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司法制度改革推進本部事務局長参議院衆議院
総発言数
3,064
直近の所属会派
直近の役職
司法制度改革推進本部事務局長
直近の発言日
2004/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 3,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,064 20 を表示
司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 これは、第一義的に事件を解決しているのは手続実施者ということになりますので、最終的にはそこの判断にはなりますけれども、それでは場合によってはそこのその判断が漏れるということも考えられますので、それだけではなくて、その紛争解決事業者のところで一定のマニュアルとかそういうものをつくりまして、こういう場合には助言を受けるとか、そういうようなものをつくり上げて、客観性を持たせる。その上で、手続実施者がその個別の事案によって判断…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 私も同じようなことを申したつもりでございますが、ちょっと言葉が足りなかったかと思いますけれども、そういうような判断で漏れる場合もあり得ますので、その前に、定型的なマニュアルをつくって、こういうものについては弁護士の助言を受ける、そういうものをつくっておきまして、それに準拠しながら、後、そこの範囲内で最終的にそれが本当に高度の専門的な知識を要するものかどうかというような点、この点についても実施者の方でもちろん判断をいたし…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 例えば、法律の解釈適用でございますと、解釈によって具体的な和解案をつくった場合には、それが例えば公序良俗に違反するといえば、まさに解釈の問題とそれから適用の問題、両方を含んでいるものでございますので、その和解案の違法性というか適法性と、それから、それを具体的に当てはめたときにそういうような条項で正しいのかどうかという相当性、この両方を含むものというふうに我々は理解をしておるわけでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 最終的には、具体的な、これでこういう和解案をつくっていいかどうかの適用、具体的な適用になってくるわけでございますので、要するに、広い意味では、その条項をつくって、それが将来問題になるというようなもの、これもやはりチェックをしなければならないということで、広くそこは適用の問題として理解をしているわけでございます。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 いろいろな事案があろうかと思いますけれども、まず、基本的にはここで解決をしてほしいということでございますので、それは、若干問題が、難しい問題があっても、弁護士の助言を受けてなるべくそこで解決をしてもらいたい、こういうことでございます。 それから、助言を得ても、そのまま進行すること、そういうことが当事者間の最終的な合意に非常に影響がある、非常に、何といいますか、紛争状態をもっと大きくしてしまうというような場合には、これは…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 具体的な報酬についてはこれから詰めてまいりたいと思いますけれども、ただいま委員御指摘の点は一つの考慮要素にはなるだろうというふうに理解をしておりまして、ちょっと、今後、その点はきっちり検討をしてまいりたいというふうに思っております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/05

161衆議院 法務委員会 第4号

○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点は裁判においても大変難しい問題でございまして、これは考え方が分かれるところであろうかと思います。 私もかつて一つの例を自分で経験をしておりますけれども、建設の紛争の関係でございまして、契約条項に仲裁で行うということが書かれているんですが、仲裁の主張をしていないんですね。それでいきなり裁判に来ているわけでございますが、私が、仲裁の点はどうなんでしょうかと言ったら、それは主張しませんということを言われまし…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま委員の方からも御指摘ございましたけれども、いわゆるADRについては三つのパターンがございます。 一つは、裁判所が行う民事調停あるいは家事調停の部類のものでございます。二つ目が、行政機関でございます、例えば建設工事紛争審査会あるいは公害等調整委員会などが行うADRというものがございます。これ以外に、民間団体でございます、例えば全国各地の弁護士会の仲裁センター、あるいは社団法人日本商事仲裁協会、各種PLセンターなど…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 この予測を申し上げるのは、結論から言うと大変難しいということになるわけでございます。若干その理由を申し上げたいというふうに思います。 まず、この法案でも、認証を受けるかどうかというのは、その業務を行う民間の事業者の自主的な判断にゆだねているということでございまして、認証を受けなくても業務を行う、こういうことができるという仕組みにしているわけでございます。どのような業界、あるいは団体等が申請してくることになるかということ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 これは、手続の実施をしている手続実施者がおりますけれども、その手続実施者が一番その内容についてよくわかっているわけでございますので、基本的にはそこの判断ということになろうかというふうに思っております。

