岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 ところが今度はそれが一ヵ所だけにするのだ、そうしますと、衆議院のほうは県で三つも四つも選挙区があるのです。だからその選挙区で一つということが原則でいいのですが、参議院の場合にして見ますと、地方区もその四つの選挙区が集まつて一つの選挙区をなしておる。だから二ヵ所というものが、政令でたくさん定められなければならないと思うのですが、十分それを用意してあるのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 今原君がお触れになつた点、それから未成年者の選挙運動の禁止の問題、それから先ほど第一に掲げてあつた町村の区域を分けて開票区を設定し得るという問題、これは実はこの前の公職選挙法の改正のときに参議院側では大体こういうように考えておつたのを、衆議院との相談のときに衆議院のほうで同意せられなくて、実はやめたほうに属するのです。そのときに参議院の考えとしては大体こういうふうにしたほうがよかろうというふうに考えておつた。ただ原さんが触…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 百三十八条の第一項の但書を削つたということですが、そういたしますと、但書には、「但し、公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することは、この限りでない。」こういう但書が付いておる。これは選挙に関しては、「親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することは、この限りでない。」という意味でありますが、今度は選挙に関しては、自分の親族、平素親交の間柄にある知己でも訪問することはできな…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 今の百三十八条は何分選挙に関しては戸別訪問をしてはいけないということが本分であり、但し選挙に関しては、公職の候補者に限つては親族や友人を訪問することはこの限りでない、こういうことにまあなります。この点は確かだろうと思いますが、一応選挙管理委員会のほうでお答えになつて頂きたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 そういたしますと、今小澤さんから御説明になりました但書を削つてしまつて、併し但書があつたと同様のつもりだというふうに聞えるのですけれども、即ち但書を削つても候補者が選挙運動に行つたついでに自分の兄弟の所、又兄弟以上に親しくしている友人の所に、選挙で出て来たから頼むぜと言つて行くことはこれは差支えない、こういう御趣旨でありますかどうか。衆議院側の御意見は……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 その点一番重要な点なんですが、これは現行法の百三十八条の法文が、戸別訪問とは何ぞやということが大分問題になつた。戸別訪問するというような場合、軒並みに、知ると知らざるとを問わず、戸別によろしく頼むと言つて歩くのが選挙の戸別訪問である。こういうふうに一応は考えられたのであります。そこで選挙に関し、軒並みに、知ると知らざるとを問わず訪ねて行つてもいい。選挙運動期間でもいいのだ。だからリコールなんかの問題をその選挙期間中に故意に…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 そこで現在の百三十八条は、但書のあることによつて、二つのことがはつきりしていると思うのであります。それは、公職の候補者以外の者が、平素親交のある間柄にあり、いろいろな密接の関係のものが訪問することは、これはいけない。社交上ということが選挙に関してですから……選挙に関して公職の候補者以外の者が親類や知己を訪問することはいけない、公職の候補者はいいのだということが一つであります。公職の候補者の限りはいいのだということが一つ、そ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 そうしますと、三浦さんにお尋ねしますが、選挙に関しては、自分の親戚や知己を尋ねることはできない、こういうことになりますか、厳格に言つて。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 私簡単に言つたのですが、選挙に関して、投票を得るというのですから、つまり選挙に関して投票をよろしく頼みますぞ。是非とも今度当選するように努力して下さいというのは、これはいけないということになりますね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 もう一点、三浦君にお尋ねしておきますが、戸別訪問という衆議院側の御解釈は、町内で相当数の戸数を個々尋ねるという意味でなくて、知らない人までまじえて、あまり知己でない人まで混ぜて、この部落に一人、それから隣りの部落に一人、又ほかの町に一人、こういうふうに尋ねることも、これは戸別訪問ですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 これは非常に厳格なことになつたのですが、その意味で考えてみたいと思います。 次に伺つて置きたいのは、百三十八条の二というものをお作りになつて、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて、選挙人に対し署名運動をすることができない。」こういうことになつておるのでありますが、そういたしますと、選挙期間中でも、今までの弊害があつたと同様、リコールとか何とかの署名運動を候補者が持廻ることは禁じてない、こう…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 今の問題について、全国選挙管理委員会のほうから、これはかねて調べておいてくれと要求した問題であります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 今の問題をもう少し具体的にお話願いたい。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 そういたしますと、選挙運動期間中において、或る工場において、職員組合、労働組合において、何々の候補者には投票しない、何々党の候補者には投票しないという決議をするということは、違法でないということですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 この署名運動の定義はどういうのですか。これもあいまいですが、署名帳を用意しておいてそれに署名を求める行為をいうのですが、署名運動の定着観は。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 そういたしますと、これはまあ事前運動になればとにかくですが、事前運動でなくて、今申された咢堂会の会員の募集とか、又はかにも随分行われているようですが、その会員募集をして、そうして往復葉書で回答を求めるというようなのはとうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 殊に衆議院の議員の諸君の中には、自分の選挙区において、後援会というものをたくさん作つておられるのです。それで世話人があつてその後援会に往復葉書を廻して、そうしていろいろの後援をしてもらう団体を募つているわけであります。こういうものは造反でないと、こういうふうに考えておられるわけですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 この無料葉書の件ですが、衆議院のほうが三万枚が一万枚に減らされた。そして参議院の地方区のほうと知事選挙のほうは三万枚だ。ところが全県一区というのが、滋賀県とか奈良県とかあるのですが、それが衆議院の選挙のときには一万枚しか無料葉書はない。参議院や知事選挙のときには三万枚出せるというのは少しおかしくはないかどうかというのでありますが、それは選挙公報のほうで斟酌してあるのだと言うかも知れませんが、そういう点はどうなんですか。その…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 考え方としては、知事なんかの場合には、選挙公報は余計に要るように考えられる。地方自治の建前からいたしまして……。まあ葉書が二万枚も参議院、知事のほうが多いのだから、それでいいと言えばそれまででありますが、何か選挙の基本法である公職選挙法において、衆議院だけは臨時的にこうきめてしまえばそれまででありますが、何かそぐわないような気がするのであります。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○岡本愛祐君 ちよつと今伺つたことで確かめておきたい。吉川氏並びに原氏が言われた録音盤のことですね。これは私どもの考え方をきめなければならんから、一方の御趣旨を伺つておくのですが、この吉川氏の言われた、録音盤に自分の演説を吹込んで、そして屋内から街頭に向つて拡声器を使つてがんがんやると、そういうことは街頭流説としては許されるとこう思うのですが、その点はどうでしよう。勿論許される……。そのときに勿論証明書なんか持つておるのですよ。