑につなげられるような体制整備を行うことに加えまして、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において今後必要な人員及び体制の確保を行うといったことを想定してございます。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○塩田博昭君 以上で終わります。 ありがとうございました。
○柴田巧君 日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いいたします。 改めて言うまでもありませんが、このフリーランス、我が国においても四百六十二万人と言われていますが、実態はもっと多いのではないかという説もありますが、コロナの流行前と比べると一・五倍ぐらい多くなっているという指摘もありますし、アメリカなどでは非常にもっと日本よりもその人口が多いということであります。 また、経済規模でいうと、ある調査によれば、二〇一九年には約二十一兆円、二〇年には、コロナなどの影響もあったんでしょう、十七・六兆円と減少に転じていますが、二一年には二十八兆円と、非常にこのフリーランスの経済規模は急増しているということになります。 この従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化の整備は、実はスタートアップの起業加速にもつながるのではないかと期待をされるわけですが、そういう中で、この本法律案、働き方の多様化が進展する中、既存の労働法制による適正化の対象にならなかったフリーランスについて取引の適正化やこの就業環境の整備を行うもので、個人が事業者として安定的に従事することのできる環境を整備するということを目的にするものであります。 したがって、この法案、法律が成立することによって、個人が自由度の高い働き方や暮らしを通じ、安心してやりがいのある仕事をすることによって生産性を高めるための第一歩になることを期待をしたいと思います。 その上で、今日は、その確認の意味を込めて質問をしたいというのと、これまで質疑の中でありましたが更にお聞きをしたいこと、そしてまた、今までのところで十二分に明らかになっていない、明確になっていない部分などを中心に順次お聞きをしてまいりたいと思います。 まず、給付の内容等の明示についてでありますが、本法律案第三条第一項は、この給付内容等の明示義務について次のように書いてあるわけですね。業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法によって特定受託事業者に対し明示しなければならないと、こうしているわけであります。ここで対象となるこの業務委託事業者は、特定の受託事業者に業務委託をする事業者を指して、従業員を使用していないもの、つまり個人事業者やいわゆる一人社長も含まれるということになります。 そこで、お聞きをしたいのですが、個人である業務委託事業者が明示義務に違反した場合でも、公取委による勧告、命令の規定、さらには罰則が適用される可能性があるということになりますが、交渉力が対等な取引においてまでこの発注者側に明示義務を負わせることの妥当性はどういうところにあるのか、その理由をまずはお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。 まず、本法案でございますけれども、従業員を使用せず一人の個人として業務委託を受けるフリーランスと従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間において交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。 一方で、個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引関係については、必ずしも交渉力等の格差が生じやすいとは言えないというふうに考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する行政の介入は最小限にとどめるべきであるということにも留意する必要がございます。このため、本法案では、従業員を使用しない発注事業者に対しては、支払期日における報酬の支払義務や受領拒否の禁止等の規制を課さないということにしております。 他方で、取引条件の明示義務でございますけれども、御指摘のあった点でありますが、当事者間の認識の相違を減らしてトラブルを未然に防止するという点において発注事業者の利益にも資することから、個人である発注事業者と個人であるフリーランスとの取引についても対象としているところでございます。 御指摘のとおり、個人である発注事業者が取引条件の明示義務に違反した場合には、勧告等の対象ともなり得るものでございます。 ただ、この第三条を含めて本法案の規定に違反する行為に対しては、基本的には指導、助言を行うと。一方で、例えば、その多数の取引先に対して違反行為を行っているように、問題が重大な事案に対しては、勧告等を行うというような形を想定しているところでございます。 事案の内容を踏まえて公正取引委員会等において適切に法執行を行い、個人である発注事業者との取引を含めてフリーランスに関する取引の適正化を図っていきたいというふうに考えております。
○柴田巧君 発注者、受託者の双方にとってトラブルを未然に防止するためにもということでありました。また、この点、十二分にこれやっぱり周知をしていくということも大事だと思っていますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。 次に、明示義務となる事項はこの公正取引委員会規則で定められて、給付の内容、報酬額、支払期日のほか、受託者、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所等の業種横断的な事項を定めることを検討していると、また、この発注事業者の負担と取引適正化の両面でバランスを取りながら、関係者の意見をよく確認しながら具体的な事項を定めることとしたいと、衆議院の審議の中で大臣はこのように答弁をされているわけでありますが。 そこでお尋ねをしますが、この明示しなくてはならない事項として定められるものとそうでないものの違いはこの業種横断的であるかどうかという点のみなのかということですね。この答弁にもありましたように、取引の適正化と発注者の負担とのバランスといった抽象的な検討の方向性ではなくて、この公正取引委員会規則に定める上での整理を具体的に答弁をお願いできればと思っています。大臣、よろしくお願いします。
○国務大臣(後藤茂之君) 三条の明示事項につきましては、業務委託契約の内容を明確化し、トラブルを未然に防止するという趣旨を踏まえつつ、下請代金法の書面交付義務における記載内容等も参考にしながら、フリーランスに関する取引の実態、それから記載事項として追加することによる発注事業者の負担、それからフリーランスに対する発注控えの可能性などを総合的に考慮することが必要だということでありまして、まあいろんな形で取引を行っているフリーランスについて、ある程度業種横断的な一般的なものということで答弁させていただきましたが、今、柴田委員から御指摘のように、こうした総合的な観点から具体的に検討していく必要があると思います。 引き続き、トラブルの未然防止という第三条の趣旨等を踏まえまして、関係者の意見をよく確認いたしまして、法定事項以外の事項についても、今後、その他の事項ということで丁寧に検討してまいりたいと思います。
○柴田巧君 今の段階でなかなかこの具体的なものが出てこないということですが、よく、今も答弁ありましたように、関係団体などからも意見を聴取するなど、意見を聞くなどして、しっかり具体的なものを決めていっていただきたいと思います。 次に、この同条、三条の第二項は、業務委託事業者は、電磁的方法により明示した場合において、この特定受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なくこれを交付しなければならないと、旨規定をしていますが、ただし書で、ただし、この特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合はこの限りではないとしています。 そこでお聞きをしますが、第二項、このただし書における、公正取引委員会規則で定める場合とはどのような場合を想定をしているのか、お尋ねをします。
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。 第三条第二項では、業務委託事業者が給付の内容等を電磁的方法により明示した場合におきまして、特定受託事業者から書面の交付を求められたときには業務委託事業者は書面を交付しなければならないというふうにする一方で、特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合には書面を交付する必要はないということを規定しているところでございます。 今申し上げました特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合というものでございますけれども、例えば、特定受託事業者が自らの意思で電磁的方法による明示を希望し、それに業務委託事業者が応じたにもかかわらず、その後、合理的な理由なく書面の交付も重ねて求めるというような場合を想定しているところでございます。 特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合の具体的な内容につきましては、本法案が成立した場合には、施行までの間に、関係者の意見をよく聞きながら定めてまいりたいと考えております。
