山本經勝
会議録に記録された「山本經勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,362 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会82 件・82%
- 社会労働・大蔵委員会連合審査会9 件・9%
- 法務・社会労働委員会連合審査会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,362 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山本經勝君 局長からはこの前伺っておるわけです。それを念のために、大臣が承認をされて、そうして次官をして通牒を発せられたのだということを、そのことを確認しておかないと、あとあとの話を進める上に順序が変動したりして困りますから……。
第26回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山本經勝君 そうすると、もう一度伺いますが、労働省のしかるべき会議の決定に基いて、次官の名による通牒を発せられた、これは労働大臣の命によってなされるものだ。そこで都道府県知事に労働教育指針なるものがこの通牒として渡っていく、その通牒は、いわゆる都道府県知事がその内容に従って労働教育行政をつかさどる、こういうことになると思うのです。ところが、中西さんのお話では、そうではなくて、単なる助言をしたという弁護をしておる。施策の必要な助言である…
第26回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山本經勝君 中央と知事との関連はよくわかりました。そこで、助言と勧告という言葉が使われておりますが、内容からいいますと、この前しばしば繰り返して議論をここでしたところなんですが、つまり行政解釈ではない。行政解釈とは、施行してある法の適法であるかいなかということに関する見解を明らかにするものであると言われている。ところが、この教育指針なり、通牒の中身を見ますると、労働関係三法、特に労働組合法を中心にして、あるいは労調法さらに労働基準法等…
第26回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山本經勝君 珍しいものでないことは私もよく存じております。たくさん出ていることもよく存じております。そこで、この前の、前回の局長の御説明では、今まで出した多くの通牒を集大成したものであるというような御説明もあった。これはよく存じている。ところが、昭年二十三年の十二月に、この前もちょっと触れたと思いますが、労働組合規約及び労働協約に関する教育指針と称するものが出された。われわれが非常に印象深く考えることは、当時もっとも占領下ではありまし…
第26回 参議院 社会労働委員会 第5号
○山本經勝君 今の大臣のお話、労働三法に対して改正の意図はないという明言については、そのように一つ御努力いただきたいと思いますが、ところで、その問題は今お話になった中小企業の場合に、現在の労働法による組合法も基準法が中心ではないかと思いますが、そういう点からもいわゆる摘発主義ではなくてむしろ拡大して保護しつつ、一方理解を深めて育成するというようなお考え方、それは一つの悪いお考え方ではない。ところが、大臣は中小企業者の経営者の実態というも…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 前回、本委員会で御質疑を申し上げて、大臣の御説明を求めたのですが、その際の問願点というのは、労働次官の通牒に関してであります。それで御承知のように、労働省の設置法によりますというと、その第三条に、明確に労働省の任務を規定しております。そうしてまた、この労働省が設置されましたときに、労働省訓令第一号というものが発せられた、これも御承知の通りだと思います。このときに訓令の骨子となっているのは、労働省設置の目的は、労働省設置法第…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 今のは大体、この間、局長がお話になりましたような筋を書き物にしてお読みになったと言わざるを得ないと思うが、ともあれお話になっていることでもって重大なのは、今まで多くの問題が起ったときに、あるいはまた、解釈、意見等を求めた際に出された解釈の通牒、あるいは施行の通牒、それから指導通牒といったようなものが出されていることは私もよく存じております。そこでそういうものの総合的な何といいますか、集大成といったような形でまとめたものであ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 今のお話、まことにどうもあいまい模糊としているのですが、行政解釈ではない、行政的な立場で考え方というのはまたどういうことになるのですか。行政解釈ではない。そこで行政解釈でなくて一体何なのかというと、労働行政上の考え方、こういうのが通牒という形で本来であったならば出されるものなのですがね。そこら辺が私にはどうもわからない。個々の問題があって問い合せがあるなら、解釈例規として出された実例がたくさんある、あるいはこの事件について…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 今の大臣の御意見、非常に貴重なものだと思う。ただいまお話になったのは、いわゆる労働行政に関する基底をなす指針である、こういうことなのです。そうしますと、この内容に盛られたものはいいですか、労働省設置法、先ほど読み上げましたね、訓令第一号なるものに載っているような精神である。