岡村泰孝
会議録に記録された「岡村泰孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,369 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1988/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 まず国家賠償法がこれに当たると思います。また、通常は国家賠償法によって損害の賠償を請求するということになるのだろうと思います。 その他の法律といたしまして国家賠償法以外にあるのかということになりますと、あるいはそれは民法その他損害賠償請求の根拠となります法律がありますので、これも当たるだろうと思いますけれども、現実の運用の問題といたしましてはどうも国家賠償法が多いのではないかと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 最近十年間におきます国家賠償請求事件のうち検察官の捜査等の違法を請求原因とするものでありますが、全部で五十二件あります。その裁判結果は、請求が認められたものが二件、棄却されたものが二十四件、取り下げたものが三件、係属中のものが二十三件であります。なお、このほかに調停で解決いたしましたものが一件あります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 奈良地検で起訴いたしました事件が一件と、佐賀地検の分が一件であります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 富士高校放火事件につきましては、控訴審で国側には責任は認めない、警察を所管いたしております都の側に損害賠償を命じた、こういうことであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、後でお答えいたします。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 国家賠償法で個人責任が認められた例があるかという御趣旨でございますか。国家賠償法は国の責任ということでありますので、個人責任は認められないと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 検察官の個人責任が認められた例はないというふうに私聞いておるわけでございます。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 私も詳細調査いたしておりませんので、ただいまの御質問に対して的確にお答えはいたしかねるところであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 国家賠償法上は国が賠償の責任に任じまして、公務員個人が責任を負わないわけであります。したがいまして、国家賠償法の関係では個人が責任を負った例はないと思います。それ以外に、例えば民法の不法行為責任というようなことで公務員個人が責任を負った事例があるのかどうか、私、今の段階ではそういう事例があったという記憶はございません。ただ、これは調査いたしておりませんので、正確ではございません。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 刑事事件についても立証責任の転換を考えるべきではないかということでございますか。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 現在は検察官が立証につきまして、全部と言っていいと思いますが、責任を負っているところであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 この点は、私正確ではありませんけれども、国会でもいろいろそういった問題について法務委員会で御議論もあったし、また法務省、裁判所その他においてもそういった費用の補償をするのが相当ではないかという考えもあったからではないかと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 私も今正確にこういう議論があったということは申し上げられないところでありますけれども、今回刑事補償法改正案を提出するに当たりまして、過去の刑事補償法の改正案に関します法務委員会の議事録をずっと読みましたけれども、たしかその中にそういう問題も出てきておったように思うのであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 私、今ここで資料を見るわけでございますが、日弁連の働きかけもあったし、また、国会方面においても費用補償制度等の新設を行うべきであるという主張もあった。また、社会党議員から刑事補償法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の提案もあった。こういうような事情も背景といたしまして、法制審議会で審議を開いて改正に至ったということであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 百八十八条の二は、身柄が拘束されたとか拘束されていないとか、そういうことには関係のない規定であります。要するに、身柄が拘束されておりましても拘束されておらなくても、無罪の裁判がありましたときにその費用を補償する、こういう趣旨であります。憲法四十条の方は身柄が拘束された場合の補償ということになりますので、直ちには一致はしてこないだろうと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 どうもそこの辺は正確ではありません。ただ、刑事補償を行うというその精神と申しますか、そういったものは、やはり費用面での補償を行うということには生かされているといえば生かされていることになるのだろうと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 この点につきましてはいろいろな御議論、御意見のあったところでありますけれども、費用補償制度は、検察官の故意過失のあるなしにかかわらず、客観的に定型化できるところの費用を補償しようという趣旨のものであります。定型化できる費用といたしましては、公判期日あるいはその公判準備への出頭のための被告人、弁護人の旅費、日当、こういったものが定型化できるわけでありまして、こういったものにつきまして簡易迅速に補償しようという趣旨であるわけ…
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 出頭に要した費用ということでございまして、その辺の事実認定の結果ではないかと思いますが、私、正確にはお答えいたしかねると思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 刑事訴訟費用の補償制度につきましては、私先ほど申したところでありますけれども、さらに幅広い検討というもの、これが絶対不可能というわけではないと思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 補償する訴訟費用の範囲をどうするかというような問題につきまして、先ほど私が、定型化しにくい面があるとかあるいは一番の捜査段階の費用についても補償の範囲外であるというようなことを申し上げましたけれども、こういったものを全体もう一度含めて勉強し、あるいは検討するということはできるわけであります。