○柴田巧君 ありがとうございます。 じゃ、次に行きますが、この業務委託事業者は、電磁的方法による明示をしても、特定受託事業者から書面の交付を求められたとき、その交付義務が課されるということになりますが、逆に、書面による明示をしても、電磁的方法による提供を求められた場合は、その提供義務はないのかということですね。 いわゆるフリーランスの方の中にはIT関連の業種に就く人も多いわけで、電磁的方法による提供が求められることも考えられますが、この場合はどういうことになるのか、お尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 本法案第三条第二項でございますけれども、これは、例えば高齢の方など携帯電話等の電子機器やパソコンを使い慣れていないために電磁的方法によっては取引条件を確認することが困難なフリーランスがいるということに配慮をする観点から、発注事業者から電磁的方法により明示を受けた場合に、書面の交付を希望するフリーランスに対しては書面の交付を義務付けるというものでございます。 他方、本法案は、発注事業者から書面の交付によって明示を受けたフリーランスが電磁的方法を求めることができるということにはしてございません。これは、書面の交付により取引条件が明示された場合、フリーランスにおいて取引条件を容易に確認することが可能でございまして、これに加えて電磁的方法を認めるという必要性は乏しいということ、それから、一般的に発注事業者にとって書面の交付から電磁的方法に変更することは比較的容易でございますので、フリーランスの求めがございましたら発注事業者が自発的に電磁的方法による提供に応じることも十分期待できるというようなこともございまして、本法案で特に義務付けをするということはしなかったものでございます。
○柴田巧君 まあ、ちょっと検討の余地はあるのかなと思いますが、現状では了解、理解をしました。 次に、取引記録書類の作成、保存義務の必要性について、これは大臣にお尋ねをしますが、下請法では、発注書面の交付義務に加え、この取引記録書類、下請事業者の給付、給付の受領、下請代金の支払等を記録した書類等のことでありますが、これを作成、保存することが義務付けられております。一方で、本法律案においては、この取引記録書類の作成、保存義務は定められておりません。 この取引記録書類は、言うまでもありませんが、取引に関する調査等を行う際にも非常に重要になると思われますが、この作成、保存を義務付ける必要性についてどのように考えていらっしゃるのか、大臣にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では、下請代金法の規制対象ではない資本金一千万円以下の小規模な発注事業者に対しても取引上の義務が課されます。このため、フリーランス保護の観点だけではなくて、事業者間の取引が契約自由の原則で成り立っていること、また小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には特定受託事業者への発注控えが生じかねないことも踏まえて、発注事業者の負担とフリーランス保護のバランスを考えることが必要だというふうに考えております。 今お尋ねの取引記録の書類の作成、保存義務につきましては、これは委託事業者に新たな作業を求めるものでありまして、管理部門が未成熟である小規模な発注事業者には負担が大きくなりかねないこと、また、第三条において取引条件の明示を義務付けたことにより、業務委託契約の内容を明確化し、トラブルの未然防止も図られたことなどから、本法案については義務付けないことといたしました。
○柴田巧君 ありがとうございます。 次に移っていきたいと思いますが、この遵守事項、育児、介護等の配慮及び解除等の予告に関わる業務委託の継続性についてということでありますけれども、この本法律案の第五条、特定業務委託事業者の遵守事項です。それから、十三条は育児、介護等に対する配慮、第十六条は解除等の予告ということでありますが、その規定に係るこの業務委託につき、政令で定める期間以上の期間を行うものと、継続性が要件とされております。 この特定業務委託事業者の遵守事項に係る業務委託について継続性を要件とした趣旨についてはこれまでも、事業者取引に関する規制は必要最小限とすべきとした上で、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査を紹介しながら、主な取引先との契約期間が長くなるほど取引先から不利益な行為を受けやすいという実態があるという答弁をしておりますが、そこでまずちょっと確認をしたいのですが、この政府が示したアンケートの調査はいつ誰を対象に行われたものなのか、そして、このアンケート調査を実施して、その調査結果を用いて答弁をするのであれば、この調査結果を取りまとめて公表をそもそもすべきではないかと思いますが、併せてお尋ねをしたいと思います。
○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。 議員御指摘の本法案第五条の継続性の政令で定める期間、これを検討する際に参考にするということで、先日来御答弁させていただいているアンケート調査ということでございます。 このアンケート調査は、具体的には、令和四年八月に内閣官房が関係省庁と共同で実施をした、自身で事業を営み、従業員を雇っていない個人事業主を対象として調査したものでございます。当該アンケート調査の結果につきましては、今後、内容の精査を進めて、速やかに公表してまいりたいと考えてございます。 いずれにしても、政令で定める期間を検討する際には、こうしたアンケート調査結果等も踏まえて、関係者の方ともしっかり意見交換を行い、取引実態に即した期間を設定してまいりたいと考えてございます。
○柴田巧君 こうやって国会の答弁などでも使用するとすれば、やはり事前に公表があってしかるべきではないかと思われますが、既に国会の中でその調査に基づいてという答弁があるので、それに基づいてちょっとお聞きをしていきますけれども、この遵守事項の対象となる業務委託の政令で定める期間については、今触れてきたアンケート調査から、先ほども言いましたように、主な取引先との契約期間が三か月を超えて六か月といった長期となるほど取引先から不利益行為というものを受けやすいという傾向が見られると、これを参考として検討する旨を述べているわけですが、では、どの程度の期間の契約にどのような不利益がどの程度の割合の者に生じているのか、この調査結果の詳細をお聞きをしたいと思います。
○政府参考人(小林浩史君) 御指摘ございました当該アンケート調査というものは、公表に向けて精査中という位置付けではございますが、この中で、本法案五条二項二号の不当な変更、やり直しに該当し得る一方的な取引条件の変更を受けたと回答された事業者の割合というのを御説明したいと思います。 三か月未満の契約期間の事業者については平均で二五・九%、三か月以上の契約期間では平均三二%となりまして、六か月以上の契約期間では平均三四・三%となっているところでございまして、これらの割合の方が一方的な取引条件の変更を受けたと回答されておりまして、これを基に、契約期間が三か月を超えて六か月といった長期となるほど取引先から不利益行為を受けやすい傾向が見られていると考えているところでございます。 いずれにせよ、法案成立後、内閣官房のこの調査も参考としつつ、発注事業者やフリーランス関係団体等の御意見を伺い、取引の実態をよく把握するとともに、パブリックコメントで広く国民の御意見もお聞きした上で検討し、フリーランスが安定的に働くことができるよう、継続的業務委託の具体的な期間を設定してまいりたいと考えてございます。
○柴田巧君 精査をした上で公表ということで、ちょっと私が質問したことに十二分に答えていただけませんでしたが。 では、答えられる範囲でお願いをしたいと思いますが、この継続的業務委託の具体的な期間については、このさきのアンケート調査においても、契約期間が一年以上の場合には仕事の掛け持ち数が減るという結果も参考に検討するということでありましたが、この当該アンケート調査において、契約期間と仕事の掛け持ちの数の相関関係はどの程度なのか。例えば、三か月、六か月、一年、三年以上などの各期間における掛け持ち数の平均など、答えていただければと思います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 先ほど御説明いたしました内閣官房のアンケート調査によりますと、主な契約期間中の掛け持ち数につきましては、まず、三か月以上六か月未満や六か月以上一年未満の契約では、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約五割、四八・九%となっているのに対しまして、一年以上三年未満や三年以上の契約、期間の定めのない契約におきましては、複数の仕事を掛け持ちしている者の割合が平均して約三割、三三・五%となっております。契約期間が一年以上の契約におきましては、仕事の掛け持ち数が減る傾向にございます。
○柴田巧君 今幾つかアンケート調査の結果をお聞きをしてきましたが、詳細をというか結果をお聞きをしてきましたけれども、契約期間、仕事の掛け持ち数、特定の発注事業者への依存度の三者の因果関係の妥当性など、このアンケートの調査結果を参考に具体的な期間を検討することと継続性を要件とする趣旨との整合性についてはちょっと疑問が残るんですが、この政令で定める継続的業務委託の期間は、育児、介護等の配慮や解除等の予告がなくては特定受託事業者の安定的な業務の従事が脅かされるような期間となるように、明確な根拠を用いて検討し説明すべきと考えますが、今後の検討における政府の考え方を改めてお聞きをしておきたいと思います。
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。 継続的な契約関係におきましては、特定の発注事業者への依存度が高まると考えられるところ、育児、介護等と業務の両立や契約の中途解除に伴う事業への影響の緩和といった就業上の課題に対応する必要がございます。実際に、先ほど御説明いたしました内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査では、契約期間が一年以上の場合には、仕事の掛け持ち数が減ることで特定の発注事業者への依存度合いが高まる傾向が見られるところでございます。 いずれにいたしましても、法案成立後、内閣官房のアンケート調査も参考としつつ、発注事業者やフリーランス関係団体等の御意見を伺いまして取引の実態をよく把握しますとともに、パブリックコメントで広く国民の御意見をお聞きした上で検討しまして、フリーランスの方々が安定的に働くことができますよう、継続的業務委託の具体的な期間を設定してまいりたいというふうに考えてございます。
