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日本社会党参議院
総発言数
1,362
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会82 件・82%
  • 社会労働・大蔵委員会連合審査会9 件・9%
  • 法務・社会労働委員会連合審査会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,362 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,362 20 を表示
日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 今、以上申し上げたような経過からいって、大体次官のお話ははっきりしてきたと思うのです。 そこで、なお事実の認定が前提になりますけれども、今言われた範囲においては、そのピケなり、争議行為というものは、正当であるということに一応なると思う。ところが、それが一カ月だったあとに、四月二十二日に、先ほど冒頭に申し上げました五名の人々が、三名の人々のほかに書記長の本多さんというのと、それから文化部長、こういうのが加わって、合計五名の組…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 この威力業務妨害というのは、争議行為のときにいつもとび出す問題ですが、これは長官にお伺いしておきたいのは、たとえばこの中でも一つの具体的事例としてあげられて、坑口付近で決起大会をやった。二百五十人という多数が集まって大会をやるから、いろいろ意見も出、はなばなしい論争もありましょうし、また、怒号罵声等も場合によれば出るかと思う、これは常識だと思う。そういうような大会あるいはすわり込み、また、要所々々に張られるピケ、こういうも…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 そこで、井本刑事局長の方にお伺いしておきたいんですが、実は三月の二十二日の夕方六時、今、警察庁長官からも言われた拘束者の検事勾留が始まった。それが二十六日の午後の四時四十五分になる——四月です。四月の二十二日午後の六時から四月二十六日の午後の四時四十五分にわたる長い勾留がなされた。このことについては、せんだって検察庁の次席検事にお目にかかりましていろいろ話を伺ったのですが、その際にまだ連絡がきておらないというお話でございま…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 このときに実は勾留を現地がする場合に、勾留状というのがあるのが当然の手続だと思うのですが、全然勾留状を発しておらない、こういうことを承わっておるんですが、そういう事実はございませんか。

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 その点はただいまのお答えではきわめて不十分なんであって、今刑事局長の方に、現地からの報告を求められているということであれば、どのような取扱いが、どういう期間にわたってなされたか、これはわかっておらなければならぬ点だと私は思う。大体二十二日午後六時から二十六日の午後の四時四十五分という時間、これはこの間に勾留状は執行されていないということになったら一体どうなるんですか。

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 刑事局長のお話、私一ぺんおさらいをさしてもらう。そうしますと、二十二日の午後六時、それから二十五日の午後六時で、言われました七十二時間に該当していると、それから二十六日の午後四時四十五分まで約二十三時間——いや二十二時間半ですか、こういう時間が要するに全く勾留状はあっておらない。また、当然拘束される時間ではない。ところが、今のお話のように、裁判所に対して、判事に対して勾留状の要求を検察庁がしているというその手続がされておら…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 二十六日でしょう。二十六日——昨日なんですよ。昨日の午後そういう判事の方が勾留する正当な理由なしということで、却下して初めて釈放されたということになる、こういうことじゃありませんか。

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 書いてあるように思いますと言ったって、書いてあるものであるなればあいまいなものじゃないと思うんです。これがしかし問題なんですよ。そもそもこの警察当局はいわゆるピケの正当性をこえない範囲において行われる争議行為であるなればこれに干渉しない。ところが、この場合には威力業務妨害の疑いありということで検挙し、そうして勾留を執行してきた、そのことは私は検察庁もそのルールの中に入って、このスケジュールの中に入って行動されていると思う。…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 むろんこの仰せのように、任意で捜査をされ、そうして審理を進められるということが原則であると、私どもも一応しろうとなりに理解をしておる。ただし、この場合は特別の場合と言われるのですが、もともと問題が三月の二十一日から二日にかけて起った問題、ところが、事はすでに解決後であって、特別の場合に該当する理由が、局長の解釈から言いますと、どういう解釈の上に立たれているのですか。

