岩尾總一郎
会議録に記録された「岩尾總一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 580 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医政局長
- 直近の発言日
- 2004/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療6 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会50 件・50%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会8 件・8%
- 行政監視委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会第三分科会3 件・3%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 580 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 国民に対して安全で安心な、そして質の高い医療ということを提供するというのは、私どもも日本医師会の考え方も共通でございます。私ども、医師法、医療法等々、様々な法律を体しましてそのような国民に対しての医療の提供をしていこうということで、通常、業務をしているということでございまして、方向性においては全く変わることはないだろうというふうに思っております。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 私ども、株式会社の医療参入についてということでは、一般的に医療費の高騰を招き、医療保険財政への影響が生じるのではないか、それから、利益の生じやすい分野に限定して医療を提供するということがほかの医療機関の経営を圧迫して、地域医療にアンバランスが出る、確保に支障が出るのではないかというふうに懸念をしておりました。 特区の一次募集、平成十四年のときですが、こういう懸念を含め政府内部で議論した結果、更に十分議論を尽…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 経済的弱者が差別されるのではないかという御質問でございますが、私ども、委員御承知のように国民皆保険ということですから、国民がひとしく質の高いサービスを受けることができています。 今度の特区の株式会社の参入、今回の法案でございますけれども……
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) はい。少なくとも、国民に対して一般の保険診療あるいは高度医療の、先進医療の提供には影響を及ぼすものではないというふうに私ども考えております。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 今、高度先進医療からということで保険に導入されている技術が七十七種類、平成十六年四月一日でございます。 それで、私ども今回ここで、この特区でお願いしようとしているものは、こういう特区で今やろうとしている技術が高度な医療でなくなるということであれば、株式会社が新たにこういう医療には参入して、参入するということは認められなくなるわけです。つまり、保険診療に入るということで。 ですから、国民皆保険という中では、国…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) そういう規定は今回の特区法の特例にはありませんけれども、私ども通常のいわゆるこの高度先進医療というものを保険導入する手続の中ではきちんと協議会の中で議論して是非を決定しているというプロセスを取っておりますので、今回のこの特区での手続というものとこの特区の特例措置を導入するというこの方針とはそごを来さないというふうに思っております。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 十八条の六項の部分でございますけれども、株式会社病院の行うその高度医療が将来医療保険の給付対象となった場合についても、先ほど申し上げたとおり、それ以後ほかの株式会社が新たに当該高度医療の提供を目的として参入することはできなくなりますけれども、一方、特区で既にそのような医療をやっている株式会社病院については、直ちに開設許可が取り消されるということではなくて、その取扱いは都道府県知事の判断に任せられるものという…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) ただし書の部分の具体例の御指摘だろうと思います。 具体的には、先生がおっしゃいました高度医療を提供する上で必要があると認められる場合というのは、例えば高度医療に付随する検査、投薬など行わなきゃならない場合があると思います。それから、診療上やむを得ない事情ということについては、例えば患者の症状が重篤になって応急処置をしなきゃいけないというようなこともあるということでこのようなただし書を付けているところでござい…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 例外的な場合を除いては、これは自由診療ということですから、保険医療機関としないということを法律上明確にしているわけでございまして、自費診療であれば診られるということになるだろうと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 今回の特区の措置は自由診療であるということはもう先生十分御承知いただいていると思いますが、私ども、この病院については、少なくとも高度医療以外の医療は原則として禁止しますということ、それから保険医療機関の指定はできませんということになっているわけですので、その混合診療の議論というのとは直接つながらないんじゃないか。要するに、株式会社病院が自由診療で行いますというのがこの特区上、法律上担保されているわけですので…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 自由診療であるということですので、何度も申し上げていますが、保険医療機関としないということが明確にしてあるわけです。ただ、医療保険制度、先生十分御承知と思います。その療養費として事後的に現金給付をされるような場合ですとか、幾つかのものがあると思いますので、私どもこの特区で医療を行うところがどんなところか、これ後で受付をして、どんなところが来るか見なきゃいけませんが、基本的には、高度な医療ということであれば、…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 医師の応招義務、その医師法の話があるかと思いますが、医師の応招義務は、医師法の十九条第一項ですけれども、正当な事由がある場合は診療を拒否してはならないということになります。厳密な法律解釈になるかどうかあれですけれども、少なくともこの特区の中の医療というのは自由で高度な医療に限って許可している、医療行為を行ってよろしいということにしておりますので、少なくともその部分でいえば、この医師の応招義務、正当な理由があ…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 想定をしておりますこのいわゆる株式会社病院、この特区の病院で行うのが、先ほど来申しておりますように非常に高度なものに限っているということですので、住民の方々にどの程度周知するか、そういう問題はあるかと思いますが、いわゆる一般の子供を診るというような形で宣伝あるいは情報公開がなされるというふうには通常ちょっと考えにくいのではないかと思います。 そのような意味で、むしろ住民として、日ごろ掛かり付けのお医者さんで…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 申し訳ございませんでした。 大臣が本会議で答弁しておるところをちょっと引用させていただきますと、委員からの御指摘で、乳幼児の夜間の発熱の診療が許されるかどうかという質問で、私どもの大臣の方から、先ほどお話のございましたお子さんの場合でありますとか患者が急に重篤な状態になるといったような場合が生じたときには、それは高度以外の医療でも提供することができるというふうに答えております。したがいまして、大臣のお答えし…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) それは先ほども申し上げたとおり、この特区の株式会社病院というのが医療保険の対象外ということを申し上げておるわけでございますが、要するに、この病院の付近で急病になった、今御指摘のようなケース、それから、確かに周辺に保険医療機関がないということであれば、ここに運ばれて治療を受けたケースなどがあれば医療保険給付が行われる場合があるということで、ケース・バイ・ケースというふうにお答えさせていただきました。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 先ほども申し上げました医師の応招義務の話の正当事由という、医師法の……。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) 医師の応招義務について、ちょっと長くなりますが、最初の方から説明させていただければよろしいかと思いますが。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) はい。 医療法では、もちろん、医師を含む医療従事者の責務として、患者に対して良質かつ適切な医療を提供しなきゃならないというのがございます。それから、先ほど言いました医師の応招義務というのが医師法にございます。ですから、この特区の中で、株式会社立病院等の高度以外の医療提供の禁止ということになるわけですが、これは医師の患者に対する具体的な責務である今言いました医師法の応招義務との関係で整理するということになるか…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) これは、医師法の解説でございますが、正当な事由がある場合とは、医師の病気により診療が不可能な場合、休日夜間診療所などによる急患診療が確保されている地域で、休日夜間など通常の診療時間以外の時間に来院した患者に対して、夜間休日診療所等で診療を受けるよう指示する場合等、社会通念上妥当と認められる範囲に限るということになっています。
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(岩尾總一郎君) それじゃ、ちょっと私の方から現在までの事実関係を御説明させていただきます。 先生御指摘のように、外国人の在留資格ということで、おっしゃるような離島、へき地での診療、あるいは六年間に限って大学病院とか臨床研修病院でできるという現在ルールになっています。こういうふうになったというのは、毎年、今医師は七千人卒業しております。人口増に比してお医者さん毎年毎年七千人出ている、国内で出ているわけですから、今後も医師の供…