山崎昇
会議録に記録された「山崎昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,103 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金39 件
- 防衛25 件
- 労働・賃金8 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 責任ある大臣から結論出てないと言われれば、それ以上私どもは言えないんですが、ここ一カ月ばかりの新聞をずっと見ると、大体公務員給与については物価の見込みを四・五と見て五百億円程度ついているわけですね。その程度予備費に組んで対処をするんだというふうな方向が、ずっとどの新聞でもそう書かれるわけですよ。ですから、私どもは実際にやっていませんから、大臣からまだ結論出てないと言われると何とも言えませんが、そういう方向が大体中心でやられて…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 はずれていると言われれば実際もう参ってしまうんですが、そこで角度を変えて、具体的に聞きますが、先ほど伊藤委員からもちょっと触れておりますように、来年は人事院がどういうパーセントで、どういう形の勧告を出したとしても、それを完全実施するおつもりですか、これをお聞きしておきたい。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 いまそれも聞こうと思ったんですが、先手とられてしまったですね。 それじゃ、人事院総裁ね、いま直接金を出す大蔵大臣のほうで、五月、実施というのはおかしい、四月実施が正しいのだと、こう言うんですが、来年以降の勧告はぜひ四月実施で勧告をしてもらいたい。そうでなければつじつまが合わないわけです。どうですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 時間がありませんからもう一点でやめますが、人事院総裁にお聞きをしておきたいのは、国家公務員法によると、五%が一応のめどになっているわけですね、民間給与との。それ以下でもこれは報告をしなければならないわけなんです。そこで心配するのは、さっき伊藤委員の質問に、大蔵大臣はそういう心配要らないという趣旨でありましたけれども、現実的に予算編成の際にある程度の見込みで予算が編成をされると、私はそれに合わせるような勧告になってくるおそれが…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 人事院総裁、どうですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 いいです。
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 関連して。いま伊藤委員から教員の超勤の問題が出ているのですが、この前この委員会で文部大臣は、四十三年度からやると私どもに答弁したのですね。だから、いまさらこれがまたごちゃごちゃするのはおかしいと思うのです。ですから四十三年度からまずやるということにしてもらいたいと思うのです。それから二つ目は、これもやはり賃金の歴史から言うと、昔の師範学校卒業者は、同じ中等学校令ではあったけれども、一般の中学校卒業者より十円高く採用しておった…
第57回 参議院 内閣委員会 第4号
○山崎昇君 最後に、ごく簡単に、北海道地下資源開発会社を民間改組することになったんですね。それで問題になっているのは、そこに二百名ばかり勤務しているんですが、そのうちの百五十名は首切るというわけでしょう。だから、今日まで一生懸命――会社が赤字であろうがなかろうが別として、一生懸命働いてきた者が路頭に迷うことのないように、ひとつ北海道開発庁長官でもある木村長官にぜひ配慮してもらいたい。それから、退職金を何か払わないということを言っているそ…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 それじゃ、総務長官留守の間、人事院総裁に少し給与の基本的な点について二、三点お聞きをしておきたいと思います。 第一は、労働基準法の十一条を見ますと、賃金の定義がありまして、種類のいかんを問わず、労働の対価として支払うものを賃金という、こうなっておるのですが、一般的に言えば、この労働基準法も公務員に適用になっているわけです、部分的には抜けておりますが。そこでこの基準法の賃金の定義と、いまの公務員給与法に載っておる給与と比較をし…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 どうもはっきりわからないのですがね。労働基準法では賃金の定義というものがきちっとなっておるのですが、給与法では、個々の給与についての説明はあるけれども、労働の対価としての給与は何々だということについては何も載ってないのです。だから十一条と関連をして、給与法で直接労働の対価として支払われるものは何々ですか、そうでないものは何々ですかということを、いまあなたに聞いているわけです。ですから、あなたが、公務員給与法にいう俸給というの…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 アカデミックに言っているわけではないのです。私自身も、どうもこの両方の法律を比較して見て、賃金という、片方は包括したことばを使う。