山崎武三郎
会議録に記録された「山崎武三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 442 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 大蔵政務次官
- 直近の発言日
- 1979/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会38 件・38%
- 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会38 件・38%
- 法務委員会11 件・11%
- 商工委員会流通問題小委員会8 件・8%
- 商工委員会3 件・3%
- 物価問題等に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 442 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 法務大臣による資格認定制度の運用については、土地家屋調査士会においても重大な関心を持たざるを得ないところであると考えます。 調査士会は、この件についてどのような意見なり要望を法務当局に対して述べているのか、また法務当局としては、これにどのように対処しているのか。なお、今後における運用上の問題点については、土地家屋調査士会の意見を十分に尊重し、運用の適正を図っていくことが必要と考えるが、いかがでございますか。
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 大臣による資格認定制度の導入が表示登記制度の充実強化につながるということでありますが、いまさら申し上げるまでもなく、表示登記は権利の客体である不動産の所在、位置等を正確に国民に知らせるためのものとしてきわめて重要なものであります。 しかしながら、表示登記事務の処理の現状を見ると、法務局における組織、機構、人員の面においてはまだまだ不十分な面があり、また、表示登記を処理するための基本となる一筆ごとの土地の位置、区画等を明…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 国民が本当に信頼できる表示登記制度をつくり上げていくためには、直接これを所管する法務局側の人的・物的諸条件を整備するとともに、やはり表示に関する登記事務をその業務とする土地家屋調査士制度の充実強化を図る必要があると考えます。 このためには、一方において、土地家屋調査士に対する研修の強化等によりその資質の向上を図るとともに、他方において、土地家屋調査士の手を経て提出される登記申請に対しては、たとえば原則として登記官が改め…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 土地家屋調査士が品位を保持し適正にその業務を行い得るためには、まず第一に、十分な業務量があることが必要であり、第二に、その業務にふさわしい報酬が確保されることが必要であります。 まず第一の業務量の点でございますが、表示登記事件のうち、現実に土地家屋調査士の手を経て登記所に提出されるのは半数程度であり、特に官公署、公社公団等から提出される事件の多くは、土地家屋調査士の手を経ないで処理されている実情にあります。土地家屋調査…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 最後に、土地家屋調査士制度は司法書士制度と並んで登記制度を支えるきわめて重要な制度であり、これらの制度が円滑に作用していくことについては、登記制度に重要なつながりを持つ一般国民にとっては重要な関心事であると言わざるを得ません。 登記行政を直接所管する法務当局としては、このことに十分に意をいたし、今後においても土地家屋調査士会と密接な連絡協調を保って、両者一体となって登記制度の適正かつ円滑な運用を図る必要があると考えます…
第87回 衆議院 法務委員会 第11号
○山崎(武)委員 終わります。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 まず、参考人の日弁連会長からお尋ね申し上げます。 今般の法曹三者協議会における刑事裁判をめぐる当面の諸問題に対処する方策についての協議をただいま御発表になりましたが、まことに結構なことであり、喜ばしいことであると考えておりますし、関係各位の御努力に対しまして深甚なる敬意を表します。 日弁連会長としては、この「協議結果」をどのように受けとめておられるか、まずお伺いいたします。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 江尻参考人の御意見、私どもは、過去の経緯についてはとらわれずに、今回まとまったこれについて大変尊重し、実現方を強くこいねがっているわけでございます。したがって、私の質問とかみ合うような御意見の陳述を賜れば幸いと存じます。 次に質問申し上げますし 「協議結果」及びその「附属了解事項」には、今後弁護士会側において具体化すべき事項がたくさん掲げられております。これらの点を確実に実現し、その実効を上げていくのには、日弁連及び各…
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 ただいま御説明のあった点についてちょっとお伺いしますけれども、日弁連及び各弁護士会において手続が完了し、倫理規定の制定、懲戒委員会の外部委員の増員等について完全な実施を見るには、今後どのぐらいの時間を要するであろうか、大まかの見込みで結構でございますが、御説明をお願い申し上げます。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 「協議結果」の内容が細部にわたって具体化し、それが着実に実施されることを強くお願いいたしますが、刑事裁判の審理が適正迅速に行われるためには、刑事訴訟手続は裁判所を中心として進められるべきものでありまして、弁護人等関係当事者は、法令に従って冷静に訴訟活動を行わなければならないものと考えます。 この点についての参考人の御意見を一言お伺いいたします。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 最後に、懲戒事件の具体的な処理についてお尋ね申し上げます。 私は、昨年五月十二日の本委員会において、いわゆる東大事件の審理に関連してなされた懲戒申し立て事件がどのように処理されているかをお尋ねいたしました。その後約一年を経過したきょう、この懲戒申し立て事件はどのように処理されているか、お伺い申し上げます。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 今般の三者協議会の「協議結果」についての法務大臣の御所感をお伺いいたします。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 最高裁事務総長の御所感をお伺い申し上げます。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 終わります。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 最初に、民法第十一条の改正についてお尋ねいたします。 民法第十一条中の「聾者、唖者、盲者」という部分を削ることについては、そのような改正を求める請願が、すでに当委員会において採択されたことでもあり、いまや一般に異論のないところであると思うのであります。そして、視聴覚障害や言語障害のある方々が、そのような障害があっても、その能力において通常人と何ら異なるところがないということが、基本法である民法において明確にされることに…
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 次に、民法法人でない者が民法法人であるかのような名称を使用することを放置しておくべきでないことは当然であります。特に、主務官庁の監督のもとで公益活動を行っているかのように装って、公衆から寄付を募るために社団法人とか財団法人を名のる悪質なものがあるようでありますから、そのような行為を規制する規定を民法中に新設することは時宜に適したことであろうと思うのであります。 しかし、今回の改正案を見ますと、第八十四条ノ二という新設規…
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 次に、民法法人に対する監督の強化及び休眠法人の整理に関してお尋ねいたします。 民法法人に対する監督を強化する必要があること及び休眠法人の整理を促進する必要があることは、昭和四十六年十二月に行政管理庁の行った公益法人に対する指導監督に関する勧告において指摘しているところであり、今回の改正は、この勧告にこたえるものであると言えると思うのであります。 そこで、この勧告のうち、今回の改正に関係のある部分を簡潔に御説明願います。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 ところで、行政管理庁のこの勧告に十分にこたえるには、立法上の処置を講ずる必要があるとの判断に立って、今回の改正法案を提出されるに至ったものと考えるのであります。 そこで、民法法人に対する監督に関する民法の現行規定はどうなっているのか、また、どのような点において、それが不十分なのかということを御説明願います。
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 次に、休眠法人の整理に関してお伺いいたします。 商法第四百六条ノ三は、最後の登記後五年を経過した会社を休眠会社として整理する対象としております。すなわち、株式会社は一定の期間登記をしないという外形的な事実に基づいて整理の対象とされているのであります。 ところが今回の改正案によりますと、民法法人は、一定の期間登記をしないとか、一定の期間工務官庁に対して報告、届け出をしないといった外形的な事実に基づいて整理の対象とされるの…
第87回 衆議院 法務委員会 第9号
○山崎(武)委員 ところで、法人制度を改正するに当たっては、監督の強化や休眠法人の整理のための処置とあわせて、いわゆる中間法人制度の導入を図る必要があるという議論があるようでありますが、この点について法務当局はどのようにお考えであるか、御説明願います。