岩尾信行
会議録に記録された「岩尾信行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 43 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第一部長
- 直近の発言日
- 2019/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 43 件の標本- 内閣委員会7 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・14%
- 法務委員会4 件・9%
- 財政金融委員会3 件・7%
- 予算委員会第三分科会3 件・7%
- 予算委員会第四分科会3 件・7%
※ 全 43 件のうち直近 43 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 内閣委員会 第3号
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの憲法第九十五条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、すなわち、特定の地方公共団体の組織、運営又は権能について特例を定める法律「は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」旨を規定しているものでございます。
第198回 衆議院 内閣委員会 第3号
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 全ての地方公共団体に適用される一般的な法律とは異なりまして、特定の地方公共団体のみに適用される法律を制定するということは、その地方公共団体のみを特別に取り扱うものである、こういった点に鑑みまして、この憲法九十五条は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会の立法権を特別に制約する例外規定として設けられたものであると理解しております。
第197回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 お尋ねの憲法第三章に規定する基本的人権の外国人に対する保障につきましては、最高裁判所は、昭和五十三年十月四日大法廷判決におきまして、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで」あるとしているところでございまして、政府としても同様に認識しております。
第197回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(岩尾信行君) ただいまお答えいたしましたとおり、一般に憲法の保障する基本的人権については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても基本的に保障されるべきものと解されるものの、その保障の具体的内容につきましては、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得るものであると考えられます。 そのため、お尋ねにつきましては一概にお答えすることは困難でありますが、例えば憲法第十…
第197回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 まず、お尋ねの請願につきましては、憲法第十六条に、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、」と規定されているところ、これを具体化した請願法の規定に基づきまして、本邦に在留する外国人も請願を行うことができるものと承知しております。 また、お尋ねの国及び公共団体への損害賠償請求につきましては、憲法第十七条に、「何人…
第197回 衆議院 内閣委員会 第8号
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 平成の御代替わりに伴い行われた式典は、そのあり方等につきまして慎重な検討がなされたところ、お尋ねの、まず、即位礼正殿の儀につきましては、天皇陛下が御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、この儀式の内容には宗教上の儀式としての性格を有するものは見られないことから、御指摘の憲法第二十条第三項が禁止する宗教的活動には当たらないと整理され、国事行為として行われたものでござ…
第196回 参議院 内閣委員会 第26号
○政府参考人(岩尾信行君) 様々な個別の事案に応じて法令の適用については判断されるべき事柄でございますので、一般的にどのような規制に関する法律があるかということについて私どもの立場からお答えするのは困難でございますし、差し控えさせていただきたいと思います。
第196回 参議院 内閣委員会 第26号
○政府参考人(岩尾信行君) ただいまのお尋ねの趣旨は、特定複合観光施設区域整備法案におけるカジノ施設への入場回数の制限が憲法の保障する人権との関係で問題となるのかどうなのかというふうなことだと理解させていただきましたが、この入場回数の制限を含みます同法案におけるカジノ施設への入場規制の仕組みというのは、カジノ施設の設置に伴いますところの弊害の防止のための合理的な規制と考えられるところでございまして、このようなものについては人権上の問題と…
第196回 参議院 内閣委員会 第26号
○政府参考人(岩尾信行君) 一定の立法政策を経た上でのどういう入場規制をするかということを仮定した上で私どもでお答えするのは差し控えたいと思いますので。ただいまその立案当局がこの国会の審議の中でも答弁されていると承知しておりますが、同様の内容の説明を受けた上でこういった提案をされてきて、それに対して法制局として審査した上で合理的な規制であると判断したところでございます。
