山本粂吉
会議録に記録された「山本粂吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 843 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 843 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 厚生省設置法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。通告がありますのでこれを許します。受田君。
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 これにて質疑は終了いたしました。これより討論に入りますが別に通告ありませんので、これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 なければさよう決します。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 起立総員よって本案は原案の通り可決いたしました。 なお本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 なければさよう決します。 ―――――――――――――
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 次に恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。千葉信君。 ―――――――――――――
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 これより質疑に入ります。高瀬君。
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 高瀬君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 なければ高瀬君の動議のごとく決します。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決いたしました。 なお本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 なければさよう決します。 ―――――――――――――
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 次に労働省設置法等の一部を改正する法律案を議題とし質疑を続行いたします。通告がありますのでこれを許します。受田君。
第24回 衆議院 内閣委員会 第28号
○山本委員長 本日はこれにて散会いたします。明日は午前九時半より開会いたします。 午後四時十六分散会
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 お答えいたします。あのときの情勢は、今宮澤君がお答えした通りです。すなわち二十二日の晩十一時なんぼかの委員会散会後、私があの部屋の一隅におった。ところが宮澤理事がおりてきて、明日の委員会はどうするんだと言われたから、もちろん開くのだ、こう言ったら、宮澤君は、そこに来合せた事務当局に、明日委員会を開くのだそうだ、こう言われた。だから、直接に事務当局に対して、あした委員会を招集するのだと、こういうことを言わなかっただけで、…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 お答えいたします。何べんお答えしても同じことですが、私は不信任案が出たからといって、委員長の持っておる権限が失われるものとは解釈しておらない。従って不信任案が出た場合に、委員長である名において——委員長が旅行をしたとか、病気で休んでおるというような場合に、委員長代理に実際の権限を委託して、委員長の行為をやってくれと委任した場合には一委員長はすでにそこにおらないので、代理に一切まかしてあるのだから、委員長の権限を行使する…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 お答えいたします。法規上どの条文から見ても、不信任案が出た場合の委員長の権限については、今お答えした通りであると私は信じております。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 それは法文の解釈であるから、いろいろな議論はありましょうが、私はこう信じております。委員長に対する不信任案が出た場合に委員長代理を指名したときには、その委員長に対する不信任案を処理する権能だけを代理委員長に与える。従ってその代理委員長はそれだけしかできない。それ以外の、委員会を招集するとか、あるいは法案審議の議事を進めるとかいう権限は、なお従前通り正式の委員長にありと私は信じます。 〔「その通り」と呼ぶ者あり〕
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 お答えいたします。今の井上君の議論は井上君の御議論。私は委員長に対する不信任案が出ても、委員長固有の権利は失うものではない。ただし、不信任案を処理するという行為だけは、代理委員長に委任したのだから、代理委員長がやるべきである。従って、もしその日に委員長代理自身が、不信任案の処理ができなかったような場合には、なお委員会を招集する権限は委員長にありと私は考えております。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 お答えいたします。井上君の議論を聞いておりますと、委員長が二人できるような議論だが、そうじゃない。私の答えておるのは、委員長の持っておる権限のうち、不信任案を処理するだけの行為を委員長代理に委託する、それ以外の権限は全く委員長にあり、こう解釈しておるから、この点については、何べんあなたから御質問なり御議論がおありになっても、私はお答えできません。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第29号
○山本内閣委員長 私は先ほど来答弁申し上げた通りに考えておりますから、これ以上この問題については答弁いたしません。