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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,369
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1988/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 決算委員会9 件・9%

※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,369 20 を表示
法務省刑事局長1988/04/20

112衆議院 法務委員会 第10号

○岡村政府委員 統一協会と申しますと、先ほど御指摘のありました神戸地裁の裁判判決でございますが、これは要するに外為法違反で起訴いたしまして無罪になりました事件につきまして、無罪理由の中で述べられたところであるわけでございます。いわゆる霊感商法と言われます事件につきまして、統一協会が明白にその背後にあってこれが組織的に犯した事件である、そういう実態が解明されたことはこれまでにないと私は思っておるわけでございます。そういう意味におきまして、…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 まず、補償金の額のうちいわゆる身柄の拘束を受けました場合の金額を七千二百円から九千四百円に引き上げることが改正案の一つの点でございます。 この引き上げの根拠でございますが、この点はこれまで七回にわたりまして引き上げの改正が行われてきているところでございますが、その際と同じような手法によりまして、労働者の一日の平均給与額と消費者物価指数の上昇率を勘案いたしましてこういう数字にいたしたものであります。 もう一点は、死刑が執行…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 ただいま御指摘のありましたように、今回の刑事補償法の改正によりまして、死刑執行の場合のいわゆる慰謝料の上限額を二千五百万円ということにいたしますと、自賠法による死亡の場合の保険金の上限額と同額ということにはなるわけでございます。しかしながら、自賠法によります保険金につきましては財産的損害と精神的損害の両者を含むものであるわけでございまして、直ちに両者の数字を同列に見るといいますか、同列で比較するといいますか、そういうこと…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 金額だけで比較するといいますか、申し上げてみますと、まず死刑が執行されました場合の刑事補償でございますが、一つには、死刑が執行されるまで拘置されておりました期間の補償、すなわち今回の改正案によりますれば、一日上限九千四百円の範囲内で拘束期間中の補償が行われるわけでございます。 〔井出委員長代理退席、委員長着席〕 次に、死刑が執行されましたことによります財産上の損害につきましては、これは個々の案件で立証されればその範囲内で…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 死刑が執行されました場合においては、死亡によって生じた損害を補償することになるわけでございます。その際の補償の上限額は決められておりませんので、これは個々の案件に応じまして立証されました損害額を補償するということになると考えられるのであります。したがいまして、得べかりし利益と申しますか、死亡によって生じた逸失利益でございますか、これにつきましては補償が行われるということになると思います。

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 死刑執行による補償の場合でありますけれども、本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に、現行法でございますが、二千万円を加算した額の範囲内とするということでございますので、死刑執行、すなわち本人の死亡によって生じた財産上の損害、さらに具体的に申し上げれば、いわゆる逸失利益、こういったものが証明されれば、この二千万円に加えたその金額の範囲内で裁判所が補償額を決めるわけでございます。もっとも、死…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 先ほども申し上げましたように、これまでに死刑を執行したことによりまして刑事補償した事例はございません。したがいまして、具体的事例を挙げてこの程度の範囲のものが支給されている、補償されているということは申し上げられないわけでございます。 ただ、先ほど来申し上げましたように、死刑執行する以前の身柄拘束の期間につきましては、定額補償と申しますか、現行法では一日に七千二百円以下という金額の範囲内で補償されることになるわけでござい…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 そういうことでございます。