○柴田巧君 単に時間だけで区切るのではなくて、例えば回数とかいろいろな要素があると思います。関係団体などの意見もしっかり聞いていただいて、しかるべき措置をとっていっていただきたいと思います。 それでは、次の質問に移りますが、公取、それから中小企業庁及び厚労省との関係についてお聞きをします。 本法律案第十二条は、就業環境の整備として、募集情報の的確な表示について規定をしておりますが、仮に募集情報の内容と契約時に明示された内容が異なっていた場合、本法律案による対応はどのように行われるのか。この募集情報の的確表示義務への違反として対応する場合、勧告、命令の主体は厚労大臣ということになりますが、このような事案は取引の適正さも害するものということになると思われますので、そうなると公取による対応も必要ではないかと考えますが、大臣にお尋ねをしたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスから厚生労働大臣に募集情報と実際の取引条件が異なっているなどの申出があった場合に、各都道府県の労働局において、掲載されている募集情報の確認のほか、必要に応じて発注事業者に対するヒアリング等を行いまして、違反が認められる場合は助言、指導等により是正を図ることとなります。 また、募集情報の的確表示の問題にとどまらず、これが取引条件明示義務の違反、三条、あるいは報酬の不払、四条など、適正な取引の阻害に当たるような場合については公正取引委員会が助言等を行うなど、厚生労働省と公正取引委員会が連携をしてフリーランスの保護を図っていくことになります。
○柴田巧君 ありがとうございます。 また、先日の本会議において、フリーランスのその過重労働の懸念に対して、納期の短い発注でも通常の単価を一方的に定めた場合等は禁止行為のこのいわゆる買いたたきに該当し得るとした上で、厚労省においても、この個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会も踏まえ、適切な対応を取る旨の答弁がございました。 この本法律案による対応は、取引の適正化に係る規定に基づき公取が行うことを想定をしているのか、また、この厚労省による適切な対応とは何を想定をし、本法律案との関係性はどう整理されるのか、併せて大臣にお聞きをします。
○国務大臣(後藤茂之君) 御指摘のような買いたたきがあった場合には、法案第五条違反として公正取引委員会が勧告等の措置を行うことになります。 また、厚生労働省の検討会においては、本法案の内容が報告された上で現在議論がなされている段階と承知しておりますけれども、フリーランスの長時間の就業による健康障害防止等の在り方について適切に検討が進められていくというふうに考えております。 いずれにしても、本法案における取引適正化の措置との間で役割分担を図りつつ、関係省庁が連携して、フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備してまいりたいと思います。
○柴田巧君 幾つか例を挙げながらお聞きをしてきましたが、この特定受託事業者におけるトラブルは、この取引の適正化と就業環境の整備の両方の側面から対応を求められることも考えられるということになります。 この公取と中小企業庁及び厚労省の間の、先ほども質問がございましたが、私からも改めてお聞きをしておきたいと思いますが、そういう意味ではその縦割り行政の弊害といったものなどが生じないか大変懸念をするわけですが、やっぱり一元的に対応できる、あるいは連携を強化していくという、今も答弁ありましたが、それが最も大事なことだと思っていますが、改めてになりますが、この縦割りの弊害が生じる懸念はないのか、生じないためにどうするのか、お尋ねをしておきたいと思います。
○国務大臣(後藤茂之君) 省庁間で縦割りの弊害が生じないように、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の間で必要な情報共有などの連携強化をしっかり御指摘のように図っていきたいというふうに考えております。 また、ワンストップの相談窓口であるフリーランス・トラブル一一〇番において、トラブルに対するアドバイス、和解あっせんの取組、体制の強化、関係省庁と連携した対応等を関係省庁が一体となってフリーランス保護に取り組んでいく、そういうワンストップの体制でしっかり対応していきたいと思います。
○柴田巧君 やはりフリーランスの立場からすれば、ワンストップでいろいろと対応してもらえる、あるいはいろんな保護を受けれるということが一番頼りになるんだろうと思いますので、そういう対応が可能、より可能になるように是非図っていただきたいと思います。 次に、広義、広範な定義のフリーランスへの対応についてお尋ねをします。 このフリーランスは、正直いろんな定義があるのですけれども、この本法律案では、これまで質疑の中でも明らかなように、事業者間取引の側面からこの特定受託事業者との定義を設けて、取引の適正化を図りつつ就業環境の整備に係る措置も講ずるものということでありますが、報道などではフリーランス法とか保護法案とか、こう呼ばれるわけで、本法律案が広義のフリーランスに裨益するものと期待されているのではないかとは思います。 一方で、この本法案の対象とならない広範な定義のフリーランスに係る様々な取引や就業環境についても、今後その適正化等を図るための更なる検討を行う必要があるのではないかと。今は事業者間のというか、ところがありますが、例えばピアノの先生だと、その先生と教え子というか、これは消費者と言うのかどう言うのか分かりませんが、ある。あるいはアクセサリーを作る人、これもこの消費者の方との間でまたいろんなトラブルなども起きるという可能性は多分にあるのかなと思われますが。 そこで、繰り返しになりますが、この今のところ対象とならない広範な定義のフリーランスに係る様々なこの取引や就業環境についてもやはり適正を図っていくため更なる検討が必要ではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをします。
○国務大臣(後藤茂之君) 今委員御指摘のように、いわゆるフリーランスの取引、本法案の対象とならないものが存在することは事実でございます。例えば、BツーCのいわゆる消費者を対象とした取引、また、一般的に、今アクセサリーをとおっしゃいましたけれども、アクセサリーを例えば幅広く不特定多数の方に販売する場合、そういうことも入ると思います。 そういう取引、また、五条の禁止行為は継続的な取引の場合のみにしか適用にならないとか、そういうこともございますので、まずは本法案をしっかり運用するとともに、附則の検討規定に基づきまして、法施行後のフリーランスをめぐる取引状況の分析や、あるいは様々な業種における課題を把握した上で、幅広く関係者の意見を確認した上で、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいと存じます。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○柴田巧君 時間が来ましたので、これで終わります。 ありがとうございました。
○委員長(古賀友一郎君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時六分休憩 ─────・───── 午後一時開会
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○上田清司君 国民民主党・新緑風会の上田清司です。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案、内閣府を中心に、あるいはまた各種団体もそれ相応に調査をされたりして、データが出そろったところでこの法律案が作られたこともあり、三条、四条、五条などを中心に一定の枠組みができて、これまでどこに何を頼んだらいいのかという分からないような部分が相当整理されたと、こんなふうに私自身は理解をして、まずまずだなというふうに思っております。取りこぼしのないようにその隙間を埋めていくことが必要なのかなと思っておるところです。 そこで、第三条では契約内容についての明示義務だとか、あるいは五条で、禁止事項と言うべき言葉がふさわしいかどうかとしても、七つの禁止事項等が出ておって、これで大体カバーができるというふうに私なりに理解をしているんですが、たまたま全国中小企業団体中央会の資料を見ているうちに、協同組合日本俳優連合会、協同組合日本シナリオ作家協会、新潟まんが事業協同組合、協同組合日本イラストレーション協会、こういったところのメンバーの方が委員になって、中小企業団体中央会の委員になって今回の法案についての一定の役割を果たしておられるんですが、待て待てと、個人でいらっしゃる人たちが組合もつくっていらっしゃると。これは、この組合で多分保険だとか、健康保険だとか雇用保険だとかいろんなものがつくられているんではないかなというふうに思っているんですが。 ここで政府参考人にお聞きしたいんですが、こういう団体は、一旦はそういう組合の構成メンバーで一種のライフラインというかセーフティーネットもつくっていらっしゃるんだけれども、一たび組合から外れるとフリーランスの方になってしまうのかどうか、この辺をお聞きしたいと思います。
○政府参考人(三浦章豪君) お答え申し上げます。 個人事業主、若しくは従業員を雇っていなければこの法律で言うところのフリーランスと、特定受託事業者ということになるわけですけれども、そうした方々が特定の、一定の目的のために組合をつくられると。で、組合として活動するときは当然組合としての活動になるわけですが、事業において組合の立場ではなく事業者の立場で一人でやるという場合には当然フリーランス、特定受託事業者としての活動ということになるという理解でございます。
○上田清司君 そうしますと、大変それはそれでいい仕組みだなというふうに思っております。まさしくセーフティーネットの部分を、フリーランスの皆さんたちが個々にいろいろ交渉するのではなくて組合の枠組みの中で交渉されてセーフティーネットをつくっていくという形を取れば、二重にこの取引の適正化法案が有効になってくるのかなというふうに思っているところです。 一枚紙でありますけれども、資料を見ていただきたいと思います。大臣、真ん中に三つの丸が付いているやつでございます。これ、全国中小企業団体中央会が作成した令和三年から四年度にかけての取引問題委員会、まさに先ほど紹介した何とか協同組合、日本俳優連合会とか、こういったところから事務局長さんとか専務理事さんとかが委員で出てきて様々な協議をした中で出てきた資料の一つなんですが、改めてこうしてフリーランスと言われる業種を見ていくと、いろいろあるなと。 何となく困っているような話というのは、製造業などで、あるいは運送業などで過酷な条件の中で頑張っておられる人たち、このような人たちをしっかり助けなければというお話でもあったんですが、よくよく考えてみると、美容師さんもそうかとか、ベビーシッターさんもそうなのかとか、習い事の講師もそうかとか、いろいろ出てきまして、それを一応三つの枠組みに、必ずしも入るわけではないでしょうけど、無理に分けると、クリエーティブなフリーランスをやっていらっしゃるまさにクリエーターの部分、フォトグラファーだとかエンジニア、あるいはライター、テレビカメラマン、こういったクリエーティブな仕事をなさっている方々。昔から言われる職人タイプ、大工さんもそうだと思います、一人親方のですね。あるいは料理研究家、フラワーデザイナーとか様々な、スポーツのトレーナーなんかもそうかもしれませんし。すると、ビジネスフリーランスと、これがいわゆる独立経営の方々になってくるのかなというふうに思いますが、こうした方々もいらっしゃると。 こういう範疇で見ていくと、しっかりとした契約の枠組みが相当異なるのかなというふうに私思ってまいりまして、例えば三類型に、うまくいくかどうかは別にしても、こういう業界、形態が非常に広範囲ですので、若干類型化した契約内容のモデルを作れば、組合の方々ももちろん楽かもしれませんし、何よりも個人が、特に御案内のように受託者はやっぱり弱い立場ですので、一定程度、この難しいような契約書を見るよりはその業種に基づいた契約書の方が分かりやすいだろうと、こんなふうに私は思い立ったところでございますので、こういうモデルなどが作られるのか、あるいは、そこまではまだ行っていませんが検討の余地はあるねというような世界なのか、事務方の方でこの辺はどんな検討がなされたのか、教えていただけますか。
