岡田正勝
会議録に記録された「岡田正勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,716 件
- 直近の所属会派
- 民社党・民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会93 件・93%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 2,716 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 それで、これに関連して、先ほどのお答えに対してまた質問をさしていただきますが、冒頭栗林先生にお尋ねをいたしました、参議院改革小委員会が絶望感に襲われて、その改正の作業を一時ストップすることにした、まことに悲しいことである、その理由は何でしょうか、二つお答えがありましたですね。調査会等の問題等につきましても、これがいいではないか、調査委員会の方がいいんではないかと言ったら、調査会にしたらどうだというような意見まで出て、そ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 これは斎藤先生のように博士号を三つも持っておるというような、まあ全日本人の中でも非常に貴重な存在のそういう人は、自民党としても失うのには余りにも惜しうございますからね。ですから、先生が独占禁止法等の問題で、ときにはだだをこねられましても、よくありますじゃないですか、ちょっと腹ぐあいが悪いで本会議場に入るのはこらえてください。これは生理現象ですからね。ですから、便所に行っておるやつまで首に綱をつけて引っ張り出すというよう…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 いまの問題は、野末先生の御答弁をいただかないとどうにもならぬと思いますので、ひとつよろしく……。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 ありがとうございました。 それから、今回の法改正の中で、お金がかかり過ぎる、それから広過ぎて非常に過酷である、残酷区であるというような問題が出ておるのでありますが、先ほどもどなたか御意見があったかと思いますけれども、参議院の全国区の選挙だけが広過ぎて金がかかってということではないと思うのです。これは私どものような新米代議士でありましても、もう選挙のときに、もちろん事前も含めてですよ、選挙の本番になれば、もう朝から晩まで…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 やはり仲間同士の発言ではありまして、非常に愉快です。 そこで、野末先生にちょっとお伺いしますが、先ほど来から本法改正に伴いますこの原因というのは、その一つは、やはり金がかかり過ぎるということが、先ほどの広い、そしてしんどい、知られにくいという理由のほかには金がかかり過ぎるというのが最大の理由でございました。そのことにつきまして、金というものはかかり過ぎるのではなくて、斎藤先生には失礼でございますが、五十人の中で上の方に…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 今度の改正の中で私が最も気になりますのは、二十五人を限度といたしまして名簿を出せば出すほど紙面は大きくなってくる、あるいはテレビの時間も大きくなってくる。ところが人数が少なければ少ないほどそれに比例して小っこくなっていく。これは個人選挙じゃない、政党選挙でありますから、一応の枠をはめてどうしてもこの政党要件でやるのだ、十人と五人、そして四%でやるのだということをどうしても通すというのであるならば、政党対政党の選挙であり…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 今回の御提案というのは自民党さん一党だけの御提案でございますね。それで、先ほど来先生方の御意見の中にもあったかと思いますけれども、いやしくも選挙制度の改正ということになりますとこれはルールの改正です。ですから自民党さんお一人の考えでそのルールを変えてしまうということは大変乱暴な話ではないか。言うならば土俵の大きさを一党だけの関係で大きくしたり小さくしたりゆがめてみたりというようなことをやられたのでは困るというのと一緒で…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○岡田(正)委員 最後の質問を私が申し上げましたのは、政治資金規正法の問題にいたしましても定数是正の問題等にいたしましても、各党の御意見がそろいませんので提出をしていないのでございます、こういう説明がありながら、今回のこの制度改革についてだけ一党で提案されたということについて非常に不信を持っておりますので、その国民の声を皆さん方はどう思うかという点についてお伺いしたわけでございます。大変ありがとうございました。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 時間が大分超過しておりますので、簡潔にお伺いしますので、簡潔にお答えいただきたいと思います。 まず第一点は、今回の送達の方法を変えることにつきまして、プライバシーの侵害になりはせぬかということが中心にいろいろと問題になっておりますが、今度の送達の手続を変えなければならないという事情が出たその事情ですね、送達に支障があるという場合というのはどんな場合なのか。いわゆる本人の住所がわからぬという場合、あるいは住所は一応表示し…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 私はよく承知しておらないのでございまして、承知してないから質問をしておるのでありますが、いま言うように、配達はなるほど昼間配達でございますね。そのときに昼間配達してもなかなかおらぬ。