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日本社会党参議院
総発言数
4,103
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/12/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 4,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,103 20 を表示
日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 どうも答弁がかみ合わないから、またあとで具体的な問題のときにあわせてお伺いしまして、次にちょっと移っていきたいと思うのです。 次に、昇給についても、別段定義がないのですね。そこで、特別昇給もありますが、一般的に通常の場合、毎年上げるのが定期昇給、こういうわけなんですが、その定期昇給の意義についてもお聞かせを願っておきたいと思います。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 法律の条文は私も承知をしているのですよ。定期昇給というのはなぜやるのかという理由についてあなたにお聞きしたわけですから、それはあなたの言われたように、勤務成績がいいから昇給をさせるのだ、こういうことになりますか。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 そうすると、もう一ぺん確認しておきますが、昭和二十六年の三月に人事院と自治庁の共同で出した「人事行政提要」というものがあるわけですが、これを見ると、定期昇給の定義が一応なされているわけですね。その内容というのは、職員の勤務実績と職務に対する経験に対してあげます、あわせて職員が長年同職位に勤務する場合一方において生ずる職員の家族や生活条件の変化に基づく生計費の増加に対応する措置として昇給をさせます、こういうふうに当時解説書を出…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 ところが、同じ人事院の方が書いているこの解説書を見ると、いわば管理職的な上級職については、あなたの言うような経験であるとか、あるいは勤務実績だとか、職務だとか、そういうものにかなり重点を置いておるけれども、下級公務員等については、これは生計費の理論が大半を占めておって、そういうことだけで定期昇給をやるのではありませんという意味のことが出されているんですね。だから私は、同じ定期昇給を考えても、上級職職員に対して考える場合と下級…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 私がなぜこの点をしつこく聞くかというと、戦前のあれほど身分制の強いときでも、あれは判任官以下ですからいまでいえば大体五等級以下ですね、ここの昇給、額には差がないんです。そして、一年間にいまは一回ですが、二回昇給させておる。こういうように、ずっと公務員給与の経過を見ると、終戦時まではそういうことなやられておった。ところが、いまの給与体系を見ると、八等級のしょっぱなから昇給額が違う、年限は大体一年でありますけれども違っておる、い…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 さっき質問が中断をされたわけですが、引き続いてもう二、三点、基本的なことをお伺いしてから、あとで具体的に聞きたいと思います。 まず、人事院総裁にお聞きをしますが、期末手当というのも、これも性格や定義が全然載っておらないんですが、どういう性格のものなのか、まずお聞きをしておきたい。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 いま総裁から、期末手当の性格については毎月支払う賃金の不払いのものだ、こういう説明ですね。そうすると、一体いまの給与法による賃金というものはどういうことになりますか。これはやっぱり私は原則に戻ってくるわけです。そうすると、あなた方がどれほど言おうとも、いまの給与というのは正確には労働の報酬としては払われてない、正しくない、もっと簡単に言えば。正しくない賃金を払うから毎月の未払い分を期末にまとめて期末手当として払うんだと、こう…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 そうすると、あなた方がつくった給与法の定義からいけばどうなりますか。給与というのは責任の度合いと官職の重さによって払われるんでしょう。いわばその職務に従ってあなた方は給与を払うと、こう言っているんじゃないですか。そうすると、それは毎月定期的に払うけれども、それじゃどうも足りない。だから何か違うもので幾つかにまとめてどかっと払うのだ、それが全部給与でございますと。それでは一体いまの公務員の給与体系というものはどういうふうに理解…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 それでは私はもっとわかりやすいことばで聞きますが、期末手当というのは何と言っても赤字補てんだというふうに簡単に私は考えておきたいと思うのですが、いいですか。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 それじゃこれは基本的なことですから、いま論争をやるのじゃないので次に移りたいと思います。 その次に給与法の十何条でしたかね。特別調整額というのがあるわけなんですけれども、この特別調整額の性格を法律で見るというと、管理、監督の職にあるものがその特殊性に基づいてこういうものが必要なんだと、簡単に言えばそうなると思うのです。そこで、この特別調整額に言う特殊性ということと、いまの等級に割られている給与体系との関係はどうなるのか、まず…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 そうすると、特別調整額というのはこれは一般の下級職員にいう超勤手当と考えていいわけですね。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 どういうことがなじまないのですか。それではなじまないというのがどうもぴんとぼくはこないのですが、結局超過勤務ということになれば、正規の勤務時間を過ぎて働いた部分に対して払うわけでしょう。しかし、この特別調整額というのは、極端な表現になりますけれども、働いたか働かないか、とにかくわからぬけれども事前にあげますと、こういうことでしょう、一定の割合で。そこがまず一つわからないのです。それから調整金だとすれば当然——一般超勤はあと払…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 そうすると、特別調整額というのは、いまの総裁の御答弁で言うと、なじまないというところに相当な重点があって、その他の要素というのはそうでもないということになりますか。そうでしょう。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 そうすると、これはなにですか、性格としては本俸等のという基準内賃金ではない、あくまでもこれは一応は基準外賃金のほうに入る、こういうことになりますか。これも聞いておきます。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 端的に私は聞いているんですがね。いまのあなたの説明からいけば、この特別調整額というのはそれに入らないのだから、広い概念であるけれども、基準外のほうに入るのですね、そうすると。そうでしょう。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 ベースなんていうのは、あれは平均賃金じゃないですか。そんなものに入るしかけのものではないですよ、当然ね。ただ基準内、基準外の概念を言えというなら言ってもいいけれども、通常われわれで言われているのは、本俸は基準内と言いますわね。その他のものは一応は基準外と言われている。だから、そういうふうに分ければ、この特別調整額というのは基準内にはもちろん入ってこないんだろう、こう私は思うんですが、いいですかと聞いているわけです。

