山崎昇
会議録に記録された「山崎昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,103 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金39 件
- 防衛25 件
- 労働・賃金8 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,103 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 そうすると、自衛隊法の第四十六条のどの条件に違反をするということで停職処分にしたのかということが第一点。ここに三つありますね、そのうちのどれに該当するのか。 それから第二にあなたにお聞きをしたいのは、四十日の停職ですから、停職の期間を終われば原職に復帰をする。そうすると、その後の処分をどうするかわからないと、こういうのだが、四十三条の分限の規定との関係はどうなっているのか、二つまとめてお聞きをしておきたい。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 私は四十三条の分限のほうが先に発動されるべきではないか。なぜかなれば、いま田村一尉は起訴されている。過失致死罪の容疑で起訴されているわけでしょう。したがって四十三条でいけば、刑事事件で起訴された者は休職処分にならなければならないですね。その休職中の者について免職にさせるのか、あるいは懲戒だけでおいておくのか、あるいはどうするのかという行政処分の併科については、それはいろいろ意見のあるところだと思います。しかし、いまあなたの説…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 公務員の慣例は、刑事事件に起訴をされたら必ず休職処分にされておるのですよ。刑事事件に起訴されて休職処分にされていない事件があるならばお知らせください。ないのです。これはただし、交通事犯の違反等できわめて軽微なものはあります。これはまた選挙違反等で、罰金のような略式命令の場合に確かに起訴されておりません。これは私も承知しておる。そうでない場合に、刑法上過失致死罪のように重い刑に容疑者としてやられておる場合には、休職処分がないな…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 では停職期間が切れるまでの間にあなたのほうは処分するかどうかについて考えるということですね。それではまたあとで聞きます。 それと関連してもう一点聞いておきますが、自衛隊法の施行令の五十八条によると、休職処分をした場合の復職についての規定があります。ところが定員に欠員がない場合には復職させないことができる。この場合五十七条に、三年以内においては休職期間には算入しない、こういう施行令がある。これは国会に来て初めてこういう規定を見…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 私は規定があるから規定について聞いておるのです。確かに事実問題はそういうことはあるでしょう。しかし、この五十八条はどういうふうに解釈されるのですか。幾ら読んでもわからない。私も人事行政は二十年やったけれども、こういうのはわからない。教えてくださいよ。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 その場限りのあなた解釈しないでくださいよ。よくこの文章読んでください。この場合第五十七条の三年以内の休職期間に算入しないというんですよ。だから休職期間切れるわけでしょう。切れるんだけれども、欠員がないから復職させられない、しかし休職期間には入れないと、こういうんだ。じゃあ、この人は休職中ですか。ですから私はわからないんだ。だから一体どういう給与が払われるかも、そのあたりに関連してくる。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 休職として。そうすると、その場合はあれですか、重ねて聞いておきますが、休職費をそのまま続けて払っていくということですね。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 そうすると休職中の者は、これは定員外ですか。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 外。これはあらためてまた聞きますが、きょうはやめます、時間がないから。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 たいへん午後で一番暑い時間でもありますし、また内々人事院総裁からも近く勧告を出す作業等もあって多忙だという話も聞いておりましたので、ごく簡潔に二、三点きょう聞きたいと思います。すでに衆議院の内閣委員会でもかなり詳細な議論がなされておりますから、なるべく重複を避けたいと思いますが、一、二重複するかもしれません。 第一に聞きたいのは、新聞等々では、十五日か十六日ごろ勧告されるのではないだろうか、こういう内々の報道があったり、うわ…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 もちろんあまり明確に言えないと思いますが、去年と同じ進捗状況であるとするならば、いま総裁の言うように、十五日ごろがそうだろう、おくれても一日前後だろう、こう私は聞いておきたいと思うのであります。 そこで、勧告の内容は、勧告を出してからでなければ私どもまだ議論するわけにはいかないし、また総裁がここで詳細に内容を発表する前に言えないと思いますが、ただどういう点を柱にして人事院では作業をしているのか、あるいは去年の勧告とどういう点…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 そうすると、たとえば公務員共闘の諸君からいろいろ要望意見が出されておる。あるいはまた、この委員会でも私どもからかなりいろんな点について指摘をしておる。これはすぐ勧告するとは総裁も言われなかったが、検討さしてもらいたいという事項もかなりあるのですね。そういう事項は一体どうなんですか。たとえば私から、扶養手当なんぞというのは、これは何も民間にあって公務員に支給しているものじゃない。そもそもの出発からいえば、公務員に支給して、それ…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 議論の中心点はいいんですが、ある程度そういうものはやはり考慮されるというふうに私ども理解したいと思うのですが、いいですか。そうでないと、たいへん参考になりましたとか、それからけっこうな御意見でございましたなんということにはなっておるけれども、それが人事院を通してある程度実を結んでこなければ、委員会の論議はから回りしてくるわけですね。ですから、私は、今度の勧告で何でもかんでも言うこと全部勧告にしてくれ、そう言っているわけじゃあ…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 これから最後の作業をやるんでしょうから……。私はこれ先般人事院のほうにつくってもらった資料なんです。それで、いま総裁から柱として初任給と通勤費が出されたわけです。通勤費は、なるほど定期の値上げがありますから、ある程度の基準はあると思うのです。初任給は、これも民間と同様優秀な人材を公務員として採るということから、ある程度の均衡をとるということも私はわかると思う。ところが、ずっとここ四、五年の私は統計を見ていると、何回か中だるみ…
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 内容にわたる点はもう勧告が出なければできませんから、したがってこの程度でやめたいと思うのですが、そこで去年一番議論になりました実施の時期を四月にすべきではないか、こういう議論もかなりここであったわけですが、ことしも相変わらず五月実施でしょうか、その程度は人事院総裁からお聞きしておきたい。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 その次に、これは毎年のことですが、この間本会議の質問でも総裁が答えられておるのだが、一体完全実施をどうされるのですか。今度は完全実施をしなかった場合に、これ総裁どういう責任をとるのか、いまからあなたの責任というのも少し先回りするようでどうかと思うのですが、それだけ切実な問題だから聞いておきたいと思います。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 例年にも増しての「増して」だけ大きい声だけれども、それは実現しなければ意味がないのです。幾ら大きい声を出されようが、どうしようが。だから、あなたは完全実施をやるだけの決心はあるんでしょうけれども、どうでしょうか、やりますという答えできませんか、これはあとで長官にも伺いますけれども、人事院総裁として、やらせます、それだけのことここで言い切れませんか、重ねて聞いておきます。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 それでは、総務長官おいでですからお聞きしますが、今年度は給与担当大臣としてこの人事院勧告の完全実施はどうですか。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 尊重なんてことばはここ十年来聞いているのであって、完全実施しますかしませんか。私はどっちかしかないと思う。だから、長官の責任において、給与担当大臣の責任において、完全実施しますか、これだけの決意を述べてください。
第59回 参議院 内閣委員会 第2号
○山崎昇君 何を勘案するのですか、勘案するというのは。