岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第30号
○岡本愛祐君 河原さんにもう一点伺つておきますが、これは少し揚足取りみたいになるようで工合が悪いのですが、これは実際問題としてはそういう問題はないと思いますが、それだけの前提で申上げますが、これは警察をずつと放つておいてもう維持しないことにしたものが一度も持たないものと合併して、そのときに、合併して市になつた後市の議決で警察を持たないことができるということになるのでありまして、その合併した全部の町村が警察を持たなかつたようなものを集めた…
第13回 参議院 地方行政委員会 第30号
○岡本愛祐君 そういうふうに今一条がなつていないのですが、どれかが一つ持つている。持つていなかつた以上はそういうことはできないので、零ばかり、今まで持つていなかつたものばかり集まつて市になつたときにはどうしても持たなければならんということになるのです。実際問題には差支えないと思いますけれども、もう一度揚足取りに出して、甚だ恐縮だがそういうことになりはしないかと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第30号
○岡本愛祐君 私はまあ仮定の場合として申上げたのですが、現にそういうことがあるとすると、これはもう少し書き直さんと工合が悪いので……まあよく調べることにして……。そういう今お話が出たような実例があるとすると、この法律案について字句の点について少し考えなければならんことがある。國警のかたもそういうような事実がほかにもあるかどうか調べてもらいたい。倉吉の場合……。
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第3号
○岡本愛祐君 警察予備隊令の一部を改正する等の法律案につきましてはいろいろ質問をいたしたいことがあるのでありまして、一時間くらいかかりますから、もう一、二回連合委員会を持つことに委員長においてお取計らいを願いたいと思います。 今日御質問をいたしたいのは、先ほど大橋国務大臣から御説明のありました保安庁設置要綱について御質問をしたいのであります。第一にこの保安庁の警備隊並びに保安隊が予備的のものであるというお話であります。警察予備隊の後身で…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第3号
○岡本愛祐君 只今の御説明はまだ私の納得するところまで行つていないのでありますが、まあ予備が別にあれば現在の警備救難に当つておる隊のほうの予備は要りませんから、それだけプラスになるということはわかるのでありますが、どうも五十隻も三百五十トンのを持つておりながら、平常の警備に使えないといつたころが私はどうもおかしいと思う。まあそれだけ意見を申上げておきまして、それからなぜこの海上警備救難本部というものをこの保安庁の本庁のほうに特に別に設け…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第3号
○岡本愛祐君 只今の御説明は、お考え方はわかりました、又非常に御苦心の点であると思います。併し予備的のものであるとすればやはり一体になつておつたほうがいいのじやないかというふうな気もするのでありまして、そのほうがなお連絡がよくなりはしないかというふうに私は考えるのであります。これが又、別の案を考えられておつたように海上警備救難の事務が運輸省に残るというようなことであればこれは非常に連絡が惡いのでございまして、保安庁の長官の下にこの事務も…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第3号
○岡本愛祐君 今の点は誠に重要なことと私は思うのでありまして、政府が表に掲げて募集をされるものに応募する、それに入つて見るとそうでない面が大部ある。こんなはずじやなかつたがと思うし、又それが郷党の人に聞えて、何だ額面通りじやないじやないかということになる。従つて、予備隊員とか警備隊員が日陰者みたような気持になるということが断じてないようにして頂きたいと思うのであります。もう一点だけ伺つておきますが、これは言いにくいことでありますが、従来…
第13回 参議院 内閣・地方行政連合委員会 第3号
○岡本愛祐君 委員長にお願いをいたしたいのですが、警察予備隊令の一部を改正する等の法律案を審議する必要上、この度の増員になつた三万五千、それをどういうふうに配備するのか、その配備をした結果、どこどこがどういうふうに殖えるのか、現在員がどのくらいあるか、そういうような詳しい表を出して頂きたいと思います。なぜその点を申上げるかと申しますと、共産党の諸君がこの三万五千の増員について非情に疑惑を持つておられる。それは補給部に非常に多くの増員が行…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 只今の石村君の御質問に関連して、皆様のお手許に参つておると思いますが、兵庫県におきまして寄附金の調査集計表というものを二十五年度、二十六年度の両年度に亘つて詳細に調査して送付してあると思いますが、それを見ますと、二十六年度で申しますと、国及び国の機関に対する寄附金が二千九百八十五万円。それから県及び県の機関に対する寄附金が一億一千三百八十九万。