山口和之
会議録に記録された「山口和之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,480 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2019/01/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生11 件
- 医療7 件
- 労働・賃金3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 社会保障・年金2 件
- こども・子育て1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会82 件・82%
- 決算委員会11 件・11%
- 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,480 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第197回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 法務省、検察庁が犯してきた過ちには、全員が無罪となり国家賠償も認められた福島県の松川事件や、無期懲役の確定判決が再審無罪となった布川事件などのような証拠隠しによる冤罪事件が挙げられます。 証拠隠しによる冤罪事件について、当該事件を担当した検察官が処分を受けたことはあるのでしょうか。また、検察官の証拠隠しによる冤罪事件を防ぐための効果的な制度は存在するのでしょうか。お答え願います。
第197回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 冤罪事件を防ぐための実効的な制度としては、検察庁が断固として認めない検察官手持ちの証拠の全面開示しかないように思うんですが、そもそも検察庁は検察官手持ちの証拠の全面開示を拒んでいるように思われます。よく証拠あさりによって虚偽弁解が作出されるおそれがあるということを理由に挙げておりますが、そのことは、証拠隠しによって冤罪を作出することができてしまうという制度的欠陥を放置してよい根拠になり得るのか疑問があるところでございます。…
第197回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 確かに、全ての事件で検察官手持ちの証拠の全面開示を認めるとなれば、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じたり、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるということは否定できません。しかし、検察側の主張と被告人、弁護人側の主張が真っ向から食い違っているときなど、真実の発見のために必要性が高い場合に限って検察官手持ちの証拠の全面開示を認めても、さきに述べたような弊害等はほとんど生じな…
第197回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 現在審査中の松橋事件においても、証拠隠しがあったと言われております。この事件が再審無罪となれば、検察の信頼が地に落ちるのは何度目になるのでしょうか。行政当局は過ちを犯すし、検察官は証拠隠しをしてしまう、この事実をスタートラインとしなければ進歩はないと思います。この事実を受け入れ、証拠隠しをしにくく、かつ発見しやすい制度をつくっていくことが不可欠と思います。山下大臣には、検察官手持ちの証拠の全面開示を一日も早く実現させ、証拠…
第197回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○山口和之君 刑事訴訟法二百八十七条一項の趣旨を被告人の自由な防御活動の保障と手続の公正の確保のみに求め、裁判官が入廷して開廷を宣言してから閉廷を宣言するまでが公判廷であり、その間だけ身体拘束をしなければよいという解釈は極めて人権保障の視点を欠いたものであり、憲法の理念にも反すると言わざるを得ません。公判廷における被告人の身体拘束を禁止する刑事訴訟法二百八十七条一項は、無罪推定の原則及び被告人の人格権保護をもその趣旨としていると解釈すべ…
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 まず初めに、外国人の受入れ・共生のための総合的対応策について、労働基準監督署等に設置している外国人向けの相談コーナーなど、労働条件等に関する外国人労働者の相談ニーズに多言語で対応することが課題に挙げられています。また、ハローワークの多言語対応可能な相談体制の整備も挙げられています。それぞれ、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 次に、外国人が雇用、医療、福祉、出産、子育て、教育などに関する情報や相談場所に速やかに到達できるよう、一元的な窓口の設置、検討に言及されておりますが、検討状況についてお伺いしたいと思います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 日本司法支援センター、法テラスにおける多言語情報提供サービスの充実などが挙げられておりますが、現状と今後の見通しについて伺いたいと思います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 次に、特定技能外国人の専門性、技能についてお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 受入れ機関は、一定の専門性、技能を有する即戦力として特定技能外国人を採用する以上、一定の期間の新入社員研修によって戦力として育て上げることを前提としている新卒採用よりも高い報酬を設定しなくてはならないと思いますが、いかがでしょうか。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 受入れ機関は、一定の専門性、技能を有する即戦力として政府のお墨付きがあることから、採用した特定技能外国人が実際は新卒採用者よりも能力が低かった場合、そのことを理由に解雇できるのか、報酬を引き下げることができるのか、政府などに対して損害賠償の請求ができるのか等を教えていただきたいと思います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 単純な労働をずっと続けてきて、特定技能の方に移ってきて、それでその能力がちゃんとあるのかという場合もございます。 そもそも、時間と労力と予算をつぎ込んで試験等を行っても、それに合格した外国人が即戦力になるという保証は全くありません。即戦力であることを法的に担保した試験であればともかく、そうでないというのであれば、新たな試験制度を設けるのはやめた方がいいと思います。一定以上の日本語能力のみを要件とした制度にできない合理的な理…
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 次に、外国人労働者が配偶者その他パートナーからのDV被害者となって心身を病んでしまい就労能力がなくなった場合、当該外国人の在留資格はどうなるのか、お教え願います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 労務災害が原因で就労能力がなくなった場合だけではなくて、プライベートでの被害が原因で就労能力がなくなる場合も当然想定されます。 落ち度がないのに就労能力がなくなった外国人労働者に対しては、形式的に法を適用するといった冷たい対応に終始することなく、血の通った温かい対応ができるよう制度の設計をしていただきたいと思います。 次に、外国人労働者が、加害者への住民票の交付等を制限するDV等支援措置を利用できるのか、お伺いします。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 このDV支援措置はどのような根拠法令に基づくどういった内容の制度か、御説明願います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 このDV等支援措置については、相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化しているとの指摘がありますが、虚偽DVに基づきDV等支援措置が行われた場合には、住民票の交付等を制限された相手親を救済する仕組みはあるのでしょうか。住民票などを取得できずに転居先の住所が分からないと、相手への裁判を起こすこともできなくなり、裁判を受ける権利が侵害されてしまうことになりますが、相手への裁判を起こす場合の救済の有無を踏ま…
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 DV被害者の支援は非常に重要でありますが、それによって不利益を受ける相手方の告知、聴聞といった手続も同様に重要です。また、不利益を受けてしまった場合、それが真実に基づかないものであるときは救済の仕組みも重要です。DV被害者の支援がそれらの手続、仕組みを備えたものとして適切に運用されることを望みます。 確認ですが、虚偽DVに基づきDV等支援措置を申請する行為に犯罪が成立するのでしょうか。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 虚偽DVに基づくDV等支援措置の申請は虚偽告訴に近いものがあります。もちろん虚偽告訴罪による処罰は難しいですが、電磁的記録不正作出罪等が成立する可能性はあるのでしょうか。このような行為は、現行法では対応できるのであればしっかりと研究し、現行法で対応できないのであれば法改正を検討し、刑罰法令によってゼロにしていくことが重要です。決してやった者勝ちとならないようにお願いしたいと思うんです。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 次に、外国人労働者の子についてお尋ねします。 外国人労働者と日本人の間に子が生まれた場合、当該外国人労働者の在留資格はどうなるのか、外国人労働者と日本人が婚姻している場合、婚姻していない場合のそれぞれのケースについてお教え願います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 外国人労働者が日本人との間に生まれた子を相手方の同意を得ることなく自国に連れ去ることは適法か、また、外国人労働者が日本人親と同居中の子を連れ去る場合、外国人労働者が日本人親と別居中に当該日本人親と暮らしていた子を連れ帰る場合のそれぞれについてお教え願います。
第197回 参議院 法務委員会 第8号
○山口和之君 外務省のホームページでは、日本においては、親による子の連れ去りは略取又は誘拐の罪に当たるような場合を除き犯罪を構成しませんとあり、原則として日本においては親による子の連れ去りが適法であることが明示されております。 この記載は、法務省の公式見解と同じものという理解でよろしいでしょうか。