第189回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 法律の題名ですが、○○基本法の名称を持つ法律は現時点では五十本近くあると承知しております。一般的に、このような基本法は、国政に重要なウエートを占める分野につきまして、国の制度、政策等の基本方針を明示する法律が通例であります。そして、その特徴としては、いわゆるプログラム規定で構成されるものが多く、基本法に示された方針に基づきまして、政策実現のための個別法が制定されることが多いといった点が挙げ…
第185回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 犯罪の成否につきましては、あくまで個別具体的な事案におきまして、収集された証拠に照らして判断されるべき事柄でございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げれば、刑法には、過失または重大な過失によって人を傷害した行為については過失傷害罪または重過失傷害罪が、故意をもって人を傷害した行為については傷害罪が定められているところでございます。
第185回 衆議院 厚生労働委員会 第11号
○岩尾政府参考人 刑法上の一般的な規定につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、献血や輸血に関連する事柄につきましては、法務省が所管する立場にございませんため、お尋ねのような献血に伴う感染に関連する罰則のあり方につきましても、法務省当局といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
第185回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十二年十二月に閣議決定されました第三次男女共同参画基本計画におきまして、平成二十七年度末までに強姦罪の見直しなど性犯罪に関する罰則の在り方を検討することとされております。 性犯罪に関しましては、これまでにも法務省において、平成十六年の刑法改正により強姦罪等の法定刑の見直しや集団強姦等の罪、また集団強姦等致死傷の罪の新設を行ったほか、平成二十二年の刑事訴訟法の改正に…
第183回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○岩尾政府参考人 犯罪の成否につきましては、具体的事案において収集されました証拠に基づいて最終的に判断される事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、我が国の国旗そのものを客体とする罪はございませんが、当該国旗が他人のものである場合には、これを損壊する行為は器物損壊罪に当たり得るものと考えられます。
第183回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○岩尾政府参考人 韓国におきましては、韓国から見た自国ですね、自国の国旗について、大韓民国を侮辱する目的で国旗等を損傷するなどした者については、五年以下の懲役もしくは禁錮、十年以下の資格停止または七百万ウォン以下の罰金に処する旨の規定が刑法百五条にございます。 さらに、外国の国旗については、刑法百九条におきまして、外国を侮辱する目的でその国の公用に供する国旗等を損傷するなどした者について、二年以下の懲役もしくは禁錮または三百万ウォン以下…
第183回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○岩尾政府参考人 外国における犯罪の適用の問題でございますので、なかなかちょっと、法務省として一概にお答えするのは困難であると承知しております。
第183回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○岩尾政府参考人 いじめに関与いたしました子供の氏名の公表に関する一般的な法的根拠というわけではございませんが、犯罪に当たる行為をしたことなどによりまして、非行少年として少年法の対象となる少年につきましては、少年法六十一条に規定がございます。「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写…
第183回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○岩尾政府参考人 まず最初に、現段階で、法務省におきまして、刑事責任年齢の引き下げを特に検討しているわけではございません。 現行刑法が成立したのは明治四十年でございます。それ以降、刑事責任能力が認められる年齢が引き下げられたことはございませんが、少年法におきまして、刑事処分をすることができる年齢が引き下げられたことはございます。 すなわち、刑法におきましては、犯行時十四歳以上の少年については刑事責任能力があるとされておりますが、平成十二…
第183回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○岩尾政府参考人 性交同意年齢と言われているもの、これは、刑法におきましては、暴行または脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合であっても強制わいせつ罪が成立する年齢、これは十三歳未満とされておりまして、これに違反した場合には六カ月以上十年以下の懲役に処する旨の規定がございます。また同様に、暴行または脅迫を用いない姦淫によっても強姦罪が成立する年齢を十三歳未満とされておりまして、これを犯した者については三年以上の有期懲役に処する旨規定され…
第183回 参議院 経済産業委員会 第2号
○政府参考人(岩尾信行君) 公訴時効の起算点につきましては、刑事訴訟法の二百五十三条第一項に規定されておりまして、それによりますと、犯罪行為が終わったときから進行するものとされております。 そこで、その犯罪行為の終了時点がいつであるかでございますが、事案に即して収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますが、一般論として申し上げれば、外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪は、外国公務員等に対して金銭その他の利益を供与…