山澄克
会議録に記録された「山澄克」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 60 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
- 直近の発言日
- 2024/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 60 件の標本- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会29 件・48%
- 経済産業委員会11 件・18%
- 内閣委員会7 件・12%
- 総務委員会4 件・7%
- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会2 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・3%
※ 全 60 件のうち直近 60 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護法上、地方自治体を含めました行政機関は、個人情報を利用する際には、その利用目的というのをできる限り具体的に特定するというのがまず一つございます。 ただ、例外としてその利用目的外のものに使う場合には、限定的に認められているところでございまして、他法令に特に定めがある場合ですとか、あるいは他の行政機関に相当な理由があって渡すときというようなときがその例外になっておるんですが、その相当な理由…
第211回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(山澄克君) 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えば、本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当し得るものでございまして、…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先生御案内かと思いますが、罰金刑、刑事罰等々につきましては、行政機関である我々が直接科すものではございませんで、捜査機関による捜査、検察官による起訴を通じて科されるものでございますので、その適用状況について、私どもが網羅的、完全に把握する立場にございません。 その前提で、私どもが承知しておる限りということで申しますと、個人情報保護法に基づきます刑事罰や罰金刑の適用状況については承知しておりません。
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御発言がございましたEUの制度の課徴金制度というものがあると承知しております。 我が国の一般的な課徴金制度のたてつけ、例えば先行事例で独占禁止法等々ございますが、私ども理解をしておる範囲におきましては、違反行為によって得られました不当利得というものを基準にその額が算定されるというのが我が国法制度の基本的なたてつけであると認識しております。 個人情報につきましては、安全管理措置義務違反による漏…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 当然でございますが、我が国の個人情報保護法の目的といいます中に、個人の権利利益の保護というものが目的でございまして、子供も当然にしてその権利利益保護というのが最上の目的であります。 先生御提出された資料の中にもありますように、例えば、英国のチルドレンズコードにおきましては、子供の個人データの取扱いに当たって、利用目的等の公表や保護者のコントロールを求めており、また、EUの一般データ保護規則、GDP…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答えいたします。 個人情報保護法におきまして、事業者は、個人情報を取り扱うに当たりましては、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに本人に通知し、又は公表しなければならない、こういう規定がございます。 こういう通知、公表に当たりましては、事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じて、合理的かつ適切な方法によらなければならない旨を私どもとして示しておるところでござい…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護法の規定に従いますと、一般的には、個人情報につきましては、先ほど申し上げましたように、利用目的を通知又は公表するという規律がございますのですが、必ずしも利用者の承諾、認証というものを要件としておりませんので、通知、公表が適切にされているかというところがポイントになるかと思っております。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの繰り返しになりますが、私どもの考え方といたしましては、事業者の事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法で通知、公表しなければならない、こういうふうに定めておりますので、その基準に照らしまして適切でないというときには、私どもとして、しかるべく対応していきたいと思っております。
第211回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 今、個々のサイトについてどうこうは申し上げられませんが、もちろん、そのような御指摘があれば、それにつきましては、私どもとして、それが、先ほど申しました合理的かつ適切な方法かどうかということに照らしまして判断していきたいと思っております。
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第10号
○山澄政府参考人 御答弁申し上げます。 御案内のように、我が国の個人情報保護法に基づきまして、私ども個人情報保護委員会、これまでも適切な執行をしております。 もし、データの取扱主体が規律に違反して個人情報を取り扱ったり、漏えいの事案が発覚したり、そういうような場合には、私どもが必要に応じて立入検査や指導というようなことを、監視、監督権限を行使しておりまして、仮にこの命令までいたしまして、その命令に従わない場合には罰則の対象になる、こうい…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第10号
○山澄政府参考人 御答弁申し上げます。 罰則は、もちろん裁判等で決まることですので、私どもが直接罰則を科すわけではございませんが、私どもの承知しておる範囲では、これまで個人情報保護法に基づいて罰金の対象になったものはないと承知しております。
第211回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 個別の案件についてはコメントを差し控えさせていただきますが、個人情報保護法上のたてつけについて御説明させていただきますと、行政機関の長につきましては、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないというのが原則でございますが、その規定にかかわらず、例えば、本人の同意があるとき、あるいは、行政機関等が所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 私ども個人情報保護委員会では、地方公共団体等に対する監視・監督方針というのを定めてございます。 それによりまして、計画的に地方公共団体等に対しまして実地調査、立入検査を行いまして、規定ですとか、組織体制の整備状況ですとか、あるいは端末及びサーバーの管理等の状況なども含めまして、ガイドラインを我々は別途定めておるんですけれども、ガイドライン等々の遵守状況を確認いたしまして、もし、ちょっと至らないとか…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申します。 まず、委員御指摘ございました、言及がございました自己情報コントロール権というものを少し申し述べますと、その内容ですとか範囲及び法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないというのが私どもの認識でございますが、その上で、私どもが所管しております個人情報保護法の第一条というものにおきまして、個人情報保護法の目的につきまして、若干省略させていただきますけれども、「個…
第211回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 委員御言及がございました点、若干ちょっと重複いたしますが、整理申しますと、個人情報保護法におきまして、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たって、利用目的をできる限り特定し、その利用目的をあらかじめ公表している場合を除きまして、速やかに、本人に通知したり、又は公表しなければならないという規定がございます。 また、個人情報取扱事業者は、個人情報の目的外利用ですとか第三者提供等を行う際には、原…
第211回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。 議員御指摘のいわゆる自己情報コントロール権というものにつきましては、その内容、範囲及び法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているものではないと承知しておりますが、関連いたしまして、個人情報保護法の第一条におきましては個人の権利利益を保護することというのを法目的として掲げられておりまして、この法律におきましては、地方公共団体を含む行政機関等につきましても、個人…
第211回 参議院 農林水産委員会 第6号
○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。 一般論といたしましてですが、個人情報保護法におきましては、行政機関の長が保有個人情報を第三者に提供する際には、原則として利用目的の範囲内で行うということになっておるんですけれども、法令上の別途の根拠がある場合ですとか、提供先の行政機関において法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で当該情報を利用し、かつ、当該利用について相当の理由があるというような場合などは、その例外ということで提供す…
第211回 衆議院 総務委員会 第3号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 個人情報保護法におきまして、個人情報の定義といたしましては、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができるものという定義がされておりまして、特定の個人を識別することができるような顔写真につきましては個人情報に該当いたします。
第210回 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。 本件は、本年六月に尼崎市の委託先でありますBIPROGY株式会社の再委託先の社員が、全住民の住民基本台帳上の個人情報が含まれるUSBメモリーを紛失したものでございます。当該再委託先社員がセキュリティー部門等に許可を得ずにUSBメモリーに保存し、当該USBメモリーを施錠機能のないかばんに入れて管理区域外に搬送、利用目的を果たした後も当該USBメモリー内の個人データを消去しないまま当該USBメ…
第210回 衆議院 経済産業委員会 第4号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の英国のチルドレンズコードは、子供に関するデータ利用につきまして、その利用目的などを公表することですとか、保護者のコントロールを求めることなどによりまして、子供の保護を図るというものだと承知してございます。 一方、我が国の個人情報保護法におきましても、個人情報保護取扱事業者が子供の個人データの第三者提供などを行う際には、親権者などの同意を必要とする、あるいは個人情報の利用目的の通知、公表…