岩佐恵美
会議録に記録された「岩佐恵美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,663 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 半導体4 件
- 住宅・不動産3 件
- 労働・賃金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会82 件・82%
- 内閣委員会9 件・9%
- 行政監視委員会9 件・9%
※ 全 4,663 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 国民健康保険が、同じ財源でありながら、税で取れば限度額がある、料ならばそれがないというこの相違は、一体どういうところがら来るのでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 大半が税で取っている。税と言うからには能力のある人から負担をしてもらう、これが原則であります。自治体もそういう要望をしているというふうな実態があるわけですけれども、ここで国保税に減額措置がとられているわけですが、この減額措置について説明をしていただきたいと思います。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 国保税の減額特例基準、これが五十四年度以降ずっと引き上げられてきたわけですけれども、来年度はこれが見送られました。わずかに政令で決める金額について、先ほど説明があった十八万円掛ける被保険者の数というところですが、そこのところが十八万から五千円上げて十八万五千円になっただけであります。なぜ、いままでずっと引き上げてきて来年はそれを引き上げないのか、この点について伺いたいと思います。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 つまり、軽減世帯の割合を大体実績から二一%台にするということで、五十八年度についても逆算をして基準を決めていくということになっているということだと思いますけれども、その点、二一%台目標ということをはっきりと掲げておられるのかどうか、伺いたいと思います。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 この軽減世帯の割合を、歴年ずっと過去さかのぼって見てみますと、昭和四十年には軽減世帯の割合が二八%であったこともあるわけです。その年は、国保税だけで見れば、三二%が軽減世帯であったということであります。最近でも、たとえば四十五年から四十七年、二四%から二五%ということで、いま言われた二一%台というのは、四十八年、九年以降くらいが大体二一、二%ということになっていて、この二一%あるいは二二%というのは最近の傾向であって、むしろ…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 しかし、結果的には二一%台で抑えるという思想になっていて、これは財政調整交付金、つまり国庫負担を低めるということに厚生省が積極的に協力をするということにほかならないわけで、もしそうでないとするならば、二一%にこだわらず、この減額基準というのをもっと下に思いやりのある形で見直していくべきであるというふうに思うわけです。 ちょっとここで伺っておきたいと思うのですけれども、この法定減額基準は申請に基づくものではありません。ところが…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 国保税というのは、低所得者層にとっては言うまでもなく非常に重いものになっています。 そこで、自治省に伺いたいのですが、先ほどもちょっと伺った資料ですけれども、「国民健康保険税に関する調」というのがありますが、それによれば、前年所得のない人で国保税を払っている世帯の割合は、この十年間でどう変わったでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 所得のない世帯が計算上、数字上この十年間で約三倍になっております。さらに、国保税は被保険者すべてにかかるわけですから、住民税非課税の世帯あるいは生活保護基準以下の世帯にも課税されます。 そこで伺いたいと思いますけれども、昭和五十五年度の場合、一世帯当たりの国保加入者は何人になるのでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 同じ五十五年の調査では、国保加入者がどんな所得の人かという区分調査をしているわけですが、給与所得者が一番多い三五・六%、次に営業所得者が一九・二%、農業所得者が一八・四%、その他の事業所得者六・九%、その他の所得者同じく六・九%となっています。 一番多い給与所得者の例をとってみれば、一世帯三人の加入者ですから、三人家族の場合、住民税所得割の課税最低限は一体幾らになるでしょうか。それを所得に直すと幾らになるでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 さらに伺いたいと思いますが、所得が約七十万以下の世帯は、国保加入世帯の一体どのぐらいの割合になるでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 家族構成も違ったり業種も違ったりするわけですけれども、およその見当として約四割の世帯が住民税の所得割がかからない低所得者層の世帯であるということが言えると思います。しかもこの住民税所得割の課税最低限も五十五年に据え置かれたままで、すでに生活保護基準以下となっております。この逆転現象をつくろうために非課税限度額制度を一年一年続けているわけですが、五十八年度はその非課税限度額が据え置かれたために、もはや生活保護基準ととんとんの水…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 こうした、下の方に負担を強いる仕組みをそのままにしているためにいろいろな問題が起こってきているわけです。国保税の収納率は最近非常に落ちてきていると思いますけれども、昭和五十年度以降全国平均がどうなっているか、言ってみていただきたいと思います。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 この原因はどういうところにあるとお考えでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 私は、東京の三多摩関係を調べてみたわけです。現年分の収納率、五十四年が九三・〇八、五十五年が九二・五八、五十六年が九一・九六、滞納繰越分になると五十四年四三・三五、五十五年が三七・九〇、五十六年が三五・二六と、同じような状況になっているわけです。どうしてこういう状況になっているのかという原因を聞いてみたわけですが、一つは八王子に聞いてみました。八王子は職業別滞納者のトップに土木建築関係が挙がっています。理由別でも、倒産も含む…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 国保税の滞納世帯がふえる中で、各市町村で国保税の取り立てが大変厳しくなっているわけです。ここにコピーがありますけれども、こういう警告書というのを送りつけているわけですね。それから、窓口に呼んで誓約書を書かせたり、納付の約束をしなかった人には保険証の交付を取りやめたりすることが、最近しばしば起こっている。 これは青森県の弘前の方の直接の訴えですけれども、電話を差し押さえられたという人がいるとか、あるいは五十七年度十二月末までの…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 厚生省に、最近未交付の実態というのが非常にふえているという訴えが続々寄せられているわけで、この未交付の実態というのを調査をしてもらいたいというふうに思うわけです。そして、そういう自治体があった場合に、交付をさせるようにきちんと指導していただきたいというふうに思いますが、その点、いかがでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 それは、払える人は当然払うでしょうし、いまみたいな本人がそこの住所に住んでいないとか、そういうことによる未納付のことを私は言っているのではなくて、生活が一時的に困難に陥って、そして払えないというふうな事態になった場合に、本人を呼びつけて、あなたは払っていないから、だからこの保険証は交付できないというような形でかなりおどかされて、それで病院にかかりたくてもかかれないというような事例が最近ふえてきているためにそう言っているわけで…
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 滞納世帯が多くなったからといって、ただ納めよ納めよというやり方では、国民は納得がいかないと思います。多くは納めたくても納められない、それが実情であります。倒産などの理由による納付不可能な者については、法第七百十七条にも減免規定があるわけですから、こうした減免制度の活用によって対応すべきであるというふうに思いますけれども、そのような指導はやっておられるのでしょうか。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 ところで、地方税法第七百十七条の規定、これでは第三百二十三条の市町村民税の減免規定と全く同じものであるわけですが、これはそういうことで理解をしてよろしいのかどうか、伺いたいと思います。
第98回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○岩佐委員 市町村民税の減免規定では、生活保護法に規定する各種の扶助、それから就学奨励金、就学援助金など、これは公の扶助として考えられるんだということを、わが党の三谷議員の質問に対して石原税務局長が答えておられるわけですけれども、国民健康保険税の減免、こういう場合にも当然同じような解釈がされるというふうに思うわけですが、その点、いかがでしょうか。