○国務大臣(後藤茂之君) 今、上田先生から御指摘がありました、ひな形みたいなものを考えていくと。フリーランスとして安心して働く環境を整備するためのガイドラインというのを令和三年三月に作成をいたしまして、その中で、問題が生じやすい事項の未然防止を目的として、業種横断的な契約書のひな形例を提示をいたしております。引き続き、こうしたひな形を周知活動していくということも必要だと思いますが、今先生から御指摘があった、それぞれ、フリーランスといってもいろいろな種類があると、そして仕事の内容についても違いがあるということであります。 そういう意味で、各業種における取引慣行は業種において様々違っているというふうに考えられますから、本法案が成立した場合に、その施行状況を分析しながら業種別の課題等を把握して、そうしたものに生かしていくように努めていきたいというふうに思います。
○上田清司君 ちょうど政府参考人からお話を聞いた後に、今最後に大臣が答弁されたようなお話を私しようかなと思っていたんですが、先回りされてしまいましたが。 多分、横断的なその契約書を作ってもかみ合わないなというような世界が必ず生まれそうだなというのが私も改めてこの一覧表を見て思ったので、そういったところは事務方の方でどのぐらい意識されているのかなと。そこまでは行っていませんということだったらそれはそれでいいんですけど、行っているんであれば、実は幾つかそういう検討課題が残っていますよという話が一つあって、それと同時に、もうやり始めてからきちっと意見を聞きますよと、その意見を聞いた上で、場合によっては三種類ぐらいに類型化したような契約書を考えても悪くはないですねというような世界まで行くのかどうか。 まず、内部でこういったことについてどのぐらいの議論があったか、これが一つ。そして、実行する過程の中で、場合によっては、そういう類型化して例えば三つのパターンの契約書を作るとか、そういうことをやってもいいかなとか、検討の課題があるねというような御回答ができるかどうか、答弁してください。
○政府参考人(品川武君) お答え申し上げます。 今大臣から御答弁申し上げましたとおり、業種横断的な要素につきましては、ガイドラインの中にひな形みたいなものを作っているわけでございますが、一方で、委員御指摘のとおり、業種によって問題点でありますとか課題は様々であるというふうに認識をしております。ですので、幾つかの類型に分けられるのであればそういうお考えもあるかと思いますけれども、恐らく現場のニーズとしては、結局その類型化をいたしましてもやっぱりちょっと違うんだよなということになる可能性が高いと思います。 例えば、下請法改正の話を午前中も少し申し上げましたが、そのときも、各業種ごとにコミュニケーションを法律ができてから取りまして、業種ごとに、例えばパンフレットを作りたいということであれば協力をさせていただいたり、何かひな形みたいなものを作りたいということであれば御相談に乗ったりとか、そういうことをやっております。 やっぱり、現場の方になればなるほど、自分たちが日頃直面しているものにフィットしたものが欲しいということのようでございますので、そういう意味では、当局が何か取りまとめて作るというよりは、業界ごとにコミュニケーションを取って、その業界が必要としているものを作るにはどういう支援ができるかということを考えていくのが方法としてはいいのではないかというふうに考えておるところでございます。
○上田清司君 分かりました。業界の主体性の方に力点を置くというふうなお考えだということで、分かりました。 それで、これも中小企業団体中央会の資料で、私もまた啓発を受けたんですが、契約項目のリストについて、最低限必要な項目十項目、あったらいい項目六項目と挙げておられるんですね。あるいは、後で中小企業団体中央会のデータを見ていただければ分かると思いますが、念のためちょっと申し上げますが、まず最低限必要な項目の十項目として、業務内容、当たり前ですね、成果物、当たり前だと思います、報酬額、諸経費、納期、納品先、支払条件、契約変更・解除条件、瑕疵担保責任、著作権の帰属、秘密保持と、こんな十項目が、中央会でこれは必要だねという話で各委員から出たやつの中で上位十項目をピックアップしたみたいですね。 それから、その次に、少しばらばらだけど、比較的皆さんが同意したやつの中で、あったらいい項目六項目。検収日、検収日って、物事を勉強する研修ではなくて、検査をして収める日ですね、何かの形での検査の収める日。それと、稼働する時間、貸与物の定め、それから連絡手段、再委託、反社会的行為。こういう六項目をやはり契約項目のリストの中に入れていたらいいねという、こういう提案をなさっていて、この部分などは今回の法案の中で細かくは出ておりませんが、事務方としての受け止めに関してはどこまでぐらい受け止められたか。 大方受け止めていますとか、いや、これとこれだけはちょっとしばらくはまだ保留ですねとかというのはあるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(品川武君) 本法案におきましては、第三条におきまして、業務委託をした場合に明示しなければならない事項というものを規定してございます。法律で幾つか挙げているもののほか、公正取引委員会で定めるものというものがございますので、公正取引委員会で定めるものにつきましては、本法案が成立した場合に規則という形で定めていくことを予定しているものでございます。 今委員御指摘がありました事項につきましては、例えば額でありますとか委託の内容みたいなものについては当然入るというふうに考えてございますし、それ以外のものにつきましても、例えば、どういった点がトラブルの未然防止に資するのか、あるいは、そういったものを入れた場合に受注側、発注者に負担が掛かって発注控えにつながるようなことがないかというようなことも含めて、各方面からいろいろ意見を伺った上で規則で定めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○上田清司君 ありがとうございます。 あと、確認したいんですが、やっぱり一番ポイントになるのは報酬でありますね。俗に言う日当であれ月額であれ、手当がどうなんだということで大体決まってきますし、まあ多ければそれだけ人が集まる、少なければ集まらないという市場原理もありますが、一番つらいところは、その報酬額の原価みたいなもの、それが受託者側には見えないわけですね。当然企業秘密もありますから、その部分はあってもしかるべきですが、でも、自分の安全衛生や健康管理の部分も含めたトータルの報酬っていうのをやっぱり考えるわけですね。 発注者側は受託者側のトータルの安全衛生だとかそういったところまで含めて考えてくれないわけですから、そういう部分では、報酬の額に関しては、例えば少なくとも一定程度の公開するような仕組みというのは特定発注者側の方にできるのかできないのか、こういったことの議論はどんなふうになったのか、教えていただければと思います。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 今、原材料調達費のようなお話ございましたけれども、こういったコストにつきまして、その報酬の額に含めないということ自体が違反であるということは申し上げませんけれども、一方で買いたたきという規定がございます。こういった報酬額の交渉時に、フリーランスから必要とされる経費を勘案した上で報酬額を定めるよう求められたにもかかわらず、発注事業者が十分な協議をすることなく通常支払われる対価と比較して著しく低い額の報酬の額を一方的に定めるというような場合には、本法で、本法案で禁止をいたしております買いたたきに該当して勧告等の対象となり得ると考えてございます。 こういった規定の解釈、運用に当たりましては、不当にという要件がございますところ、そういった点の解釈、運用については双方で十分な協議を行うことが大事だということを申し上げております。十分な協議という上では、例えば、今先生がおっしゃられたような様々なコストについて、実際にはこれぐらい掛かっているんじゃないかと、あるいはそのコストが現下の状況だとどれぐらい上がっているんではないかというようなコミュニケーションを双方から根拠を持ってしっかり議論をしていただくということが必要だと思います。 ある一定の額を要望して、それが受けられます、受けられませんという話をしているだけでは、そこはその十分な協議というふうには申せないと思いますので、そういう意味では、双方から根拠を示して、しっかりとコミュニケーションを取って議論をしていただくということが必要だというふうに考えております。
○上田清司君 ありがとうございます。 こういう議事録が残ることが、次なるときに、それぞれ事業を委託する側、そしてまた受ける側とかの参考になるというふうに思います。極めて非常にしっかりした御答弁をいただいたところです。 最後に、仲介者の事例で少し申し上げたいと思います。 例えば、タレントの事務所だとか芸能プロダクションで個人が契約するんですけれども、仕事の成果は、どちらかというと事務所というよりも本人に、本人が鍛えているからこそそういうことが可能になっているわけで、事務所に帰属するようになっているんですが、こういうのは、本人の力でなっている部分を正当に評価するような仕組みというのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。非常に難しいところなんですが、そのプロダクションの、何というんでしょうか、名前で出られた部分もあるかもしれませんので。 しかし、その役割を果たして人気が出たりすればその人の一種の帰属になるんですけど、でもならずに事務所の帰属になると思うので、こういうものの評価というのは一般的にどうするのか、ちょっと教えていただきたいなと思いまして。
