山本經勝
会議録に記録された「山本經勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,362 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/02/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会82 件・82%
- 社会労働・大蔵委員会連合審査会9 件・9%
- 法務・社会労働委員会連合審査会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,362 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 ますますわからぬ。これは行政解釈ではない、政府解釈の基底である、こう言われる。ところが行政解釈の基底の精神である、次第に下っていってさっぱり主軸の方が……さっぱりわからぬ。その点もう少し、どういうことですかね、これは。中西さん、どうですかね。そこら辺の一つ御解明をいただかぬと、大臣の話ではさっぱりわからぬ。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そうすると、従来出しておられる行政解釈の基底をなすいわゆる行政解釈、やはり行政解釈ですね。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 局長の今のお話は、大臣もその通りに御理解になっているのですか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そこで大臣にお伺いしたいのですが、そうしますと、行政解釈は労働関係法規に照して適法であるか、違法であるかという問題点が、一つの行政的な立場で解釈されている、こういうことなんですね。それが今度は一般に、この場合には教育指針というような名で出されたのですが、もともとこの中に出ている通牒は、ものすごくたくさんあるのですが、このたくさんある通牒の実例を見てみますと、大ていこういう行政解釈的な、適法であるかどうかということの決定的な…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 例はあとでいいです。私のなお質問の中でお願いしたい。 ちょっとまた、なかなか迷路のようなところに入ってわからなくなってしまったのですが、これはやはり基本的に一つ御迷惑でしょうが、御検討を願いたい。それで、行政解釈の適法か違法かという問題は、一応内容について今度あらためて質問をやってこまかにして、明らかにしていきたいと思います。 そこで、労働省で、労働省設置法の基本的な労働省の任務を基礎にした諸政策がいろいろあると思うんです…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そのとりあえずが非常に問題なんです。たくさんその他にあるにもかかわらず、労働省は保護することが目的であり、その労働者の職場を確保してやることが目的の、任務の労働省が、教育指針を一般労働者大衆、あるいは第三者を含めて認識を新たにさせようというので、今まであった通牒の集大成を作ってまで出さなければならぬとすれば、その他の問題が私は取り入れられてしかるべきではないかと思うんです。その点は大臣どうなんですか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 大臣が、衆議院の方に同じ社労委員会があって行かれるという模様のようですが、詳細なことは次回に譲らなければならないと思いますが、そこで、さっきの続きですが、もう一点だけ明らかにしておきたい。 先ほど山下委員の質問に対しましてお答になったところによりますと、それは局長の方からのお話でありますが、大臣の立場で確認されるかどうか確かめておきたい。つまり、労働行政に関するこの種通牒なるものが、行政の系統として直接労働省がやっているの…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そうしますと、先ほどのお話は、この通牒はいわゆる行政解釈ではない、政行の解釈の基準である、しかし通牒と名がつけば、いやしくも一応の拘束力があるものであるということをおっしゃった。その拘束力とは、つまり委託された知事に対してあるのではないというふうになるのですか。そういうことは大臣の方に。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 大臣にはっきりと伺っておかなければならぬのですが、今、中西さんのお話をそのまま受け取るとするならば、これは全く軽い意味のものに解釈される。ところが、この及ぼす影響はどういうことになるかといいますと、現在労働組合が御承知のようにたくさんある。そうして労働条件維持向上のために日常闘争を幾多展開し、しかも今日では、中小全業の中では、この労働法に基く各種団結権、団体交渉等十分に展開され得る条件を持っておらない点もあるのです。ところ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 今の質問と関連をもっているわけですが、中西局長の方のお話を伺うと、中小企業に関しては争議がとかくせっかちである、あるいは労使の関係が非常に未熟であるので深刻な争議が起る、こういうようなお話のように承わった。ところが今、具体的な事例をあげられましたから、私はあわせてお伺いをしたいのですが、この一つの事例をあげれば、東京の足立区にあります栗林写真工業の争議、ここでは二千円の賃金ベース・アップの要求が第一点。