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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/07/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 百六十四条の三はどうなんですか。選挙運動のためにする街頭演説、屋内から街頭に向つてする演説、この場合はレコードは使われないのですね。

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 私の言うのは個人演説会の場合でなくて、演説者もその場所におる。おるが、屋内から街頭に向つてがんがん録音盤でする。するとそれが一回でなくて何回でもいいのなら、朝から晩までやると、それでときどきその演説者がそこで演説をやるというようなことになりやしないかというのです。

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 そういたしますと、今度は百六十四条の二へ帰つて来まして、これはまあ当然録音盤を使用できるのですが、それがこの街頭演説のためでなくて、個人演説会として録音盤を使用して、それが仕掛によつて街頭にも聞えるようになつておるというようなことはいけないのですか。

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 それが又百五十一条の三にもかかつて来ると思うのです。百五十一条の三で、「何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備を使用して」、云々とありますね。これはよくやつておる、渋谷とか、新宿で大きな声を出して、放送のあれを言つておるのだと思うのです。つまりあれ式に個人演説会がなる場合がある。それは録音を使つておる。それは勿論街頭の大衆を目的とするのじやないと、こういうふうな建前で、屋内に向つてやつておるのだが、それが街頭に洩…

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 その問題はわかつている。そうでなくて、まあ建前は屋内の大衆を相手にしてやつているんだ、併し窓が開いておつて、大きな電気蓄音機を使つてやつているから、よくそれが屋外にも聞えるのだというような場合にはどうなるかというのです。

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 もう一度確認しておきますが、屋内だけを目的として録音盤を使い、相当大きな音のする電気蓄音機を使つてやるという場合はこの百六十四条の二であつて、それがまあここで言つておりませんが、よく外の大衆にも聞えるというのはこの百六十四条の二の適用であつて、違反じやない、即ち百五十一条の三の禁止規定にも当らん、こういうことでいいんですね。

緑風会1952/07/14

13参議院 地方行政委員会 第60号

○岡本愛祐君 資料要求を私もしておきたいのですが、事前運動が罰せられた件数、これをこの前の地方選挙、参議院選挙それから衆議院の選挙の場合において調べて頂いて、府県別でなくてもいいですから、これはすぐわかると思います。事前運動の罰せられたもの、恐らく殆んどないのじやないかと思います。

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 その問題に関連して岡野国務大臣に少しお尋ねいたしたいのですが、先ほど岩木君並びに中田委員に対する御答弁の中で、今度の地方税法の改正には二つの種類がある。入場税、遊興飲食税、電気ガス税、これは半減になつた、或いは大幅に、或る種のものについては、電気ガス税を免除したりした関係で税収が非常に減る。だから何とか財源措置の方法をしなければならん。それで三つの点については、いつからこの改正案の目途で施行するか、それがまだ未定になつてお…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 これも岩木君が指摘されたのですが、現在の地方税収入なんかの見積におきまして、当初二十七年度の税収として見積しておつたものが非常に大きくて、現在の状況ではすでに七十億か穴があくことになるのであります。これも何とか補充をしなければならん。それはもう地方税法の改正を待たずしてそれだけの財政欠陥が出て来るということを地方財政委員会のほうでは答弁をしておるのであります。それにプラスして、まあ三つの税の軽減又は免除による税収の減、それ…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 そうすると、第二種類の今度の改正による財政欠陥についてまあ十何億であるから、取りあえずその改正法律案を施行しておいて、その欠陥は又あとで入場税や何かの大幅な税収の減るその分と一緒に出す、こういう意味ですか。