○委員長(古賀友一郎君) 時間が来ておりますので、簡潔にお答えください。
○政府参考人(三浦章豪君) お答え申し上げます。 そうしたケースですね、本当にそのケース・バイ・ケース、千差万別だろうと思います。その方のキャリアも全く違うという中で、やはり当事者間のきちっとした話合いの中で条件等々決まっていくということが非常に重要かなと思っておりまして、そうした取引、片方は個人でございますので、個人と組織の取引の関係というのをきちっと適正化していくということが極めて重要かなということで、今回の法律に基づいてしっかりとした議論が行われていくということがそうした取引の適正化にもつながっていくんではないかと考えているところでございます。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○上田清司君 ありがとうございました。少し方向性だけは分かりましたので。 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 先日の本会議で、業務委託契約時の取引条件の明示義務が抜け落ちているという問題を指摘をいたしました。一昨日の委員会質疑でも、日本弁護士連合会の参考人からこの点に関する発言がありました。フリーランス・トラブル一一〇番に寄せられる相談では、事前に業務の範囲が明確に示されず、報酬は変わらないのに次々業務内容が追加される、受託した業務が報酬に見合わないことから受託事業者側から契約を解除したくても多額の違約金を求められる等、契約時の取引条件の明示義務を必要とする事例が紹介をされました。 大臣は、この三条の取引条件の明示で十分に適正化を図ることができるなどの理由で、この取引条件の契約時の明示義務までは求めないと答弁でありますが、しかし、それではこの参考人からも紹介があったような現に起きているフリーランスの皆さんの利益が損なわれるような事態を解決できないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 三条の業務を委託した場合とは、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託についての合意、すなわち業務委託契約が成立しているということが前提だというふうに考えています。 その上で、取引条件の明示義務は、業務委託に関する合意が口頭で行われるケースがあることも踏まえて、業務委託契約の内容を明確にさせてその後のトラブルを未然に防止したり、取引上のトラブルが生じたとしても業務委託契約の内容についての証拠として活用できるようにするものでありまして、これによってフリーランスとの取引適正化は図られるものというふうに考えています。 そして、三条の明示義務に加えて、業務委託契約時、まあこれは先生の恐らく御趣旨からいえば契約前の条件提示ということが主たる部分に当たっているのではないかというふうに思うわけですけれども、もしこういう業務契約時、すなわち業務契約を結ぶ前に取引条件を明示するという義務を付けた場合には、業務委託をした後の書面交付のみを義務付ける下請代金法とのバランスも変わってくるということでありますし、また、契約前とそれから契約後の二つの時点で条件明示を義務付けることになりまして、フリーランスとの取引は手間が掛かるというようなことで発注控えにつながるおそれもあるのではないかというふうに考えると申し上げております。 まずは、業務委託をした直後の書面等による取引条件の明示の遵守、定着を図って対応していきたいというふうに考えております。
○井上哲士君 私は、今のような説明ではこの間の参考人が挙げられたような具体的な事例を解決できないんじゃないかなと思うんですね。下請関係よりも交渉力弱いのがフリーランスでありますから、その実態に合わせて、現に起きている問題を解決できるような法律にすべきだと思うんです。 一方、二〇二一年のフリーランスガイドラインには、このガイドラインに基づく契約書のサンプルが掲載をされております、先ほどもお話がありました。これは、やっぱり契約書を交わすことが望ましいという考え方からこのサンプルが作成されたんではないんでしょうか。にもかかわらず、この契約時の条件明示義務のない本法案が成立すれば、政府としてはそういう契約書の作成とか契約時の条件明示は特段望ましいことではないと、推奨もしないということになってしまうんじゃないでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 本法案では契約書を作成する義務までは課しておりませんが、一般論として言えば、当事者間の合意内容が十分に共有、明確化されることは、これはもちろん望ましいことでありまして、書面等で契約を交わすということが両者間で可能であるならば、それは一つの望ましい手段であるというふうに考えます。
○井上哲士君 望ましいことが法律に明記されないのは残念でありますけど、そうであるならば、しっかりやっぱり契約書は交わされるような取組を強めるべきだと思うんですね。 先ほどの議論でも、その業界ごとに実態が違うからそれに合わせたものが必要だということは大臣もお認めになられました。 フリーランスガイドラインに掲載されているこの業種横断的な契約書のサンプルは、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省が協議して作成をしたと聞いておりますが、一方、文化庁は、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを昨年七月に作成をしております。この中には、このガイドラインの契約時に明確すべきこと、事項に基づいて、契約書のサンプルが掲載をされております。 文化庁、お聞きしますけども、このサンプル契約書の内容はどのようなメンバーが協議して作成をされたものなのか、また、この実際の契約時に活用されるためにどのような取組を行っておられるでしょうか。
○政府参考人(中原裕彦君) 御紹介いただきましたガイドラインは、文化芸術関係、労働法関係、著作権法関係など、各分野のそれぞれ実務家、法律家、学識経験者等で構成されました文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議において御議論いただいた内容を取りまとめたというものでございます。 ガイドラインの公表後、実際に芸術家などの方々が契約の場面においてガイドラインの内容を利用できるよう、文化庁におきましては、全国各地で研修会を実施いたしましてガイドラインのその内容の普及啓発を行いましたほか、文化芸術分野の契約等に関する相談窓口というものを開設いたしまして、契約に関係して生じる問題やトラブルの相談に弁護士が対応するといった取組を行ってまいったところでございます。
○井上哲士君 その検討会議には、発注者側、また受注者側の方も参加をされていると聞いていますが、そういうことでよろしいでしょうか。
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
○井上哲士君 このフリーランスガイドラインの契約書サンプルは関係省庁の協議で作られていますけど、例えば解約規制に関する項目がないなど、関係する団体から不十分さも指摘をされております。 一方、今お話のあったこの文化庁のガイドラインに掲載されている契約書のサンプルは、いろんな有識者とともに、業務の発注側も受注側も双方の立場のメンバーが一緒に参画して議論して作っている。これ、非常に重要だと思うんですね。 フリーランスの取引が非常に業界ごとに多種多様だということも先ほど来議論になっているわけですね。それにふさわしいやっぱり契約書のサンプルを作っていく。業界ごとというお話がさっきありましたけど、私はこれ業界任せにしては駄目だと思うんですよ。業界、それぞれの業種に関わる当事者団体も参画をして、各業種を所管する省庁と一体となって業界ごとの標準契約書を作って、研修等を通じてその活用を推奨するということが必要だと思いますけれども、大臣、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 今御指摘になった文化庁の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン、そうしたような形で、それぞれ文化芸術分野の関係者が集まって、その業界あるいはその場面の取引、精通しておられる方が一つ一つ検討しながらひな形を作られるということは非常に参考になる例だというふうに思っています。 今既にできている業種横断的な契約のひな形は、物事の考え方を示すという意味では意味のあるものだというふうに思いますし、参考にもしていただきたいと思いますけれども、やはり業種、業界それぞれの局面に応じていろいろなニーズ、取引慣行はあるものですから、それをなるべく丁寧に分析して、それに従った対応をしていくということが基本だということは考えております。 ただ、もちろんそうした問題が本当に的確かどうかということについては、我々としても、関係団体等の意見も聞きながら業種別の課題等をしっかり把握していくということは政府としても必要なことだというふうに考えています。
○井上哲士君 文化庁、お聞きしますが、先ほどのこの文化分野のガイドラインのその検討会議には、内閣官房や経産省、総務省、厚労省、中企庁、公取委などがオブザーバー参加をしていたとお聞きしていますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
