岩佐恵美
会議録に記録された「岩佐恵美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,663 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会82 件・82%
- 内閣委員会9 件・9%
- 行政監視委員会9 件・9%
※ 全 4,663 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 破産宣告があり、その日のうちにタイプでもって営業継続の申請を出して、その日のうちに許可をする、これはきわめて異例だ。普通は、いろいろなケースを伺っているのですけれども、少なくともそういう重要な決定は二週間や一カ月はかかるものだ、大体皆口々にそうおっしゃっているわけです。ですから、その点についてどうかということを伺っているわけです。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 そうすると、私が先ほど言ったように、井上弁護士と板垣判事は事前にいろいろと話し合いをしていたから、こういうことが起こってもおかしくはないんだということですね。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 本件の場合どうかと言うと、例が少ないから、一般論で言われるとそれはこの例には当てはまらない、こういう答弁ではどうしようもないというふうに思うのです。 債権者集会で営業継続が決議された三日後の五十一年十二月二十四日には報酬四百万円が、三カ月後の板垣判事交代の数日前に、また置きみやげのように先ほど説明された五百万の報酬が支払われています。しかもこの間、一般債権者への配当は全くありませんでした。管財人だけが何回も報酬を受けている。…
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 非常に多額であって、しかも一般債権者に配当が行われないのに、こんなに短期間に多くのお金が管財人に支払われる。これは一般的に言っても大変異例なことで、これだけ破産管財人というのは金をもらえるのか、うらやましい、弁護士の人たちはへえと言って驚いているわけです。同時に、同じ時期ですけれども、この板垣判事に、補助者という破産財団からお金が支払われるそういう人たちについての申請を出しているわけです。それが井上弁護士のところで働いている…
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 私は、これだけ大事な問題について、裏づけをとった上で納得できる結果に達していない、それで板垣判事の言い分だけをうのみにする、これは非常におかしいと思うのですね。板垣判事は、これらの土地を担保に、井上弁護士のために一億円の根抵当をつけさせている。さらに、自分自身が五千万円保証して井上弁護士に融資をさせている。これらは何のためにやったというふうに板垣判事は言っているのですか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 つまり、東京二十の出資のために、あるいは東京二十に協力をするというために板垣判事は協力をした、そういうことであるわけですね。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 東京二十というのはゴルフ場買収のためにつくられた会社である、このことについてはいかがですか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 東京二十への井上弁護士の出資は全株の四七%になります。社長は井上弁護士の妹(三女)の夫。それから、取締役七人のうち四人までがいわゆる井上弁護士の身内、関係者ですね。一人は妹一長女一の夫、同じく妹一四女一の夫、それから井上弁護士の事務員、運転手というふうになっています。それから、監査役は井上弁護士の実弟。まさにこの東京三十というのは井上弁護士の個人会社であると思います。このことを最高裁は御存じですか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 先ほどの説明からも、板垣判事本人の資産がどれだけあるかわからない、それの裏づけをとっていない、年俸については限度がある。それなのに、六百万円の出資をした上に五千万円の融資を自分が保証して銀行に出させる、あるいは買った土地を担保に井上弁護士のために一億円の根抵当をさせる、これは私は常識では考えられないことだと思います。この点、なぜだと突っ込んで思われますか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 何か成功報酬のような見返りがあると考えるのが普通だと思います。いずれにしろ、自分が破産宣告をしたゴルフ場買収のためにこんなに肩入れする、これは異常だと言えます。このようなことが裁判官として許されるのでしょうか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 破産管財人と会社の買収行為というのは、片方は破産財団の債権をふやすことが主目的で、買収側はなるべく安く買おうとする、そういうことで相反するわけです。現に井上弁護士は、五十五年一月十一日の裁判所あての報告書では、東京二十が梓ゴルフ場を二十二億円で買い受ける、そういうふうに明記をされています。しかし、現在債権者たちは、いま二千四百名の方々が一人一人百五十万円出して、目標額三十数億円を集めて買おうという計画を持って進めています。こ…
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 もし仮に、現在あるいは過去にその事件を担当した裁判官がこのような事実を知った場合に、どう対処をすべきなんでしょうか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 仮に板垣判事が東京二十の設立を井上弁護士に勧めていたとしたら、これは裁判官として許される行為でしょうか。私は許されないと思いますけれども、いかがですか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 その点、板垣判事について最高裁は調査をされたのですか。そして、調査結果はどうでしたか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 そうすると、最高裁は、板垣判事が井上弁護士に東京二十の設立を勧めたということはないというふうに判断しておられるわけですね。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 この資料をちょっと提出したいのですが。これは板垣判事か五十四年十二月十四日に井上弁護士にあてて出した手紙であります。よく左側を見ていただきたいのですが、「井上恵文様」となっていて、板垣範之さんが出しています。筆跡の問題もあると思うので、ちょっと済みません。(資料を示す)これは破産宣告の資料です。山形の鶴岡から出しています。私信ですので、私の部分は全部抜いてあります。私、読み上げます。 次にゴルフ場の件ですが、やはり会社を設立…
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 私は、この直接証拠というのは、本当にいままでこれがないから、状況証拠がいろいろあっても不十分な調査に終わっている、そういう点では決定的な証拠であるというふうに思っているわけです。その点、最高裁がきちんと対処されるよう強く要請をします。 次に、井上弁護士の行為は破産管財人として不適当な行為であり、背任罪の疑いがきわめて濃厚であります。破産管財人は、一般債権者のために破産財団を管理し、それをできるだけ高価に換価する義務を負ってい…
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 検察庁として板垣判事について調査をしたのですか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 私は、これは直ちに捜査を開始をすべきだと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
第95回 衆議院 法務委員会 第6号
○岩佐委員 この点、ちまたのうわさでは、検察が今回の事件について非常に手ぬるい。それはなぜか。私も証拠としてここに持っているんですけれども、検察官がただゴルフをやっている、そういうただゴルフの中に名前が出てきている、あるいは東京二十への出資者が検察官の中でも五人いる、そういうことがあるから検察は手を出せない、あるいは出さないんだ、そういうふうなことが言われているわけです。この点について国民の疑惑を晴らす、そういう意味できちっとした態度を…