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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1952/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 それでは大体今度は再任する、又は十月切替えのとき、又今度新らたに増員によつて新任する人、そういう人に対する月給とか、その他の待遇ですね、それはどういうふうになつておるかお尋ねしておきたいと思います。それから又退任したあとで応召義務を課するのかどうか、課さないとか、課するのだという議論があつたようですが、初めは課するように考えておられたらしいのですが、そういうことはどういうふうになつておるのか、それを明らかにしておきたいと思…

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 そういたしますと、今度は新たに採用する人の條件として一日百七十円の日給、それからこの勤務年限はどのくらいになつておるか、これを終えるときに二万円ですか、二万円やるこういうことですね、勤務年限はどのくらいになつておるのですか。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 これも新聞に出ておることで明らかにしておきたいのですが、新規募集をしてもいい候補者が来ない。素質のいい志望者が少い。非常にこれは困難だというようなことが新聞に出ておりますが、それはどういうふうな関係になつておりますか。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 余り応募者が多くないようですが、そうすると、三万二千五百名を新規採用しなければならん。そのほかに十月の切替えで七万五千のうち、まあ退任希望者がどのくらいあるかわかりませんが、とにかくその半分くらいは退任するとして、その補充をしなければならん、それは又非常な応募者を得なければ適当の人を得られないというようなことで、果してそれだけの応募者を得られる自信があるかどうか、それを伺つて置きたい。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 それから演習場の問題ですが、だんだん殖えて来て演習場を多くしなければならんということになると思いますが、どういう所を使つておられるのか、又使う予定であるのか、今まで国有の土地で開墾なんかしてないものであるか、開墾地も使つておるようでありますが、どのくらいすでに開墾しておる所で警察予備隊のために又取上げなければならん所が出て来るか、それを伺つて置きたいと思います。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 関連ならよろしうございます。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 大橋国務大臣がお見えになりましたから質問いたします。御出席の前に政府委員からいろいろ数字について確めました。そういたしますと、今度のこの法律案による三万五千人の警察員並びに一般職員の九百七十何人の増員の主要部分というものは、やはりこの補給のほうに八千八ほど殖やすということ。その残りは北海道に方面総監部ですかを作る。そうして管区総監部、それを一管区殖やすということになるだろうと思う。そういたしますと、北海道に今非常に危険が迫…

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 今の御答弁は言葉を換えて言うと、日本の治安のウイーク・ポイントは北海道だ。だから万一の場合を考えて、その最もウイーク・ポイントである北海道に警察予備隊を充実しておく。こういう意味であるのかどうか、それを伺いたい。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 先週でしたか、ラジオの放送討論会に自由党から保利官房長官、それからたしか幹事長の増田さんも出られたようであります。そのときに一体治安維持の責任はどこにあるのだ。殊に帝都の治安維持の責任はどこにあるのかということが問題になつて、そして増田幹事長は、それは現行の警察法では政府に責任がないのだ。東京都にあるのだ。こういうことじや困るのだというお話であつたと思います。おかしなことを言われると思つて聞いておつたのですが、まあいろいろ…

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 警察予備隊令というものがこれまでポツダム勅令で出ておつた。これをこの法律案の第二條によりまして、「当分の間、法律としての効力を有するものとする。」ということになるのであります。この点が実は非常な大きな問題だと私は思うのであります。当分の間ではあるが、ともかくこれは法律になる。そういたしますと、警察法とこの警察予備隊令という法律の効力を有する命令との関係は従来と変つて考えなければならんじやないか。で、この間の放送討論会でも警…

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 それでは端的に伺いますが、警視庁が担当しておる治安維持の事務と申しますか、それは国の事務を委任されてやつておるのであるが、その東京都なる地方公共団体の事務として、国家の事務としてやつていないというのでありますかどうか、それを伺いたい。