○井上哲士君 ですから、業界ごとに大いにやってもらう上で、ぴしっとやっぱり政府がかんでいくと、一緒になってやるということを是非やっていただきたいということを強調しておきたいと思います。 次に、第五条第二項の特定受託事業者の利益を不当に害してはならない行為の第一号、自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提供させることについて聞きますが、この成果物の著作権の譲渡や放棄を一方的に決めるなどのこともこの条項に当たるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 特定受託事業者の業務によりましては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生じる場合があるというふうに考えております。著作権のような成果物に関する権利につきまして、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するというようなことは、本法案第五条で禁止をいたします不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得るというふうに考えてございます。 本法案を適切に執行しまして、成果物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
○井上哲士君 特に出版関係の著作権や芸能従事者の著作権、著作隣接権の二次利用に関して、正当な対価なく譲渡させる、あるいは二次利用権を破棄させるなどの行為が横行していると聞いております。 今日も何度か出ていますが、日本芸能従事者協会が二〇二一年に行った二次利用に関するアンケートでは六四・二%が二次利用の契約を望んでいますが、一方で五〇・四%は二次利用料をもらっていないと回答されております。 こういう実態を踏まえれば、この成果物に係る権利の一方的取扱いを第五条の禁止行為に含めるのが適当だと考えますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたとおりでございますが、発注事業者による成果物に係る権利の一方的な取扱いというものにつきましては、著作権に限らず著作隣接権についても同様であるというふうに考えられますので、こういったものについて権利の一方的な取扱いをするということであれば、不当な経済上の利益の提供要請に該当をして勧告等の対象になり得るというふうに考えているところでございます。
○井上哲士君 この分野で非常にこういうことが横行しております。 文化庁のホームページでは、インターネット上から必要事項をチェックするだけで著作権契約に関する契約書が作成できるソフトがアップロードされておりますが、公正な契約を広げる上で、この著作権契約を始め各業種に対応する契約書作成システムを各所が構築して利活用を推進することも重要ではないかと申し上げておきたいと思います。 それから、先日の委員会の質疑で、フリーランス・トラブル一一〇番が二十一条の国による相談対応に係る体制の中心に位置付けられると答弁がありました。体制強化も図るとのことですが、フリーランスはやっぱり多種多様な業種で働いていますので、それぞれに個別の特徴もあるわけですね。 例えば、俳優やモデルなどは、制作会社と俳優やモデルの間に所属事務所が介在をして、契約は制作会社と事務所が結んでいるために、俳優やモデルには契約内容の詳細が全く知らされていないというような実態もあります。それから、発注事業者のスポンサー企業の下に、広告代理店、放送業者、制作会社、キャスティング業者、所属事務所というふうに何層にも下請構造があって、末端の俳優やモデルに渡る報酬などの契約関係が曖昧になっているなどの実態もあります。 文化庁が一昨年度にモデル事業として実施した契約関係のトラブルに対応する相談窓口事業には、著作権の権利に関する相談が多く寄せられたと聞いております。フリーランスと一くくりに言っても、こうした特殊性のある業界のトラブル相談には、やっぱりその業界の実情を熟知したメンバーが必要ではないかと思います。 そうした観点から、フリーランス・トラブルの一一〇番で相談に当たるメンバーについて、今の弁護士さんに加えて、フリーランスを支援する労働組合や関係団体などなど、やっぱり現場を熟知している方を加えるということも検討すべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランス・トラブル一一〇番での相談対応を行う弁護士は、取引法や労働法に精通した弁護士であります。さらに、フリーランスに関する取引上のトラブルについて、類型ごとに問題となる法律の解釈等を示した相談マニュアルみたいなものを持ちながら、プロが相談に応じているわけです。相談対応を行う上で必要な知識や留意点について経験を有する他の弁護士による研修を受講するなど、様々な業界のフリーランスの方から寄せられるトラブルについて、やはり訓練を受けた弁護士が丁寧に相談に当たっているというふうに思います。 また、フリーランス・トラブル一一〇番の相談者向けに行っているアンケートでは、相談者の約八割の方が相談対応について満足したと回答をしておりまして、相談者に十分寄り添った対応となっているというふうに思います。 あえて、一般論としてより少し、先生の今までのお話を聞きながら私が思ったことから言うと、確かにこの著作権とかいう分野については法律上も結構専門性の高い領域であって、そういう事案については著作権等に相当に詳しい方がいた方が便利だという御指摘なのかもしれませんけれども、そういうことについても類型的に、今申し上げたような専門家向けのマニュアルというのを持って弁護士さんは対応しておられるということだというふうに思います。 法案の施行に向けて、まずはフリーランス・トラブル一一〇番の体制を強化するとともに、御指摘も踏まえて、相談対応を行う弁護士とフリーランス関係団体等との間でフリーランス取引の実態等についてよく意見交換を行って、相談ができるようにしっかりと検討していきたいというふうに思います。
○井上哲士君 弁護士さんの対応が不十分だと言っているわけではなくて、より弁護士さんも相談した方にも的確にできるように、そういうことを検討すべきじゃないかということを申し上げておきたいと思います。 最後に、芸能従事者のハラスメント対策について文化庁にお聞きしますが、日本芸能従事者協会が二〇二二年に実施した文化芸術・メディア・芸能従事者ハラスメント実態調査アンケートでは、九三・二%がパワハラを受けたと、七三・五%がセクハラを受けたと回答しております。こんな業界ほかにあるんだろうかと思うような実態でありますが、二〇一九年に労働施策総合推進法が改正されて、職場におけるパワハラ防止対策が事業主に義務付けられましたけれども、フリーランスはこれ対象外だったんですね。 今回の法案で、業務委託事業者へのハラスメント対策が、継続的業務委託に限ってだけれども盛り込まれたことは、大変この問題に取り組んできた関係団体を後押しすることになると思いますが、これを踏まえて更に取組を強めるべきだと思うんですね。 韓国では、文化芸術界でのミー・トゥー運動をきっかけに、二〇一八年に韓国映画・性平等センター、ドゥンドゥンが設立をされまして、公的機関からの資金提供を受けて運営される非営利機関で、セクハラ、性暴力被害者からの相談や申告の受付、被害者が裁判を行ったり弁護士を雇うための費用の支援、メンタルケアといったことなどなどやっておりますし、実態調査も行っています。 この間、文化庁としては、この芸能従事者のハラスメント対策、どういうふうにやってきたのか、また、このドゥンドゥンのような芸能従事者のハラスメント被害に対応する独自の相談機関が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(中原裕彦君) 文化芸術分野で生じておりますパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの実態につきましては、報道や民間の団体における調査結果などを通じて認識をしているところでございます。 私ども文化庁が令和四年七月に公表しました、御指摘いただきました文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインでは、制作や実演の現場においてハラスメントに関する問題等が生じているといったことを踏まえまして、現場の安全衛生に関する責任体制確立のため、芸術家等の安全衛生管理を行う者というものを置くことが望ましいというふうにしております。また、研修会を実施することによりまして、そのガイドラインのその内容の周知、普及に取り組んでいるところでございます。 また、映画やテレビ番組等の制作現場におきましてはハラスメント講習の実施例などがあると承知しておりますが、そのような取組を促進する観点から、文化庁では、令和五年度、ハラスメント防止対策への支援というものも行うことを予定しているところでございます。 御指摘の独自の相談機関ということでございますけれども、文化庁が令和四年度に開設しました文化芸術分野の契約等に関する相談窓口では、契約に関して生じる問題やトラブルについてその相談を受け付けているところでございます。 今回、フリーランス法案におきましては、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講ずること、また、違反する事実があった場合は、特定受託事業者は厚生労働大臣に対してその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求められることが想定されるというふうに承知をしております。 こうしたことから、法施行後には、文化庁の窓口で受け付けた相談につきまして、新たにフリーランス法に基づいて整備される体制につなぐといったことなどによりまして、より適切に国としての対応が進められるよう、連携して取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
○井上哲士君 終わりますが、今日もたくさん課題がそれぞれから出されました。関係者の声を十分に聞いて取組を強めていただきたい。 以上で終わります。
○大島九州男君 大島九州男でございます。 先日、参考人から、この印籠が目に入らぬかというような、そういうものはないのかという議論の中で、私自身はインボイスに賛成をしているというふうなことではなくて、当然そういう制度が導入されたときに、このフリーランスと言われる人たちがいかに不安なく自分の仕事ができるかというようなことが一番大切だと、そういう観点から、この法律案について、どうそれを受け取るのかとか、どうそれを読み解くのかというのの趣旨で質問をさせていただいております。今日も大臣に確認をさせていただく。 まずは、この第三条、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額その他、そういったものが決まっている、ただし、これらの事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な事由があるものについてはその明示を必要としないというような、こういう法律が書いてあるんですけれども、業務委託事業者から特定受託事業者に対し報酬額の明示が行われた後、業務委託事業者が、インボイスの発行事業者でないということが分かって、そのことを理由にして報酬額の減額を特定受託事業者に求めるということは、本法律案第三条第一項ただし書の正当な理由があるものというものに該当しないというふうな理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 議員御指摘のように、発注事業者からフリーランスに対し報酬額の明示が既に行われているような場合に、事後的にそのフリーランスがインボイス発行事業者でないことを知ったとしても、それを、内容を定められないことにつき正当な理由がある場合には該当しないものと考えています。委員の御指摘のとおりです。
