岡村泰孝
会議録に記録された「岡村泰孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,369 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1988/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 1,369 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 今のところは三件だろうと思いますが、なお調査いたしまして正確を期したいと思っております。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 冤罪、特に死刑囚につきまして冤罪があってはならないわけであります。その点につきましては、先ほど来からるる述べておりますように、制度面におきましても、運用面におきましても慎重を期しているところでありまして、今後ともそういう事態のないように十分努力もし、慎重を期していきたいと考えているところでございます。 ただ、死刑制度につきましては、これまでも申し上げておりますとおり、いろいろ考え方はあろうかと思いますけれども、…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) やはり極めて悪質重大な犯罪を犯した者に対しましては、究極の刑罰であります死刑を科するということが、正義の実現にとりまして必要であるというふうに考えているからであります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 現行憲法の制定過程におきましては、ただいま御指摘のありましたように、政府提出に係ります原案には現行の十七条、四十条に該当する条文がなかったのでありますが、この点につきまして当時の国会での審議録等によりますと、金森国務大臣は、衆議院での審議の際に次のように述べているところであります。 すなわち、 第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ、特ニ重要ナル国民ノ権利義務ヲ考ヘテ居ル訳デアリマス、併シ世ノ中ニ規定スルコトヲ好マシ…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) そのとおりだと思います。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) これは、抑留または拘禁によって生じました損害ということになると思います。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 抑留または拘禁によりまして生じた一切の損害ということではなくて、四十条の場合は、抑留または拘禁されたことによって生じました損害につきまして、相当の補償が行われるということであるというふうに考えるわけでございます。これは十七条におきまして、いわゆる公務員の不法行為によります損害の賠償ということについて規定いたしておりまして、これに基づきまして国家賠償法というものがあるわけでございます。この国家賠償法の場合は、公務…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 損害の補てんという意味であると解されます。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 四十条の規定は、委員も御承知と思いますけれども、「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」という規定になっておるところでございます。したがいまして、この「法律の定めるところ」、すなわち刑事補償法であるわけでございます。具体的な補償の中身、手続等につきましては「法律の定めるところにより、」というのが、この憲法の趣旨であるわけです。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 補償の要件、補償の内容、補償の手続などの具体的な事柄につきましては、法律に委任している趣旨と解されるのであります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 憲法十七条は、「公務員の不法行為により、損害を受けたときは、」という規定になっているわけでございます。公務員の不法行為、すなわち故意過失に基づく行為につきましては、その損害が立証されました限りにおきましてはすべてこれを弁償するというのが一つの原則でもあるわけでございます。 これに対しまして四十条の場合は、「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) やはり憲法四十条の補償は、憲法の趣旨といたしまするところは、相当な補償であるというふうに解されるわけでございます。したがいまして、非常に低額な補償の場合は憲法上問題があるというふうに考えられます。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 御指摘の点は、横井大三氏の著書の中に出てくるところであると思っております。 この著書によりますと、公務員の故意過失を問わないで補償をするという点と定額の補償であるという点につきましては、旧刑事補償法と同じ構想に基づくものであるということを述べているわけでございます。他方、旧刑事補償法と新刑事補償法との間には補償請求権というものが認められるかどうかという点につきましては、やはり異なっているということも述べておられ…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 土地収用法に関しまして、最高裁の判例が完全な補償ということを言っております。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 先ほど御指摘のありました最高裁の昭和四十八年の判例、私が申しましたように、完全な補償ということでございますけれども、この中身をずっと読んでまいりますと、やっぱり相当な価格の補償というふうな趣旨に読めると思うのであります。 また、憲法第三章に規定されております補償という言葉あるいは十七条の賠償という言葉、これはやはりそれぞれの条文の趣旨を合理的に解釈して決められるべき事柄であると思うのでございまして、刑事補償の場…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 現在の刑事補償法は、簡易迅速な補償ということを一つの考え方、基本としているところでございます。そのために、定額制という立場をとっているわけであります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 憲法四十条は「抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」と規定しているのでございまして、この規定の趣旨から見まして、抑留または拘禁されたことによって生ずる一切の損害の補償とまでは、この四十条も考えていないというふうに思われるわけでございます。四十条の規定の仕方から見まして、相当な補償というふうに解するのが相当であるというふうに思うわけであります…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 旧刑事補償法におきましては、当時の政府側の説明といたしましては恩恵的なものであるという考えを述べているところでございます。これに対しまして新刑事補償法はまさに憲法の規定に従いまして、憲法の精神にのっとりましてこれを実現するために設けられた法律であるわけでございます。そういう意味においての違いは認められるわけであります。
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 国の公権力の行使によります損害の補償でございますが、この点は公務員に故意過失がありますときは憲法十七条、これに従いました国家賠償法によりまして、国に対しまして賠償を請求することができるわけでございます。 ところで、刑事補償の場合は、公務員の故意過失というものを前提といたさないわけでございます。損害の賠償ということにつきましては、本来故意過失というものが前提となるというのが近代法でございまして、その間に一部無過失…
第112回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(岡村泰孝君) 在宅で捜査を行うということが基本でございまして、一定の場合には強制捜査を行い得るというのが刑事訴訟法の建前でございます。ただ、現実の問題といたしまして、強制捜査をしなければならないようないわゆる犯罪が少なくないというのも現実の姿であろうかと思います。