山澄克
会議録に記録された「山澄克」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 60 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
- 直近の発言日
- 2026/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 60 件の標本- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会29 件・48%
- 経済産業委員会11 件・18%
- 内閣委員会7 件・12%
- 総務委員会4 件・7%
- デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会2 件・3%
- 災害対策特別委員会2 件・3%
※ 全 60 件のうち直近 60 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 重ねてで恐縮でございますが、当該地方公共団体等の保有するデータの提供を含む必要な協力ということでございます。
第221回 衆議院 内閣委員会 第13号
○山澄政府参考人 地方公共団体がそのような求めを受けた場合におきましては、データを実際に提供するか否かについては、当該地方公共団体において総合的に判断されるというふうに承知してございます。
第221回 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 まず、先生から御言及がございましたが、基本方針に義務づけ云々の検討事項という記載がございましたが、今般のデジタル行政推進法等改正案においては措置をしておりません。 その上で、外資系云々の話がございましたが、同改正法案で規定してございます民間事業者がデータ提供を受ける仕組みにつきましては、入口で外資、内資を区別して外資を禁止するというふうにはしておりませんけれども、いずれにいたしましても、個別の認定…
第221回 衆議院 災害対策特別委員会 第9号
○山澄政府参考人 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、今般の改正法案においては、災害時も含めましてですけれども、事業者が義務によって行政にデータを供出するというような措置は設けられておりません。
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 まず、デジタル行政推進法の方から御答弁させていただきます。 委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル庁や事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後におきます認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。 その執行体制につきまして、現時点でその具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏を目途に、デジタル行財政改革会議事務…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 諸外国の状況についてでございますけれども、もちろん国それぞれによって様々ではあるんですけれども、例えばEUにおけるデータガバナンス法を例に取りましても、域外事業者を含む事業者が公的なデータにアクセスするための制度は一部存在するというふうに承知をしてございます。 本法案の検討過程におきましては、これらのものを含めまして諸外国の関連し得る制度を参考としつつ、データの安全管理等を確保しながら、国の保有を…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 本法案に基づく認定制度におきましては、国等データ活用事業の内容やデータの安全管理の内容等を審査いたしますが、その際、計画の中心となる事業者に加えまして、先生おっしゃいました委託先ですとかデータセンター等についても、要すれば審査を重ねるというふうに考えてございます。 具体的な審査の詳細につきましては、今後、関係府省ですとか有識者などの御意見も踏まえながら、懸念を払拭するために必要な審査がなされるよう、重々留意しながら検討…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 まず、指針の策定プロセスでございますけれども、まだ具体的に詰め切っているわけではございませんけれども、関係者や有識者の皆様から、当然、先生御指摘ありましたように、現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ、当然のことながら、透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたい、こう思ってございます。 それから、重点分野についての御質問でございましたけれども、法案の検討過程において、事業者の方々からいろいろ伺った…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 先ほど大臣からの答弁にもございましたが、本法案に基づく認定制度の運用に当たりましては、インテリジェンスと安全保障等の観点も念頭に適切な安全管理措置を講じること等により、他国の影響を受けることのない環境を整備するということが極めて重要だと考えてございます。 その上で、今般新たに創設いたします認定制度の申請主体について、データの利活用を促進するという観点から、特定の事業者を一律に認定しないという規定は設けておりませんけれど…
第221回 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 具体的な支援内容という御質問でございましたが、例えばですが、認定事業者に対します情報セキュリティーなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力、主務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査、認定事業者に関わる重大な事態の発生時における原因究明の調査、認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてござい…
第219回 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(山澄克君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、EUでは、個人情報保護を目的としたGDPR、一般データ保護規則を基盤として、産業ですとかヘルスケア、モビリティー等重要分野ごとに複数主体がデータを共有、連携できる枠組みの整備が進められておると承知してございます。それを通じまして、保護と利活用の両立というものが図られようとしているというふうに承知してございます。 今現在、このような諸外国の取組を参考にしつつ、我が国の実態…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 海外当局の執行事例でございますので私どもが網羅的に完全に把握しているという立場にはございませんけれども、アイルランドのデータ保護委員会の発表というものをトレースしてみますと、昨年一月にアイルランドの委員会が発表したところによりますと、メタ・アイルランド社に対しまして、GDPRの透明性及び合法的処理の要件に違反していると判断されまして、同社に対して制裁金で、具体的には、フェイスブックのサービスには二…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 委員御指摘ありましたように、令和二年の大改正を個人情報保護法についてしました後に、次の改正ということで、現在、そのためのもろもろの検討をしておるところでございますけれども、本年二月に、私ども個人情報保護委員会が発表しております検討項目の中に、実効性のある監視、監督の在り方というものの一環といたしまして、課徴金ですとか、勧告、命令等の行政上の監視、監督手段の在り方について検討するということに私どもとしては考えてございます…
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 当然でございますが、検討の結果、法律改正が必要となれば、国会において御審議いただくということになると思いますが、まだ、いずれにしても検討中でございます。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 今おっしゃったケースにとどまりませんけれども、一般的に個人情報保護法では、個人情報を個人情報取扱事業者が取得をいたしますときには、利用目的をできる限り特定して、それを通知、公表等をして取得しなければならないというふうになっておりますので、小さい字かどうかはともかく、そういうものが通知、公表等されているはずでございます。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 先ほどの繰り返しになりますけれども、個人情報の利用目的については、取得時に通知、公表等をしなければならないとなっております。 それに加えまして、例えば、その特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合には本人の同意が要りますですとか、第三者提供をするときには本人の同意が要るという形で、本人の権利利益との調整が図られているところでございます。
第213回 衆議院 経済産業委員会 第16号
○山澄政府参考人 先ほど申しましたように、あらかじめ示されております利用目的の達成に必要な範囲を超えて使う場合ですとか第三者提供の場合には本人の同意が要るということが原則でございます。 他方で、そういうものに当たらずに、利用目的に書いてある目的のために使う場合には、本人の同意等というものは個人情報保護法上は求めておりません。
第213回 衆議院 総務委員会 第18号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 AIとの絡みということで限定はしておりませんけれども、我が国の個人情報保護法上も、例えばですが、顔の部位の位置及び形状から抽出した特徴情報を本人を認証することを目的としたソフトウェア等によって認証できるようにしたものにつきましては、個人識別符号といいまして、個人情報の一類型といたしまして個人情報保護法上の規律がかかります。 規律の具体的な中身といたしましては、例えばですが、利用目的をできる限り特定…
第213回 衆議院 総務委員会 第18号
○山澄政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しませんけれども、先ほど申しました一定の要件に該当します顔の部位等々の情報につきましては、個人識別符号ということでございまして、定義上個人情報になるということでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第18号
○山澄政府参考人 繰り返しになりますけれども、個人情報の取扱いに当たりましては、利用目的をできる限り特定いたしまして本人への通知又は公表をするということになってございます。