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水産庁長官参議院衆議院
総発言数
2,807
直近の所属会派
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1977/10/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会54 件・54%
  • 農林水産委員会46 件・46%

※ 全 2,807 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,807 20 を表示
水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 これは改正の法律案にも規定してございますけれども、この担保金は自後の刑事的手続の進行を担保するわけのものでございます。したがって、何日までに出頭をしろというような通知をいたしまして、そのときまでに出頭がなされれば、そのときにおいてはその担保金を返還する事由が発生するわけでございますが、また一回で済まない場合に二回、三回という場合には、それぞれその担保金が有効になりまして、それぞれ出頭を確保するように、また、それが起訴にな…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 担保金は、先ほど申し上げましたように、一定の期日に出頭を命じたり、また提供すべき物件の提供を命じたり、それの担保として提供されるわけでございますので、出頭がなかったり押収物の提供がない場合には没収されます。 その後はどうなるかということでございますけれども、事実上本人が出頭してこないということになりましたり、また押収物が提供されないということになりますと、自後の刑事手続を進行することができない。たとえば、起訴等ができ得な…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 担保金が提供されまして、本人が期日に出頭するということで自後の刑事手続が進行しまして、結果的に何がしかの罰金刑が確定したということになりますと、理論上はそのときに担保金は本人に還付されます。それから改めて罰金の納付が行われるということで、担保金をそのまま罰金に充当するというところまで制度は期待をしていないわけでございます。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 わが国の二百海里外の漁獲量がどうなるのかということはやはり締めてみないとわからない点でございますけれども、明らかでございますのは、日米、日ソの間におきましては協定が結ばれまして今年中の漁獲量、クォータが決まっております。アメリカの場合につきましては総額百十九万トンということで、前年対比一一%の減でございます。これは大体十四、五万トンの実質減ではあるまいかというふうに思います。それから、ソ連の場合には、これは六月から十二月…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 増加する部分があるとするならば、漁況が非常によくて豊漁であるというような結果増加することが考えられますが、先ほど申し上げましたとおり、やはり結果を見てみませんとわかりませんで、総体としてふえるということはなかなかむずかしいのではないかというふうに思っております。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 こう御理解いただければいいと思いますが、先ほど大臣が申し上げたとおりでございますけれども、先生のおっしゃることと違う点は、とり過ぎた魚を返せばすべてが消滅するわけではございません。やはりとり過ぎた魚、その他違反の事件があった場合には、これは二百海里法、漁業水域に関する暫定措置法によりまして罰金が科されるということでございます。ところが、日本の罰金を科する場合は、取り調べをいたしまして、証拠を整えて検察庁に送付し、検事が起…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 いまのお話で政府の指導云々ということがございまして、その中で特に違反の件数の多い操業日誌関係の御指摘がございましたので、まず事実関係を申し上げたいと思います。 百二十三件の違反のうち、操業日誌関係の指摘は八十三件ございます。そのうちで最も多いのは一部の記載漏れでございまして、これが三十四件、これはどうしてもいたし方がない。その次に多いのが漁獲量を正確に記載していなかった、いわゆる不実記載というもので、これが十三件である。…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 いや、私ども実例は全部承知いたしております。たとえば、オヒョウとカレイの点でございますが、確かに私どもはオヒョウはカレイと同じではないかというようなことで、取り扱いについてソ連側と意見を異にいたしております。そこで、現にそういう事態によりまして罰金を科されておりますが、私どもは外交ルートを通じ、現にナホトカでも、その後モスクワでも先般も交渉いたしておりまして、私どもの主張が正しいというふうに考えて、なお向こうと協議をいた…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 オヒョウとカレイにつきましては、私どもはオヒョウはカレイの一種であるからカレイの欄に記入するということで、私どもは現在ソ連側と交渉をいたしております。まだ決着がついておりませんという、いわば懸案になっている事項であるということを申し上げたのでございます。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 相手方が誤りで罰金を科したものは返してもらうという主張をいたしておるわけでございます。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 御指摘の操業日誌の最初のページに、船長心得事項というのがございまして、御指摘のとおり二項目には、漁労日誌に鉛筆で記入することは認められない、漁労日誌の訂正も認められないと書いてございます。 まず、二項の最初の鉛筆は、これはやはり書いた跡が消えてなくなるとか、改ざんその他が非常に容易であるということで、これは大事な書類を鉛筆で記入してはならないということはきわめて常識でございます。そういう意味で、これは鉛筆では記入しないと…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 具体的なケースは覚えておりませんけれども、その場合は、恐らく訂正をしまして判こが押してないとか、そういう正規の訂正がなされていない訂正のために罰金をとられたケースがあるのではあるまいかというふうに考えております。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 確かに日本漁船というのは、従来から、許可証等は持って操業はいたしておりますけれども、漁獲量等を正確に操業日誌に記載をするとか、そういうような習慣が比較的薄かったわけでございます。ところが、二百海里時代になりまして、それを厳格にやらなきゃならないということで戸惑いがあろうかというふうに思いまして、私どもは、日ソの漁業協定が発効いたしまして漁船が出漁するに当たりましては、操業日誌の記載の方法も含めまして、六月から七月の間に、…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 そのとおりでございます。