たとえば共稼ぎその他でおらない、したがって夜間に配達しようと思っても人数が限られておる、しかもそれは大変なオーバー労働になるというような関係もあって、今回の法改正にもっていきたいというのでありますが、いわゆる送達が非常にむずかしいというのは…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 よくわかりました。 そこで、今度の法改正をいたしましたならば、これがゼロ%になりますか。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そこで、就業先に送達をするわけでありますが、この就業先に送達をいたしました場合、たとえば一つの会社に行きますね、会社に行きまして、それが事務ばかりとっているような会社でありましたならば、あるいは受付で本人呼び出しというようなことが可能でありましょう。だがしかし、本人の呼び出しができないような会社というのはずいぶん多いわけですね。そうすると、受付の人に渡すかあるいは庶務課の人に渡すか、何か第三者を経由してお渡しするような…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そこのところでございますね。第一義的には必ず本人の住所に通知をする、それがどうしても届かないということがわかった場合に初めて就業場所に送り届けるということをやります、こういうことが何回も質問の中で答弁で繰り返して確認されているわけですね。本人に何遍も——何遍ということはない、恐らく一回でしょうが、第一義的に送達をしようと思っても届かない、届かないから、仕方がないから多少プライバシーの侵害になるおそれはなしとしないけれど…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そこで、私は一つの意見を持っておるのでありますが、局長さんのおっしゃることも理が通っております。ですから、私が思いますのは、本人の住居へ昼間書留郵便で特別送達しますね。そのときに本人がおらない、家族の人もおらない、おらぬから届かない、届かないから、仕方がないから就業場所へ持っていくという手続の前に——就業場所へ持っていってもなおかつそこで失念する、あるいは何かのトラブルで本人には渡らなかったという場合には、普通郵便で本…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 どうも私、素人でございますので質問がくどいかと思いますが、そうすると、特別送達で書留郵便を郵便局の方がお持ちになりますね。それで御不在だということになれば、その本人あてに、こういう特別郵便物がありますので郵便局で預かっておりますよ、取りにいらっしゃいよ、あるいは何か連絡をしてくださいということを入れておきますね。それを本人が夜帰ってきたら恐らく見るはずだ、見れば郵便局にまた別の日に持ってきてくれということをお願いをする…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 よくわかりました。 そこで、いよいよ就業場所へお届けをした。本人の手に渡れば問題ありませんね。ところが、中間の人といいますか第三者にお願いをした、こういうような場合に、冒頭申し上げましたように、その人も神様ではありませんから、正確な機械ではございませんので失念した、あるいは捨てちゃったというような、いわゆる故意によらざる問題で本人の手に渡らなかったという事件が起こり得ると思うのです。特に民間の会社ですからね。そういう場…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そこで、そういう場合がありましてうまく一週間以内ということで間に合えばよろしいのですけれども、何かの手違いで、世の中というものはトラブルがよく起こりがちなものです。それで、あなたが私のかわりに受け取ってくれたのに、あなたは私に渡してくれぬからえらい不利益をこうむったというので、中間で受け取った人を今度は受け取るべき本人が訴えるというようなことは成り立つのでありますか、そういうものはもう成り立たないことになるのであります…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そこでこういうのが、たとえば先ほどの一例では、支払い命令で二三%、それから訴状の関係で約一二%というような比率であるというのですから、相当の数が行くと思います。その場合に、いわゆる善良な事務管理者としての義務がうまく遂行できればよろしゅうございますが、そういう事務に取り扱いなれていない人であった場合には、ついつい失念ということはずいぶん起こり得るケースが多いと私は思うのです。そのときに、第三者として受け取らなくてもいい…
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そうすると、これも私、わかりませんからだめ押しをしておきますが、民訴法の改正によってそれは第三者、いわゆるその会社に関係のある方でございますけれども、本人なら問題ありませんが、代理人、そこの従業員、雇用者、だれであってもいい、そういうことで民訴法の改正があった場合は、もういわゆる当該第三者に手渡したのであるから、郵便法の改正なんということは全然考慮する必要はないということで確認してよろしいですか。
第96回 衆議院 法務委員会 第28号
○岡田(正)委員 そうすると、もう一遍民事局長さんにお尋ねをいたしますが、郵便法では民訴法の改定があれば問題ありませんということになるわけです。そういたしますと、この特別送達を会社に持っていきましたときに、相手方に対してこれをぜひひとつ本人に渡してくれませんかということをお願いするときに、あなた、これを受け取った以上は本人に必ず渡してもらわなければその本人に対して不利益を与えることになるので、将来そういう問題が起きたときには損害賠償の責…