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緑風会参議院両院
総発言数
6,699 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1948/06/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 件中 20 件を表示
緑風会1948/06/03

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第22号

○岡本愛祐君 消防組織法の第十五條の次に一條を加えまして、「第十五條の二」といたしまして、三項に亘つておりますが、只今それを朗読いたします。 第十五條の二 消防團の設置、区域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。 消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に從事することができる。 消防團員の定員、任免、給與、服務その他の…

緑風会1948/06/03

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第22号

○岡本愛祐君 それは原案にはありましたけれども、削除いたしました。

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 法務総裁もお見えになつておりますが、その前に山下委員の質問に関係いたしまして、安本長官の御答弁で不審を起した点がありますから、一二お尋ねいたします。それは山下委員がこの経済査察廳なる官職を何故経済安定本部の外局にしないかという御質問に対しまして長官はそれは安本が総理廳の外局である、だからこの経済査察廳は安本の外局にする、又その外局でおかしくなるからという御答弁でありました。併し今度の総理府設置法案その他を見ますると、総理府…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 その点は大体それで分りましたが、もう一つ。何故この経済査察廳の方に、「長官は、経済安定本部総務長官たる國務大臣を以てこれに充てる。」というふうにはつきり経済安定本部長官たる國務大臣がこの長官を兼ねると、それを以て充てるというふうに規定なさつたかという山下委員の質問に対して、それはこの経済安定本部と経済査察廳とそれから物價臨とは三者一体、不即不離の関係に立つからというふうに御答弁がありました。現に物價廳の方においても安本長官…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 併しその物價院の法案にいたしましても、ここに出されておる経済査察廳法案にしましても、これはいずれも将来のことでありますから、若しどうしても物價院の総裁に安本長官が必要だということになれば、つまり是非これは三位一体の関係にあるということになれば、この二條にやはり「安本長官たる國務大臣を以てこれに充てる。」こういうふうに規定しなければ、この経済査察廳の方と平仄が合わないのであります。それを逆にいうと、「物價院総裁は、國務大臣を…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 一應そういうふうに拝承いたして置きまして、もう一つお伺いいたします。それは鈴木委員が触れられた点でありますが、第一條の経済法令は何であるかという問題、「別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令」、こういうふうになつております。そこでこの「政令で指定される法令」ということをなぜお書きになつたか、これが非常に疑問なんです。で、「別表第一に掲げる法令」というので、これに附加える必要ができて來…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そうとしますと、この「政令で指定される法令」というのは、ポツダム宣言に基く政令、これは出されることは承知いたしておりますが、それでこの経済法令を指定するようなことがあり得るようにお答えになつておるのでありましようか。

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 そういたしますと、ここで「政令で指定される法令」というのは今御答弁のあつたような極く狭い意味におけるものでありまして、原則としては、「別表第一に掲げる法令」を正規の手続をいたして法律で改めて行くということでなければならんと思うのです。この「政令で指定される法令」というものをお使いになる場合にはよくよく本当にポツダム宣言に基くものに限られなければならんと思うのですが、この点を念を押して置きます。

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 法務総裁にお出で頂きましたから、この前の審議に当りまして疑問になりました点で一二伺いたいと思います。それは第一に、この経済査察事務、それは経済査察廳というものができまして、それでやりますこの経済査察事務、それから従來から警察でやつております経済査察事務、これは先程政府委員からの御答弁によりますと、おのおの別個にやるのだ、それで同一事項において重複するようになる慮れがあるから、そういうことに一らないように連絡調整をしてやるの…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 只今御答弁を頂きましたが、國法で定められておる事務は國家事務、市町村條例で定められておるのはその市町村の固有事務、こういうふうに観念的に考えるべきだ、こういうふうな御策弁と了承いたします。そこでそういたしますと、この経済事犯のみならず、いろいろの犯罪の捜査及び被疑者の逮捕というようなことは、勿論これは國法で定められておることでありますから、これは國家の事務ということになると思いますが、その点如何でしようか。

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 この問題は治安及び地方制度の委員会に掛かつております地方自治法の一部を改正する法律案、これに非常に関連がある問題でございます。これはこの委員会で長々と御質問をしたり御審議頂いたりするには少し不適当かと思いますから、別の機会にいたすことにして今日は経済査察の点だけに止めて置きますが、一体なぜこういう質問をいたしますかといいますと、この國家事務を委任したものであるとすれば、今おつしやいましたように、その費用の國家負担というもの…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 隠匿物資等の緊急措置令、食糧管理法、臨時物資需給調整法等の関係でありますが、これは行政措置だから令状は要らないというふうに申されるのであります。又第一回國会において審議いたしましたときに、当時の司法省の関係の方はそういうことを言われたのでありますが、それは我我は納得ができないのであります。憲法の第三十五條に、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三條の場合を除いては」…

緑風会1948/06/01

第2回 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 大体今総裁がおつしやるように私も考えておるのでありまして、その調査をするためにその住居なり事務所へ來まして、その所持品について見せて呉れないかというときには令状は要らないと思うのです。ただそんなことは今困るというときに、何でもかんでも拒んでもやるようなことはできないと、こう言うのです。而もそれを拒めば罰則が附いております。これは三つの今の法令全部に附いておつたか、二つに附いておつたか、ちよつと今日は持つて來ませんでしたが、…

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 最後の百七十六條についてお尋ねいたします。これでは、「議決の日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。」とありますが、そうすると、その間は、初めの議決は確定しない、從つて效力はない、再議に付して初めて確定すると、こういうことになるのですが。

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 ちよつと質問のし方が悪かつたのでありますが、この「再議に付することが、できる」で、再議に必ずしも付せなくていいのでありますから、一應議決をする、そのときに確定しておるのでありますが、再議に付するまでの間は效力がなくなるのかとこういうのであります。

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 もう一度お尋ねいたしますが、そうすると再議に付せなかつた場合で、この初めの議決の日から效力があり、又再議に付した場合で、同じ議決をしたにしても、再議に付した場合は、再議に付した日から效力が出るのですか。その点をもう一度伺いたいと思います。

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 それで、そうしますと、この現在の改正にならない前の規定ですが、百七十六條の、現在の第一項で「普通地方公共團体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共團体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わなければならない。」とこうあるのでありますが、このときは、今度の改正の場合と同様再議に付する権能といいますかが、公共團体の長にあるということになつておりますが、…

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 それは現在の百七十六條の第一項のこの問題ですが、このとき議会が議決をしまして、その権限を超えておるという場合に、その議決は、再議がありましたときは初めからもう議決は取消すと、こういうことになるのですか、現在の規定は……。

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 はつきりしなかつたかも知れませんが、普通地方公共團体が議決をする、その議決をした日から一應は効力があるのでしようか。

緑風会1948/05/29

第2回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号

○岡本愛祐君 初めは違法かどうか分りませんが、とにかく……。