それから二名の解雇と…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 ただいまの局長の御答弁についていろいろ問題があるので、特にこういうことを申すのですが、私の伺っているのは、労働委員会という公的な機関があっせんしておるという事実を、これは今の例については事実西新井警察署長も認識し、しかも一方、警視庁の刑事部長もこれはよく知っている。そうして最後には実はあっせんして処理をしたというような事態なんです。ところが、今の労働省当局の意見として考えてみるというと、これは暴力であると考える——なるほど…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 それで、全く今のお話は、法律解釈からいったらその通りだと思うのでございまして、ところが、先ほど来申し上げるように、問題は労使間の紛争によることですよ。つまり今の法規課長のお話だと、権限なくしてと言われる。権限なくして不法占拠した、こういうことなんです。権限なくして不法に占拠したならば、やはり一応その理屈もあると思う。ところがそうではない。権限があるかないかは別問題として、その工場で働いている労働者が労働組合を作って、賃金の…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 異議はないのですが、つけ加えてお願いしておきたいのは、争議の調整だけの問題ではない。実は基準法違反の問題が指摘されている。たとえば、栗林の場合ですが、昨年の四、五月ごろと聞いたのですが、あそこの工場に五百人ばかりの従業員がおって便所の施設さえもなかった。ところが、それを西新井の基準監督署が調査をした結果、すみやかに設置すべしという勧告を与えた。ところが、今日なおできておらないという点、あるいはその他基準法違反の問題が相当あ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 労働大臣にお伺いしたいのですが、今のお話だと、法解釈をしたものじゃない、総括的に労働組合の運動の実態を基礎にして、どうあるべきかということをそう解釈されたものなんですか。つまり、労働法の法解釈の問題じゃない、労働組合運動はどうあるべきかという実態に即した解釈をなさった、こういうわけですか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 そこで続いてお伺いしたいのですが、労政局長のお話だと、行政解釈ではない、これははっきり言われておる。ところが行政解釈の基準だと言われた。この行政解釈と、行政解釈の基準というのは一体どういうふうに違うのですか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 そうすると、こういう工合に理解していいのですかね。単なる執務参考書、あるいは局長の言葉を借りれば十周年を期して、過去の十年間の労働運動の歩みを振り返ってみるというふうにもお話があったのですが、単なる執務上の参考書ということであれば、これはどういうことなんですか。労働省内における関係お役人の方々の執務参考書とか、あるいは全体に、その他の広範な節囲に流される執務参考書なのか、そういう点はどういうふうに考えておられますか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 労働大臣にお伺いしたいのですが、この労働運動を十年間過去の実態について振り返ってみて、いろいろ希望もあり、御意見もあるのだから、そういう場合にいろいろな記念事業も行われるだろうし、あるいはそういう場合に、組合運動の実態を振り返ってみた歴史的なものを編集されて、そうしてこれを十周年の記念にするというようなことは、これは当然あり得ることだ。ところが、今のこの通牒は、一応前文は通牒であると言われている。通牒の内容に盛られているも…
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 大臣のお話は初めから労働教育の指針として使ってくれと言われた。ところが労働者側からこれを見ますと、これは労働運動の指針としては使えません、こんなものは。この労使関係と労働法制という第一項に書かれているような、第一番に言われていることは、自然発生的なものだと言われている。自然発生的なものだということは、雇用と労働という関係において労使の関係が生まれて、そしてこれを集団的に賃金その他労働条件の取りきめをしていくという筋は、もっ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 一応労働省設置法のあれは私も概略は存じております。そこで今の労働教育、あるいは労働関係の調整、これも重要なことだと思う。しかし労働省そのものの持っている本質的な任務というものは、私どもはやはり職場を求める労働者に職を与えるという、つまり就労その他広範な労働者の勤労に関する権利を保護するということにあるのじゃないかと思うのですよ。この点はどうなんですか。
第26回 参議院 社会労働委員会 第3号
○山本經勝君 そうしますと、問題は労働者の雇用、つまり就労の機会を与え、全国民の憲法が保障している勤労の機会を拡大して、そうして働きたい者に働き得る職場、または生活の保障できるような職場の確立を指導することが私は行政面では最も大きな課題ではないかと思う。それからそれに今の教育あるいは調整ということが紛争等には必要でありますが、その紛争調整等はいわゆる行政上の指導というよりも、自発的な労働者の持っている教育調整というものに期待するところが…