あるいは労働省設置法第三条に掲載されている九項目の、いわゆる労働省の任務と題する明確な規定がある。この線にのっとってなされたものであるかどうかをます大前…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 こういう問題については、労働省設置法なんというものは、労働省の最高責任者としての大臣が、これは事務担当者等に代弁させるものではなくて、私は基本問題だから、これはやっぱり大臣に答えてもらいたい。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 もう一度申し上げますが、先ほど申されたことは非常に重要なんですよ。そもそも労働省が何のためにあるのかということにまでなってくると思う。この労働省の、さっきのをもう一度申し上げますが、訓令第一号を見れば非常にはっきりしておる。これに何か別の意見がおありなら、それははっきり承わっておかなければいかぬと思う。 もう一度読みますと、「労働者の福祉と職業の確保を図り、もって経済の興隆と国民生活の安定とに寄与する」ことにある。これです…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 と思うんですよ。そこでこの三条の規定を見ますというと、第一番に、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」第二番目は、「労働条件の向上及び労働者の保護」第三番が、「婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整」第四が、「職業の紹介、指導、補導その他労務需給の調整」第五番が、「失業対策」六番が、「労働統計調査」第七番が、「前各号に掲げるものを除く外、労働者の福祉の増進及び職業の確保」第八番が、「労…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 大臣に重ねてお伺いしますが、今のお話はまことに肩透かしを食わされたようなお話で、それじゃ全く納得がいかないのであります。それは私は、大臣としてですよ、労働行政を担当している最高責任者である、今度新しくなりました岸内閣の閣僚の一人として、当面する多くの労働問題が個々にどうなっているかということを一々伺っているのじゃない。総括的に言うたら、基本的な精神が、訓令第一号、この訓令は労働省設置法に基いて発つせられている。しかもその任…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そこで、基底をなす指針と、こういうものとは、一応関連を持っていると思うのですが、その個々のものがいい悪いは別問題として、あらためてそれを一括した教育指針としてあの大きなものを出している。しかもそれの中身には、団結権、それから団体交渉権、それから団体行動に関する権利、こういうものが具体的ないわゆる注釈まで加わって載っている。ところが、そうしたものは、要するに教育の指針であり、それから基底をなす、労働行政の基底をなす指針である…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 どうもそこがわからないのですよ。この私の質問の要領が不徹底でわからないのかもわからぬと思います。その点は一つ御指摘をいただきたいのですが、この問題になっている指針の中には、労働組合の団結権、それから団体交渉、団体行動、これが中心なんです。ところが、労働組合運動の中で、この三つの言葉は、表現は、労働運動におけるほとんど全部と言っていいのですよ。遺憾なく尽されているのです、労働運動としてはですね。労働者の問題としては、さらにそ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 全く大臣はうまく私の質問をそらしていかれますが、今のお話を承わりますと、この通牒は、労働者の団結権、団体交渉、あるいは団体行動に関する三つの問題を中心にした教育の指針であると言われたのですね。ところが、私が今申し上げているのは、ここの中身は、先ほどから申し上げているように、きわめて疑義がある。まだその中には触れていないのですが、非常に私どもが読んだところでは疑問がある。しかし、先ほどからお言葉をいろいろ、そのときどきに変え…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 そういうことを伺っているのじゃないのですよ。この通牒は、あなたのお言葉を借りれば、先ほどの表現では、労働行政の基底をなす指針である、きわめてこれは重要なものである、そういう御説明があった。ところが、そのあとで、労働三権に関する今度の通牒は、その部分について労働省本来の目的を達成する、任務を達成するための手段として出したものであると言われたのですが、その基底をなす指針というものは、少くとも、私はもっと幅の広いものではなかろう…
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 私はその点速記録あとで見てから……。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 今のお話は問題がちょっとありますので、あとで速記を調べた上で、したいと思うのですが、行政解釈ではないということを重ねて強調されている。その行政解釈でない行政解釈の基底である、これはどういうことですかね。ちょっと具体的に一つ御説明を承わらぬとわからないのです。
第26回 参議院 社会労働委員会 第4号
○山本經勝君 基底をなす精神……。