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 当事者の選択として二つあろうかと思いますけれども、一つは、そういうような、弁護士が関与していないところで話し合いをするのは嫌だという方もおられるかもしれません。そういう方は、そこでは話し合いをしないという選択をするかもしれません。 ただ、そこでどうしても話し合いをしたいということで、弁護士に関与してほしいという場合には、最初に、申請したときに手続について事業者の方から説明をすることになっておりますので、そこの段階で、そ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 この点につきましては、報酬の例えば上限、これを超えるものは著しく不当だということはある程度決めることが可能かと思いますけれども、それ以下のところで、報酬をこういう事件に関しては幾らにするというふうに一律に決めることは、やはり独占禁止法との関係でやや問題が生ずるおそれもございます。 これはもう委員も御案内かと思いますけれども、各士族の報酬規定につきましても、各弁護士会で決めることにはしないで、弁護士会で決めることはやめま…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 この号の表現はかなり難しい書き方になっておりますけれども、要は、親子会社のようなことをイメージしていただければいいかと思いますけれども、その親の会社の方がADRを申請してくる場合とか、それから子の側、子の会社の方がADRを申請してくる場合、この両方が考えられるわけでございますが、いずれにしても、その影響力を実質的に及ぼすような、そういう形を禁止しているわけでございます。 これにつきましては、例えば、事例で申し上げますけ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 秘密の保持の問題につきましては、ここに掲げられているわけでございますけれども、では、これに違反した場合に直接罰則規定は設けてはおりません。 問題は、そういうことを行えば信用を失うわけでございまして、迷惑するのは国民、利用者側でございますので、そうなりますと、法務大臣が監督権限の発動をするということで何らかの是正をかけるということになろうかと思います。調査が先行いたしますけれども、それから、必要であれば是正を。それに従わ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 確かに、この法案で、認証を受ければ、弁護士法七十二条の例外、いわば業としてあっせん等ができる、調停等ができるということになるわけでございますが、これを利用していただくかどうかというのは全く任意だということでございますので、従来、現在の弁護士法七十二条の中で業務が許されているもの、こういうものについては従来どおり許されるということになりますし、現在の七十二条の中で許されないというものについては、それはまた将来も許されない…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 今回も、そういうような議論、検討会でもいろいろございましたけれども、やはり多様なADRを育てていく、それも自由にいろいろ活躍をしていただくという観点から、すべてこの認証制度を受けなければ業務をやらせないということになると、そういうやはり多様性とか自主性、要するに自由な雰囲気で話し合いをして解決をしていく、こういう利点が失われかねないという御意見もかなりございまして、したがいまして、こちらの制度を利用していただく方につい…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 簡潔に申し上げますけれども、この法案で決まっておりますのは、時効中断の効力を付与する、あるいは訴訟手続を中止する、それから調停前置主義の適用をしない、この三つがまず一つは考えられます。 それからもう一つは、弁護士法七十二条の例外として、報酬を受けて業として行うことができるということです。 それからもう一つ、論点としては、できた合意に対して執行力を付与するかどうかという点があったわけでございますが、これは盛り込まれており…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 ただいま委員が御指摘されたような意見も当然ございました。私どもいろいろ悩んだわけでございますけれども、最終的には、現在このような業務を行っている方、その方の反対が非常に強いということでございます。 要は、執行力を持ちますと、強力な武器を持ちながら話し合いをするということになるわけでございますので、そうなりますと自由な話し合いの雰囲気がなくなってしまう、これがいいことかどうかということがかなり言われたわけでございます。本…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 まず、この法案の四条で、国あるいは地方公共団体が、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供等を行うように努めるべきものということで規定をしております。まず、だから情報を開示しなさいということでございます。 その具体的な規定が幾つか盛り込まれておりますけれども、それを御紹介いたしますけれども、認証を受けた紛争解決事業者は、手続を利用しようとする者に適正な情報を提供するために、まず認証を受けているということを表示するということ…

司法制度改革推進本部事務局長2004/11/02

161衆議院 法務委員会 第3号

○山崎政府参考人 この点につきましては、ただいま御指摘がございましたけれども、申請をする場合にはということでございますので、申請をしなくてもいいということを言外に言っているわけでございますので、現在も幾つかの紛争解決業務があるわけでございますけれども、これにつきまして、現在、弁護士法七十二条で許容されている者はその活動をしているわけでございます。この人たちがすべてこの認証手続で必ず申請をするということではなくて、選択をしていただいて、従…