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自由民主党衆議院
総発言数
968
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1951/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術振興対策特別委員会92 件・92%
  • 予算委員会第一分科会5 件・5%
  • 建設委員会1 件・1%
  • 災害対策協議会1 件・1%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 968 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

968 20 を表示
自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に関係人集会のことについて御質問いたします。百六十五条の規定で第一回の関係人の集会が行われます。百九十五条、百九十六条によりまして会社今後の管理方針を審理するわけでありまするが、さきの四十六条第二号の規定で、第一回関係人集会の期日は、更生開始決定の日から一月以内でなければならないとしてあります。しかるに四十六条第一号では、更生債権、更生担保権及び株式の届出期間を決定の日から四月以内としております。これによりますると、…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 なるべく簡単に項目で質問したいと思います。 次に第六章に入りますが、百七十八条の財産の価額の評定の規定におきまして、会社の収支状況の評定——いろいろありまするが、さらに会社の収支状況を評定することが必要と思うのでありますが、この言葉を加える必要がないか。それから百七十九条で、同様に財産目録及び貸借対照表の作成を必要といたしておりますが、そのほかに損益計算書という語を加える必要がないかどうか。この二点をお伺いいたします。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に百九十一条の、管財人がない場合に裁判所は審査人を選任することができるという規定がありまするが、この人選範囲いかん、具体的にどういう範囲というようなところをお考えになつているかお聞きしたい。これが一点。 それから百九十四条の法律顧問でありますが、これは従前から会社の顧問をしておつた弁護士などでもよいか、またそういう者の報酬の支払いの方はどうなるかというこの二点をお伺いいたします。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に百九十八条の問題でありますが、あまたの更生計画案が同時に裁判所に提出されることが、この規定によりまして予想されるのでありますが、これらは全部計画案審理のための関係人集会に付議されることになるのでありましようか、あるいはその前に裁判所が取捨選択して適当な筋囲にこれをつづめて付議されるのでありましようか、まずこの点をお伺いいたします。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 これと二百五条の修正命令との関係でありますが、二百五条によりますれば「裁判所は、利害関係人の申立により又は職権で、更生計画案の提出者に対し計画案を修正すべきことを命ずることができる。」こういうふうになつております。この修正命令は修正点を明示して命令をするのでありますか。それともどういうふうにしてそういうことを示さずにやるのか。 またもう一つ第二項によりますれば、「前項の規定による裁判所の命令があつたときは、計画案の提出…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に百九十九条の規定でありますが、この規定の内容は清算を内容とする計画案の作成を認めておるのでありますが、これは会社の更生案ではなくて、むしろ清算手続に属すると考えられますので、清算手続に移行すべきものと思うのでありますが、この点いかがでございますか、御所見を伺います。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に第七章に入りまして、二百十九条以下の規定でありますが、何と申しましても、更生法の最重要点と申せば、更生に要するところの資金計画、あるいは融資関係、これを確保できるということであると考えるのでありますが、この窮境にありまする会社のために、管財人などが運転資金をいかようにして更生計画面に盛り上げて行くか、こういう点についての規定はどうも明瞭でないように思われますが、当局といたされましては、この法律がほんとうに利用せられ…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 この点はなかなかむずかしいことで、相当論議の対象にはなろうと思うのであります。これに関連しまして、今新しい会社をつくつて新株を発行するというような場合を申されましたが、それに関連する二百三十条の規定、新株の発行を見ますと、更生債権者、更生担保権者または株主に新株を割当てる場合を規定しておるのでありますが、従来の株主に無償株としての新株を発行することができるようになつておりますが、この無償株を発行するということは、はたし…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に二百三十七条であります。この二百三十七条は、いわゆる平等の原則の規定でありますが、ここで同じ種類の権利というのは、二百三十六条第一項で分類した権利をさすのか。また更生担保権について第一順位、第二順位などにわけておりますが、これについては差等を設けることが許されるというのでありましようか、この二つの点を伺いたいと思うのであります。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 いま二、三点お伺いいたします。第七章の「更生計画の条項」でありますが、二百二十一条に「債務の期限」という表題で、弁済資金の調達方法を明示しなければならないと規定しておるのでありますが、具体的の明示方法としてどのように予想しておりまするか、この点をまずお伺いします。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 次に二百三十四条の「新会社設立」の規定でありますが、この新会社は多くの場合、更生会社と営業譲渡、営業の賃貸借あるいは委託経営などの関係などを結ぶことを前提として設立されるものと思うのでありますが、そうしますと二百二十五条の「営業又は財産の譲渡等」に関する規定との関係はどうなりましようか、この点をお伺いいたします。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 もう一つ、ちよつと前にさかのぼりますが、二百十七条及び二百十八条、この二条につきましてちよつとお伺いをいたしておきたいと思います。 二百十七条は共益債権の弁済の規定でありますが、この共益債権は更生手続によらないで、随時弁済できると規定されてありますが、五十四条の八号で、共益債権の承認は裁判所の許可を要するという規定になつておりますが、この規定との関係はどうなりましようか。 それから二百十八条は、会社財産不足の場合の弁済…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 それでは最後に、第八章の更生計画の認否及び遂行につきまして伺いたいのは、二百四十二条不同意の組のある場合の認可でありますが、更生計画案について同意を得られなかつた組のもののために、第一項に掲げるような条項を定めるときは、当然に他の組のものの権利に影響することとなりますが、この場合でも、あらためて他の組の同意を得る必要はないかということであります。その必要がないとすると、きわめて不当な計画になるおそれがあると思うのであり…