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 私はこの問題を特に取り上げて聞いているのは、これから関連をして具体的にいま総務長官にもお尋ねいたしますが、私が計算をしてみると、「人事院月報」のこれは数字でありますから、その等級の一番職員数の多い号給をとって計算をしてみているわけです。ただこの中で扶養手当は、これは何人いるか、構成が違いますから一応除いて、本俸とこの特別調整額と入れて計算をしてみると、一等級の七号、これはいま百四十七名おると、こう言われておるのですが、この人…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 それはどうしても私どもは納得がいかないわけです。なぜならば、特別調整額を入れることによって調整手当は七・五%になるのですね、結論からいうと。それが局長の場合は二五%の六%ですから一・五%上積みになるわけです。毎月一・五%ずつ一定の割合のものが本俸と同様に支給される。一般職員の超勤手当は自分が働いて初めてそれに調整手当というのがついてくる。だから、あなたが言うように、超勤手当だと言うならば、性格だと言うならば、入れることは筋が…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 超勤手当の要素だとすると、それではこの特別調整額が入った調整手当は退職手当の算出基準になっている。ところが、一般の超勤はそれでは算出基礎になりますか、ならないでしょう。同じ性格のものであって上級職に一定率のものをやれば、それがあとあとまでの、給与までの算出基礎になって、片一方、働いてもらった賃金に対しては何も基礎にならないじゃないですか。それは一体どうなりますか。それとあわせて、これはあとで聞くつもりでありますけれども、指定…

日本社会党1967/12/21

57参議院 内閣委員会 第3号

○山崎昇君 それは私の読み違いでした。それはおわびをしておきますが、いずれにしても、この特別調整額というものの性格がやっぱりはっきりしない。それから、どうしても私はこれを計算してみると、やはり管理職のほうがきわめて有利である。結論からいえば、どうしても一・五%というものは毎月定期に、ふえて、もらう。だから、一般の職員が六%の調整手当であれば、管理職は七・五%の調整手当になる、こうなるのですね。 それからいま附則の十九項、「これらに対する…