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 いまお話しの四百万に近い罰金を払ったケースでございますが、二つ理由があると思います。一つは、そのケースにつきましては罰金のほかに、違法に魚をとったということで損害賠償の金額を加算されてその金額になった、こういうふうに向こうから言われていることが一点ございます。それからもう一点は、当初におきましてはソ連側はルーブルと円との換算につきまして公定レートによらないで、たとえば四百円なら四百円というような換算をして徴収をしてきた例…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 先ほど三百九十何万というのは間違いで、四百九十何万でございますが、それは先ほどお答えいたしましたとおり、一万ルーブル以下の罰金、それで科されたほかに、違法に魚を採捕したということを理由にいたしまして損害賠償の金額を加算されました結果、四百九十何万という金額を科されたというふうに私どもは聞いております。したがって、ソ連の取締官が一万ルーブルを超えまして罰金を科したものというふうに一概に断定するわけにはまいらないというふうに…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 どうも、と聞いておりますと言ったのは、私、係の者から聞いたからそう申し上げたわけでございますが、このケースにつきましては調書の写しをもらってきております。それによりますと、損害金といたしまして、それぞれ違法に採取した魚の尾数に損害金を掛けました金額、それをやはり内容として記載をされているわけでございます。そこで、このケースにつきまして、一応私ども、もちろん推定にしかすぎませんが、調書の内容を見たところ、ソ連の係官が幹部会…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 ソ連の漁業水域内で操業しております日本漁船は、先生御指摘のとおり万やむを得ず自衛手段といたしまして現金を所持をしながら操業しておる例が多いわけでございます。もし、これをやめるということになりますと、洋上において直ちにたとえば罰金刑を科された場合に支払いができないということになり、そういたしますと、長い間ソ連側に拘束をされるということになるわけでございます。そうなりますと、もちろん本人が不自由であるばかりでなく、操業をしな…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 まず、担保金を徴する際には、御指摘のとおり次回の出頭期日を告げまして、それから違反者を釈放するわけでございます。御指摘の、決まりました出頭期日に出頭がなかった場合担保金はどうなるかということでございますが、担保金はその日の翌日から一カ月を経過した日に国庫に帰属をするということになります。それから、定められた期日までに出頭した場合には、当然担保金は返済可能でございますけれども、その後の刑事手続の進行ということもございますの…

水産庁長官1977/10/25

82衆議院 農林水産委員会 第2号

○岡安政府委員 国庫収入になるわけでございまして、恐らく雑収入というふうに処理をされるというふうに思います。