岩城光英
会議録に記録された「岩城光英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,521 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2016/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生2 件
- 半導体1 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- 教育1 件
- デジタル行政1 件
- 観光・インバウンド1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 決算委員会4 件・4%
- 情報監視審査会1 件・1%
※ 全 2,521 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 法務委員会 第16号
○岩城国務大臣 入国管理局におきまして、技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行ったと認められる旨を通知した実習実施機関等の数につきましては、平成二十二年の制度見直し直前の時期と比較しますと低い水準にとどまっておりますが、ここ数年は増加傾向にありますことから、法務省におきましても、一層しっかりした対応が必要であると認識をしております。 そして、現行制度におきましても、入国管理局においては、不適正な技能実習に係る申し立て等をもとに実地調査…
第190回 衆議院 法務委員会 第16号
○岩城国務大臣 先ほど委員から御指摘がありましたとおり、この外国人技能実習制度は、人づくりを通して、また技能の移転を通じての国際貢献であります。その点で、これも先ほど御指摘ありましたとおり、今回の法案により適正化を図りつつ、その制度趣旨に沿ったものとして今後とも活用していくべきものであると考えております。 一方、外国人労働者の受け入れにつきましては、技能実習制度の見直しとは別に議論をしていくべきものであると考えております。委員が御紹介さ…
第190回 衆議院 法務委員会 第16号
○岩城国務大臣 先ほども申し上げましたとおり、この問題につきましては、政府全体として検討していく課題であると承知をしておりますし、法務省も法務省として、その役割を果たしていきたいと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 小川委員おただしのとおり、通知は行われておりません。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) おただしのとおり、一般論としましては、傍受を実施している間に通知の対象となる通信が一度も行われないことは、これはあり得るものと思っております。 ただ、傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったというのはあくまでも結果論でありまして、捜査官は、いつでも犯罪に関連する通信が行われ得るとの前提の下で該当性判断のための傍受を行うことになります。当初は通知の対象とならない通信でありましても、その後、話題…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 先ほど申し上げましたとおり、通知が知らされるというか、そういったことは行かないことは事実であります。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) まず、あくまでも犯罪と無関係な通信、これにつきましてはスポット的な傍受に限られております。そして、傍受記録にはもちろんされません。 その上で申し上げますけれども、傍受記録に記録されていない通信の内容は、ほかの人に知らせたり、また使用したりすることはできず、そのような通信の内容を使用して通信の秘密を侵したときは、懲戒処分の対象となり得るのみならず、刑事罰の対象ともなり得ます。 仮に、傍受した通信を傍受記録には一切…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 重ねてのお答えになってしまって恐縮でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、犯罪と無関係な通信につきましては、あくまでもスポット傍受であります。 そこで、今、小川委員からお話がありましたとおり、この傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったというのはあくまでも結果論でありまして、傍受令状等を厳格な要件の下踏まえて発出していただいてそこで傍受の対象にしているわけでありますので、いつでも…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 濫用についての御懸念でございますけれども、仮に小川委員が御指摘のような行為を警察官、捜査官が行った場合はこれは違法な行為となるわけでありますので、何度も申し上げてまいりましたとおり、懲戒処分の対象となり得ますし、また刑事罰の対象ともなると、こういうことでしっかりと対応していきたいと考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) また同じような内容のお答えになってしまいますけれども、やはり傍受の実施期間中に一度も通知の対象となる通信が行われなかったという御指摘が小川委員からございました。たまたまそういったことは一つの結果論であろうと私は思っております。そういった対象とならない通信でありましても、その後話題が変わって犯罪に関連する通話が行われることがあり得ますし、またその通話が終わって、その後の通話の中でそういった犯罪に関連する通話が行わ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) おただしのとおりであります。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 何度もこれも重ねてのお答えになってしまいますけれども、傍受の原記録、これに証拠が残りますので、それが発覚し得る可能性があるという以上、違法行為はできない、そういったことを申し上げているつもりでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 先ほども申し上げましたとおり、通常、傍受をいたしまして、その一つの通話に犯罪関連の通話がなかったとしても、それ以外のその後の、あるいはその通話の中の後の部分でそういった可能性があるわけであります。そうしますと、その通信手段の使用者、この使用者には傍受の、したという通知が行くわけでありますので、ですからそのことが犯罪と無関係の通信の対象者にも当然知られることになるものと思っております。 ただ、小川委員がおっしゃっ…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 傍受したその原記録、これは裁判所に提出をするわけでありますので、そういった証拠が残るということで、発覚のおそれもあるということでこういった違法行為はできないと、そういうことを重ねて申し上げているつもりでございます。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 検討させていただきます。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) お答えいたします。 通信傍受は、憲法の保障する通信の秘密を制約するものである上、捜索、差押え等の従来の強制処分と異なり、継続的かつ密行的に行われるという性質を有するものであります。また、現行通信傍受法の制定時におきましても、通信傍受の対象犯罪は、捜査の実情も踏まえた上で、実際に組織的な犯罪等の捜査において通信傍受の必要性が高いと考えられるものに限定されたという経緯がございます。 そこで、このような通信傍受の性質…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 新たに追加する対象犯罪でありますけれども、殺傷犯関係の罪、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などであります。それから、逮捕監禁、略取誘拐関係の罪、窃盗、強盗関係、詐欺、恐喝関係の罪、児童ポルノ関係の罪、これらを追加するものであります。 また、これら新たに追加する対象犯罪につきましては、他の捜査方法では犯人を特定することが著しく困難であることなどの現行通信傍受法の厳格な要件に加えまして、組織的な犯…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) より具体的にということでありますので、例えば殺傷犯関係の罪につきましては、暴力団等が、その意に沿わない、従わない一般市民を標的として組織的に敢行したと見られる事犯、それから窃盗等につきましては、組織的窃盗グループやいわゆる振り込め詐欺グループにより反復継続的に行われ、多くの被害者に多大な財産上の被害を及ぼしている、そういった事例を考えております。
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) それでは申し上げますけれども、まず、殺傷犯関係の罪は、いずれも人の生命、身体に関わる極めて重大な犯罪であって、近時、暴力団等がその意に沿わない事業者等に対して報復、見せしめ目的で敢行したと見られる襲撃事件が相次いでおり、例えば現住建造物等放火の罪に関し、暴力団組長等数名が金銭要求等に応じない店舗経営者の見せしめとして飲食店店舗内にガソリンをまいた上で放火し、同店従業員ら三名を死傷させた事案。二番目に、殺人の罪に…
第190回 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(岩城光英君) 新たに追加する対象犯罪につきましては、現行法上の傍受の実施要件である数人共謀の要件のみならず加重要件をも満たすことを要するものとすることによりまして、例えば偶発的に発生した複数の者による傷害事件で、相手方に対して共同して暴行を加える意思があったため数人共謀の要件を満たすものの、役割の分担がなされないままに行われたと認められる場合、あるいは、役割の分担はなされたものの、それが犯行時に定められたものであった場合など…