山本庸幸
会議録に記録された「山本庸幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 192 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2006/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会43 件・43%
- 予算委員会第一分科会7 件・7%
- 財務金融委員会7 件・7%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会6 件・6%
- 総務委員会6 件・6%
※ 全 192 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第7号
○山本政府参考人 私どもは先ほど申し上げたような点で尽きておりまして、要するに、我が国に飛来する蓋然性のない、他国に向かう弾道ミサイル等につきましては、それが他国に対する武力攻撃である場合には、我が国がそれを撃墜するということは、自衛権行使の三要件に該当しないために憲法上の問題を生じ得るのではないかというふうに考えております。
第165回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第7号
○山本政府参考人 たった今そういう御説明をしたわけですけれども、それを、憲法で禁止されている集団的自衛権の行使ではないかというふうに考えられることもあるというふうにちょっと追加させていただきたいと思います。
第165回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第7号
○山本政府参考人 我が国の自衛権行使には三要件があると申し上げておりまして、集団的自衛権の場合は、その第一要件の、我が国に対する武力攻撃がないというところにひっかかると思います。
第165回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(山本庸幸君) 第一部長の山本でございます。
第165回 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(山本庸幸君) 憲法九条の下におきまして許容されております我が国の自衛権の発動につきましては、政府は従来から御指摘の自衛権発動の三要件に該当する場合に限られると解してきておりまして、その第一が、我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したことでございます。第二が、この場合に、これを排除するために他の適当な手段がないことであります。第三に、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことということでございます。
第165回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(山本庸幸君) お尋ねの件でございますが、まず、周辺事態法の第四条第一項におきまして、内閣総理大臣は、周辺事態に際して、次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならないとされているところでありまして、そして平成十一年四月二十六日に政府統一見解があります。それによりますと、ある事態が周辺事態であると判断され、法案、これ…
第165回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○山本政府参考人 それでは、一般論としてお答え申し上げます。 御承知のとおり、憲法第十四条第一項は法のもとの平等を規定しておりますけれども、これは絶対的なあるいは機械的な平等を意味するものではございませんで、むしろ合理的な理由に基づく区別というものは当然許されるというふうに解釈されております。 また、御指摘の憲法第二十二条の職業選択の自由でございますけれども、これにつきましても、公共の福祉の観点からの必要かつ合理的な限度の規制というもの…
第165回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第4号
○山本政府参考人 御答弁申し上げます。 御指摘の答弁につきましては、ただいま長官からもお話がありましたし、また、昨日防衛庁から配付された資料もありますとおり、現行のテロ対策特別措置法及び自衛隊法において認められている、自己等または武器等の防護のための武器使用についてのものであるというふうに承知しておりまして、そうであれば憲法解釈の変更をするものではないというふうに承知しております。
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) お答え申し上げます。 憲法二十二条一項に規定しております職業選択の自由、これは退職した公務員を含めましてすべての国民に保障されている基本的人権の一つでございます。そういうことで、公共の福祉のためにこれを制限する場合であっても、その内容は必要かつ合理的な範囲内にとどまらなければならないというふうに考えております。 ところで、国家公務員法百三条二項及び三項は、今御指摘のとおり、このような憲法上の要請を踏まえまして…
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) 先ほど申し上げましたとおり、この問題を取り上げるに当たりましては、いずれにせよ公共の福祉という観点からどこまでその制限を許されるかということでございまして、その内容はやはり必要かつ合理的な範囲内にとどまるべきであるというふうに考えておりまして、そういうものであるかどうかということをやはり判断するのが前提だと思います。
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) これは、文字どおり民主的な運営ということで、多方面のいろんな意見を踏まえながら、公平にかつ民主的に運営していくと、そういうことでございます。
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) そのとおりでございます。
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) そのように考えます。
第164回 参議院 総務委員会 第28号
○政府参考人(山本庸幸君) 済みません、ちょっとその御答弁が手元にありませんですけれども、文字どおり考えれば、そのようで結構だと思います。
第162回 衆議院 財務金融委員会 第20号
○山本政府参考人 御説明申し上げます。 この問題を申し上げる前に、そもそも現在の課徴金制度はどういうものかということをまず申し上げたいと思うんですけれども、現行の課徴金制度というのは、カルテルやインサイダー取引、そういった経済的利得を目的とする法令違反につきまして、違反行為によって得られる経済的利得相当額を基準とする金銭的負担を課すことによりまして、違反行為がいわばやり得になるということを防ぐとともに、違反行為の防止という行政目的を達成…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第20号
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の憲法第三十九条後段は、同一の罪について、重ねて刑事上の責任を問われないというふうに規定しております。 ここで言う刑事上の責任とは何かということでございますが、これは基本的に刑事罰を想定していることは当然でございます。しかしながら、行政機関が科すものであっても、その趣旨、目的、性質等が実質的に刑罰と同一視されるようなものであれば、それはやはり憲法第三十九条後段が規定する二重処罰の禁止、あるい…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第20号
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 今の独禁法改正案でございますが、これは、従来の不当利得相当額の金銭を徴収するという制度では違反行為の防止のために不十分であったという実態を踏まえまして、不当利得の相当額、これは違反行為に係る売り上げの約八%ぐらいと聞いておりますけれども、これに若干の割り増しを行いまして、違反行為に係る売り上げの一〇%相当額を課徴金として徴収するということでございまして、その中心部分には、やはり不当な利得があるとい…
第162回 衆議院 財務金融委員会 第7号
○山本政府参考人 お答え申し上げます。 御承知のとおり、昨年成立した証券取引法の改正によりまして、ことしの四月から、インサイダー取引とか発行開示書類の虚偽記載についての課徴金制度というのが発足いたします。そこで、先般金融庁の方から、継続開示書類の虚偽記載についても課徴金を導入したいのだがどうかという御相談を受けたわけでございます。 そもそも課徴金というのはどういうことかということを、十分御存じと思いますけれども、ちょっと御説明させていた…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(山本庸幸君) お答え申し上げます。 学校法人以外の場合にありましても、確かに学校教育法百二条の規定によりまして、私立の幼稚園などを設置する者に対しては、私立学校法、そして私立学校振興助成法の附則の規定によりまして助成を行うということが認められております。また、このような助成を受ける私立の幼稚園につきましては、私立学校振興助成法附則二条五項によりまして、助成を受けた翌年度から五年以内に学校法人になることが求められております。…
第159回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(山本庸幸君) 先ほど申しましたとおり、五年後には法律上学校法人となって私立学校法の監督規定に服するということが前提となっているということを申し上げたわけでございます。