岡部實夫
会議録に記録された「岡部實夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 803 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1971/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会65 件・65%
- 内閣委員会35 件・35%
※ 全 803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 基準につきましては、実は先般安中の工場に行っていただきました――お医者さんを中心とする調査団をつくりまして、現地に十八、十九、二十日と行っていただきまして、いろいろな環境の問題、それから健康の問題等のデータをいま集めていただいております。その調査団が集めました資料に基づきまして、いろいろな基準をつくって検討してもらうということになっておりますので、その過程において、私ども現実にもし労災補償の適用ということになります…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 ただいまもちょっと触れましたけれども、安中につきましては二月十八日から二十日までの三日間にわたりまして現地の調査をしていただきまして、問題となります点が大ざっぱにいいまして二つ。一つは作業環境の問題でございまして、これはいろいろなデータをとってこられております。それからもう一つは健康診断の問題でございまして、直接カドミ関係の作業者十数名につきまして、現地に行った際に健康診断をされております。なお、残りの五十名等につ…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 群馬大でいまおっしゃったような下請関係を合わせまして全体で千二百名ぐらいになると思いますが、その健康診断をやるということで、今日までに二百九十三名一応終わりまして、引き続き残りの人にも検診をやるということになっております。 なお、結果につきましては安全衛生部長から……。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 検診の結果につきましては、その結果のデータを中心に発表したわけでございまして、カドミの問題を今後どう検診その他で取り上げていくか等については、まだ実は十分確定された方法がございません。おっしゃるとおりでございます。いま調査団でその点もあわせて検討していただく段階でございますので、いまの御趣旨の点をよく体しまして、今後の取り扱いについてはさらに一段と慎重にしてまいりたいと思います。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 カドミウムの製錬を行なっている事業場は、私どもの把握しておりますのは全国で九社十五工場です。そのほか、カドミウムの製錬ではございませんが、その関連しておるところが、この前の一斉総点検等で掌握したところが二百数十の事業場で、直接これに関連している労働者の数は、必ずしもはっきり把握しておりませんが、二千人ないし二千八百人ぐらいというふうに推定をいたしております。 〔委員長退席、増岡委員長代理着席〕
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 総点検いたしましたときにカドミウムを取り扱っている事業場は全国で二百三十七、これは点検をした事業場でございます。 ただ、私がちょっと正確な数字を申し上げませんでしたのは、実は総点検で、できるだけ各監督署管内で総数を点検するように指示いたしましたが、限られた数で限られた期間でやりましたので、中に、特に小さい企業等におきましては、総点検の対象漏れも若干あるのではないかということを懸念いたしまして、正確な数字を申し上げま…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 カドミの問題につきましては、実は、正確な数値を示していろいろな規制を現在のところはまだやっておりません。ただ外国等でとられておりますいろいろ専門家の間の指標等を一応の参考資料として衛生管理の基準として示しておりますが、これはあくまで参考資料でございまして、法規制の対象となる数値ではございません。 そこで、先般来カドミその他の有害物質に起因しまする職業病の問題、あるいは労働者の衛生管理の問題等が非常に重要な問題として…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 ただいままで労働省でやっておりますのは、安全衛生規則百七十三条に基づきまして、いろいろな有害ガスとかあるいは排液とか、そういったものについての安全措置を講じなければならない、こういうことを規定しておりまして、そのうちでさらに特定物質につきましては、鉛とか四アルキル鉛とかあるいは有機溶剤等につきましては、特別の規則を設けましてそこでさらに詳細を規定しております。それ以外の物質につきましては、特別にそれ以上詳細な規定を…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 お話しの二月十五日の検査、これは群馬労働基準局の関係課長並びに高崎の労働基準監督署長以下全員、監督官十二名、さらに技官二名を加えた十四名で調査に参りまして、主として労働衛生を中心とした作業環境がどう改善されつつあるかという改善状況、健康診断の実施状況、それから有害業務に就労する労働時間規制の問題等を重点として監督をいたしました。