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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/07/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/07/26

13参議院 地方行政委員会 第70号

○岡本愛祐君 つまり公共の福祉をそういう人は害しやしないかという面、つまりまだ四年の任期の半分くらいも経つか経たないのに、その任期を振り捨てて今度は衆議院のほうへ出る、参議院のほうへ出るということになれば又すぐ選挙しなければならん。そうすると県民は二年間は損しておるわけです、費用をですね。だからそういうことがやはり公共の福祉を害するのじやないだろうか、こういうふうに考えるわけです。そこに私どもの疑問があるわけです。それは衆議院でも参議院…

緑風会1952/07/26

13参議院 地方行政委員会 第70号

○岡本愛祐君 藤田さんに念のために御意見を聞いておきたいのですが、先ほどの私の出した問題ですが、藤田さんも憲法第十四条その他の規定は公共の福祉に反しない限り尊重するのであつて、公共の福祉に反すると認めるときは制限はしてよろしい、こういうふうにおつしやつた。現に軍人の選挙権を制限するということはまあ公共の福祉に反するから制限をした。結局軍人の選挙権の制限は公共の福祉に反するという点からしても当然だというようなお説のように伺つた。そこで知事…

緑風会1952/07/26

13参議院 地方行政委員会 第70号

○岡本愛祐君 だからそういう人は制限しないのです。ちつとも制限しない。ただ任期中にみずからやめる。それは確かにやめられる権利はあるでしよう。あるでしようが、一応知事に出た以上は、任期の全部を通じて県のために一生懸命やるというのが公共の福祉に合致するのであつて、勝手にやめるということは工合が悪いと私ども思う。

緑風会1952/07/26

13参議院 地方行政委員会 第70号

○岡本愛祐君 わかりました。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 これは川本さんでおわかりになつていればお答え願いたい。若しおわかりになつていなければ国家消防庁のほうから統計によつてお答えを願いたいのですが。本件に該当するような一般の人、そういうのはどのくらいあるものか。それから民間人がこういうような事由によつて死亡したり、負傷したり、疾病にかかつたり、又廃疾になるような場合は一年間にどのくらいあるのですか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 これはやはり国家消防庁の職責として消防統計に関する事項というのがあるのでありますから、こういうものはやはり整理しておいてもらいたいと思うのであります。一般人が消防に協力して死亡したり、負傷したり、廃疾になつたりというようなことは消防統計の重要な事項ではないかと思うのです。 それから川本さんにお尋ねするのですが、まあ條例で市町村が定めて給付を行うようにしようと、こういうわけですが、この標準というようなものは、どこでどういうこ…

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 それでは大体條例の定めるところによつてやらせるのだから、その市町村の状況によつてまあ差異ができても仕方がない、別に標準なんかこういうものだから定められないと、こういつたことだと思うのですが、その御意思でありましようか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 御承知の通り消防組織法の第十五條の四に、これは消防団員で非常勤のものが公務によつて死亡し、負傷し、若しくは疾病に罹り、若しくは廃疾になつた場合の損害補償の規定が過般の改正によつて設けられておるのであります。それはその市町村は消防吏員の、つまり非常勤でない消防吏員のほうの例に準じてやれということで大体標準がこれできまつて行く、消防吏員を置かない市町村にあつては、財政その他の事情の類似する他の市町村の消防吏員に準ずる等々丁寧に…

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 もう一つお尋ねしておきたいのですが、これは文句の末でどうでもいいようなことですが、この「條例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。」とあるのです。その前に「そのため死亡し、」ということが出ているのですが、死亡に対しては療養でないのだから、字句の問題とすれば、何といいますか、「弔慰、療養その他の給付を行うものとする、」と、こう行くのが当然だと思うのですが、なぜそうなさらなかつたのか。それを伺つておきたい。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 まあ言葉の末だからどうでもいいのですが、法律案の体裁としては、死亡が最初に出ているのだから、「弔慰、療養その他の給付を行うものとする、」とするのが、当然ですね。そうでなければ、わざと弔慰を避けたように規定上は見えて、まずいと思うのですがね。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 もう時間が経ちましたから、このくらいにして午後にお延ばし願いたいと思うのですが……。政府の提案につきまして質問するために、法務府の法制意見局第二局長、林君が見えておりますので、それに対して便宜上少し質問したいと思うのであります。林君にお尋ねしますが、この消防庁長官が代つて読みました木村国務大臣の説明要旨に、「国家消防庁は国家公安委員会の下に置かれるものであつて、国家行政組織法上の外局ではありません。従いまして庁という名称を…

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 そうしますと、国家消防本部というものは国家公安委員会の下に置かれておるのであるが、国家公安委員会の内部機関であるか、外部機関であるか、附置機関であるか、何ですか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 そうすると、国家消防本部は国家公安委員会の外局的存在であるが、外局の外局であるから、外局とは言わず、第八條の機関、広い意味における附置機関である。こういう意味ですね。そこで、今度はお尋ねするのですが、これは従来からの欠陥じやないかと私考えておつたのですが、国家消防庁というものができた以上は警察法における国家公安委員会の職務権限といいますか、警察法の第四條ですね。これに洩れていやしませんか、権限が……。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 それから今度は、国家消防庁という名前をやめて、国家消防本部となるのですね。で、まあ一般の観念とすれば、本部があれば支部があるというのが大体の観念ですね。まあそうは言えないという理由を説明して頂きたい。国家消防本部には支部がないのですね。それでも本部と言つていいのかということを説明して頂きたい。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 皇宮警察本部の例が出ましたが、この皇宮警察本部は京都のほうにやはり出先を持つておる。これは小さなものなんでありますが、支部というほどのこともないと思いますが、とにかく支部という、出張所とか、分遣所とか言つておる。それから経済安定本部のほうは、この経済、何と申しますか、調査庁……、調査庁じやない、出先機関です。そういうものがやはりある。今度のは国家消防本部は地方出先機関は何もない。そこで本部という名前があることによつて、何か…

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 もう一つお尋ねしておきますが、警察関係の国家地方警察本部につきましては、その長を本部長官と、こう言うのですね。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 これは警察の任命権を……、第十二條に「国家地方警察本部に、長官を置く。」で、今度のこの政府提出の改正案、法律案では、この長、国家消防庁長官を国家消防本部長に改める、こういうふうに言われるのですね。片一方は、警察のほうは長官、消防のほうは長、同じ本部でもそういうふうに区別をしてあるのですが、これはどういう理由ですか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 そうしますと、本部長官というような、殊に国家行政組織法上の中にあるのと、本部長というふうになつておるのと、そこには軽重の差がある。片一方は規模が大きく、重く、片一方は規模が小さくなる。従つて低いから、この職階制なんか随分違いが出て来ますか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 そういたしますと、他の国家行政組織におきまして、この本部長というのは皇宮警察本部長というのがありますが、そのほかにありますか。

緑風会1952/07/17

13参議院 地方行政委員会 第63号

○岡本愛祐君 吉川さんのお説至極御尤もですが、ちよつと速記を止めて頂きましようか。