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 まあその点非常に大事な点だと思います。そこでまあ警視総監を総理大臣の任命制にするとかいうような議論が、考え方が出て来るのはそこであろうと思います。で、国の事務を国が与えておるというように考えたならば、(「誘導尋問だ」と呼ぶ者あり)国がそこへ飛び出して行つて、総理大臣が警視総監を任命するのだというような議論も立つて来るわけなんであります。そうなると、警察法の成立したとき、つまり警察法ができたときの審議の状況と大分変つて来るわ…

緑風会1952/05/13

13参議院 内閣・地方行政連合委員会 第5号

○岡本愛祐君 大体大橋国務大臣のお考え方はわかりましたが、先ほどの警察予備隊と自治体警察との関係、国内治安維持の責任の問題、それについて大橋国務大臣の個人的の御意見というふうにお聞きした点もあるのでありまして、個人的な御意見じや困るのであつて、一つはお帰りになつてよく政府の意見を統一されて、つまり警察予備隊と治安維持の関係、警視庁のやつておる治安維持の事務が国家事務の委任であるかどうか、今大橋国務大臣が委任と言わないで国家事務の一部を担…

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 河原さんにお尋ねいたしますが、市の警察維持の特例に関する法律案、これはなぜ警察法の本文に入れられなかつたのか、これはこれからずつと続く法律でありますが、町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案と性質が違うと思うのです。これをなぜ警察法で改正しないか、それをお尋ねしたい。

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 只今の御答弁では少し不完全じやないかと思うのです。置くのが当り前だというのならば「市及び人口五千以上の市街的町村は、その反域内において警察を維持し法律及び秩序の執行の責に任ずる。」とあるのでありまして、而も人口五千以上の市街地的町村も同様である、それでただ市街的町村についてはどうこうということをこの間の改正でやつたのでありまして、今度又市についてはこういう改正をするのでありまして、而も恒久、これからずつと将来に向つて続けて…

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 只今お述べになつただけの事情であるとすれば私少しおかしいと思う。警察法で警察の基本法の中にやはり恒久的な規定というものは織込まなければならない建前じやないかと思うのです。この町村のほうはよろしうございます。これは一時的なものですからこれは問題ありません。併しながら警察維持の特例には違いありませんけれども、特例であつても恒久的な規定は警察法の中に織込むべきであ る。こういうふうに考えるのでありまして、殊に新聞紙の報道するとこ…

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 私の御質問している要点は、まあ取りあえず單独の特例法律としてやつておいて、そういう警察法の大きな改正のあるときにはこれを改正して織込んでしまうのだというような御意味ではないの売ろうか、それをお尋ねしておるのです。

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 岩木君が質問されたことに関連して政府委員のかたにお尋ねしておきたい。岩木君の御質問は、国家地方警察の警察吏員に対する公務災実補償の場合の基準を、最近に国家地方警察のほうできめられたということであろうと思うのです。而してこの自治体警察のほうにもそれと同じような公務災害補償の規定をきめておいたらいいじやないかという、その連絡のことにあつたかと思います。地方公務員つまり地方警察吏員のほうは、国家地方公務員の災実補償の規定によつて…

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 第三点ですが、今民間の人というお話がありましたけれども、民間の人には違いありませんけれども、公務員であります。市町村の公務員である。それが法律の規定によつて、警官にそういう場合に協力しなければならんことになつておる、要求が、あれば……。で、更に國家側の警察力の建前から消防団に協力しろという要求がありまして、法律の規定によつて出動した、そうして公務災害にかかつたという場合に……民間の人ではないのです。

緑風会1952/05/12

13参議院 地方行政委員会 第30号

○岡本愛祐君 第一点、即ち町村におきまして暴動やその他のことが起つて、警察吏員が公務災害にかかつた場合には、今お話のありましたように、勿論第一次はその町村がその公務災害の補償の処置をしなければならん。それは当然であります。併し小さい自治体においては、大きな公務災害の場合に負担しきれない。そこで消防の場合において、もうすでに先例ができておりますが、二十人も、小さな村で難破船を助けに行こうというので助けに行つた。ところが顛覆して全部死んでし…