その結果、製錬所の作業環境その他労働衛生管理については従来よりもよほど改善をされたあとが…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 設備改善等について、先ほど私どもの行政が立ちおくれているという御叱正がございましたが、実はカドミにつきましては、昨年作業環境の改善その他について通達で一応の改善の指示はしておるわけでございます。それに基づきまして、この作業環境についてもいまの粉じんその他の防護措置はとるようにという指示はいたしておるわけです。ただ、この監督の結果は、さっきも申し上げましたように、特別に法違反ということまではいっておりませんが、さらに…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 私どもといたしましてはできるだけ早くお願いしておりますが、少なくとも三月一ぱいには、全部の結論がもし出なければ中間的にでも結論をというか、中間的な御報告でもいただくということで、一応三月一ぱいをめどに御報告願うように調査団のほうにお願いをしております。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 二月十二日に監督署の者が御家族にお会いしたときには、労災保険で請求をされる道がありますということは申し上げました。ただ、労災補償保険の業務上の認定ができるかできないか、この問題については、申請が出た上で慎重に検討しなければならぬと思います。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○岡部(實)政府委員 出すことは出していただいて、当然請求権はございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 一般に事業主の責めに帰すべき事由によって仕事が行なわれないという場合には、その就労期間中に、当然事業主が基準法二十六条に基づきます手当を支給するということに相なると思います。いまお話の、いろいろな事情から他の事業場に行って働くということについては、特別にその間にいろいろな話し合いがない限りにおきまして、強制的には就労させるということにならないと思います。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 お話のように、ある会社が休業業期間中に、休業しておる職員につきましてほかの事業場に出向を命ずる、それを拒否するというか、受け入れないという場合でございますけれども、一般論といたしまして、休業中にはまだ雇用契約はあるということでございますので、その雇用契約に基づいて、たとえば同一の会社のほかの工場に出向というようなことの場合には、その従業員もその会社の中で働くことでございますから、当然就業しなければならないと思います…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 通常の場合に、解雇事由につきましては就業規則その他できまっておるわけです。特にこういう場合に、仕事がなくなった。要するに現に休業中であるという場合でございますが、いまおっしゃったように、他会社にとにかく就労するということは、新たにそこと雇用関係を結ぶということになるわけですから、これは本人の自由意思によるべきものと思います。したがいましてこの東壜は休業は休業、その休業がもう続かなくなってほんとうに解雇していくという…
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 これはいまおっしゃるように使用者、労働者か基準法の施行に関しまして行政官庁あるいは監督署からいろいろな報告を求められたときにはそれに従って報告しろ、こういう規定でございます。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 おっしゃるように基準法二十条でいまの規定をしているわけです。解雇する場合には三十日間の予告期間を置け、それで即時にする場合には三十日分以上の解雇手当を支払え、こういうことになっております。当然その時点におきまして手当が支給されるのが通常の場合、また法もそれを予定しております。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 交代制の問題につきましては、基準法上は直接交代制そのものにつきまして基準を定めたものはございません。ただ就業規則ではっきりさせろとか、あるいは労働契約の中の明示事項等にいたしておるわけでございますが、現実にどういう交代制をとるかは労使間が自主的にきめるべきもので、三直、四直という、そのどちらがどうだということは、にわかにちょっと申し上げにくい問題ではなかろうかと思っております。
第65回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○岡部(實)政府委員 ただいま御指摘の基準法研究会は、一年前、四十四年九月から発足をいたしまして、それで今日まで三つの小委員会でいろいろ御検討いただいておるわけであります。目的といたしましては、基準法が制定されましてから今日まで二十年以上の年月がたっておりまして、具体的に個々の規定がどのように施行されているのか、それが実態面でどういうふうな関係になっているかというような実情を、実態並びに法制的にどうなっているかということをまず研究すべき…