岡村泰孝
会議録に記録された「岡村泰孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,369 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1988/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 昭和六十一年におきまして、公判請求いたしました人員が十万七千七百九十六人であります。このうち公判請求時に身柄が拘束されていた者の合計は五万二千七百七十四人、約四八・九六%であります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) ただいま御指摘の点は、統計上把握いたしておらないところであります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 身柄が拘束されておりませんいわゆる非拘禁者につきましても、補償を行うべきであるという御意見のあることは承知をいたしておるところでございます。ただ私どもは、やはり拘禁者に限って補償するのはそれ相応の合理性もあり、相当であるというふうに考えているところでございます。 その理由を申し上げますと、国の公権力の行使によります損害の補償は、その本質が損害賠償であります以上、損害の発生につきまして公務員の故意過失がある場合に…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 最近五年間におきまして全部無罪の言い渡しを受けて確定した人員について、まず申し上げます。 昭和五十七年百四十七人、五十八年百六十五人、五十九年百二十一人、六十年百十七人、六十一年百十五人であります。 次に、最近五年間におきます刑事補償の請求人員と補償決定人員を順次申し上げます。 昭和五十七年が、補償請求人員が四十五人、補償決定人員が四十七人であります。五十八年が三十九人と三十七人、五十九年が四十三人と四十一人、…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 請求の手続は口頭でも可能でありまして、決して難しい手続ではないわけでございます。それでは、なぜ刑事補償の請求人員と無罪の裁判を受けた人員との間に差があるのかということについて御説明いたします。 おおむね、無罪の裁判を受けた者のうち半数あるいはそれ以下の者にしか補償請求をいたしていないという実情にあるわけでございます。その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、例えば略式請求事件で、身がわり犯人であるために…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 刑事補償を請求する手続でありますが、これは特別の方式がないわけでありまして、書面あるいは口頭で裁判所に申し立てれば足りるという意味におきまして、非常に簡便な手続になっておるわけでございます。しかも、刑事被告事件の場合でございますと、ほとんど弁護士である弁護人がついておりますので、無罪になりました場合には、その弁護人が刑事補償の請求ができるということにつきまして適切にアドバイスをするだろうと思いますし、裁判所もま…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 罰金刑を納付いたしました後、無罪になりました事件がどの程度あるか統計的に把握いたしておりませんので、無罪の裁判があった後、罰金を返還していない例があるのかどうかも正確には申し上げられませんけれども、検察庁の実務の取り扱いは先ほど申し上げましたように、再審の無罪があれば検察庁の方で進んで本人の方に返すような手続をいたしておりますので、恐らくすべての場合に返されているのではなかろうかというふうに推察いたします。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 御指摘のありましたように、少年の場合は、家庭裁判所から検察官に送致されまして起訴されて無罪になりますと、その間の身柄の拘束につきまして刑事補償の対象になるわけでございます。しかし、保護処分が取り消されたような場合におきましては刑事補償の対象にならないわけでございます。 この点につきましてはいろいろの考え方もあるわけでございまして、例えば法制審議会の中間答申の中にも、少年のこういった権利保護の面をもう少し強化すべ…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) ただいま私が申し上げました法制審議会の中間答申で、少年の権利保護という面も含めまして、少年法の改正ということにつきましての答申がなされたわけでございますけれども、この中身の問題につきましてはいろいろ御意見がございまして、法務省といたしましても引き続きその作業を続けているという段階であるわけでございます。
第112回 衆議院 決算委員会 第2号
○岡村政府委員 経済犯罪につきまして刑の量定が軽いのではないかという御質問の点でありますが、現行法では詐欺あるいは業務上横領につきましては十年以下の懲役に処するということになっているところであります。これらの詐欺あるいは業務上横領等の事件を複数犯しまして、併合罪関係に立ちますれば併合罪加重によりまして懲役十五年以下ということになるわけでございます。現実に多額の詐欺あるいは業務上横領事件が発生いたしているところでありまして、これらの量刑を…
第112回 衆議院 決算委員会 第2号
○岡村政府委員 遠藤前法務大臣も具体的な刑事事件ということを念頭に置かれてそういう発言をされたものと思うのでありまして、具体的事件が参りました場合には、検察といたしましてはそれが会社ぐるみあるいは組織ぐるみの犯罪であれば、その組織あるいは上部の方にまでさかのぼった徹底した捜査を行いたい、こういうことであろうかと思うのでありますが、検察といたしましてはやはりそういう考えで、もし組織犯罪であることが判明いたしますれば、組織の上部を解明するよ…
第112回 衆議院 決算委員会 第2号
○岡村政府委員 一般論として申し上げますれば、人を欺罔して金品をだまし取った場合は詐欺罪、また、人を威迫いたしまして金品の交付を受けました場合は恐喝罪の成立が考えられるところであります。
第112回 衆議院 決算委員会 第2号
○岡村政府委員 先ほど来申し上げましたように、詐欺あるいは恐喝の成立が考えられるところでございますが、具体的事件になりますと、やはり被害者、関係人等の供述によりましてどういう証拠が集まってくるかということにかかわってくるわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたような詐欺、恐喝の構成要件に当たる事実が認められますればそれぞれ犯罪が成立する、こういうことであるわけでございます。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 要するに、職務に関しましてわいろを供与いたしますと贈賄、もらいますと収賄ということになるわけでございます。職務に関するものであるかどうかといいますことは、要するに具体的事実関係のもとにおいて決せられるわけでありまして、一般的、抽象的には、なかなかこうだということは申し上げにくいわけであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 一般的にこういう場合が汚職になる、こういう場合はならないということを申し上げることは非常に難しいわけでございますが、これまで国会議員の職務に関しまして、最高裁等の判例もあるところであります。 これを若干御説明いたしますと、一つの形といたしましては、委員会におきます法案の質疑、表決に関することが職務であるというふうに認められました造船事件等の判決がございます。また、委員会における質疑、質問に関することが職務であるという判断…
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 国外に逃亡していると見られる被告人でありますが、昭和六十二年におきまして五十五名でございます。刑を受けました者はそんなにたくさんはいないだろうと思っております。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 手だてと申しますか、要するに所在を確認するということがまず先決でございます。この所在の確認につきましては、それぞれの検察庁におきまして必要な調査と申しますか、捜査を行っているところであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 逃亡犯罪人の引き渡しを求めるという道があるわけでございます。ただ、これにつきましては条約の前置主義などをとっている国もありまして、スムーズにいくかどうかということは相手方いかんという面もあるわけであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 犯罪人の引き渡しに関します条約は、我が国といたしましてはアメリカとの間で結んでおります。
第112回 衆議院 法務委員会 第10号
○岡村政府委員 我が国の逃亡犯罪人引渡法によりますと、我が国といたしましては条約前置主義はとっておらないわけであります。ただ、相互主義の保証が必要になってまいりますので、我が国が逃亡犯罪人の引き渡しを求められました場合、逆に我が国から相手方に対して引き渡しを求めた場合にも応じてくれるという保証が必要になってくるわけであります。その場合に相手国が条約前置主義をとっておりますと、条約がなければ引き渡してもらえませんので、相互主義の保証がない…