○大島九州男君 これ、法律的な言葉で言うとなかなか分かりづらいので簡潔に言うと、契約した後、インボイス発行事業者じゃないということで、消費税分、あんた、まけなきゃ駄目じゃないかというようなことを言うことは駄目なんだということですねということなんですね。 だから、そういった部分が、先日も伊達参考人が一般国民として分かりづらい、分からないと。なかなか、やっぱり法律用語でいろいろ話すると分からないことが多いわけですね。だから、私たちは、やっぱりそれをできるだけ分かりやすくお伝えするというのも一つの役割だというふうに思っていますが、一応、私、塾の先生だったりしていますので、子供たちに分かりやすく、分かりやすくどうやって伝えるかというのに苦労をしているわけですが、よく中学二年生ぐらいが分かるような、そういう政治の用語を使うとかいうようなこともふだんから気を付けているところではございます。 じゃ、次の、この法律第五条第一項第二号において報酬の額を減ずることは禁止されていると。要は、その値段を下げるということは禁止されているが、同規定に基づけば、インボイス発行事業者でないことを理由に消費税相当額分を減額させるということをやってはいけませんよということ、まあ再度確認ですけど、そういうことでよろしいでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) 発注事業者がフリーランスと業務委託契約を締結した後に、そのフリーランスが免税事業者であることだけを理由として一方的に報酬額を減額した場合には、今先生がおっしゃったとおり、第五条第一項第二号で禁止されている報酬の減額として問題となり得るということでございます。 この場合、フリーランスが免税事業者であることは特定受託事業者の責めに帰すべき事由には該当しないということでございまして、今分かりやすい言葉で先生に御指摘いただいたとおりということでございます。
○大島九州男君 それがフリーランスの皆さんからするとその印籠になり得るのかなと。まあ、その印籠が正しいかどうかというのは、これはもう参考人がお使いになったお言葉なので、そのままちょっと引用させていただいていることでございます。 次に、この法律案第五条第一項第四号ですね、もうそういうことを聞いただけで何か分からなくなっちゃうんですけれど、要は、通常支払われる対価にこれ比して、比べて著しく低い報酬の額を不当に定めることは禁止されているということなんですね。 これ、もうちょっと分かりやすく言うと、A、B、Cというフリーランスがいましたと。で、インボイス発行事業者でないCさんに対して同じ仕事をお願いするんだけれども、十万、十万、Cさんには九万ねと。えっ、何でですかと言ったら、いやいや、あなたはインボイス発行事業者でないからねというような形で契約をしようとするというような事業者はあってはならぬぞというようなこととして理解をしているわけですが、同規定に基づけば、インボイス発行事業者でないことを理由として、インボイス発行事業者と比して、比べて低い報酬の額を設定することは行ってはいけないというふうな、もう単純な理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) その単純はちょっと単純過ぎるかなというふうに思っていまして、インボイス発行事業者とインボイス発行事業者でない方について、これは違う価格を設定してはならないというところまでが買いたたき禁止ではないと思います。 ただ、一つだけ申し上げられることは、例えば継続的な取引関係にある発注事業者からの依頼を受けまして、これは間々、前段階税額控除ができなくなるということになるんで、フリーランスないしは取引相手に課税事業者になってほしいということをおっしゃる場合は間々あると思います。そういう、そのインボイス発行事業者になった場合に、その後の価格交渉に応じずに一方的に単価を据え置くことがあるような場合、こういう場合には買いたたきになるということは申し上げられるというふうに思います。
○大島九州男君 ありがとうございます。いや、まあそれは理解はいたします。 結局、今のようなことをみんなが聞いて、その発注者に、いやいやいや、私はインボイス発行事業者じゃないけれども、そういう価格設定に不利益になることを言うと駄目なんだと、そういう法律があるんだというふうに言っていく、そうすると、もうそんなもの、うるさいな、この子はと、もうあんたみたいなそういううるさいようなことを言うような人はもう、ちょっと外そうなというふうに働いていくんじゃないかと、そういうふうなことをやっぱり心配するわけですよね。 そうすると、ここの第六条第三項において第一項の規定による申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない旨が規定されていますけど、特定受託事業者が業務委託事業者の行為を本法律に照らして違反であるなどを指摘するような事業者であった場合、さっき言ったように、いやいや、あんた、それは良くないんだよ、法律にそれは違反しているんだよというようなことを言う、そのような特定受託事業者であることを理由として、いやいや、もうあなた、取引はしないよというようなことを言ってはいけないという、そういう理解でよろしいでしょうか。
○国務大臣(後藤茂之君) フリーランスが例えば公正取引委員会等に対して発注事業者の行為を本法案に違反している旨の申出を行ったことのみを理由として発注事業者が一方的に取引停止を行う場合には、第六条第三項で禁止されている不利益取扱いに該当し、勧告等の対象となり得るというふうに考えております。
○大島九州男君 さっきちょうど大臣が、インボイス発行事業者でない人に対して、そういうインボイス発行事業者になってよと、そういうことは言いますよね、多分、私も発注する側だったら。だから、そういうやり取りが、当然立場の弱い人は、もうしようがないかなといってそういうふうに流れていくということもやっぱり懸念するわけですよ。 だけれども、こればっかりは、現実の世界でいうと、やっぱり発注する側とやっぱり受ける側の力関係、いろんな関係の中で現実的には非常に厳しいと。だから、インボイスがあることによって不利益を講じるんじゃないかという不安は僕も十分理解するんですよ。立場が逆になったら当然そういうことを言いますからね。だから、それをいろんな相談のところに、窓口に行って、そういう事業者にそういう指導をしてくれるという仕組みになっていたとしても、なかなか、そういうところに本当に相談に行って、そしてそれを解決してもらえるかというと、現実の社会は非常に厳しいなということなんですよ。 だから、そういった中でみんな不安にあって仕事をしていくという、それだけでもテンションが下がるみたいなところをやっぱり我々はしっかり理解をして、そうならないように努力をする。一生懸命それを広報したり、そういった周知をしたりするというのは、これはまあ当然役所が、行政がしっかりリーダーシップを持ってやっていただきたいという願いを持っているということでございます。 次の質問は、本法律案、特定事業者に係る取引の適正化等に関する法律案においては、厚生労働大臣による命令違反に係るものなど、複数の罰則について両罰規定が設けられていると。にもかかわらず、もう毎回毎回御指摘をさせていただいていますが、人の死、命に関わるそういった事故、そういう、まあこればっかりは犯罪と言えるのかどうかというのはちょっと私も考えるところですけれども、業務上過失致死罪ね、致傷罪に両罰規定が設けられていないということについて、法務副大臣の御意見をよろしくどうぞ。
○副大臣(門山宏哲君) いわゆる両罰規定は、法人等の代表者や従業者がその業務に関して罪を犯したときに、行為者を罰するほか、法人等も罰する旨の規定でございますが、法人等を処罰する根拠は、一般に、行為者の選任、監督を尽くさなかった過失が推定されることにあると解されているところでございます。 過失犯である業務上過失致死傷罪につき両罰規定を設けることについては、法人を含む事業主の業務遂行の過程で従業員等の過失による、生じる様々な死傷事故について、それが業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われることになればその処罰範囲が相当程度広く、広いものになり得ることになりますが、その点をどのように考えるか。 また、一般に、両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である特定の犯罪について設けられておりますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を対象に設けることがそのことと整合するかなど様々な課題があり、慎重に検討する必要があると考えております。
○大島九州男君 もうセレモニーのようにね、法務省が書いた答弁はそのとおりなんですが、今日は、副大臣は弁護士さんでもございますし、そういう法律に非常に精通されていらっしゃると思うのでちょっとお伺いするんですけど。 私もいろいろ勉強させていただいて、その業務上過失致死が、昔、車を運転していて人をはねたとかいうときに適用されていたと、業務上過失。えっ、何でですかって、そんなの業務上じゃないでしょうと言ったら、いや、法務省から教えてもらったのは、例えば子供の送迎とか、繰り返し何かそういう、こうやるやつを、それを業務と判断してみたいなことを言って、あっ、そうなんですかと。ところが、今はもう自動車運転致死傷とかいうような法律で分かれちゃっているから、じゃ、そんな普通に家族で送り迎えなんというのは業務になっていないねと。だから、業務というのは何かと。 だから、私どもが言っているのはバスの運転、それとか電車の運転。まさにその福知山事故ね、脱線事故。それは、会社のいろんな圧力があったりとか本人のいろんなこともあるけれども、やはりそういう法人にも監督責任やいろんなものがあったよねと。だから、両罰規定があって、その法人にもそういった罰があるということがあれば、より安全教育に力を入れたり、いろんな事故が起こらないところに投資をしたりとかいうふうになるでしょうと。 だから、そんな広くやっているんじゃなくて、あくまでも公共交通機関とかいう、そういうところにきっちり枠をはめればいけると思いませんか、副大臣。どうですか。
