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厚生労働省労働基準局長参議院衆議院
総発言数
1,277
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省労働基準局長
直近の発言日
2018/06/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 1,277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,277 20 を表示
厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者につきましても育児休業を取得することは可能でございまして、その間、休業でございますので使用者に賃金支払の義務は生じませんけれども、一般労働者と同様に育児休業給付金の対象となります。産前産後休業とか育児休業により休業する場合には……

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) はい。労務の提供が行われませんので、当該休業期間については高度プロフェッショナル制度の年収要件の算定対象から除外し、残りの期間で年収要件を判断する、これを上回るように労働契約で定めていただく、そういう中でそういったことになるということだというふうに……(発言する者あり)

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) 今御指摘のケースでございますけれども、一つは労働契約でどう定めるかによると思います。それによって変わり得るものだというふうに考えます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) これは、労働者が休業を求めた場合あるいは労務の提供が不可能となる、そういった休業の場合につきましては、その期間は労務提供が行われませんので、その期間、高度プロフェッショナル制度の年収要件の算定対象から除外するという考え方は取り得るものだというふうに考えております。

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) まず、今、一つ前の御質問でございますけれども、高度プロフェッショナル制度については、いつ働くかと、そういう、いつ休むかというカレンダーはその労働者が自律的に決定できるものでございます。 それから、高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者につきまして労災の請求がなされた場合の御質問かと思いますけれども、これは、使用者が把握を義務付けられている健康管理時間を参考としつつ、職場の上司あるいは同僚、御家族、そう…

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) 労務の提供がない場合は、これは、そういった休業の場合は、この高プロの期間、算定から外れるということになるということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/28

196参議院 厚生労働委員会 第24号

○政府参考人(山越敬一君) まず、高度プロフェッショナル制度は、いつ働くかいつ休むかというカレンダーは自律的に労働者の方で決定できるということでございます。 他方で、休業でございますけれども、法律で休業が認められている場合、先ほど申しました育児休業などの場合は休業ということになりますし、それから、労働者が休業を求めた場合あるいは同意した場合、それは休業ということで、高プロの適用から労務を提供しないということで外れることもできるものでござ…

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 労働基準法では、法定労働時間は週四十時間、一日八時間とされておりまして、これを超える場合は三六協定が必要ですし、また、法定外労働時間については割増し賃金の支払が必要でございます。 この兼業、副業の場合でございますけれども、これにつきましては、労働時間の通算の結果、所定労働時間の合計が法定労働時間を超えることとなった場合には、その法定時間外労働についての法所定の手続を取り、また割増し賃金の負担をしなければならな…

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この認定基準ですけれども、全ての疾病について基準が設けられているわけではございませんので、例えば今基準が設けられていない疾病ということであれば、それは当然、現行の認定基準では認定ができませんので、それはそれぞれのケースに即して判断していくということになります。 それからもう一つは、認定基準について御指摘の箇所の記載でございますけれども、認定基準に該当しない場合の取扱いが書いてございますけれども、こうした認定基…

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 今申しましたように、その認定基準の中に、一定の年数等の基準のほかに、それによらない場合なども示されている場合がございまして、それに従って判断を行うということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 今私が申し上げましたのは、ある対象疾病において認定基準が定められております。その認定基準の中に、客観的な従事年数という要件がなくても認定できるケースというのがその認定基準の中に書かれておりますので、その認定基準の中のそういった規定を基に労災認定をすることができることとされているということでございます。 現場の運用といたしましては、その認定基準の要件に該当しない場合は業務外として取り扱っている、それが私どもの事…

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) これは、疾病ごとにその認定基準が定められているものがあるわけでございますけれども、疾病によってはその認定基準が定められていない疾病がございます。そういった疾病については、個別に因果関係を判断して認定をするということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この厚生労働省令で定める労働時間以外の時間といたしましては、食事、休憩などの労働から解放された時間を想定しております。具体的には、省令の制定に向けまして、労働政策審議会で議論の上、決めてまいります。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 健康管理時間から除外する時間についてでございますけれども、労使委員会におきまして、除外する時間数を決議するのではなくて、どのような時間を除外をするのか、その内容を決議することになります。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この健康管理時間を客観的に把握するためには、当然ながら、そこから除外をいたします時間につきましても、客観的な方法、例えばパソコンのログオン、ログオフ、そういった客観的な方法により把握することが原則でございます。例外的に、客観的な方法により把握することが困難な場合に自己申告とすることも可能であると考えております。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この一定の時刻を把握する方法といたしまして、今申しましたようにパソコンのログオン、ログオフの方法もございますし、あるいは、最近こういった時刻を把握するソフトもございますので、そういった簡易なソフトを利用して把握するということが考えられるところでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 今申しましたように時刻を把握するパソコン上のソフトもございますので、そういったものを御利用いただいて把握するということが考えられるということでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この高度プロフェッショナル制度の一年間百四日以上、かつ四週四日の休日、使用者が与えることが要件となっております。この休日取得は、年次有給休暇のように労働者の時季指定がない限りは与えなくても法違反とならないというものではございませんで、請求を前提とせず、確実に取得させる義務があるものでございます。

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) この四週四休でございますけれども、一般労働者に対する休日規制におきましても、労働基準法の三十五条で、これは毎週少なくとも一日の休日を与えなければならないということを原則としつつ、四週間を通じて四日以上の休日を与える方法でもよいというふうにされているところでございます。 この一般労働者の場合でございますけれども、就業規則等で定めました起算日から数えて四週間に四日の休日があればよいとされておりまして、どの四週間を…

厚生労働省労働基準局長2018/06/26

196参議院 厚生労働委員会 第23号

○政府参考人(山越敬一君) 繰り返しになりますけれども、一般労働者の場合でございますけれども、毎週少なくとも一日の休日を与えなければならないことが原則でございますけれども、四週間を通じ四日以上の休日を与える方法でもよいこととされております。必ず毎週少なくとも一日の休日を与えなければならないと、労働基準法、義務付けているものではございません。