それから諸団体に対する寄附金、これが一億三千八百三十六万円。それからその他の寄附…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 強制的に徴收するようなことをしてはならない、こういうのですが、どの程度までを強制的というのか、そのお考えがあれば、わかりやすい標準ですね、それをお示しになつて頂きたい。私はちよつと考えたのですが、その是非とも自分のところへ裁判所を持つて来てくれとか何とかいうので全町民が熱望した、それで而も折角来てもらうのだから町から土地も寄附しよう、又建物も予定よりももつと立派なものを寄附しようというのは強制したものではないと思えるのです…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 それから国はいやしくも強制であろうが強制でなかろうが、寄附をもらい、又寄附を受けてはならないというふうに強く規定ができないものでしようか。これについては府県とか、その他の団体、これはまあ止むを得ないとして、国家は自分の機関を作り、又自分の機関を運営して行く上に寄附金をもらつちやいかん、強制的であろうが強制的でなかろうが、そういうものはすべて国で出すのだ、こういうふうなことにならなければ確定しないのですが、そういうふうになぜ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 殊に国の中で権力を強力に伴うもの、検察庁、それから法務府もそうでしよう、法務局、それから裁判所、税務署、それから国家地方警察、こういうものに対しては実は私は国はそういう今挙げたようなものに対しては寄附を受けてはならないという規定があるのが当然だと思うのです。強く国家地方警察なんかが発動ができないというような例が往々にしてあるのですが、それはやはり寄附金をもらつておるのに対してはそれはできないというような人情的な弱味があり、…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 今中田委員の御質問に関連するのですが、この四條の二の強制的にというのを取つても、これは割当ててというのがある、寄附金を割当てて徴收するようなことをしてはならない、こういうので、割当でなくて個人が好意的に寄附するというのはかまわないというのだから差支えないのじやありませんか。 それからもう一つ、実は個人が任意に寄附をするのでも、権力的な国家機関というものはこれは受けてはいかんという趣旨を私は言いたいのでありまして、それは成る…
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 よく御趣旨はわかりましたが、問題は強制的に割当てて徴收することはいけないということを言つておるのであつて、その半面裏必ず真ならずですか、それでは割当てて任意的に徴收するのはかまわない、これが一つと、割当ててなければ強制的に寄附金を個人からもらつてもよろしいということになるのかどうか。それから個人から強制的にもらうことは、この規定から当然いけないということになるのかどうか。その点をお尋ねしておきたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 そうしますと、割当ててということと、強制的にということは、二つのことでなくして、一つの事柄である、つまり割当をするということは、即ちこれは強制だ、だからまあ割当のほかに強制もある、併し割当その他強制的に徴收するようなことはしてはならないというふうに読むべきだ、こういう御意見のように思いますが、それは間違いありませんか。そうすれば私の質問した趣旨はよくわかるのでありますが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 それでは割当てた以上は、それは強制だ、それだから割当ということはしてはいけないということが一つ、それから割当のほかに勿論強制はあるのですから、その強制をしてはいけない、こういう二つのことを、割当てて強制的に徴收するようなことをしてはいけないという字句で現わしたのだ、こういうふうに解釈していいのですね。
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 それならわかりました。
第13回 参議院 地方行政委員会 第24号
○岡本愛祐君 もう一点聞いておきたいのですが、国警に対する寄附金の中には、都市の自治体警察の附近にある国警、これは自治体警察の警察員の俸給などよりか俸給が少い。そこでその差額を交際費とか何とかというような名目で、国警にその所在管轄の町村から寄附をしているということがあるのじやないかと思つておりますが、そういうことは、その事実は認識しておられませんか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第23号
○岡本愛祐君 一点伺つておきますが、この町村職員恩給組合は都道府県の区域ごとに設けなければならないという第二條の規定がある。それで以て都道府県の中の町村吏員の転任というときには恩給は通算するということになつているのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第23号
○岡本愛祐君 この第二條の規定ですが、明確なんですね。