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 ただいま御指摘がありましたように、ドイツにおきましては財産的損害に対する補償は立証された損害額を補償するということになっているわけでございます。こういうふうに個々の案件に応じてどれだけの財産的損害があったかを個別に立証させまして、その立証された額を補償するというのも刑事補償のあり方としては一つの考え方であると思うのであります。 しかしまた一方、我が国の刑事補償のように身体の拘束がなされた者につきまして無罪の裁判が確定いた…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 裁判で無罪になりましたときの損害の賠償でございますが、国家賠償に任せればよいという趣旨で私申し上げたところではないわけでございまして、刑事補償の範囲内では故意過失を問わないで損害を補償しようというのがこの刑事補償法であるわけでございます。ただ、故意過失を問わないで迅速に補償しようという制度に内在するものといたしまして、定額補償と申しますか、一定の上限を定めてその範囲内でできるだけ簡易に補償を行おうということになっているわ…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 刑事手続で身柄の拘束を受けた者が裁判で無罪になった場合には、相当のいろいろな被害を受けるわけであります。こういった被害につきまして、公平の原則から見まして国が賠償するのが相当であるという考えからこの刑事補償法ができているところであります。損害の補てんであるという点におきましては、国家賠償法とその思想を同じくするものであります。 ただ、先ほど来からも説明しておりますように、国家賠償法との違いと申しますと、国家機関の故意過失…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 近代の不法行為論と申しますか、そういったものから申しますと、故意過失というものがあくまで損害賠償の要件になっているわけでございます。そうは申しましても、やはり今問題になっておりますように、身体の拘束を受けたけれども無罪になったというような者の受けます被害が少なくない、かなりの被害があるという点から見まして、こういう人たちをやはり何らかの形で国として救済する必要がある、そういう場合に故意過失ということの立証を待たないで補償…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 損害の補てんであるという点では、国家賠償法と刑事補償法はその本質を同じくしているものでございます。私どもといたしましても、刑事補償法の制度を一層充実いたしたものにしたいという考えは持っているところでございまして、具体的にはやはり補償金額の引き上げということにそれが反映されてくるだろうと思います。これまで七回にわたりまして経済情勢の変動等に応じましてその引き上げを図っているところでありますし、今後ともこの引き上げにはさらに…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 まず、身柄が拘束されました場合の補償金の関係から申し上げます。ただいま御指摘のありました交通事故の場合に、被害者が入院いたしますと月四十万ぐらいが損害ではないかという御指摘でございます。私、詳細を把握いたしておりませんけれども、それはあるいは入院費用とか看護の費用とか、そういったものも加味されているのでありましょうか、その辺がよくわからないわけでございますが、いずれにいたしましても、刑事補償の場合は、現行が上限七千二百円…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 今回二千五百万円に引き上げられますと、自賠法によります死亡の場合の保険金の上限額と同額ということになるわけであります。ただこの点につきましては、要するに自賠法の場合は財産的な損害も精神的な損害も両方含むものであるのに対しまして、死刑執行の場合はいわゆる慰謝料相当の金額であるという点におきましてその性質が違いますので、両者同列に比較することはできないであろうと思います。 また、これまでの改正の経緯の中で、政府提案が五百万円…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 現在の刑事補償法は、できるだけ補償を迅速かつ簡単な手続で行いたいということから、いわゆる上限額を定めて定額という制度をとっているところでございます。これがすなわち四条の一項で、拘禁されました間一日の上限額が現行では七千二百円以下であるという定め方をいたしているのであります。ところで、死刑が執行されました場合の補償でありますが、その場合は、一つといたしましてはやはりこの四条一項が適用になりまして、死刑が執行されるまでの拘置…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 委員も御承知だと思いますけれども、民法では不法行為法、不法行為によりまして、すなわち故意過失によりまして何らかの損害を与えたときに、名誉回復の措置といたしまして謝罪広告等を行うということが可能であるわけでございます。 ところで、刑事補償につきましては、故意過失というものを要件としていないという点におきまして、この民法の不法行為法と同じように考えることは困難ではなかろうかと思っております。ただ、刑事補償を行うという決定の内…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 確かに御指摘のありましたように、刑事補償法は身体の拘束ということを前提といたしておりますので、身体が拘束されない者につきましては、仮に無罪の判決がありましても刑事補償法によるそういった措置はとれないところであります。しかし、刑事訴訟法によりますと、再審において無罪の言い渡しがありましたときは官報及び新聞紙に掲載するという規定があるところでございます。これは身柄の拘束の有無を問いませんので、身柄を拘束されない、いわゆる在宅…

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 先ほど申し上げましたように、身柄の拘束されてない者までこの刑事補償法の中に含めることは可能かという問題はあろうかと思います。ただ、いずれにいたしましても、刑事補償のさらに一層の充実を図るための検討ということにつきましては、法務省といたしましても幅広く行いたいと思っております。

法務省刑事局長1988/04/01

112衆議院 法務委員会 第7号

○岡村政府委員 被疑者補償規程につきましては、昭和五十三年から六十二年までの運用について御説明いたしますと、この間に補償事件としていわゆる立件手続を行いましたのが三千百七十七名であります。そのうち実際に補償いたしましたのは九十一名でありまして、拘束日数はトータルで八百十三日になります。また、補償金額の合計が二百八十八万八千百円ということになります。 立件いたしました人員に比較いたしますと、補償いたしました人員が非常に少ないわけでございま…