岡田太造
会議録に記録された「岡田太造」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 367 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省社会・援護局長
- 直近の発言日
- 2013/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 医療1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会87 件・87%
- 決算委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 367 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 生活扶助費を社会常識の範囲内で娯楽に充てることはあり得るものだというふうに考えておりますが、生活保護を受けながらギャンブルなどをすることは好ましいことではないと、望ましいことではないというふうに考えております。 これまでも法第六十条におきまして生活保護受給者自身の生活上の義務を定めておりまして、日常生活を自ら営んでいく際には適切な金銭管理が必要であるが、一部の受給者はそうした点に課題があるというふうに考えてい…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 生活扶助の使途につきましては、特段の制限は、先ほどから申し上げておりますように制限はなく、世帯の家計の合理的な運営に委ねているものでございます。 生活保護受給世帯が日々の保護費のやりくりの中で学資保険の保険料を捻出することは考えられるというふうに思っております。このため、全ての世帯が一律に学資保険の積立てを行うべきというものではなく、各世帯ごとに個別に御判断されているものだというふうに考えているところでござい…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 二十歳から六十四歳までの稼働年齢にある者で未就労者のうち福祉事務所が就労支援が必要と判断した方は、平成二十三年度時点で約三十七万人いるというふうに見込んでいます。 生活保護受給者に対します就労支援といたしましては、一つは、ハローワークと福祉事務所のチームとが連携して行いますチームの支援、それから、福祉事務所におきまして就労支援員を活用した就労支援などの事業を行っているところでございます。 平成二十四年度におき…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 精神障害の方、アルコール依存の方も含めまして、生活保護受給者の方の能力や、それを取り巻く環境、目指すべき自立の在り方は、その病状であるとか、そういうことで多様なものだというふうに考えております。 福祉事務所におきましては、そうした受給者の方の個々の状況に着目し、その個人の状況であるとか自立阻害要因を十分把握した上で、自立支援プログラムを策定し、その自立を促すような取組を行っているところでございます。特に、精神…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 長期に入院されている精神障害者の方に占める生活保護受給者の割合というのはちょっと把握していないという状況でございます。 医療扶助費につきましては、保護費総額の半分を占めているという現状でございますけれども、その主な理由の一つに、医療の必要性が高い高齢者が多いことや、精神疾患など一般に長期の治療を必要とする患者さんが多いということが考えられるというようなことでございまして、例えば、生活保護の入院患者さんに占める…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 今回の扶養義務者に対する報告徴収、調査の規定でございますが、これは、生活保護を受給されている方を十分扶養できると思われる扶養義務者に対して何らの対応を行わないまま被保護者に保護費を支給することは国民の生活保護制度に対する信頼が失われることになりかねないと。このため、扶養可能と思われる扶養義務者にはその責任を果たしていただきたいということを考えているところでございまして、社会保障審議会の特別部会の指摘を踏まえま…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 済みません。 具体的には、法律の第二十八条第二項の厚生省令でその対象を限定する旨の明記を行うという予定にしているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 生活保護法第四条第二項では、扶養は保護に優先するということが規定されておりますが、御指摘のとおり、生活保護を受けるための前提であるとか要件ということで整理されているものではございません。 御指摘の件につきましては、可及的速やかに事実関係を確認するとともに、必要に応じて指導などの対応を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 今般の第二十四条の改正で、申請時に必要な書類を添付して書面を提出する旨を法律上規定いたしましたが、これは法制的な観点から規定したものであり、申請事項や申請時の様式も含め、現行の取扱いを変えるものではございません。 この点につきましては、よりその趣旨が明確になるように、さきの通常国会におきまして衆議院で修正いただきましたところでありまして、政府としては、この修正を真摯に受け止めた上で反映をさせた上で再提出をさせ…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 生活困窮者自立支援法におきます生活困窮者は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者であり、生活保護の受給者、要保護者は含まれてないというものでございます。 このため、新制度の各事業は、他法他施策を定めました規定におきます他の法律による扶助には含まれないものというふうに考えているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 新制度ができましても、保護が必要な人には確実に保護を実施するという生活保護制度の基本は、その考え方を変えるというものではございません。生活保護の要件を満たしている方については、この制度に基づく支給を受けているかどうかにかかわらず、保護を申請し、受給することが可能であるということで考えています。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 先ほども最高裁の判例を御説明した中で御説明しましたように、生活扶助費につきましてはその使途を限定しているわけではございませんので、その世帯の実質的なやりくりの中で一部を蓄えるというような形で運用をされている方も現実にいらっしゃると思いますし、それを容認しているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 診療報酬の請求に不正があったときは、それが確認された段階で指定の取消しになりますので、その時点で指定を取り消します。先ほどの指定の要件といたしまして、指定の取消しを受けてから少なくとも五年は経過しているということでございますので、その時点で取り消して五年間は新たな指定を受けられないというような制度になるということでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 医師が後発医薬品を容認するような形の処方箋を出された場合に、保険薬局では基本的原則としてその後発品を処方するような形で取り扱うように、今そういう事業を進めているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 医師が後発品の使用を容認する処方箋を出された場合に、その処方箋を持って薬局に行った場合に、まず薬局の方から基本的には後発品を調剤するということで本人にお話をして、それでできるだけ納得してもらうという形にしているというようなことの取組をしています。 ただ、そのときに生活保護受給者御自身がどうしても先発品でなきゃ駄目だというようなことを言われる場合もございますので、そのときには一旦その薬局では先発品を処方していた…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 就労できるかどうかということで、これは稼働能力を活用しているかどうかということでございますけれども、これについては、稼働能力がそもそもあるかどうか、これは身体的な問題とか医学的な判断としてそういうちゃんと働ける状態にあるかどうかというようなこと、そのほかに、具体的な稼働能力を前提としまして、その能力を活用する意思があるのかどうか、それから、実際にその能力を活用する場を得ることができるかという三つの段階に分けて…
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 先ほども御説明しましたけど、生活保護法の四条二項で扶養は保護に優先するということでございますが、生活保護を受給するに当たっての前提であるとか要件にはなっていないということでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 具体的には、先ほど大臣からお答えしましたように、限定的に、家庭裁判所に審判を求めるようなケースに限定するということを省令できちっと位置付けるということを予定しているところでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 今回、二十四条の八項で通知の規定を設けたところでございますが、これで、先ほど先生御指摘がありましたように、厚生省令で定めるところにより通知をするということでなっておりますが、その厚生省令のところで具体的にどういう範囲の方に対して通知をするかということにつきまして、先ほどから申し上げていますように、家庭裁判所での審判を求めるようなケースに限定するんだという趣旨のことを省令の中で規定しようということでございます。
第185回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(岡田太造君) 民法上のその規定とは別に生活保護法の中で、法律の第七十七条にこういう規定がございます。被保護者に対して民法の規定により保護の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部をその者から徴収することができると。前項の場合におきましては、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施責任と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協…