公務員の場合は給与ということばを使われているのですが、その中身がどうも、私から言えば、公務員給与というものはこれは手当賃金ではないのか、簡単に言えば。それからもっと極端な表現を使えば、民間の追っかけ賃金であって、本来の言う労働の対価として支払われているようなものではないのではないか、こういうふうに…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 それは、ぼくは専門家としてはまことにおかしいと思うのですよ。それならあなた、通勤手当もそれじゃ労働の対価になりますか、包括概念からいけば。私の聞いているのは、基準法ではきちっと定義が述べられておって、給与法にはないのです。だから人事院としては、その包括概念からいけば、労働の対価として支払われるものは直接これこれであります、それを補うものについてはこういうものなんだということを総括して、給与体系になってくるわけでしょう。そうい…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 そうすると私はまことにふしぎに思うのです。たとえば指定職俸給表の場合は全部——通勤手当も何も包括して本俸になっている。一般職の場合はずらっと手当がいろいろ並んでいるわけでしょう。そうすると、同じ給与法であっても違うんじゃないですか、中身がね。だから、私はあなたに先ほどから聞いているのは、同じ給与法であっても、そういう矛盾点をあなた方つくっているわけだ。だから、労働基準法にいう直接の労働の対価としての賃金は指定職俸給表のような…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 どうも私は理解できませんが、こればかりやっていたら時間がありませんから進みたいと思うのですが、幾らいまあなたが言っても、私どもが指摘するように、それならなぜ給与表土で指定職俸給表とその他の俸給表とああいう区分になるのですか。なぜ片一方には全部組み込まれて、それがすべて——あとでも触れますが、すべて退職金の基礎にもなる、年金の基礎にもなる。片一方一般職の場合には本俸だけが基礎になる。ものによっては扶養手当が入る、だから労働の対…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 そこで、人事院の出しております解説書等を私ども概括すると、大体いま総裁が言われたようなことになると思うんですね。たとえて言えば、三等級、本省の課長級以上の場合にはある程度職務給と言えるかもしれない。しかしそれ以下については生活給的な論理の支配がやはり大半だと、こう言う。そうすると、いまの公務員給与を総括して言うと、高校卒が大半なわけですね。課長級以上というのはごく少ないわけです。そういう意味で言うと、いまの公務員の給与という…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 重ねてお伺いしますが、そうすると、行政(二)表なんかは、これはまるまる職務給なんぞというものではないんじゃないかとぼくは思うのですけれども、これはもう全く生活給だとぼくら見ていいのではないかと思うのですが、どうですか。
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 それでは次にお聞きしたいと思うのですが、給与法をずっと見ると、それぞれの項目のところでは一応の定義なり、あるいは内容なり書いてあるのですが、これからお尋ねする点については何も書いていないわけです。そこで、これもわかっているようでなかなかわからないからお尋ねするのですが、扶養手当というのは、これは一体どういう意味合いを持って、どういう存在価値があるのか、まずお聞きをしておきたい。
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 どうもお答えがおかしいと思うのですよ。私が聞いているのは、一般職の給与法を見ても、たとえば調整給とは何々かというふうに書いてある。特別調整額とはなぜ支給するのかということも書いてある。ところが、扶養手当については何もない。ただ、いきなり次の云々については支給しますと、こうなっているから、だから扶養手当とは何ですかと、いま、あなたの説明を聞いていると、民間が云々、そんなことはわかっておる。そうでなくて、扶養手当という存在は何か…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 扶養手当は、いまあなたの説明とは違うのですよ。できた経過というのは、これは昭和十五年の十月にこの制度が発足しているのですね。当時戦争が激しくなって、本俸だけではめしが食えないから、したがって当時の判任官以下について家族手当というものがついたのが今日まで流れているわけです。ですから、いまのあなたの説明のようなことではおかしい。民間になかったんです。一番最初は公務員についたんです、これは。昭和十五年以来あなた方ただずらっとつけて…
第57回 参議院 内閣委員会 第3号
○山崎昇君 答弁がかみ合わないんです、質問に対して。先ほど私のほうから指摘したように、この扶養手当というのは、戦争遂行のために、とりわけ下級公務員の生活が苦しいから、判任官以下について一人当時三円、何人いても五円以上上げなかった。それが途中から奏任官にもついてきたという歴史的な経過がある。民間に先についたんではないんです、これは。そうして当時は本俸というのはいまのように変わらなかった、あんまり。だから本俸が上がらないのに生活が苦しくなる…