○副大臣(門山宏哲君) 過失犯である業過について両罰規定を設けることについては、先ほど申し上げたように、様々な課題があるところでございます。 委員が御指摘のように、仮に公共交通機関等一定の業務の業務過程における死傷事故に限定して両罰規定を設けるということにしたとしても、先ほど申し上げた課題のうち、前者の課題、これ処罰範囲がやはり相当程度広がるということは、若干は解消されるにしても、解消されない部分があるということがありますし、また、後者の課題、すなわち事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を両罰規定の対象に設けることが現行法上の一般的な両罰規定の在り方と整合するかということについても、本来は業務一般に適用されるはずの業過、業務上過失致死傷罪について、両罰規定により事業主を処罰する場合だけ特定の業種に限って適用するということに合理性があるか、また、両罰規定の対象となる業種とそうでない業種を一律に区別する合理的な基準を見出せるかなどの課題が残るところであり、やはり慎重に検討する必要があると考えております。
○大島九州男君 ちょっときつ過ぎましたね。 要は、法務省の中で、今までも、木で鼻をくくるという言葉でしたっけ、もうそんな感じで、毎回毎回、十年前から変わらないようなところが、何かほんの一ミリぐらい、いや、少しは法務省も議論したのかというのがちょっと、そうかなとか思えるぐらいのちょっと答弁には変わっているんですけど。 法務省は本年五月に組織罰を実現する会との面会を予定していたと、この間、私ちょっと行って聞いたら。結局その何か日程が先延ばしされたんだと。いや、それ聞いてね、そうか、大島九州男が国会でこの両罰規定のことを法務省にがんがん言うから、もう法務省が、何だあいつよ、うるさい、もう分かったと、じゃ、もうちょっとこれは日延べすると、もうそうやって大島にプレッシャー掛けようというようなことで延期したんじゃないですかねというのを聞きたかったんですけど、法務大臣、どうですか。副大臣、どうぞ。
○副大臣(門山宏哲君) これまで、御指摘の組織罰を実現する会の方々とは、平成三十年に当時の山下法務副大臣、あっ、法務大臣が面会しているほか、担当部局である刑事局の担当者において意見交換をしてきたところでございます。 最近におきましても、同会の方々から刑事局の担当者との面会の申入れがあったと承知しておりまして、同局において日程を調整し、適切に対応しているものと承知しているところです。その日程調整に当たり、国会において先生が御質問したことが影響を与えたものではないというふうに聞いております。
○大島九州男君 ありがとうございます。 いや、私が真剣に一生懸命させていただいていることが、そういう組織罰を一生懸命昔からやられていた人たちの何か邪魔になっていたら申し訳ないという、そういう思いがあってね。 いや、私としては、いや、大島委員からそういったいろんな質問を受けて、検討していなかったというところがあるから、皆さんとお会いする前には、ちょっと何かそういう会議体を開いて、そういう議論したことをお伝えするためにちょっと時間をいただいておりますとかいう、そういうことであるといいなというふうに思っておりますので、是非それを要望して、終わります。
○委員長(古賀友一郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(古賀友一郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、小沼君から発言を求められておりますので、これを許します。小沼巧君。
○小沼巧君 私は、ただいま可決されました特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法の趣旨、本法に違反する事案等について、業務委託事業者、特定受託事業者、業務委託を仲介する事業者等の当事者を含む関係者に対し、十分に周知・広報すること。 二 本法に違反する事案等を的確に把握し、それに対する指導、勧告等の措置が迅速かつ適切に執行されるよう、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の体制を十分に整備するとともに、各行政機関の一層の連携強化を図ること。 三 特定受託事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を十分に周知・広報すること。 四 本法の実効性を確保するため、本法に基づく政省令・指針等を定めるに際しては、業界・業種によって契約内容が大きく異なることに鑑み、それぞれの業界及び当事者など幅広く関係者の意見を十分に踏まえること。また、業界団体等において検討、作成される標準的な契約書について相談、支援に応じること。 五 業務委託をした場合に給付内容、報酬額その他の事項を明示する方法について、メールやダウンロード機能を持ったサービス等の電磁的手法を用いた箇条書き形式も認める等、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法を検討すること。また、明示しなければならない事項について、納期、納品場所、支払方法、変更解除条件等も含めることを検討するとともに、具体的なガイドラインを作成し、十分に周知・広報すること。 六 業務委託に係る契約締結時における契約内容の明確化の必要性について、本委員会において参考人から出された意見も参考にしながら検討すること。 七 業務委託における報酬額の決定に際し、原材料、資材等の調達経費、特定受託業務従事者の安全及び衛生に係る経費その他業務の遂行に必要な経費が適正に確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。 八 業務委託における特定受託業務従事者の安全及び衛生に配慮するため、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日の設定等、必要な安全及び衛生上の対応を検討すること。 九 特定業務委託事業者の禁止事項について、本法の施行状況等を検証しつつ、拡充も視野に検討すること。 十 特定業務委託事業者が特定受託事業者から育児介護等の状況に係る申出を受けた際に、当該申出を理由としてその者にとって望ましくない行為が行われることのないよう、指針等において明確化するとともに、当該申出に係る状況に応じて必要な配慮をしなければならない旨を周知徹底する等により、特定受託事業者が申出をしやすい環境の整備に取り組むこと。 十一 ハラスメント再発防止対策及び事後の迅速かつ適切な対応を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において明確化するとともに、事案に係る事実関係の調査やハラスメント防止対策に係る研修等の在り方を検討すること。また、特定受託事業者を対象とし、和解あっせん機能を有するフリーランス・トラブル一一〇番において適切な相談対応を図ること。 十二 長期にわたり継続的な業務委託を受託する特定受託事業者の保護の一環として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告の在り方について検討すること。 十三 本法施行後三年を目途とした見直しを行うに際しては、特定受託事業者の取引及び就業実態、当事者を含む関係者の意見、諸外国における事例等を十分に踏まえ、検討を行うこと。 十四 特定受託事業者が仲介事業者を通じて業務を受託する場合もあることを踏まえ、仲介事業者の実態を把握するとともに、仲介事業の質の確保の観点から、本法の適用対象とならない仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。 十五 特定受託事業者の疾病、障害、死亡、廃業等のライフリスク対策について検討すること。 十六 労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大するとともに、労災保険特別加入者が利用できるメンタルヘルス等の相談窓口の体制を一層拡充すること。 十七 労働関係法令の適用対象外とされる働き方をする者の就業者保護の在り方について、本法の施行状況や就業実態等を踏まえ、本委員会において参考人から出された現場の意見も参考にしながら、労働者性の判断基準の枠組みが適切なものとなっているか否かについても不断に確認しつつ検討し、必要な措置を講ずること。 十八 労働基準法の労働者に当たる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討するとともに、いわゆる偽装フリーランスや準従属労働者の保護のため、労働基準監督署等が迅速かつ適切に個別事案の状況を聴取、確認した上で、適切に対応できるよう十分な体制整備を図ること。 十九 特定業務委託事業者が、報酬減額等の不利益取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定受託事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、特定業務委託事業者に周知徹底すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(古賀友一郎君) ただいま小沼君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(古賀友一郎君) 全会一致と認めます。よって、小沼君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、後藤国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。後藤国務大臣。
○国務大臣(後藤茂之君) ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。
○委員長(古賀友一郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十二分散会