山澄克
会議録に記録された「山澄克」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 60 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
- 直近の発言日
- 2026/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 60 件の標本- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会29 件・48%
- 経済産業委員会11 件・18%
- 内閣委員会7 件・12%
- 総務委員会4 件・7%
- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会2 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・3%
※ 全 60 件のうち直近 60 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。 本改正案におきましては、国の行政機関の長は、一般の利用に供することが適当であると認められるデータを認定国等データ活用事業者に提供する場合は、手数料を減額し、又は免除することができると規定してございます。 具体的な内容につきましては今後政令の検討の中で定めてまいりますんですが、現時点におきましては、本法案において、特定の類型の事業者に対してのみ提供する場合に手数料の減免を認めるという規定ぶり…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘ありましたように、大企業だけでなく、地方の中小企業のデータ利活用の促進というのは我が国にとって重要な課題であるという認識でございます。 他方で、地方公共団体が自ら保有するデータを整備し、民間事業者に提供するためには一定のコストも必要となりますし、また、中小企業にとりましても、データを利活用する事業に単体で取り組むことは新たな負担となり得るということ、そのことへの配慮も必要だと考えてございます…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 本法案の施行におきましては、国等データ活用事業の実施及び事業計画の認定に際しまして、御指摘のように技術的な事項、特にデータの安全管理等に関する専門的な知見が必要になりますことから、これまでその分野で御知見がある、様々なノウハウを有しておられます独立行政法人情報処理推進機構、IPAが認定事業者、主務大臣等に対し必要な技術的支援等を行うこととしてございます。 デジタル庁におきましても必要な援助等を行うわけでございますが、こ…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 我が国におけるデータ利活用に関する課題でございますけれども、様々なものがあると考えられますけれども、私どもが本法案の検討過程で設けました検討会においてヒアリングをさせていただいた事業者から、例えばということで御紹介させていただきますと、データガバナンスの確立を含めた、安心してデータが提供できる環境の必要性、データの標準化の必要性、個人情報を含むデータに係る同意取得を含めた制度上の実務などが、データ…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、AIを始めとしますデジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要の高まりというのは急速なものがございまして、官民の枠、垣根を越えたデータの利活用を促進するための横断的な、分野にとらわれない横断的な法制度の整備を行うということは喫緊の課題だと認識いたしました。 それを受けまして今回の改正法案を提出させていただいておりますが、具体的な内容を御紹介させていただきますと、国…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 国等データ活用事業指針におきましては、国等データ活用事業に係る基本的な方向性を定めることとしておりますが、具体的には、重点的に実施すべき分野、それから国等データ活用事業の方法、それから、今委員から御指摘あったことと深くつながると思いますが、データの漏えい、改ざん対策を含めた安全管理の在り方ですとか、データガバナンスの確保のための仕組み、それからデータ標準化のための取組などについて定めることを想定し…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども指針の御説明をいたしましたが、まず、データセキュリティーの在り方として、指針におきまして、データの漏えい、改ざん対策に関しまして、データの取扱いに係る適切な安全管理措置の方法などについて具体的な内容を規定いたします。 その上で、個々の事業計画ベースの認定に当たりましても、具体的な検討が必要でございますので、その計画が当該指針に照らして適切なものであることが要件の一つとなっておりますので、指…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども御答弁いたしましたように、認定制度の審査の過程で安全管理措置等を含めまして計画ベースで審査をいたしますが、その上で、指針等に定めます所定の要件を満たす場合には、複数の事業計画も含めて事業計画の認定を行います。ですので、複数の事業計画が出てきて本法案所定の要件を満たす場合には、いずれの認定事業者に対しましても国の保有するデータの提供を行うということになります。 さらに、本法案の外の話でござい…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 本法律案で直接に措置しておりますものとして、委員からも御言及ございました独立行政法人情報処理推進機構、IPAによる技術的助言、地方公共団体に対して技術的助言、情報の提供等ということを規定してございますが、それに加えまして、国においても、これまで様々培ってきた蓄積を生かしまして、今委員から御言及ございました民間事業者との協力による地方公共団体への支援も含めましてですけれども、そのような支援。 それか…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、認定までのプロセスは可能な限り速やかに進められるということが肝要であると考えてございます。 ただ、他方で、法案の審議の中でも様々御指摘いただいておりますけれども、様々なリスクを生じさせないよう、認定に当たって関係府省とともに的確な審査を行うということも、これもまた欠かせない課題でございます。 迅速性とのバランスを…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先生も引用されました、改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号におきましては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又は、ここからが関係するところだと思いますが、その所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないことというふうに規定されてございます。 その上で、委員お示しの、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 端的に、可能かどうかということでございますけれども、事後的な完全な除去が可能かどうかは、AIモデルの学習、利用方法等によりますものですから、一概には申し上げられないところでございます。
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御質問に端的に答える前に、少し全体像を御説明させていただければと存じますが、国の保有するデータの提供に当たっては、他の法令に違反する場合ですとか公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしておりますので、このため、機密度が極めて高いデータというのはそもそも提供されない仕組みとなってございます。 また、認定に当たりましては、安全管理の内容を始めといたしまして、計画全般の適格性について丁寧…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 前回の御審議の際に御答弁させていただきましたEUの例のみならず、その他の主要国、例えば英国、米国、中国におきましても、一定の要件の下、一定の要件というのは、それはもちろん日本とぴったり一緒かどうかという問題がありますけれども、一定の要件の下、公的データを利用することができる制度は存在するというふうに承知してございます。 また、要配慮個人情報に相当するいわゆるセンシティブデータにつきましては、例えば…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第8号
○山澄政府参考人 失礼いたします。 中国のデータ全般につきましては、先ほども御答弁いたしましたが、一定の要件の下、公的データを利用することができるという制度がございます。 具体的には、中国の中国サイバーセキュリティー法、データセキュリティー法、個人情報保護法等の関連法規に従って基準を定める、公共データ資源の認可、運用に関する実施ガイドラインというものがその根拠になっていると承知してございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。 また、このほか、生…
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 重ねての答弁になりますが、前例として承知しておりますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案におきましては、国等データ活用事業計画を認定しようとする場合におきまして、当該事業において用いられるデータに個人情報が含まれるときには、個人情報保護法の観点から、個人情報保護委員会に協議を行わなければならないということを規定されております。 また、国が保有するデータの提供に当たりましては、個人情報保護法を始めとする他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととして…
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 データ利活用を推進するという観点から、このような制度を前例も見ながらつくったところでございますが、先ほど、必ずという委員の御指摘がございましたが、答弁でも申し上げましたように、個人情報保護法を含めました他法令に違反する場合、あるいはその他公益を害するおそれがある場合等々には提供しないということとしてございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案におきましては、認定された国等データ活用事業の実施に関しまして必要があると認められるときには、活用事業者は、地方公共団体等の長に対し、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含め、必要な協力を求めることができるとされております。