岡崎勝男
会議録に記録された「岡崎勝男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 10,482 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 外務大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛297 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会51 件・51%
- 外務委員会24 件・24%
- 水産委員会20 件・20%
- 本会議5 件・5%
※ 全 10,482 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) これはその前に政治上、経済上という字句が入つておりました。それで政治上という字句の中には当然憲法の問題も入つて来ていると我々は了解し、アメリカ側もその通りだという説明でありました。従つてこれだけでもうすでに差支えないと考えているわけであります。そこに勿論第九条二項もありますが、従つてアメリカの法律の中に書いてある字句をそのままとることが特に差支えがあれば別でありますけれども、そういう意味で憲法の範囲内で行うとい…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 我々も国会内においても防衛力の増強ということを言つておるのです。その防衛力というのは延長すればそれは戦力以上になる場合もありましようが、とへかく我々防衛力の増強ということを言つております。そうしてこれは当然憲法の範囲内においてやることであるという意味で言つているのであります。従つて防衛力の増強ということをここに謳つても、それに政治上という制限もありまするし、殊に第九条第二項に憲法の規定の範囲内ということも特に念…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) この九条の二項は憲法の手続によつて実施するということを言つているのじやなくて、憲法の規定に従つて実施する、こういうことを言つているので、手続の問題じやないのであります。併しこれがなくても私は当然憲法の規定に基いてやることは、政治上という制限があるからはつきりしていると思うけれども、念のため新たにこれをはつきりして憲法の規定に従つてやるのだということにいたしたのであります。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 我々はこの協定の規定のどこにも憲法に逸脱して作つたという考えは毛頭持つておりません。全部憲法に従つて、特に憲法は日本の場合には特殊のものがありますからこの点を特に念を入れて憲法に背かないように、憲法の範囲内でやるようにという特に念を入れてあらゆる点を検討して間違いないようにして作つたのでありますから、私どものほうから言えばこの協定のどこにも憲法に逸脱するような文句はないと確信しているわけです。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) どうも私曾祢君の言うことがよくわからないのですが、安保条約を変えたとは私は思つておりません。というのは、安保条約で約束しておりますことはこの第一条以下の問題であつて、この初めの点はこれは約束というわけには行かないのであります。そこでこれは期待であるが、今度ははつきり約束したという点においては一歩進んでおりますが、併し安保条約の約束を変えるということにはならないのは、この前文は約束しておらないからであります。 そ…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 私も平和条約の五条ですかには国連憲章の五十一条を引いて、日本は集団的或いは個別的の自衛権を持つている。こう書いてありますからこの通りだと思います。ただ念のためにお断わりしておけば、国連で安全保障措置を取られるまでのその間の自衛権でありますが、その間においてはその自衛権は、やはり国際法の観念に基く自衛権の行使であろう、こう考えております。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 私はそれはそうだと思います。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) これは非常にむずかしい問題であつて場所によつて違います。例えばヨーロツパの国なんかでは国境を越えるときになつてぴたつと飛行機をとめることは事実上困難なことで、どうしても相手の国というかよその国の領土の上にはみ出す場合があり得る。ただ日本の場合には海がありますからその点は比較的事情が違うであろう。勿論飛行機で例えば追つかける場合に、領水三マイルのところに行つてぴたつととまるということは、これはできないでしようけれ…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 理論をどんどん押しつめたことで、現実の問題とは、つまりポシブルではあるがプロバブルではないというような程度のことになると思いますけれども、理窟からいうと、例えばよその領土から非常に優秀なロケット弾かなんかあつて日本の領土の上に雨、あられと降り注いで来る。国民はそれでどんどん殺されて行く。そのときにこれは他国の領土から来たものであるから仕方がない、死んでろというわけにはそれはいかない場合があろうかと思う。これはほ…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) その通りです。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 行政協定の二十四条の規定は、決して私はいいかげんな規定とは考えておりません。殊にその当時も文字の使い方いろいろ研究をいたしたのでありますが、或いはたしか「直ちに協議しなければならない。」というような字を使つております。これはここに書いてあるけれども、あいまいなんだというようなことは全然ありません。それは必ず協議をすべきものであります。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) これは当時の安保条約の審議に際しまして再三繰返して述べたところであります。この駐留軍の目的は、日本の安全を保障するにあるのでありますが、念のため第一にはその誤解を招く虞れがないように申しますれば、この極東の安全に寄与するということも大きな目的である。これをほかの、例えば何か侵略といつては語弊がありますが、そういうようなほかの意味には用いるのではないのであつて、極東の安全に寄与する、その意味で日本の安全を守る、こ…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) このいろいろ言われていますことについては、我々もアメリカなりイギリスなり各方面で情報等を取るように努めておりますが、今のところ我々の知つている範囲ではこの具体的内容はまだきまつておらないようであります。従つてこれがどんなものであるかということを判断するのは少し早いようでありますが、少くとも差当りのところ日本がこれに加入すること要請されることはないと信じております。そこで総理大臣の言われたことは実はまだ具体的にな…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 私は今どの国が入れば値打があるとか、どれとどれの国はちよつと余り感心しないというようなことは私としては避けなければならんので、この点はお答えを差控えますが、私は原則的にはこれはその中味によりまするけれども、地域的安全保障というものは国連でも認めておることであり、これはできればできるほうがいいと思うのです。従つてこれを冷笑するような態度はとりたくない。日本の場合は別としてただそのやはりこれは具体的になつてみないと…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 私はイギリスが事前通告を受けたということは、その正確な日取りについて聞いておらないのですが、イギリス側の受けておりましたのは、こういう爆発の実験をやるということをあらかじめ知らせられておつたという意味じやないかと思うのです。併しそれはいずれにしても、イギリス側が仮に事前に通告を受けたとしましても、イギリス側からいつ何日に爆撃をやるから気をつけろというような実際の措置は全然とられていなかつたと思うのです。又現場に…
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) これは見方によつて私は違うと思います。この規定は全然意味のないというわけではないのであつて、ただ何と言いますか、明確でない部分については特に明確にするという意味があるのでありますが、併しなければそれじや意味が違うかといえば意味は違わない。ただ場合によつては見る人があいまいであると考えられる点があの規定ではつきりし得る。こういう点ではやはり意味があると考えます。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 早く言えばそういうことになります。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) ちよつと御質問の趣旨がはつきりしないのですが。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) 私は多少そこは違うように了解しているのでありまして、安保条約の前文の趣旨は日本は自衛権を持つている、併し自衛権を行使する有効な手段を持つていない。そこでアメリカが早く言えば代つて日本の安全を護るというのが前文の趣旨であつてアメリカが日本の自衛権を日本の代りに行使するということではないと思います。
第19回 参議院 外務委員会 第22号
○国務大臣(岡崎勝男君) これはその当時もいろいろ議論があつてそういうふうにも読めるということでありましたが、これは或いは非常に本質的な意見でないかと思います。この点は条約局長がいればもつとはつきりすると思いますが、私は自衛権の行使として今武力を持つていないから暫定措置でするのであつて、その暫定措置の内容がアメリカの駐留軍によつて武力攻撃を阻止する。こういう内容になるのでありまして、アメリカ自体は日本の自衛権を日本に代つて行使するという…