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 最後にもう一点、二百五十六条の規定でありますが、「裁判所は、第二百四十八条第一項及び前条に掲げる者に対し、更生計画の遂行に関し必要な命令をすることができる。」こうなつております。これは更生計画の遂行に関し必要な命令となつておりまするが、広く解しますると、なかなか重要なことになりますが、大体この必要な命令とは、具体的に何を言うのか、この点を明らかにしておきたいと思います。

自由党1951/10/30

12衆議院 法務委員会 第8号

○山口(好)委員 私の質疑はこれで打切ります。

自由党1951/10/27

12衆議院 法務委員会 第7号

○山口(好)委員 大島さんにお尋ねをいたしますが、大島さんの先ほどの御意見では、社会情勢もまだ定まらず、複雑しておる、そういう際にこういう法律を出すということは不適当である。また他に破産法の規定、和議法の規定などもあつて、屋上さらに屋を架することに相なるというような御説明でありましたが、かかる経済情勢の複雑な場合におきましては、特に財政が窮乏して、まさに破産直前というような会社も相当多く出ておりますので、それをできるだけ倒さずに何とか更…

自由党1951/10/27

12衆議院 法務委員会 第7号

○山口(好)委員 議論してもいたし方がありませんので、御意見として承つておきます。 それから斎藤さんにお尋ねしたいのでありますが、先ほど申された中小企業者の中でも、現在二千万円ぐらいの債務を背負つておるものが相当数あると思うのであります。斎藤さんの御意見の中にもありましたが、要はこの更生法をうまく運用して行く——本法の成否のほどは一にかかつて管財人にあると思われるのでありますが、実際に会社を更生させるのに管財人はどんな人を選んだらよろし…

自由党1951/10/24

12衆議院 法務委員会 第5号

○山口(好)委員 各委員から総括的な御質疑がございましたが、少しく内部にわたつて質疑いたしたいと思います。 まず第一に、第一條でありますが、本法適用の対象は、第一條で株式会社に限定されている。田万委員からもこの関係の御質疑がありましたが、ほかの会社もあり、特に有限会社、これも相当ありますが、なぜ有限会社を除外しておるかということを承りたい。本法案は株式会社だけに適用があるとすれば、名前も株式会社更生法といたすべきものじやないか、この点御…

自由党1951/10/24

12衆議院 法務委員会 第5号

○山口(好)委員 これはその程度にいたしまして、しかしなお有限会社を区別するというような理由は、まずもつてその試験的にやつてみるといたしましても、これは理由がないのではないかと当委員は考える次第であります。この点を御再考願いたいと思つております。 次にこの法案を見ますると、裁判所の権限が非常に強力かつ広汎に規定されております。会社を運営しつつ更生させようという本法の特殊性にかんがみますれば、ただ法律知識を持つのみの裁判所にかかる権限を與…

自由党1951/10/24

12衆議院 法務委員会 第5号

○山口(好)委員 次に第八條でございますが、ここでは民事訴訟法を準用しております。ところが更生手続の本質から考えますと、非訟事件手続法を準用することの方が筋が通ると思うのであります。この法律の精神は、利害関係者が相争うのではなくて、相和して更生させるというのが目的でありますから、率直に非訟事件手続法を準用してしかるべきものではないかと考えるのでありますが、この点いかがですか。