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 私申し上げているのはそうではないのです。遅滞して不都合であるということを責めようというのじゃないのです。遅滞しても検挙せん方がいいと思う。しかし、今のお話は、いわゆる任意で捜査をし、審理を進めるのが原則である、特別の場合と言われるのは、私はしろうとですからよくわかりませんが、たとえば証拠の隠滅のおそれがあるとか、あるいはそれよりももっと大きなものは、行為が継続している状態、こういうときにはやはりいわゆる勾留という拘束をした…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 もう一、二点お伺いしておきたいのですが、そうしますと、今の局長の御答弁ですと、いわゆる証憑隠滅のおそれあり、ところが、この検挙され、勾留をされた者は、この生田炭鉱労働組合の組合長木田虎夫、副組合長の小原量、それから山口炭労の事務局長をやっております島田兼雄、この三人になっておる。ところが、私先ほど申し上げたいわゆる指令系統から申しますと、中央炭労委員長、地方本部の委員長、各傘下の組合長、こういう系統になっておる。行為をした…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 そこで、ますますおかしくなってくるのですが、実は私伺っておるのは、先ほど局長がおっしゃった行為の問題であるということ、たとえば指令そのものが直接紙に書いた文書がどうこうするのじゃない、これはもう仰せの通りなんです。そうすると、この行為者は、組合員は組合長並びに局長その他の幹部の指示に従って行動する、不当な行為を指令するはずはない、その通りなんです。ところが、不当であるかどうかということが、具体的にはいろいろその行為そのもの…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 今の、道に丸太を積んで油をかけて燃やした、そうしてこういうようなことはだれもやっておらないのですね。それは警察の方のお調べや、あるいは検察庁の方のお調べにはそういうことがいわれておるかもしれない、それが争いになるのですよ、ここでは。これはまあ今後裁判所の争いでしょうが……。ところが、そのことは、そういうふうな警察の報告、あるいは出先の方からの連絡等によって局長はそのようにおっしゃっておる。とろが、私たちもたき火のあったこと…

日本社会党1957/04/27

26参議院 社会労働委員会 第27号

○山本經勝君 もう一点だけ伺っておきたいのですが、かりに人を殺したらいかぬ、これはもうはっきりしておるのですね。ところが、あなたの方も現地は今見られておるわけじゃない、そんなばかな、具体的内容を知っておられるわけじゃない。私もまた、報告と電話連絡等を総合して申し上げておる。そこでこれは殺人、人を殺してはならないということははっきりしている、違法行為があってはならないと、こういうことははっきりしている。ところが、問題は丸太を積んで、それに…

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 一、二点お伺いしておきたいのですが、第六条に「営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を」記入のことというふうになっておるのですが、この検閲といいますか、それを調べる、あるいは提出を求めるというのは当該官吏、あるいは吏員ということになっておりますが、それはどういう者を具体的にさしますか。

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 この現在の宿泊者名簿というのは、どういう様式で、どういうふうに作られておりますか。

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 局長のお話だと、当該官吏というのは防疫官と言われるのですか。

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 私ども聞くところによりますと、大体今お話のように、各都道府県等で若干の様式の相違はあるが、大体今お話の、お答えになったようなことだと思うのです。そこで記帳の方法については、これまた、いろいろあるようですが、カードに、直接宿泊者が住所、氏名、年令、性別、到着日、それから前夜宿泊所、こういうようなものを書いて出したのを、業者の方で宿泊者名簿に整理する、こういうことになっておるのですか。

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 そうしますと、たとえばこういう例があるのですが、こういうカードで今言われたような要領の欄が設けられております。そうすると、このものに直接宿泊する本人が書いて、これを旅館の方はとじて保管をする、こういうことになるわけですか。

日本社会党1957/04/25

26参議院 社会労働委員会 第26号

○山本經勝君 これは私どもの聞くところによると、そうではなくてむしろこうしたカードに客が直接自分で書いて出したものを、旅館の方で今度はとじた、つまり帳面になった台帳なるものに転載するということが行われているようですが、実際には、それが多いのじゃないですか、大部分がそれじゃないのですか。