岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 委員長にちよつと伺いますが、山浦さんは選挙制度調査会に御関係になつていますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それじや事務局長のほうにお尋ねいたします。この選挙制度調査会の衆議院議員選挙法要綱というものを見ますと、街頭における連呼行為を禁止する法律というふうに考えているようです。この理由はどういう理由であるか、それをわかつていれば御説明願いたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 私もこの連呼行為は余り感心しないことと思つておるのですが、ただ問題になるのは、個人演説会を開催しておつて、それを一般の人に告知をしたい。連呼行為によつて告知をするということが必要になつて来る、こういう点はどうお考えになつておりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 今度は小澤さんにお尋ねいたしますが、連呼についていろいろ問題があつたろうと思うのです。その結果、こういう連呼行為はやはり選挙運動用自動車又は諸車を一台に限るというようなことになつたのだろうと思いますが、これについて廃止論も相当あつたろうと思いますが、なぜ廃止することができなかつたかどうか、それをお尋ねしたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 なおお尋ねしますが、個人演説会告知用のポスターは候補者一人について四百枚、こういうふうに限定なさつておりますが、その四百枚はどういうふうに使つてもよいのですか。演説会一カ所について十枚以内というような制限はないのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 この連呼行為によりまして、一つの車に十五人以内ということも制限してあるようですが、選挙費用は非常にかかることになつて来ておるのだろうと思います。各村に行くたびに、又極端に言えば、各部落に行けば、十五人の乗組員全部替えるという戦法も取られるし、なかなか問題が多いだろうと思います。これは個人演説会の告知だけに限定するというようなふうにはお考えになりませんか。それを考えられなかつた意味はどういうことですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 ちよつと前へ返りますが、三十三の標旗を要する選挙運動の運動員は、十五人を超えてはならない、こういうことですけれども、これは参議院全国ではちよつと困りやしませんか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 実は私のほうで問題になつておつたのですが、本文を見ますと、そう書いてないのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 そういうふうにでも修正しなければ、これは工合が悪いと思うのであります。それからこの百六十四条の四のほうで、中ほどに「一台に限る。」とあるのですが、これは上の選挙運動のために使用せられる自動車は一台に限るということにかかつて来ると思いますが、これはどういうふうになりますか。これも参議院全国の場合において、これでも非常に工合が悪いのですが。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それにしても「又は」の所で自動車以外のものは、これは参議院全国でも一台に限るというようなことはちよつと平仄が合わないのですが、これも参議院全国の場合は三台以内というふうにしなければならん、どうでしよう、そうしなければ平仄が合わないと思いますが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 その点はよくわかりました。わかりましたが自動車以外のもの、諸車の中の自動車以外のものですが、それは衆議院とかその他において一台に限るというようなことならば、参議院全国では三台以内というふうになるほうがいいのじやないですか。「又は」ということで括つてありますが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それじやわかりましたが、「又は」で書いてあるから、選挙運動用の自動車三台か、又は選挙運動用の船舶三台か、又はそれ以外の諸車で自動車以外のもの、それが又三台か、こういうふうに読めたのだが、そういう意味でなくてほかに一台は使える、こういう意味ですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それじやもう一遍念を押しておきますが、そうすると連呼行為の場合には、衆議院の場合においても、選挙用の自動車一台のほかに、それ以外の、自動車以外のもの一台は使える、こういうことに読めますか。そうじやなく読めるのですが、これは「又は」だからそれに代えて、選挙運動用自動車に代えて、そのほかの自動車以外のものが一台使える、こういうふうに読まなければならんと考えるのですが、どうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それじやもう一度念を押しておきますが、つまり選挙運動のために使用される自動車又は船舶、これは連呼行為に使えるが、そのほかに自動車以外のものを一台は連呼行為のため使えるのだ、こういう意味ですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 そうすると「又は」では少しおかしいと思うのですが、代りにとも読めるのです、「又は」だから……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 大体わかつたようなわからないような御説明なのですが、(笑声)どうも標旗の関係もあり、百六十四条の四に書いてあることは、連呼行為のために、選挙運動用の自動車又は船舶が使える。で、その所定の台数だけで以てやれる、併しその標旗が一つしかないから、衆議院議員の場合には一台ということでいつたのは当然である、こういうことですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 だからほかの場合には自動車以外のものを使つたつて一台に限るのだ、こういうことですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 ところが参議院全国のときには三台あつて、標旗も十五あるわけだから、この三台は勿論使える。そうするとそれに代える橇とか何とかというものも、選挙運動用の自動車を使わなければ、三台は使える、こういうふうに規定するのが当然のように思うのですがどうでしようか。それは今の規定ではそうなつていないけれども……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 わかりました。それでは三十四についてお尋ねをいたしたいのですが、衆議院議員選挙の特例として、掲載文の字数を選挙公報で千五百字に増加された。そこで参議院全国の場合はともかくとしまして、知事の選挙とかそういうときには、やはり千五百字のほうがいいのじやないかと思うのですが、そういう点はどういうふうにお考えですか。これは参議院のほうは、衆議院選挙の特例としてきめておくから、参議院のほうもそれでよければそうなつたほうがいいということ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○岡本愛祐君 それはわかりました。それから今度は四十の政党その他の政治活動ですが、それは政党の主催する政談演説会、街頭演説というので、その区域から出ておる自党の候補者に対する応援ということを公然やつていいように読めるのですが、そのつもりですか、小澤さんにお尋ねします。