岡村泰孝
会議録に記録された「岡村泰孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,369 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1988/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 ただいま御指摘のような趣旨の附帯決議があれば、これはなくても国会の御議論等を通じて検討はいたさなければいけませんけれども、そういう附帯決議があれば法務省としてもさらに検討をいたすわけであります。 それじゃどういうことを検討するかということでありますけれども、やはり一つは外国制度の検討も必要であると思います。御指摘のように、刑事訴訟法なり捜査構造あるいは公判の構造がそれぞれ違っておりますので、外国の例が直ちにそのまま当ては…
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 百八十八条の六で補償費用の範囲を定めているところであります。これによりますと、「被告人若しくは被告人であった者又はそれらの者の弁護人であった者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当及び宿泊料並びに弁護人であった者に対する報酬に限る」と言っているところであります。こういうふうに定型化ができるものを法律で費用の範囲として限定して記載したということであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 日本の刑事訴訟法なり捜査構造あるいは公判、再審の構造は、これと全く同一の制度をとる国は恐らくないだろうと思います。かなり日本特有のものがあるわけであります。したがいまして、直ちには適用はできないかもしれませんけれども、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスといったところの法律関係というものは、その思想なり考え方という点で我が国においても多分に参考になるところであると思っております。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 最高裁の決定とおっしゃいますのはちょっと私よくわかりませんが、刑事補償法に関しまして、高裁の判例と申しますか、裁判例は何かあったと思いますが。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 昭和三十一年十二月二十四日の大法廷の決定であります。これは刑事補償法の解釈に関するものであります。御指摘のありましたように、ある事実で逮捕、勾留中である場合に、その間に別の事実についての取り調べが行われるなど、要するに実質的には無罪となった別の事実の取り調べのために勾留されているというような事情が認められる場合には、最初の事実についての逮捕、勾留もまた刑事補償法に言う補償の対象に当たるという趣旨であります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 不起訴になったということを強調されておられますけれども、要するにある事実について無罪になった。すると、その事実について勾留されている期間は刑事補償の対象になるわけであります。ところが、それ以外の別件の逮捕、勾留があった場合において、直ちにはその別件の逮捕、勾留は刑事補償の対象にはなりませんけれども、その別件の逮捕、勾留が、実質的には無罪となった事件の取り調べのための逮捕、勾留だというふうに見られるような場合は、それは刑事…
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 間違いか間違いでないかと言われましても、私も何ともお答えいたしかねるのですけれども、要するにある事実で逮捕、勾留したけれども不起訴になった、これは刑事補償法の少なくとも対象にはならないわけであります。ところが、それに相次いで別の事実で逮捕、勾留されて起訴されて無罪になった、その後の事実についての身柄の拘束は刑事補償法の対象になるわけであります。本来の刑事補償法の対象はそれに限るわけであります。 ところが、最高裁判所に特別…
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 検討しあるいは調査するということになりますと、ある制度なり手続に関しますいろいろな学説があり得るわけでありますので、そういったものを参考といたしまして、どうあるべきかという検討を行うことになると思います。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 御承知かと思いますけれども、刑事補償金額の引き上げに関します大蔵省との折衝は最高裁判所が担当しておられるところであります。古いことでもありますので、私どもは承知いたしておりません。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 もし日にちなど御指摘いただければ、非常にスムーズに調査いたします。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 今、該当する議事録を手元に持っておりません。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 最高裁判所の方の説明では、六千円から千円ということであったという答弁をしておられます。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 昭和五十三年の改正は、上限が四千百円、下限が一千円ということであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 どうも残念ながら、その辺はどういういきさつであったかということは私は承知いたしておりません。事前に御通告をいただければ、その辺は調査いたしてまいったところでありますが。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 ことしは、改正案によります引き上げ額の九千四百円ということで大蔵省と折衝いたしたと聞いております。正確ではありませんけれども、一万何百円かで要求したということであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 九千四百円の根拠でありますか。(稲葉(誠)委員「違う、違う。前の」と呼ぶ)そのもう一つ前の根拠でありますか。(稲葉(誠)委員「それが一番大事なところでしょうが」と呼ぶ)
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 昭和五十七年八月の改正当時の計算方法といたしましては、制度発足当初にさかのぼりまして、制度発足当初からの賃金、物価の上昇率を求めまして、これで計算をいたしておるわけであります。言いかえれば、昭和二十五年を基準といたしまして昭和五十七年における指数を推定いたしまして、それに基づいて上限額の計算をいたしているところであります。それで、今回もそれと同様の方法をとっております。それ以前は、要するに前改正時との比較と申しますか、前…
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 御指摘のその資料には、今回の計算の根拠と申しますか、それについては記載しております。過去の分は記載しておりません。これは、余り複雑になるとかえってわかりにくいというようなことから、従来の線にも沿いましてできるだけ簡明にしたいということで今回分だけを添付したものであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 私が申し上げましたのは、昭和二十五年と比べたということを申し上げたわけであります。五十七年の改正時と今回の改正時では、昭和二十五年を基準に計算をしておるということを申し上げたのであります。
第112回 衆議院 法務委員会 第7号
○岡村政府委員 九千四百円の計算の根拠はわかっておりますけれども、一万四百円との関係については詳細を御説明いたすだけの資料をちょっと持ち合わせておりませんので、御説明いたしかねます。