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 岡野国務大臣に一つ伺つておきたいのであります。それは義務教育費国庫負担法案というものが、今出ておるのであります。そういたしますと、義務教育費について国庫からその二分の一を補助するということになります。まあ但書みたいなものが第二項についておりまして必ずしも二分の一でない所もありますけれども、まあ大体二分の一は国庫から補助をすると、東京都、大阪府は御承知の通り地方財政平衡交付金をもらつてないのであります。で、地方財政平衡交付金…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 何故そういう問題をお尋ねしたかと申しますと、国会が無理無体に地方税法の修正をしてそうして税収を少くした。それは非常に不都合だという声があるのであります。そうして平衡交付金をそのために百何十億も増さなければならんいうような声があるのでありますが、併し増さなければならんことは確かであるけれども、義務教育費の国庫負担ということを考え合せてみると、それほど平衡交付金を殖やさなくてもいい計算になるのではないか、こういうふうに考えたか…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 私は前回地方自治法の一部改正法律案を審議いたしました委員会におきましては、岡野国務大臣、政府委員にいろいろお尋ねしたのでありますが、今日は主として法制意見長官の御意見を聞いてみたいと思うのであります。 それは、地方自治法の一部改正案の中で、東京都の特別区に関することであります。この問題は事、小であるように見えて、決して小でないのでありまして、或いは憲法の問題とも関連し、或いは地方自治法自身の根本問題にも触れて参るのでありま…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 今の佐藤長官のお答えは非常にあいまいなのでありまして、私はこの前もあなたがおいでになりませんでしたけれども、現行の地方自治法の制定経過を詳しく記録しました地方制度資料によつて、十数点についてこれは一点も疑いがないということを証明をしたのであります。即ち現行の地方自治法におきましては、特別区は市と同様憲法上の地方公共団体であるということは、もう制定の趣旨がそこにあるのでありまして、これは一点の疑いがないと思うのであります。そ…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 そういたしますと、今まで岡野国務大臣並びに政府委員との質疑応答で明らかにいたしましたごとく、又岡野長官がはつきり答弁をされましたごとく、今度の地方自治法の一部改正案によつて二百八十一条等を改正をいたしまして、そして憲法上の地方公共団体でなくしたのだと、こういう意味であると思います。そこに私は非常に疑義があるのでありまして、二百八十一条で今度政府が企図いたしておりますように改正をしたということで、直ちに憲法上の地方公共団体を…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 従来の適用、準用の区別は只今御説明になつた通りと私も承知いたしております。適用というのは読替えをしない、本当にそのまま解釈すると申しますか、その条文が読み得る、理解し得るということであろうと思います。即ち市に関する規定は特別区にこれを適用すということは、特別区は政令で特別の定めをする以外は市と同様に取扱う、市と同性質だということであろうと思うのです。そこで私はこの二百八十三条が即ち特別区を憲法上の地方公共団体としたという大…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 それはよくわかつておるのです。併しこの地方自治法を制定せられた立法関係者としてここにおる鈴木君なりにも、又林修三君なりおられたのでありますが、その適用、準用というようなことを我々でもわかつておる、それを間違えられるようなかたじやないと思います。そこに適用と書いた趣旨はこれは即ち市と同様に取扱うのだ、つまり先ほど申上げた地方制度資料、これによつても明らかなことく、憲法上の地方公共団体に特別区をするという趣旨なんですから、この…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 併しそう考えますが、やはりこの適用すると準用するということではやはり違うのでありまして、これはもう法律の建前として適用と準用は違うのだということは、通念でありまして、同じではないのであります。而も政府で準用すると、こうしたほうが正しい。そうして一方には二百八十一条を改正し又二百八十一条の二という条文を新たに作りまして、そうしてこの特別区を憲法上の地方公共団体の地位より引下ろすという作業をしている。それはわかるのです。それな…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 それでは二、三お尋ねをしてみたいと思う。先ず第一に、区議会の解散権、これは現行規定の百七十八条、読んでみますと、「普通地引公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。」従つてこれは市長の場合の規定を準用しますから、区長に通知をしなければならない。この場合に、普通地方公共団体の長即ち市長は、その通知を受けた日から十日以内に…

緑風会1952/07/07

13参議院 地方行政委員会 第59号

○岡本愛祐君 併し現在府知事と府議会の関係、市長と市議会の関係、そういつた形は大いに異なつて来る。この制度ではそういうことになる。つまりチエツク・アンド・バランスというのはお互いに住民から直接に選挙された者同士の話でありまして今度のはそうでなくて一方は区議会のほうが任命をするわけです、それが区議会を解散するということは如何にも私はおかしい。今おかしくない、なじみやすい形になつて来たと言われるけれども、それはいずれにしても私はおかしいと思…