岡田宗司
会議録に記録された「岡田宗司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,351 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会92 件・92%
- 外務委員会8 件・8%
※ 全 7,351 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうしますと閣議で決定する、そうして閣議で決定をして、そのことを告示で出せばそれで足りるということですか。今のお話しですと、そう聞えるが。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 具体的の例を申上げているのは、ここでは先ほど漁業権制限の問題ですね。あれは名古屋の調達局から漁業協同組合長に対してはつきりとした公式の文書を以て、一月一日から四月三十日まで漁業権を制限するということをはつきり言つているわけなんです。その基は何かというと、結局閣議の決定だろうと思うのですが、それで恐らく告示も出たろう。その告示は一定の日が、例えば四月三十日までというふうに限つていないのだそうだが、そうだとすると、ここにおかし…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、告示の効力ということが問題になつて来るんですな。これはどうも法制局長か誰か呼んで頂かんと告示の効力なるもかがわからない。その告示自体も一つ示して頂きたいと思います。先ず告示の効力というものを明らかにすること、それから告示の内容を示して頂きたい。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 それじやお伺いしますが、内灘の射撃場について六月十五日から使用を始めた、事実国有地については、もう使用しておるのだけれども、あそこにある民有地については、現在のところではこれを使用しておらない。使用するについては、やはりそれぞれの手続が必要であろうと思いますが、その使用する手続をとる前に、あそこをどういうふうにしようと考えておられるのか。現在日米合同委員会なり、或いは外務省のほうでどういうふうに考えておるのか、その点をお話…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 今のお話ですと、まだアメリカ軍のほうからは、正式にこの民有地をもう一遍使わしてくれろという話はないということですか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、政府としては、米軍の当初の要求に基いて、いつでもあの民有地を接収しなければならない状態にあるわけですか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 これは新たに、そうすれば日米合同委員会に諮つて手続をするということでなくて、試射の射程を延ばす、だからあそこについて何とかしてくれということを、非公式でも何でも申込みがあれば、政府はそれに基いて直ちに手続をとる、こういうことなんでしようか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そこで問題になるのは、あの土地の接収ですが、これはもう行政協定第三条に基く土地等の使用に関する特別措置法ですね、これによつてやらなければならんということになるのですが、その前に話合が付けば別ですが、今のところちよつと付きそうにないということになると、それを適用するということになるのですが、それの適用は相当な日数と手続がかかるのですが、その点についてどういうふうに考えておりますか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 ちよつと速記をとめて下さい。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 これは一つ法制局長にお伺いしたいのですが、実はこういう問題なんですが、内灘の試射場に関してでありますが、あれは閣議で以て二十八年の一月一日から四月三十日まで使用する、こう決定した、そこで内灘のつまり漁業の操業ですか、漁業権ですか、名古屋の調達局から漁業協同組合に対して、漁業権の制限の通知書というものが来たのです。それが一月一日から四月三十日まで、こういうことになつておる。ところが内灘の使用の問題について、そういうふうに閣議…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、おかしいのですよ。あそこに民有地があるのですね。それで民有地は現在使つておらん。そうすると、これに基いてこの効力が、この告示が効力があるということになると、民有地についても何も手続をしないでそのまま使えるということになりそうなものだけれども、それを使つていないで、ちやんとやはりどうも新たに法律に基いて手続をしなけれ使ぱえない。その点はどうですか。若しあなたの言う意味でこの告示が外部に対してそれだけの効力を持つて…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、その水面の問題でいうと、それじや調達局から一月一日から四カ月間だということを通知して承諾書をとる必要はなかつたということになるわけですね。告示さえ出ればそんなものは要らないとということですな。そうですが。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、閣議で四カ月と決定して納得させた。そうしておいて調達庁からの通知も明らかに四ケ月になつておつた。ところがこの一片の告示で実はそんな通知は何も必要なかつたのだ、こういうことになると、閣議で四カ月と決定したのも、それからその四カ月という通知を出したことも皆ペテンにかけたということになるのですが、そういうことですか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、もう告示なんていうのは、一方的なもので、こうなつて来ると……。閣議決定は対外的な効力だということになつて、そうして例えばどんな約束をしても、告示のほうは、こういうものを出しておけばあとは政府はいいかげんに使えるの泥、こういうことになるわけですね。閣議の決定をそのまま告示しないで、そうしてこういう問題になつて、そのまま告示しなかつたことのほうが生きて来ているので、閣議決定の内容のほうがむしろこの場合には引つ込んで…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、はつきり申上げれば、この告示は内容的には閣議の決定に基かざる告示、こう解していいですか。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 それはあなたは御存じあらんのだが、併し結局閣議の決定なり内容なりをそのまま伝えさる告示も、その告示としての効力はある、こういうことになるわけですね。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすると、今度もう一つお聞きしたいのは、この告示が三月十四日に出ております。ところが遡つて適用するということが行われているんですがね。例えばですね、第三号の三の内灘演習場にかかわる部分は昭和二十八年一月一日からそれぞれ適用するとこう書いてあります。これは殆んど個人の権利の制限を内容とするものなんですがね。これを過去に遡つて適用するということはどうもおかしいと思うのです。告示で個人の権利と制限を過去に遡つて適用するというこ…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 そうすれば、何ですか。告示を遡つて適用するということは、その内容的の問題であつて、その若し内容的に今言つたように補償等でそういう利益を得られるならば違憲でない。それから不利益を与えるものならそれは違憲になる。こういうことになると、その告示自体が効力を発生するのは内容によつてきめられるので、ちやんと告示を出すということの形式できめられる問題じやないということですか、どうなんですか。内容できめるというのはおかしいと思うのですよ…
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 どうも私どもよくわからないのだけれども、とにかく成るほど一部にはこれは利益を与えると思うのです。併しながら逆に一部にはその漁業権を制限するということによりまして不利益も与えておるわけです。そうするとどういうことになるかということです。
第16回 参議院 水産委員会 第12号
○岡田宗司君 本来ならば、告示は、一月一日から使用するということになるならば、これは一月一日以前に出すべきものなんですね。それが本来の姿なんですね。これはどつちかというと例外的なんでしような。