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自由民主党参議院
総発言数
2,044
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1955/07/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会57 件・57%
  • 外務委員会32 件・32%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 本会議3 件・3%
  • 予算委員会第二分科会2 件・2%

※ 全 2,044 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,044 20 を表示
日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 そういたしますと、今の船主に対する方は別として、給与保険の方は、船員一名についてどのくらいの保険金が払われているわけですか。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 船によったり船員によって高下はあるようでありますが、大体平均して、普通今の場合は、李承晩ラインを侵したという意味において韓国に拿捕されたような家族に対して、一家族どのくらいの保険金が払われることになっておりますか。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 私がお尋ねしたのは、具体的にどのくらいな金額を受け取ることができるかということを聞いたのです。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 私はこの点において今あなたをおとがめするわけでありませんが、とかく制度としてこういう保険制度とか何かあれば、それで救われると普通に思いがちである。実際に必要なのは、その制度によってほんとうに救われているかどうかということです。一軒のうちで、主人が出ていったら、あとに妻子が残っている、しかも四人も五人も子供をかかえておるその妻が、食べていけるような保険があれば問題はないが、もしなかったら、そういう制度があるということに言…

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 私に与えられました時間が迫って参りましたので、簡潔に申し上げますが、それではこれらの抑留者を保護しなければならぬ。従ってその留守家族を保護しなければならぬということは当然なことだと考えます。先ほど二人の帰還者の話によると、私物を売って生活しなければならぬ。外へ出ればふろに入れるけれども、その金がないので一カ月に一回か、場合によったら二カ月、三カ月に一回しか、ふろに入ることができないという証言であったのであります。それら…

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 海上保安庁の警備救難部長にお尋ねいたします。本日は午後一時から再開ということになっておりましたが、二時を過ぎて御出席になったのはどういう理由でありますか。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 先ほどあなたに対する質問を留保しておいたのでありますが、日本の漁師は魚をとらなければ食べられない、だから漁をしに出るのでありますが、たまたま韓国側は李承晩ラインというものを設けて、それにひっかかった場合には拿捕しておる、だけれどもわが国としてはこれを認めてはいない、だからわが国の態度としては当然この日本の漁船が他国の船によって拿捕せられないように保護する必要があると思う。しかるにこのようにたびたび日本の漁船が拿捕される…

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 そういたしますと、ときどきわが国の船が拿捕されておるということは事実でありますね。それで韓国の船が日本の漁船を拿捕しようとしたのを、日本のあなたの方の巡視船が行ったために、それが救われたという例がありますか、ありませんか。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 ちょっとわかりにくいのすが、そうすると今あなたの方のお役目としては、向うでは李承晩ラインを作って実力を行使する、けれどもこちらの方は実力行使をしないんだとすると、李承晩ラインの中に入らないようにという警告を、わが漁船に向ってなさっておるだけのことでありますか。

日本民主党1955/07/15

22衆議院 外務委員会 第31号

○山本(利)委員 これで終りますが、今のお言葉を聞いてわれわれはまことに心細いと思う。李承晩ラインを認めてないならば、わが漁船がどんどんその中へ入って、魚をとるときについて歩いて、おれたちがついているから大丈夫だ、とれ、向うの警備船がやってきたら談判をしてやるんだ、自分たちの巡視船が向うへ引っぱられていっても、漁船は無事に帰してやるから心配するな、日本政府がついているんだ、そのくらいの意気込みで保護してもらわなかったら、漁師というものは…

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 今回理容師美容師法の一部を改正する法律案が提出されましたことは、公衆衛生の立場からいっても、また業者の強い要望にこたえる意味からいっても、まことに適切な措置であると思うのでございます。しかし、この種法律は、成立したからには、その適用の厳正をはからなければ意味がないので、この際明瞭にしておきたい点を、数カ所お尋ねいたしたいと考えます。 まず第一に、法律第十一条関係についてでございます。今日、理容美容業界混乱の原因の一つは…

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 ただいま大体それらのことは省令によって定めるということでございましたが、従来の省令できまっておる施行規則第二十条を見ますと、その届出事項等もきわめて抽象的であり、形式的でありますので、改正後は相当具体的な規定を要すると思うのでございますが、今回省令で定めようとしておられます位置、構造設備及び従業員の数等に対するところの規定をいかに定めようとしておられるか、承わりたいと存じます。

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 業者の要望の中には、理容所や美容所を開設する場合、一定の距離を置いてもらいたいという条項があったのでございますが、これは現に事業を行なっている者を保護するという意味からは、まことにもっともな申し出であると思いますけれども、この業種が浴場とか、あるいはタバコ店等とはいささか性質を異にしていると私は思う。けれども、この理容業者、美容業者というものが、先ほど申しましたように自分たち〇地位を保護してもらいたいという意味から、こ…

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 この際大臣が御出席であれば、強く私は要望したいと思ったことがございますが、それはこの理容所とか美容所とかいうものが、公衆衛生に非常な影響があるというばかりでなしに、この分布というものが、都会といなかとを問わず、全国に広がっておる。全国民に接触するという意味から、思想的にも私は非常に大きな影響があると考えるのであります。しかるに、終戦後、多くの組合というものは、自分たちの利益をはかることに急でありまして、とかく闘争を事と…

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 無免許者が理容所あるいは美容所を開設いたします場合には、直接の監督者といいますか、責任者といいますか、そのために、この管理者とか管理人とかいったものをお置きになるのか。あるいはお置きになるとすれば、そういう人の経験年数その他を考えておられるのか、その点について、お伺いしたいと思います。

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 この法案の第十一条の二には、理容所または美容所の開設を届け出た場合、都道府県知事の検査を受ける必要があるということが書いてありますが、直接検査を行う方はどこでございますか。それは県の衛生課であるか、あるいは地方の保健所であるか。そしてその検査が業者の組合等に委託されて、事実上は骨抜きになってしまうというおそれはないかどうか、その点について伺います。

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 知事の検査後、適格であるかどうかを確認することとなっておりますが、その確認の方法は、どういう形においてなされるのかという点と、もう一つは、この法律では、設備を変更する場合は、単に届け出で足りることになっておるが、変更した場合においても検査があるのかどうか。初めの開設の場合においては厳重な検査を受けるけれども、あとで届け出をして、さっさと改悪する場合も、法的には考え得ることでありますから、念のためにお伺いいたしておきます…

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 今の御答弁で、ちょっと私にわからなかった点は、開設したときはよろしい、検査があるけれども、悪意でそれを改悪することは、常識的にはないとしても、年数がたつに従って老朽するということはあり得ることでありますから、やはりこれは時折り検査をするということでなければならぬような気がするのでありますが、この点について……。

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 理容、美容業が、国民保健に重大な関係があるという意味から、理容師や美容師個人には、この法律第九条の規定で、毎年二回の健康診断をすることになっている。そういう意味からいうと、その営業所についても定期検査があるという規定を置く方が、国民保健という立場からいけば、当然のことのように思うのでありますが、その点については、いかがでございますか。

日本民主党1955/07/06

22衆議院 社会労働委員会 第35号

○山本(利)委員 理容、美容業者からの陳情の中に、理容、美容審議会制度実施の要望があったのでありますが、これも運用よろしきを得たならば、業界の指導上非常に有益であるとも考えますし、あるいはまた、場合によっては、あまりに審議会程度のものが地方にたくさんできると、費用その他においてどうかという点も懸念されるのでございますけれども、この点に対して、当局はどう考えておられるか。